中華人民共和国  水汚染防止法

(1984年5月11日第8期全国人民代表大会常務委員会第5回会議で可決、1984年5月11日公布、1984年11月1日施行)

第1章 総則

第1条 水質汚染を防止し、環境の保護と改善を行うことで、人体の健康を保障し、水資源の有効利用を保証し、社会主義現代化建設の発展を促すために、特に本法を制定した。

第2条 本法は中華人民共和国領域内の河川、湖沼、運河、水路、ダムなどの地表水、および地下水の汚染防止に適用するものである。

 海洋汚染防止は別の法律によるものとし、本法は適用しない。

第3条 国務院の各関係部門と地方の各級人民政府は、水環境保護事業を計画に入れ、水質汚染防止のための対策と措置をとらなければならない。

第4条 各級人民政府の環境部門は、水汚染防止対策を実施する統一監督・管理機関である。各級交通部門の船舶行政部門は、船舶による汚染防止の監督・管理機関である。

 各級人民政府の水利管理部門、衛生行政部門、地質鉱産部門、市政管理部門、主要河川の水源保護機構は、それぞれの職責を踏まえて環境保護部門と協力し、水質汚染防止策の監督・管理を行う。

第5条 あらゆる団体と個人はすべて水環境を保護する責任があり、同時に水環境を汚染し損害を与える行為に対して監督し告発する権利を有する。

 水質汚染によって直接損害を被った団体と個人は、加害者に対して汚染による危害を排除し、損害賠償を要求する権利を有する。

第2章 水環境品質基準と汚染物質排出基準の制定

第6条 国務院の環境部門が国家水環境品質基準を制定するものとする。

 省、自治区、直轄市の人民政府は国家水環境品質基準に定められていない項目について、追加基準を定めることができ、この場合は、国務院の環境保護部門に報告し記録にとどめなければならない。

第7条 国務院の環境保護部門は、国家水環境品質基準と国家経済、技術条件に基づき国家汚染物質排出基準を定める。

 省、自治区、直轄市の人民政府は、国家汚染物質排出基準を施行しても水環境品質基準の達成が保証できない場合、国家汚染物質排出基準よりも厳しい基準を定めることができ、この場合は、国務院の環境保護部門に報告し記録にとどめなければならない。

 すでに地方汚染物質排出基準が定められている水源に汚染物質を排出する場合は、地方汚染物質排出基準を適用するものとする。

第8条 国務院の環境保護部門と省、自治区、直轄市の人民政府では、水質汚染防止への要求と国家経済、技術条件に基づき、適時、水環境品質基準と汚染物質排出基準を改定しなければならない。

第3章 水質汚染防止の監督・管理

第9条 国務院の関係部門と地方の各級人民政府は、水資源の開発と利用、調節を行うに当たり、統一して計画し各方面に配慮しながら、河川の合理的な流量と湖やダム、地下水の合理的な水位を守り、水が持つ自然浄化能力を保つようにしなければならない。

第10条 国務院の関係部門と地方の各級人民政府は、都市用の水源の保護と都市の水質汚染防止を都市建設計画に入れ、下水網と汚水処理施設の建設および改善を図らねばならない。

第11条 国務院の関係部門と地方の各級人民政府は、合理的な工業立地計画を立てねばならず、汚染源となっている企業に対しては再配置と技術改善を進める。総合的な防止対策をとり、水の再利用率を高め、水資源の合理的に利用するとともに、廃水と汚染物質の排出量を減少させねばならない。

第12条 県級以上の人民政府は、生活飲料水と景勝地、重要な漁業用水の各水、およびその他特別に経済・文化価値のある水などについて、保護区を設けるとともに措置をとり、保護区内の水質が規定の水質基準を保てるようにすることができる。

第13条 新設、増設、改築することで直接、あるいは間接的に水に汚染物質を排出する建設プロジェクトおよびその他の水上施設は、国の建設プロジェクト環境保護管理に関する規定を守らなければならない。

 建設プロジェクトの環境影響報告書には、当該プロジェクトによって生じる恐れのある水質汚染と生態環境への影響を評価し、防止策を定め、規定の手続きにしたがって関係環境保護部門の審査と認可を受けなればならない。運河、水路、ダムなどの水利工事に伴う排水口の設置については、関係する工事管理部門の許可を得なければならない。

 建設物が生産あるいは使用を開始する場合は、環境保護部門により水質汚染防止施設の検査を受けなければならず、規定の要求を満たしていない場合は生産あるいは使用することはできない。

第14条 水域に汚染物質を直接あるいは間接的に排出している企業は、国務院の環境保護部門の規定に基づき、所在地の環境保護当局に既存の汚染物質排出施設と処理施設、通常の操業条件における汚染物質の種類、量、濃度を登録し、水質汚染防止に関する技術資料を提出しなければならない。

 排出している汚染物質の種類、量、濃度に大幅な変更があった場合は、直ちに報告しなければならない。汚染物質処理施設を撤去、または使用を中止する場合は、事前に申告し環境保護当局の許可を得なければならない。

第15条 企業が水源に汚染物質を排出している場合は、国の規定に従い汚染物質排出費を納めなければならない。国あるいは地方政府が定めた基準値を超える場合は、その超過排出費を納付すると同時に、責任を持って処理をしなければならない。

第16条 水を著しく汚染させた組織は、期限内に処理しなければならない。

 中央、または省、自治区、直轄市の人民政府が直接管理する企業の処理期限については、省、自治区、直轄市の人民政府の環境保護部門が意見を提出し、同級の人民政府が決定するものとする。市、県、または市、県以下の人民政府が管轄する企業の処理期限は、市、県の人民政府の環境保護部門が意見を提出し、同級の人民政府が決定するものとする。汚染物質を排出した企業は期限内に処理を終えねばならない。

第17条 生活飲料水の水源が著しく汚染され、安全が脅かされるなど緊急事態が生じた場合、環境保護部門は同級人民政府の承認を受けた上で、関係企業に汚染物質の排出量の減少、あるいは排出停止を命じるなど、強制力のある緊急対策をとらねばならない。

第18条 各級人民政府の環境保護部門および関係の監督・管理部門は、汚染物質を排出している管轄区域内の組織に対して立入検査を行う権限を有する。検査を受ける事業組織は、正確に状況説明を行い、必要な資料を提出しなければならない。検査機関は、検査を行った事業組織の技術上、業務上の秘密を守らなければならない。

第4章 地表水の汚染防止

第19条 生活飲料用、景勝地、重要な漁業用の各水とその他特別に経済・文化価値のある水源保護区内には、汚染物排出口を新設してはならない。保護区の近くに新たな排出口を設置する場合は、保護区内の水が汚染されないことを保証しなければならない。

 本法の公布前に設置された排出口であっても、国あるいは地方の排出基準に従わねばならず、基準を超えた場合は改善措置をとらなければならない。排出口により飲用水が影響を受けた場合は、その排出口を移動させなければならない。

第20条 汚染物質を排出している事業組織が事故、またはその他突発的な事態を引き起こし、汚染物質の排出量が通常の排出量を超え、水質汚染事故を招いた、または招く恐れがある場合は、直ちに緊急策をとり、被害がおよぶ、または損害をこうむる恐れのある組織に通報するとともに、現地の環境保護当局に報告しなければならない。船舶による汚染事故は、近くの運航行政機関に報告し、調査と処分を受けなければならない。

第21条 水域への油類、酸液、アルカリ液または劇毒廃液の排出を禁じる。

第22条 油類または有毒物質、および汚染物質を充填したことのある車両と容器の水域での洗浄を禁じる。

第23条 水銀、カドミウム、ひ素、クロム、鉛、シアン化合物、黄リンなどの可溶性劇毒廃棄物を水域に排出、投棄、または直接地中に埋めることを禁じる。

 可溶性劇毒廃棄物の保管場所には、防水、漏出防止、流失防止の措置をとらなければならない。

第24条 水域への工業廃棄物、都市ごみ、その他廃棄物の投棄、および排出を禁じる。

第25条 河川、湖沼、運河、水路、ダムなどの高水位線以下の川辺、岸辺への固形廃棄物とその他汚染物質の堆積、貯蔵を禁じる。

第26条 水域に放射性固形廃棄物、または高放射性あるいは中放射性物質を含む廃水の排出、投棄を禁じる。

 水域に低放射性物質を含む廃水を排出する場合は、国の放射能防護関連の規定と基準を守らなければならない。

第27条 水域に高熱の廃水を排出する場合は、しかるべき処理をして水温を水環境品質基準に合致させ、熱による汚染を防止しなければならない。

第28条 病原体を含む汚水は、消毒処理を行い、国の関連基準を満たしてから排出しなければならない。

第29条 農業用水路に工場廃水と都市排水を排出する場合は、下流の最も近くにある灌漑取水地の水質が農業用水水質基準に合致しなければならない。

 工場廃水と都市排水を灌漑水として利用する場合は、土壌や地下水、農産物の汚染を防がなくてはならない。

第30条 農薬を使用する場合は、国の農薬安全使用に関する規定と基準を守らなければならない。

 農薬の運搬と貯蔵、および有効期間を過ぎた農薬の処分は、管理を強化し水質汚染の発生を防止しなければならない。

第31条 船舶から油を含む汚水や生活排水を排出する場合は、船舶汚染物質排出基準を守らなければならない。海運に従事する船舶が河川と港湾に入る場合は、河川の船舶汚染物質排出基準を守らなければならない。

 船舶の残油や廃油は必ず回収するものとし、水域への排出を禁じる。

 水域への船舶ごみの投棄を禁じる。

 船舶で油あるいは有毒品を運搬する場合は、水域への漏出と滲漏の防止措置をとるとともに、貨物の落下による水質汚染を防止しなければならない。

第5章 地下水の汚染防止

第32条 企業が井戸や穴、亀裂、鍾乳洞を利用して有毒汚染物質を含む廃水と病原体を含む汚水、その他の廃棄物を投棄することを禁じる。

第33条 適切な不透水層がない場合に、企業が漏水防止措置を施していない用水路や穴、池などを利用して、有毒汚染物質を含む廃水や病原体を含む汚水、その他の廃棄物を輸送したり、貯蔵したりすることを禁じる。

第34条 複数の層から地下水を汲み上げる場合、各層の水質に大きな差があるときは各層ごとに揚水しなければならない。すでに汚染された比較的浅い部分の地下水と被圧地下水を混合して揚水してはならない。

第35条 地下工事、ボーリング探査、採鉱などは、保護措置をとり地下水の汚染を防止しなければならない。

第36条 地下水の人工涵養を行う時には、地下水の水質を悪化させてはならない。

第6章 法的責任

第37条 本法の規定に違反して次の行為があった場合には、環境保護部門あるいは交通部門の航運行政機関は、それぞれの状況に応じて警告または罰金を科することができる。

(1) 国務院の環境保護部門が規定した汚染物質排出に関する登録事項を拒否した、あるいは虚偽の報告を行った。

(2) 建設プロジェクトに水質汚染防止のための施設ができていない、あるいは建設プロジェクトの環境保全管理に関して国が規定した要求を満たしていないにもかかわらず、生産もしくは使用を開始した。

(3) 環境保護部門あるいは関係監督・管理部門の現場検査を拒否した、あるいは虚偽の申し立てをした。

(4) 本法の第4章、第5章の関係規定に違反して、汚染物や廃棄物を貯蔵、堆積、遺棄、投棄、排出した。

(5) 国が規定した汚染物質排出費、または汚染物質基準超過排出費を納入しなかった。

 罰金の方法と金額については、本法の実施細則により規定する。

第38条 水域を著しく汚染した企業が期限内に汚染を改善しない場合、規定に従い2倍以上の汚染物質基準超過排出費を徴収するほか、当該企業がもたらした被害と損害に基づき罰金を科す、または操業停止か閉鎖を命じることができる。

 罰金は環境保護部門が決定するものとする。企業の操業停止または閉鎖の命令は、期限付き改善命令を下した地方人民政府が決定する。中央政府の直轄企業に対する操業停止または閉鎖の命令は、国務院の認可を必要とする。

第39条 本法の規定に違反して水質汚染事故を起こした企業に対しては、環境保護部門あるいは交通部門の運航行政機関が、その被害と損害に基づき罰金を科する。情況が比較的重大な場合は、関係責任者に対して所属組織または上級の主管機関から行政処分を下す。

第40条 当事者が行政処分の内容を不服とする場合は、通知を受けた日から15日以内に、人民法院に訴えを提起することができる。期間内に提訴せず、また履行もしない場合には、処罰を決定した機関から人民法院に強制執行を申し立てることとする。

第41条 水質汚染を起こし被害を与えた組織は、被害を解消する責任を持つと同時に、損害を受けた組織または個人に損害を賠償しなければならない。

 賠償責任と賠償金額をめぐる紛争は、当事者の要請に基づき、環境保護部門または交通部門の運航行政機関が処理できるものとする。当事者が処理の決定内容を不服とする場合は、人民法院に提訴することができる。当事者も人民法院に直接訴えを提起することができる。

 水質汚染による損害が第三者の故意あるいは過失によって引き起こされた場合は、汚染をもたらした組織は責任を負わない。

第42条 完全に不可抗力による自然災害で、かつ直ちに合理的な対策を講じてもなお水質汚染による損害を回避できない場合は、その責任を免除する。

第43条 本法の規定に違反して重大な水質汚染事故を起こし、公共と個人の財産に多大な損害を与えたり、死傷者を出すなど深刻な結果を招いたりした場合は、刑法第115条あるいは187条の規定により関係責任者に対して刑事責任を追及する。

第7章 附則

第44条 本法の次の用語の意味は以下の通りである。

(1) 「水質汚染」とは、水にある種の物質が混入し、その化学、物理、生物、または放射性などの特性に変化が生じた結果、水の有効利用が影響を受け、人体の健康に危害が加えられたり、生態環境が破壊されたりするなど、水質悪化による現象を引き起こすことである。

(2) 「汚染物質」とは、水質汚染を引き起こす物質を指す。

(3) 「有毒汚染物質」とは、直接または間接的に生物の体内に吸収された後、当該生物またはその後代に発病、行動異常、遺伝変異、生理機能の異常、奇形、死亡を引き起こす汚染物質を指す。

(4) 「油類」とは、あらゆる類型の油とその精製品を指す。

(5) 「漁業用水」とは、区画された魚・エビ類の産卵場、索餌場、越冬用の水域、回遊地や通り道、魚・エビ・貝類の養殖場を指す。

第45条 国務院の環境保護部門は本法に基づき実施細則を制定し、国務院の認可を受けた後に施行するものとする。

第46条 本法は1984年11月1日より施行する。