国家環境保護「十一五」計画の印刷・公布に関する国務院の通知

国発〔2007〕37号

各省、自治区、直轄市人民政府,国務院各部・委員会、各直属機関

 国務院は環境保護総局、発展改革委員会が制定した『国家環境保護「十一五」計画』(以下、『計画』と略称)に同意し、ここに印刷・公布するものとし、本地区、本当局の実情に即して、真摯に執行を貫徹していただきたい。 

 現在、わが国の経済社会の発展と資源環境を制約する矛盾は日増しに際立っており、環境保護は厳しい挑戦に直面しています。各地区、各当局は科学的発展観を深く掘り下げて貫徹し、経済発展方式を転換して、人民大衆の健康に害を及ぼし、また経済社会の持続可能な発展に影響を及ぼす突出した環境問題の解決に本格的に取り組んで、環境にやさしい社会の建設に努めなければなりません。『計画』で確定された主要汚染物総排出量抑制目標の実現をしっかりと把握し、汚染の防止・処理を最優先にし、構造調整を加速し、汚染の処理に力を入れ、2010年までに二酸化硫黄、化学的酸素要求量を2005年比で10%削減しなければなりません。同時に淮河、海河、遼河、太湖、巢湖、滇池、松花江等の重点流域での汚染処理を加速し、都市の汚水とごみ処理を加速して、大衆の飲料水水源の安全を保障しなければなりません。

 地方の各人民政府は環境保護の目標、任務、措置と重点工事プロジェクトを本地区の経済と社会発展計画に盛り込み、責任を着実に履行し、措置を着実に講じ、投資を着実に実施し、監督・管理を着実に実行しなければなりません。国務院の関係当局は各自の職能分担に基づき、『計画』の実施に対する指導と支援を確実に強化しなければなりません。法執行の監督を厳格にし、企業が環境保護の責任を履行するよう督促し、全社会を動員して共同で環境を保護しなければなりません。投資の質と効果を高度に重視し、『計画』が厳粛かつ合理的に執行されるようにしなければなりません。評価・査定メカニズムを確立し、半年ごとに1回、各地区の主要汚染物の排出状況、重点工事プロジェクトの進捗状況、重点流域と重点都市の環境の質的変化の状況を公表しなければなりません。2008年末と2010年末にそれぞれ、『計画』の執行状況について中期評価と終期査定を実施し、評価と査定の結果を、地方の各人民政府の行政業績を査定する際の重要項目に設定しなければなりません。

国務院

二○○七年十一月二十二日