中華人民共和国 環境騒音汚染防止法

(1996年10月29日第8期全国人民代表大会常務委員会第22回会議採択・同日国家主席令第77号公布、1997年3月1日施行)

目次

第一章 総則(第一条~第九条)

第二章 環境騒音汚染防止の監督管理(第一〇条~第二一条)

第三章 工業騒音汚染の防止(第二二条~第二六条)

第四章 建設施工騒音汚染の防止(第二七条~第三〇条)

第五章 交通運送騒音汚染の防止(第三一条~第四〇条)

第六章 社会生活騒音汚染の防止(第四一条~第四七条)

第七章 法律責任(第四八条~第六二条)

第八章 附則(第六三条~第六四条)

第一章 総則

第一条 環境騒音汚染を防止し、生活環境を保護し、および改善し、人体の健康を保障し、かつ経済および社会の発展を促進するため、この法律を制定する。

第二条 この法律における環境騒音とは、工業生産、建築施工、交通輸送および社会生活において生じる周辺の生活環境を乱す音をいう。

この法律における環境騒音汚染とは、発生する環境騒音が国家の定める環境騒音排出基準を超え、かつ他人の正常な生活、業務および学習をかき乱す現象をいう。

第三条 本法は中華人民共和国国内における環境騒音汚染の防止に適用する。

自ら生産又は経営の業務に従事することにより受ける騒音危害の防止には、この法律を適用しない。

第四条 国務院と地方各級人民政府は環境騒音汚染の防止業務を環境保護計画に組み入れ、かつ音環境保護に有利に働く経済、技術政策と対策を講じなければならない。

第五条 地方各級人民政府は、都市・農村建設計画を制定する際に、建設プロジェクトおよび地域開発又は改造によって発生する騒音の、周辺の生活環境に対する影響を十分に考慮し、統一して計画し、合理的に機能区および建設配置を手配し、かつ環境騒音汚染を防止し、又は軽減しなければならない。

第六条 国務院環境保護行政主管部門は、全国の環境騒音汚染防止実施に対して、統一的に監督管理を行う。

県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門は、当該行政区域内の環境騒音汚染の防止に対して、統一的監督管理を実施する。

各級の公安、交通、鉄道、民用航空等主管部門および港務監督機関は各自の職責に応じ、交通運輸および社会生活の騒音汚染防止に対して、監督管理を実施する。

第七条 いかなる組織および個人も、音環境を保護する義務があり、かつ環境騒音汚染を生じる組織と個人を告発し、および告訴する権利を有する。

第八条 国家は環境騒音汚染を防止する科学研究、技術開発を奨励および支持し、先進的な防止技術を推進し、環境騒音汚染を防止する科学知識を普及させる。

第九条 環境騒音汚染防止の分野において成績が顕著な組織と個人に対して、人民政府が奨励を与える。

第二章 環境騒音汚染防止の監督管理

第一〇条 国務院環境保護行政主管部門は、異なる機能区に応じて、それぞれ国家音環境質基準を制定する。

県級以上の地方人民政府は、国家音環境質基準に基づき、当該行政区域内の各種音環境質基準の適用区域を区分、確定し、かつこれを管理する。

第一一条 国務院環境保護行政主管部門は、国家音環境質基準と国家の経済・技術条件に基づき、国家環境騒音排出基準を制定する。

第一二条 都市計画部門が建設配置を確定する場合は、国家音環境質基準および民間建築の遮音設計規範により、建築物と交通幹線との騒音防止距離を合理的に区分、確定し、かつ相応する計画設計要求を提出しなければならない。

第一三条 新築、改築および増築の建設プロジェクトにおいては、建設プロジェクト環境保護管理に関する国の規定を遵守しなければならない。

建設プロジェクトが環境騒音汚染を生じる恐れのある場合、建設機関は環境影響報告書を提出し、環境騒音汚染の防止措置を定め、かつ国家の定める手続きに従って環境保護行政主管部門に報告して認可を受けなければならない。

環境影響報告書には、当該建設プロジェクト所在地の組織および住民の意見を記入しなければならない。

第一四条 建設プロジェクトの環境騒音汚染防止施設は、主体工事と同時に設計し、同時に施工し、かつ同時に操業開始しなければならない。

建設プロジェクトの操業開始し、又は使用する前に、その環境騒音汚染防止施設は、環境影響報告書を審査認可した環境保護行政主管部門の検収を受けなければならない。国の定める要求に到達していない場合は、当該建設プロジェクトは生産に投入し、又は使用してはならない。

第一五条 環境騒音汚染を生ずる企業・事業単位は、環境騒音汚染を防止する施設の正常な使用を保持しなければならない。環境騒音汚染防止施設を収去し、又は放置する場合は、事前に所在地の県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管保護部門に報告し、認可を受けなければならない。

第一六条 環境騒音汚染を生じる組織は、対策を講じて整備を行い、かつ国家の規定により基準超過汚染排出費を納付しなければならない。

徴収する基準超過汚染排出費は、汚染の防止に使用するものとし、他の用途に流用してはならない。

第一七条 騒音に敏感な建築物の集中区域において、ゆゆしい環境騒音汚染をもたらす企業・事業単位に対しては、期限を定めて、整備を義務付ける。

期限付きの整備が求められる組織は、期限に従って整備任務を完了しなければならない。期限付きの整備は、県級以上の人民政府が国務院の定める権限に従って決定する。

小型の企業・事業単位の期限付きの整備については、県級以上の人民政府が国務院の定める権限の範囲内においてその環境保護行政主管部門に授権して決定させることができる。

第一八条 国家は、重大な環境騒音汚染をもたらした、立ち遅れた設備に対して、淘汰制度を実行する。     

国務院の経済総合主管部門は、国務院の関係部門と共同して期間を限定して生産を禁止し、販売を禁止し、又は輸入を禁止する、環境騒音汚染が重大な設備目録を公布しなければならない。

生産者、販売者又は輸入者は、国務院の経済総合主管部門が国務院の関係部門と共同して定める期間内に、前項の目録記載の設備の生産、販売又は輸入をそれぞれ停止しなければならない。

第一九条 都市の範囲において生産活動に従事し、偶発的に強烈な騒音を排出することが確実に必要な場合は、事前に当該地区の公安機関に申請を提出し、許可を受けた後に限り実行することができる。当該地区の公安機関は、社会に対して公告を行わなければならない。

第二〇条 国務院の環境保護行政主管部門は、環境騒音観測制度を確立し、監督測定規範を制定し、かつ関係部門と共に観測ネットワークを組織しなければならない。

環境騒音観測機関は、国務院の環境保護行政主管部門の規定により環境騒音観測結果を提出しなければならない。

第二一条 県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門その他の環境騒音汚染防止業務の監督管理部門又は機構は、それぞれの職責により管轄範囲内の環境騒音を排出する組織に対して現場検査を行う権限を有する。検査を受ける組織は、ありのままに状況を報告し、かつ必要な資料を提出しなければならない。検査部門又は機構は、検査を受ける組織のために技術秘密および業務秘密を保守しなければならない。

検査人員は、現場検査を行う際に、証明書を提示しなければならない。

第三章 工業騒音汚染の防止

第二二条 本法にいう工業騒音とは、工業生産活動において固定された設備を使用する際に生ずる周辺の生活環境をかき乱す音をいう。

第二三条 都市の範囲内で周辺の生活環境に対して工業騒音を排出する場合は、国家の定める工業企業境界環境騒音排出基準に適合しなければならない。

第二四条 工業生産において、固定された設備を使用して環境騒音汚染をもたらす工業企業は、国務院の環境保護行政主管部門の規定により、所在地の県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門に対してその保有する環境騒音汚染をもたらす設備の種類、数量、正常な作業条件下で発生する騒音値および環境騒音汚染防止の施設の状況を申告し、かつ騒音汚染を防止する技術資料を提出しなければならない。

環境騒音汚染をもたらす設備の種類、数量、騒音値および防止施設に重大な変更のある場合は、速やかに申告し、かつなすべき防止措置を講じなければならない。

第二五条 環境騒音汚染を生ずる工業企業は、有効な対策を講じて、周辺の生活環境に対する騒音の影響を軽減しなければならない。

第二六条 国務院の関係主管部門は、環境騒音汚染を生じる恐れのある工業設備に対して、音環境保護の要求並びに国の経済および技術条件に基づき、法により制定される製品の国家基準および業種基準の中に騒音限定値を徐々に規定しなければならない。

前項の工業設備を運行する際に生ずる騒音値については、関係の技術文書において注記しなければならない。

第四章 建設施工騒音汚染の防止

第二七条 本法にいう建築施工騒音とは、建築施工の過程において生じる周辺の生活環境をかき乱す音をいう。

第二八条 都市の市街区範囲内で周辺の生活環境に対して建築施工騒音を排出する場合は、国の定める建築施工現場境界環境騒音排出基準に適合しなければならない。

第二九条 都市の市街区範囲内での建築施工の過程において、機械設備を使用して環境騒音汚染を生じる恐れがある場合、施工業者は、工事に着工する15日前までに工事所在地の県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門に対して当該工事のプロジェクト名、施工場所および期間、発生の恐れのある環境騒音値並びに講じる環境騒音汚染防止措置の状況を申告しなければならない。

第三〇条 都市の市街区の騒音に敏感な建築物の集中区域内においては、夜間に環境騒音汚染を生じる建築施工作業を行うことは、これを禁止する。ただし、緊急修理又は救助の作業および生産工程上の要求又は特殊な必要により連続して作業を行わなければならない場合を除く。

特段の必要により必ず作業を連続するべきである場合は、県級以上の人民政府又はその関係主管部門の証明を保有しなければならない。

前項の夜間作業は、付近の住民に公告しなければならない。

第五章 交通運送騒音汚染の防止

第三一条 本法にいう交通輸送騒音とは、エンジン車両、鉄道機関車、エンジン搭載船舶および航空機等の交通輸送手段が運行の際に生じる、周辺の生活環境をかき乱す音をいう。

第三二条 騒音限度値を超える自動車を製造する、販売する、又は輸入することは、これを禁止する。

第三三条 都市の市街区範囲内で走行するエンジン車両のサイレンサーおよびクラクションは国家の定める要求に適合しなければならない。エンジン車両は維持保守を強化し、良好な技術性能を維持し、環境騒音汚染を防止しなければならない。

第三四条 エンジン車両は都市の市街区範囲内を走行する際に、エンジン搭載船舶は都市の市街区の内陸河川航路を航行する際に、鉄道機関車は都市の市街区、もしくは療養区を走行又は進入する際に、規定により音響装置を使用しなければならない。

警察車両、消防車、救助工作車および救急車等のエンジン車両にサイレンを取り付け、又は使用する場合は、国務院の公安部門の規定に適合しなければならない。非緊急任務を執行するに当たっては、サイレンの使用はこれを禁止する。

第三五条 都市人民政府の公安機関は、当該地区の都市の市街区の地域的音環境保護の必要に基づき、エンジン車両の走行を禁止し、かつ当該エンジン車両による音響装置の使用を禁止する道路および時間を区分、確定し、社会に対して公告することができる。

第三六条 既存の騒音に敏感な建築物の集中区域を通過する高速道路、都市高架道路および軽便軌道道路を建設するに当たり、環境騒音汚染をもたらす恐れのある場合は、防音壁を設置し、又は環境騒音汚染を規制するその他の有効な対策を講じなければならない。

第三七条 既存の都市交通幹線の両側において、騒音に敏感な建築物を建設する場合、建設業者は国家の規定により一定の距離を置き、かつ交通騒音の影響を軽減し、又は回避する措置を講じなければならない。

第三八条 駅、鉄道の操車場、港湾、埠頭および空港等の場所において作業を指揮する際に放送クラクションを使用する場合は、音量を規制し、周辺の生活環境に対する騒音の影響を軽減しなければならない。

第三九条 都市の住宅区もしくは文化教育地区を横断する鉄道において、鉄道機関車の運行が環境騒音汚染をもたらす場合、当該地区の都市人民政府は鉄道部門その他の関係部門を組織して、環境騒音汚染軽減計画を制定しなければならない。鉄道部門その他の関連部門は、計画の要求に従って有効な措置を講じ、環境騒音汚染を軽減しなければならない。

第四〇条 離陸、着陸又は法により規定される事由を除き、民用航空機は都市の市街区上空を飛行、通過してはならない。都市の人民政府は、航空機が離陸し、又は着陸する航行空間の周辺において、騒音に敏感な建築物の建設を制限する区域を区分、確定しなければならない。当該区域内において騒音に敏感な建築物を建設する場合、建設業者は、航空機の運行の際に生じる騒音影響を軽減し、又は回避するための措置を講じなければならない。民用航空部門は、有効な措置を講じて、環境騒音汚染を軽減しなければならない。

第六章 社会生活騒音汚染の防止

第四一条 本法にいう社会生活騒音とは、人為的な活動により生じる工業騒音、建築施工騒音および交通輸送騒音以外の周辺の生活環境を乱す音をいう。

第四二条 都市の市街区の騒音に敏感な建築物の集中区域内において、商業経営活動において固定設備を使用することで環境騒音汚染をもたらす商業企業は、国務院の環境保護行政主管部門の規定により、所在地の県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門に対して保有する環境騒音汚染をもたらす設備の状況および環境騒音汚染を防止する施設の状況を申告しなければならない。

第四三条 新たに建設する営業性の娯楽施設の境界騒音は、国家の規定する環境騒音排出基準に適合しなければならない。国の定める環境騒音排出基準に適合しない場合は、文化行政主管部門は文化経営許可証を発給してはならず、工商行政管理部門は営業許可証を発給してはならない。

営業中の娯楽施設の経営管理者は、有効な措置を講じ、その境界騒音が国家の定める環境騒音排出基準を超えないようにしなければならない。

第四四条 商業経営活動において、高音放送クラクション又はその他の高い騒音を発生させる方法を採用して観客を呼び込むことを禁止する。

第四五条 いかなる組織および個人は都市の市街区の騒音に敏感な建築物の集中区域内において高音放送クラクションを使用してはならない。

都市の市街区の街道、広場および公園等の公共場所において、娯楽および集会等の活動を組織し、音響機材を使用して周辺の生活環境をかき乱す重大な音量を生じる恐れのある場合は、当該地区の公安の規定を遵守しなければならない。

第四六条 家庭用電気製品もしくは楽器を使用し、又は家庭室内で娯楽活動を行う場合は、音量を規制する、もしくはその他の有効な措置を講じて、周辺の住民に対して環境騒音汚染をもたらすことを回避しなければならない。

第四七条 既に竣工し、使用のために引き渡された住宅建物内において室内の内装活動を行う場合は、作業時間を限定し、かつその他の有効な措置を講じて、周辺の住民にもたらす環境騒音汚染を軽減し、又は回避しなければならない。

第七章 法律責任

第四八条 本法第一四条の規定に違反し、建設プロジェクトにおいて建設が必要な付帯環境騒音汚染防止施設は完成せず、もしくは国家の規定する要求に達しておらずに無断で生産に投入する又は使用する場合は、当該建設プロジェクトの環境影響報告書を認可した環境保護行政主管部門が生産又は使用を停止するように命じるものとし、罰金を科することができる。

第四九 本法の規定に違反し、環境騒音排出申告事項の届出を拒絶し、又は虚偽の届出をした場合は、県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門は、それぞれの情状に応じて、警告を行い、又は罰金を科することができる。

第五〇条 本法第一五条の規定に違反し、環境保護行政主管部門の認可を経ることなく、無断で環境騒音汚染防止施設を取り除き、又は放置し、これにより環境騒音排出が所定の基準を超えた場合は、県級以上の地方各級人民政府の環境保護行政主管部門が是正を命じ、罰金を科す。

第五一条 本法第一六条の規定に違反し、国の規定により基準超過汚染排出費を納付しない場合、県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門は、それぞれの情状に応じて警告を行い、又は罰金を科することができる。

第五二条 本法第一七条の規定に違反し、期限付きの整備について期限を超過しても整備任務を完了しない企業・事業単位については、国家の規定により基準超過汚染排出費を加算徴収するほか、もたらされた危害の結果に基づいて罰金を科し、又は操業停止、移転もしくは閉鎖を命じることができる。

前項の罰金は、環境保護行政主管部門が決定する。操業停止、移転又は閉鎖の命令は、県級以上の人民政府が国務院の定める権限に従って決定する。

第五三条 本法第一八条の規定に違反し、生産、販売又は輸入が禁じられている設備を生産、販売、又は輸入する場合は、県級以上の人民政府の経済総合主管部門が是正を命じる。情状が重大である場合は、県級以上の人民政府の経済総合主管部門が意見を提出し、同級の人民政府に報告し、国務院の定める権限に従って操業停止、又は閉鎖を命じるように提起する。

第五四条 本法第一九条の規定に違反し、当該地区の公安機関の許可を経ることなく偶発的で、強烈な騒音を生じる活動をする場合は、公安機関がそれぞれの情状に応じて警告し、又は罰金を科す。

第五五条 環境騒音を排出する組織が本法第二一条の規定に違反し、環境保護行政主管部門その他のこの法律の規定により環境騒音監督管理権を行使する部門もしくは機構の現場検査を拒絶し、又は検査を受ける際に虚偽を弄する場合は、環境保護行政部門その他の本法の規定により環境騒音監督管理権を行使する監督管理部門又は機構は、それぞれの情状に応じて警告を行い、又は罰金を科すことができる。

第五六条 建築施工業者が本法第三〇条第一項の規定に違反し、都市の市街区の騒音に敏感な建築物の集中区域内において、禁止された環境騒音汚染を生じる建築施工作業を夜間に行う場合、工事所在地の県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門が是正を命じるものとし、罰金を科すことができる。

第五七条 本法第三四条の規定に違反し、エンジン車両が規定により音響装置を使用しない場合は、当該地区の公安機関がそれぞれの情状に応じて警告を行い、又は罰金を科す。

エンジン搭載船舶に前項の違法行為のある場合は、港務監督機構がそれぞれの情状に応じて警告し、又は罰金を科する。

鉄道機関車に第一項の違法行為のある場合は、鉄道主管部門が関係責任者に対して行政処分を行う。

第五八条 本法の規定に違反し、以下に掲げる行為の一つがあった場合は、公安機関が警告を行い、かつ罰金を科すことができる。

(一)都市の市街区の騒音に敏感な建築物の集中区域内で高音放送クラクションを使用した場合。

(二)当該地区の公安機関の規定に違反し、都市の市街区の街道、広場および公園等の公共場所において娯楽および集会等の活動を組織し、音響機材を使用し、周辺の生活環境をかき乱す過大な音量を生じた場合。

(三)本法第四六条および第四七条の規定に違反して、家庭室内から周辺の住民生活を著しくかき乱す環境騒音を発した場合。

第五九条 本法第四三条第二項、第四四条第二項の規定に違反し、環境騒音汚染をもたらした場合は、県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門が是正を命じるものとし、罰金を科すことができる。

第六〇条 本法第四四条第一項の規定に違反し、環境騒音汚染をもたらした場合は、公安機関が是正を命じるものとし、罰金を科すことができる。

省級以上の人民政府が法により県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門に対して前項所定の行政処分権を行使するよう決定した場合は、当該決定に従う。

第六一条 環境騒音汚染危害を受ける組織および個人は、加害者に対して危害を排除するよう要求する権利を有する。損害をもたらす場合は、法により損害を賠償する。

賠償責任および賠償金額をめぐった紛争は、当事者の請求に基づき、環境保護行政主管部門その他の環境騒音汚染防止業務の監督管理部門又は機構が調停処理する。調停が不調である場合、当事者は人民法院に対して提訴することができる。当事者は直接に人民法院に対して提訴することもできる。

第六二条 環境騒音汚染防止監督管理人員が職権を濫用し、職務を怠り、又は情実にとらわれて不正行為をする場合は、その所属機関又は上級主管機関が行政処分を行う。犯罪を構成した場合は、法により刑事責任を追及する。

第八章 附則

第六三条 本法における下記の用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(一)「騒音の排出」とは、騒音源が周辺の生活環境に対して騒音を放つことをいう。

(二)「騒音に敏感な建築物」とは、病院、学校、機関、科学研究機関および住宅等、騒音対策が講じる必要のある建築物をいう。

(三)「騒音に敏感な建築物の集中する区域」とは、医療区、文化教育・科学研究区および機関又は住民の住宅を主とする区域をいう。

(四) 「夜間」とは夜22時から朝6時までの時間帯をいう。

(五) 「エンジン車両」とは、自動車およびオートバイをいう。

第六四条 この法律は1997年3月1日より施行する。1989年9月26日に国務院が公布した《環境騒音汚染防止条例》は同時に廃止する。