計画の実施と査定

 本計画を実施することは、全社会共通の義務であり、さらに各人民政府の重要な責任でもある。各人民政府は職責を適切に履行し、事業に取り組み、環境保護への資金投入を確保し、社会資源を導入し、主体性のある責任、ルートを通じた資金投入、保障のある任務を確実に果たし、本計画が提起した各種の任務と保障措置を逐一、着実に実施しなければならない。

「十一五」の主要汚染物総排出量抑制の目標は、国が「十一五」計画綱要で確定した拘束性のある指標であり、すでに各省、自治区、直轄市に通達した。各省、自治区、直轄市は各層に割り当て、各地区に徹底させ、重点業種と事業体に徹底させて、達成を確保しなければならない。

 本計画の指導の下で、重点となる分野、流域と地区の環境保護専門の計画を早急に作成して、組織的に実施しなければならない。環境保護計画と経済と社会の発展計画との関連性と協調性、相互促進、同時実施を確実に実現しなければならない。各地区も本地区の環境保護計画の作成作業を着実に進めて、認可を得た後に実施しなければならない。
  
  当局の協力を強化して、共同で計画の実施を推進する。発展改革当局は環境保護に役立つ産業、価格、投資政策を制定し、重点環境保護プロジェクトを経済と社会の発展計画に盛り込まなければならない。財政当局は環境保護に役立つ財政・税制政策を検討、制定し、生態補償メカニズムを確立、完備させ、環境観測予知システム、環境法執行監督システムの整備を支援しなければならない。建設当局は都市の汚水、ごみ処理、公園の緑化等の環境整備と管理を確実に実施しなければならない。国土資源、交通、水利、農業、林業、観光、海洋等の関係当局もそれぞれの職責に基づいて、環境保護を支援し、推進しなければならない。

 環境保護当局は評価・査定メカニズムを確立し、計画実行状況に対する督促と検査を強化し、半年ごとに1回、各地区の主要汚染物の排出状況、重点工事プロジェクトの進捗状況、重点流域と重点都市の環境の質的変化の状況を公表しなければならない。

 2008年末と2010年末にそれぞれ、本計画の実施状況について中期評価と終期査定を行う。