(1996年8月29日第8期全国人民代表大会常務委員会第21回会議採択、同日国家主席令第75号公布、1996年12月1日より施行)
目次
第一章 総則(第一条~第一三条)
第二章 石炭生産開発計画および炭鉱建設(第一四条~第二一条)
第三章 石炭の生産および炭鉱の安全(第二二条~第四五条)
第四章 石炭の経営(第四六条~第五七条)
第五章 炭鉱鉱区の保護(第五八条~第六二条)
第六章 監督検査(第六三条~第六六条)
第七章 法律責任(第六七条~第八〇条)
第八章 附則(第八一条)
第一章 総則
第一条 石炭資源を合理的に開発利用および保護し、石炭の生産、経営活動を規範化し、石炭業の発展を促進および保障するために、本法を制定する。
第二条 中華人民共和国領域および中華人民共和国の管轄するその他の海域において石炭の生産、経営活動に従事する場合は、本法を適用する。
第三条 石炭資源は国家の所有に属する。地表又は地下の石炭資源に対する国家所有権は、その依拠する土地の所有権もしくは使用権の異同により変わることは無い。
第四条 国家は石炭開発について、統一した計画、合理的な配置、総合的な利用という方針を実行する。
第五条 国家は法により石炭資源を保護し、石炭資源を破壊するむやみな採掘、みだりに掘り起こすいかなる行為を禁止する。
第六条 国家は法により投資し、石炭資源を開発する投資家の合法的権益を保護する。
国家は国有炭鉱の健全な発展を保障する。
国家は郷鎮炭鉱に対して支持、改造、整頓、連合、向上という方針を採用し、正常で合理的な開発と秩序のある発展を実行する。
第七条 炭鉱企業は安全第一、予防を主とする安全生産方針を堅持し、安全生産の責任制度および大衆による防止・整備制度を確立し、かつそれを整備しなければならない。
第八条 各級人民政府その他の関係部門および炭鉱企業は対策を講じて労働保護を強化し、炭鉱従業員の安全と健康を保障しなければならない。
国家は炭鉱の坑道で作業する従業員に対して特殊な保護措置を講ずる。
第九条 国家は石炭資源の開発利用の過程において先進的な科学技術および管理方法を採用することを奨励し、かつ支持する。
炭鉱企業は経営管理を強化および改善し、労働生産性および経済効果を向上させなければならない。
第一〇条 国家は炭鉱鉱区の生産秩序、業務秩序を擁護し、炭鉱企業の施設を保護する。
第一一条 石炭資源の開発利用に当たっては、環境保護関連の法律、法規を遵守し、汚染およびその他の公害を防ぎ、生態環境を保護しなければならない。
第一二条 国務院石炭管理部門は、法により全国石炭産業の監督管理の責を負う。国務院関連部門は各自の職責の範囲において石炭産業の管理・監督の責を負う。
県級以上の地方人民政府石炭管理部門および関連部門は、法により当該行政区域内の石炭産業の監督・管理の責を負う。
第一三条 石炭鉱務局は国有の炭鉱企業であり、独立した法人資格を有する。
鉱務局およびその他の独立した法人資格を有する炭鉱企業、石炭を経営する企業は、法により自主経営、損益の自己負担、自己拘束、自己発展を実行する。
第二章 石炭生産開発計画および炭鉱建設
第一四条 国務院石炭管理部門は、全国鉱物資源探査計画に基づいて全国石炭資源探査計画を制定する。
第一五条 国務院石炭管理部門は、全国鉱物資源計画の規定する石炭資源に基づいて、石炭生産開発計画の制定および実施を組織する。
省・自治区・直轄市の人民政府の石炭管理部門は、全国鉱物資源計画の規定する石炭資源に基づき、当該地域の石炭生産開発計画の制定および実施を組織し、かつ国務院石炭管理部門に届け出る。
第一六条 石炭生産開発計画は国民経済・社会の発展需要に基づいて制定し、かつ国民経済・社会発展計画に組み入れなければならない。
第一七条 国家は優遇政策を制定し、石炭工業の発展を支持し、炭鉱の建設を促進する。
炭鉱建設プロジェクトは、石炭生産開発計画と石炭産業政策に適合していなければならない。
第一八条 炭鉱企業の開設に当たっては、以下の条件を具備しなければならない。
(一)炭鉱建設プロジェクトのフィージビリティー・スタディー(F/S)もしくは採掘案を有する。
(二)採掘を計画する鉱区の範囲、採掘の範囲および資源の総合的な利用案を有する。
(三)採掘に必要な地質、測量、水文資料およびその他の資料を有する。
(四)炭鉱の安全生産および環境保護の要求に適合する鉱山設計を有する。
(五)炭鉱の適切な坑道生産規模およびそれに相応する資金、設備および技術者を有する。
(六)法律、行政法規の規定するその他の条件。
第十九条 炭鉱企業の設立に当たっては、法により石炭管理部門に申請を提出しなければならない。本法の規定する条件および国務院が定める分級管理の権限により審査認可を行う。
炭鉱企業の審査認可に当たっては、地質鉱産主管部門がその採掘範囲および資源の総合利用案について再審査を行い、かつ意見を書き込んで署名しなければならない。
認可を経て設立される炭鉱企業については、認可書類により地質鉱産主管部門が採鉱許可証を発給する。
第二〇条 炭鉱建設において土地を使用するに当たっては、関連の法律、行政法規の規定に従って手続きを行わなければならない。土地を収用する場合は、法により土地の補償費および配置補償費を支払い、住民移転に関わる配置業務を適切に行わなければならない。
炭鉱の建設に当たっては、耕地の保護および土地の合理的な利用という原則を貫徹しなければならない。
地方人民政府は、炭鉱建設において法により土地を使用し、および住民を移転させることに対して、支持および協力を与えなければならない。
第二一条 炭鉱の建設に当たっては、石炭の開発と環境の整備を同時に進めることを堅持しなければならない。炭鉱建設プロジェクトの環境保護施設は主体工事と同時に設計し、同時に施行し、同時に検収し、かつ使用開始しなければならない。
第三章 石炭の生産および炭鉱の安全
第二二条 炭鉱が生産開始する前に、炭鉱企業は本規定により石炭管理部門に石炭生産許可証を申請しなければならず、石炭管理部門がその実際の生産条件および安全条件について審査を行い、本法の規定する条件に適合している場合は石炭生産許可証を発給する。
石炭生産許可証を取得していない場合は、石炭の生産に従事してはならない。
第二三条 石炭生産許可証を取得するに当たっては、以下の条件を具備しなければならない。
(一)法により取得した生産許可証を有する。
(二)坑道生産システムが国家の規定する炭鉱安全規定に適合している。
(三)炭鉱の長は法による訓練に合格し、炭鉱の長としての資格証書を取得している。
(四)特殊作業員は法による訓練に合格し、操作の資格証書を取得している。
(五)坑道の上、坑底、炭鉱内、炭鉱外の通信指令が円滑である。
(六)実測した坑道の上および坑底の工事対照図、採掘工事平面図および換風システム図を有する。
(七)竣工検収に合格した炭鉱の生産安全を保証する施設および環境保護施設を有する。
(八)法律、行政法規の規定するその他の条件。
第二四条 国務院石炭管理部門は以下の炭鉱企業の石炭生産許可証の発給・管理業務の責を負う。
(一)国務院および法により国務院石炭管理部門が設立を審査認可しなければならない炭鉱企業。
(二)省・自治区・直轄市行政区域に跨る石炭企業。
省・自治区・直轄市の人民政府の石炭管理部門は前項の規定する以外のその他炭鉱企業の石炭生産許可証の発給・管理業務の責を負う。
省・自治区・直轄市の人民政府の石炭管理部門は、区を設ける市および自治州の人民政府の石炭管理部門に授権して、石炭生産許可証の発給・管理業務の責任を負わせることができる。
第二五条 石炭生産許可証の発給・管理機関は、石炭生産許可証の監督・管理の責を負う。
法により石炭生産許可証を取得した炭鉱企業は、その石炭生産許可証を他人に譲渡し、又は賃貸ししてはならない。
第二六条 同一の採掘範囲において、石炭生産許可証を重複して発給してはならない。
石炭生産許可証の有効期限が満了した、もしくは認可を経て採掘する範囲内の石炭資源がすでに枯渇した場合、その石炭生産許可証は許可証発給機関が取り消し、かつ公告を行う。
炭鉱企業の生産条件および安全条件に変化が生じ、検査を経て本法の規定する条件に適合していない場合、その石炭生産許可証は許可証発行機関が取り消し、かつ公告を行う。
第二七条 石炭生産許可証の管理方法は、国務院が本法により制定する。
省・自治区・直轄市の人民代表大会常務委員会は本法および国務院の規定に基づき、当該地域の石炭生産許可証の管理方法を制定することができる。
第二八条 国民経済に対して重要な価値を有する特殊な種類の石炭、又は希少で、欠損している種類の石炭は、国家が保護的な採掘を実行する。
第二九条 石炭資源の採掘は、炭鉱の採掘規定に適合し、合理的な採掘順序を遵守し、規定された石炭資源の坑道を敷いた上での採掘率に達しなければならない。
石炭資源の坑道を敷いた上での採掘率は、国務院石炭管理部門が異なる資源と採掘の条件に基づいて確定する。
国家は、炭鉱企業が端切残存石炭および希少石炭の再採掘又は採掘を奨励する。
第三〇条 炭鉱企業は、石炭製品の品質に対する監督・検査および管理を強化しなければならない。石炭製品の品質は、国家基準もしくは業界基準に従って等級を分けて格付けを行わなければならない。
第三一条 石炭生産は、法により認可された採掘の範囲内で行わなければならず、認可された採掘範囲を越え、又は層を越えて採掘してはならない。
採鉱作業においては、無断で保安石炭柱を採掘してはならず、隣接する炭鉱の生産安全に危害を及ぼす可能性のある、水力による採炭、発破又は坑道貫通等の危険な方法を採用してはならない。
第三二条 石炭の開発のために土地を占有し、もしくは地表の陥没、掘削による破損をもたらした場合、採鉱者が再度開墾して利用可能な状態に回復させる責を負う。他人に損害をもたらした場合、法により補償をしなければならない。
第三三条 炭鉱の閉鎖および坑道の廃棄処分に当たっては、関連する法律、法規及び国務院石炭管理部門の規定により手続きを行わなければならない。
第三四条 国家は、炭鉱企業向けの炭鉱衰弱期生産転換用資金積み立て制度を確立する。
国家は、炭鉱企業が多種にわたる経営を発展させることを奨励、かつ支持する。
第三五条 国家は、炭鉱企業その他の企業が石炭と電力の共同生産、コークス、石炭化学工業および石炭建材等を発展させ、石炭の二次加工および精細加工を行うことを提唱し、かつ支持する。
国家は、炭鉱企業が選炭・加工を発展させ、炭層ガス、石炭ボタ、炭泥、劣炭および泥炭の総合開発・利用を図ることを奨励する。
第三六条 国家は、クリーン石炭技術[1]を発展させ、かつ普及させる。
国家は、旧式によるコークス製造の取り締まり措置を講じ、旧式によるコークス製造炉の新設を禁止する。既存の旧式によるコークス製造については、期間を定めて改造を求める。
第三七条 県級以上の各種人民政府およびその石炭管理部門その他の関係部門は、炭鉱の安全生産業務に対する監督管理を強化しなければならない。
第三八条 炭鉱企業の安全生産管理は、鉱務局長および炭鉱の長責任制を実行する。
第三九条 鉱務局長、炭鉱の長および炭鉱企業のその他の主要責任者は、鉱山の安全に関する法律、法規並びに石炭産業の安全規則および規定を遵守し、炭鉱の安全生産業務に対する管理を強化し、安全生産責任制度を執行し、有効な対策を講じ、死傷その他の安全生産事故の発生を防止しなければならない。
第四〇条 炭鉱企業は従業員に対して安全生産の教育・訓練を行わなければならない。安全生産の教育および訓練を受けていない者は、職場について作業をしてはならない。
炭鉱企業の従業員は、安全生産に関する法律および法規、石炭産業の規則および規定並びに企業の規則制度を遵守しなければならない。
第四一条 炭鉱の坑底における作業中に、従業員の生命の安全に危害が及び、かつ排除することのできない緊急な状況が発生した場合、作業現場の責任者もしくは管理者は直ちに従業員が危険な現場を離れるように組織し、かつ速やかに関係部門の責任者に報告しなければならない。
第四二条 炭鉱企業の労働組合は、企業の管理部門が規則に違反して従業員に対して危険を冒して作業するように指示し、もしくは強制することを発見し、又は生産過程において明らかで重大な事故の発生する可能性のある危険もしくは従業員の生命の安全に危害をもたらす可能性のある状況を発見した場合は、問題解決のための提案を提出する権利を有する。炭鉱企業の行政部門は、速やかに処理決定を行わなければならない。企業の行政部門が処理を拒絶した場合、労働組合は批判を提出し、告訴し、および告発する権利を有する。
第四三条 炭鉱企業は、従業員のために安全生産の保障に必要な労働保護用品を提供しなければならない。
第四四条 炭鉱企業は炭鉱の坑底で作業する従業員のために意外傷害保険(=労災)をかけ、保険料を支払わなければならない。
第四五条 炭鉱企業の使用する設備、器材、発火作業製品、安全測定機器は、国家基準もしくは業界基準に適合していなければならない。
第四章 石炭の経営
第四六条 法により石炭生産許可証を取得した炭鉱企業は、当該企業の生産した石炭を販売する権利を有する。
第四七条 石炭経営企業の設立に当たっては、以下の条件を備えていなければならない。
(一)その経営規模に相応する登録資金を有する。
(二)固定した経営場所を有する。
(三)必要な施設および石炭貯蔵場所を有する。
(四)基準に適合する計量および品質検査の設備を有する。
(五)国家の石炭経営企業に対する合理的な配置要求に適合する。
(六)法律、行政法規の規定するその他の条件。
第四八条 石炭経営企業の設立に当たっては、国務院が指定する部門又は省・自治区・直轄市の人民政府が指定する部門に対して申請を提出しなければならない。国務院が指定する部門又は省・自治区・直轄市の人民政府の指定する部門は、前条に規定される条件および国務院の規定する分級管理の権限により資格審査を行う。条件に適合する場合は、認可する。申請者は許可書類に基づいて工商行政管理部門に対して営業許可証を申請した後に限って、石炭の経営に従事することができる。
第四九条 石炭経営企業が石炭経営に従事するに当たっては、関連の法律、法規の規定を遵守し、サービスを改善し、供給を保障しなければならない。一切の不法な経営活動は、これを禁止する。
第五〇条 石炭の経営においては、中間部分を減少させ、不合理な中間部分を取り除き、条件を有する炭鉱企業による直接販売を提唱しなければならない。
石炭の使用者および石炭販売地域の石炭経営企業は、炭鉱企業から石炭を直接購入する権利を有する。石炭生産区においては、石炭の販売および運送サービス機構を結成し、中小炭鉱のために取次販売および運送業務を行うことができる。
行政機構が国の規定に違反して、石炭供給の中間部分を無断で設立し、又は規定外の費用を加算収受することを禁止する。
第五一条 石炭運送を取り扱う駅、港湾その他の運送企業は、それが掌握している運送手段を利用して、石炭経営への参与又は不当な利益取得の手段としてはならない。
第五二条 国務院物価行政主管部門は、国務院石炭管理部門および関連部門とともに石炭の販売価格に対して監督管理を行う。
第五三条 炭鉱企業と石炭経営企業が使用者に提供する石炭の品質は国家基準もしくは業界基準に合致し、品質と等級が適合し、品質と価格が適合していなければならない。使用者が石炭の品質について特殊な要求がある場合、供給者および需要者の双方が石炭売買契約で取り決めを行う。
炭鉱企業と石炭経営企業は、石炭の中に不純物もしくは偽物を混入し、良品としてはならない。
第五四条 炭鉱企業と石炭経営企業が使用者に供給する石炭が国家基準もしくは業界基準に適合していない、もしくは契約の取り決めに適合していない、又は品質と等級が適合しない、品質と価格が適合しておらずに使用者に損失をもたらした場合は、法により賠償しなければならない。
第五五条 炭鉱企業、石炭経営企業、輸送企業および石炭使用者は、法律および国務院の関係規定もしくは契約の取り決めに従って石炭を供給、輸送および受領しなければならない。
輸送企業は輸送を請け負った異なる品質の石炭を分割して積載し、分割して積み上げなければならない。
第五六条 石炭の輸出入は国務院の規定に従い、統一管理を実行する。
条件を具備する大型の炭鉱企業は、国務院対外経済貿易主管部門の法による許可を受け、石炭の輸出経営に従事する権利を有する。
第五十七条 石炭の経営・管理方法は、国務院がこの法律により制定する。
第五章 炭鉱鉱区の保護
第五八条 いかなる組織および個人も、炭鉱鉱区の電力、通信、水源、交通その他の生産施設に危害を及ぼしてはならない。
いかなる組織および個人も、炭鉱鉱区の生産秩序および業務秩序を乱してはならない。
第五九条 炭鉱鉱区の施設、器材を窃盗もしくは破壊する、およびその他炭鉱鉱区の安全に危害をもたらす行為に対して、いずれの組織および個人は告訴し、又は告発する権利を有する。
第六〇条 炭鉱企業の同意を経ることなくしては、いかなる組織もしくは個人も炭鉱企業が法により土地使用権を取得した有効期間内に、当該土地上に植物を植え、養殖を行い、土を取る又は建築物もしくは工作物を建設してはならない。
第六一条 炭鉱企業の同意を経ることなくしては、いかなる組織もしくは個人も炭鉱企業の鉄道専用線、専用道路、専用航路、専用埠頭、電力の専用線、専用給水パイプを占用してはならない。
第六二条 いかなる組織および個人も、炭鉱採掘区の範囲内において、炭鉱の安全に危害を及ぼす可能性のある作業をする必要のある場合は、炭鉱企業の同意を経なければならず、石炭管理部門に届け出て認可を受け、安全措置を講じた後に限り、作業を進めることができる。
炭鉱鉱区の範囲内において、公用工事その他工事を建設する必要のある場合、関係単位は事前に炭鉱企業と協議を行い、かつ合意に達した後に限り、施工することができる。
第六章 監督検査
第六三条 石炭管理部門および関係部門は、法により炭鉱企業および石炭経営企業による石炭の法律および法規の執行状況に関して監督検査を行う。
第六四条 石炭管理部門と関係部門の監督検査員は、石炭の法律および法規を熟知し、石炭に関する専門技術を把握し、公正かつ廉潔で、公平に法執行を行わなければならない。
第六五条 石炭管理部門と関連部門の監督検査担当者が監督検査を行う場合は、炭鉱企業、石炭経営企業もしくは使用者に対して、石炭の法律又は法規の執行に関する状況を聴取し、関連の資料を閲覧し、かつ現場に立ち入って検査を行う権利を有する。
炭鉱企業、石炭経営企業および使用者は、法により監督検査任務を執行する石炭管理部門および関連部門の監督検査担当者に便宜を提供しなければならない。
第六六条 石炭管理部門と関連部門の監督検査担当者は、炭鉱企業および石炭経営企業の石炭の法律、法規に違反する行為に対して、法により当該企業の是正を要求する権利を有する。
石炭管理部門および関連部門の監督検査員が監督検査を行う場合は、証明書を提出しなければならない。
第七章 法律責任
第六七条 本法第二二条の規定に違反し、石炭生産許可証を取得することなく、無断で石炭の生産に従事した場合、石炭管理部門が生産停止を命令し、不法所得を没収することとし、かつ不法所得額の1倍から5倍以下の罰金を科すことができる。生産停止を拒絶した場合は、県級以上の地方人民政府が強制的に生産を停止させる。
第六八条 本法第二五条の規定に違反し、石炭生産許可証を譲渡もしくは賃貸した場合は、石炭管理部門が石炭生産許可証を取り消し、不法所得を没収し、かつ不法所得額の倍から5倍以下の罰金を科す。
第六九条 本法第二九条の規定に違反し、採掘した石炭資源が国務院石炭管理部門の規定する石炭資源の坑道を敷いた上での採掘率に達しない場合、石炭管理部門が期間を定めて是正するように命じる。期限を過ぎても依然として規定の坑道を敷いた上での採掘率に達しない場合は、その石炭生産許可証を取り消す。
第七〇条 本法第三一条の規定に違反し、無断で保安炭柱を採掘し、又は隣接する炭鉱の生産安全に危害を及ぼす危険な方法を採用して採鉱作業を行った場合は、労働行政主管部門が石炭管理部門と共に作業の停止を命じ、石炭管理部門が不法所得を没収し、不法所得額の倍から5倍以下の罰金を科し、その石炭生産許可証を取り消す。犯罪を構成した場合は、司法機関が法により刑事責任を追及する。損害をもたらした場合は、法により賠償責任を負う。
第七一条 本法第四八条の規定に違反し、審査認可を経ることなく無断で石炭経営活動に従事した場合は、審査認可を担当した部門が経営停止を命じ、不法所得を没収することとし、かつ不法所得額の倍以上5倍以下の罰金を科す。
第七二条 本法第五三条の規定に違反し、石炭製品中に不純物、偽物を混ぜて、不良品を良品とした場合は、販売の停止を命じ、不法所得を没収し、かつ不法所得額の倍から5倍以下の罰金を科し、法により石炭生産許可証を取り消し、又は石炭経営資格を取り消すことができる。犯罪を構成した場合は、司法機関が法により刑事責任を追及する。
第七三条 本法第六〇条の規定に違反し、炭鉱企業の同意を経ることなく、炭鉱企業が法により土地使用権を取得した有効期間内において当該土地上に建築物又は工作物を建設した場合は、当該地区の人民政府が収去を説得する。収去を拒絶した場合は、収去を命じる。
第七四条 本法第六一条の規定に違反し、炭鉱企業の同意を経ることなく、炭鉱企業の鉄道専用線、専用道路、専用航路、専用埠頭、電力専用線、専用給水パイプを占用した場合は、県級以上の地方人民政府が期限を定めて是正を命じる。期限を経過しても是正しない場合は、強制的に退去させるものとし、5万元以下の罰金を科することができる。損害をもたらした場合は、法により賠償責任を負うこととする。
第七五条 第六二条の規定に違反し、認可を経ることなく、もしくは安全措置を講じずに、石炭採掘区の範囲内で炭鉱の安全に危害を及ぼす作業を行った場合は、石炭管理部門が作業停止を命じ、かつ5万元以下の罰金を科すことができる。損失をもたらした場合は、法により賠償責任を負うこととする。
第七六条 以下に掲げる行為の一つがあった場合、公安機関が治安管理処罰条例の関係規定により処罰する。犯罪を構成した場合は、司法機関が法により刑事責任を追及する。
(一)炭鉱の建設を妨害して炭鉱建設の正常な進行を妨げる行為
(二)炭鉱鉱区の電力、通信、水源、交通その他の生産施設を故意に破損する行為
(三)炭鉱鉱区の秩序を乱して生産、又は業務の正常な進行を妨げる行為
(四)監督検査担当者による職務の執行を拒絶し、又は妨害する行為
第七七条 本法の規定する条件に適合しない炭鉱企業に対して石炭生産許可証を発給し、又は本法の規定する条件に適合しない石炭経営企業の設立を認可した場合は、その上級主管機関又は監察機関が是正を命じ、かつ、直接に責任を負う主要担当者とその他の直接責任者に対して行政処分を行う。犯罪を構成した場合は、司法機関が法により刑事責任を追及する。
第七八条 炭鉱企業の管理者が規則に違反して従業員が危険を冒して作業するように指揮、強制し、重大な死傷事故が発生した場合は、刑法第百一四条の規定により刑事責任を追及する。
第七九条 炭鉱企業の管理者が炭鉱事故の隠れた危険に対して措置を講じて取り除かず、重大な死傷事故が発生した場合は、刑法第百八七条の規定により刑事責任を追及する。
第八〇条 石炭管理部門および関連部門の職員が職務を軽んじ、情実にとらわれて不正行為をし、又は職権を濫用した場合は、法により行政処分を行う。犯罪を構成した場合は、司法機関が法により刑事責任を追及する。
第八章 附則
第八一条 この法律は1996年12月1日より施行する。
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[1] 中国語は「潔浄煤技術」。石炭の開発から利用までの全過程において、汚染物質の排出を減らし、利用効率を上げることを目的とした、石炭の加工、燃焼、リサイクル、汚染対策などに関する技術の総称。――訳注
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