中華人民共和国 行政複議[1]

主席令第十六号

【標  題】中華人民共和国行政複議法

【内容分類】労働保障法制活動

【発布機関】全国人民代表大会常務委員会

【発布期日】1999-04-29

【施行期日】1999-10-01

【発布文号】主席令第十六号

(1999年4月29日の第九期全国人民代表大会常務委員会第九回会議にて採択)

 第一章 総則

 第二章 行政複議の範囲

 第三章 行政複議の請求

 第四章 行政複議の受理

 第五章 行政複議の決定

 第六章 法律責任

 第七章 附則

第一章 総則

第一条 違法あるいは不当な具体的な行政行為を防止・是正し、公民、法人または他の組織の適法的な権益を保護し、行政機関の法に従った職権行使を保障かつ監督するため、憲法に基づいて、当法律を策定する。

第二条 公民、法人または他の組織が具体的な行政行為によってその適法的な権益が侵害されたとし、行政機関に行政複議請求を提出した場合、また行政機関が行政複議の請求を受理し、行政複議の決定を下す場合、いずれも当法律が適用される。

第三条 当法律に従って行政複議の職務を履行する行政機関は、行政複議機関である。行政複議機関の法制担当機関は行政複議事項を具体的に担当し、下記の職責を履行する。

(一)行政複議の請求を受理する。

(二)関係組織と関係者に対して証拠調査を実施し、文書や資料を調べる。

(三)行政複議が請求された具体的な行政行為が適法かつ適切かどうかを審査し、行政複議の決定を下す。

(四)当法律の第七条に列記された関連規定の審査請求を処分あるいは移送する。

(五)当法律の規定に違犯した行政機関の行為に対して、規定された権限と手続きに従って処分意見を提案する。

(六)行政複議の決定に不服した場合に提起された行政訴訟を処分する。

(七)法律・法規に規定された他の職責を履行する。

第四条 行政複議機関は行政複議の職責を履行する際、法律に従い、公正および迅速に行い、人民に便宜を図る原則を遵守し、過失は必ず是正し、法律・法規の確実な実施を確保すべきである。

第五条 公民、法人または他の組織は行政複議の決定に不服のあるとき、行政訴訟法の規定に従って人民法院に行政訴訟を提起することができる。ただし、法律によって行政複議の決定が最終裁決と定める場合を除く。

第二章 行政複議の範囲

第六条 下記状況の一つが発生した場合、公民、法人または他の組織は当法律に従って行政複議を請求することができる。

(一)警告、罰金、違法な所得の没収、違法な財産の没収、生産停止、営業停止、許可証の差押・取消、免許の差押・取消、行政拘留など行政機関の行政処罰決定に対して不服があるとき。

(二)人身の自由の制限、あるいは財産の差押、押収、凍結など行政機関の強制的行政措置の決定に不服があるとき。

(三)許可証・免許・資質証・資格証などの変更・中止・取消など行政機関の決定に不服があるとき。

(四)土地・鉱産・流水・森林・山嶺・草原・荒地・干潟・海域など自然資源の所有権あるいは使用権に対する行政機関の決定に不服があるとき。

(五)行政機関が適法的な経営自主権を侵害したと思料するとき。

(六)行政機関が農業請負契約を変更あるいは廃止し、適法的な権益が侵害されたと思料するとき。

(七)行政機関が違法な集金・財物の徴収、費用の割り当てをし、不当な義務の履行を要求したと思料するとき。

(八)法定条件に適合する許可証・免許・資質証・資格証など証書の発行、および関連事項の審査・認可・登録を行政機関に請求したにもかかわらず、行政機関が法に従って処分しなかったと思料するとき。

(九)行政機関に人身の自由・財産権・教育を受ける権利の保護を請求したにもかかわらず、行政機関が法に従って履行しなかったと思料するとき。

(十)行政機関に法に従って救済金・社会保険金・最低生活保護金の支給を請求したにもかかわらず、行政機関が法に従って支給しなかったと思料するとき。

(十一)行政機関の他の具体的な行政行為が適法的な権益を侵害したとき。

第七条 公民、法人または他の組織は、行政機関の具体的な行政行為の根拠とされた下記の規定が適法的でないと考えられる場合、具体的な行政行為に対して行政複議を請求すると同時に、当該規定に対して審査請求を提出することができる。

(一)国務院各部門の規定。

(二)県クラス以上地方各級人民政府および他の行政部門の規定。

(三)郷鎮人民政府の規定。

前項に列記した規定には、国務院の部と委員会の規則、地方人民政府の規則を含まない。規則に対する審査は、法律と行政法規を参照として処分する。

第八条 行政機関の行政処分あるいは人事処分などの決定に不服があるときは、関連の法律と行政法規の規定に従って申し立てる。

行政機関の民事紛争に対する調停あるいは処分に不服があるとき、法に従って仲裁を請求するか、人民法院に訴えを提起することができる。

第三章 行政複議の請求

第九条 公民、法人または他の組織は、具体的な行政行為によってその適法的な権益が侵害されたと考えられる場合、当該具体的な行政行為があったことを知った日より六十日以内に行政複議を提出することができる。ただし、法律が六十日を超える請求期間を定める場合を除く。

不可抗力あるいは他の正当な理由によって法定請求期間内に行政複議を請求できなかった場合、請求期間は障害が排除された日より起算する。

第十条 当法律に従って行政複議を請求する公民、法人または他の組織は、これを請求人とする。

行政複議を請求する権利のある公民が死亡した場合、その近親は行政複議を請求することができる。行政複議を請求する権利のある公民が民事行為能力のない者、或いは民事行為能力が制限された者である場合、その法定代理人が代わりに行政複議を請求することができる。行政複議を請求する権利のある法人あるいは他の組織がすでに終止した場合、その権利を受け継いだ法人あるいは他の組織は行政複議を請求することができる。

行政複議が請求された具体的な行政行為と利害関係のある公民、法人または他の組織は、第三者として行政複議に参加することができる。

公民、法人または他の組織が行政機関の具体的な行政行為に不服があって行政複議を請求した場合、具体的な行政行為の決定を下した行政機関は、これを被請求人である。

請求人と第三者は、代理人に委託して、代理人を行政複議に参加させることができる。

第十一条 請求人は行政複議を請求する場合、書面による請求と口頭による請求のいずれかによる請求ができる。口頭請求の場合、行政複議機関はその場で請求人の基本情況、行政複議の請求、行政複議請求の主な事実・理由・時間などを記録すべきである。

第十二条 県クラス以上地方人民政府関係部門の具体的な行政行為に不服があるとき、請求人は当該部門を管轄する同級人民政府に行政複議を請求することも、また上級の主管部門に行政複議を請求することもできる。

税関・金融・国税・外貨管理などの縦の指導が実施される行政機関や国家安全機関の具体的な行政行為に不服がある者は、上級の主管部門に行政複議を請求する。

第十三条 地方各級人民政府の具体的な行政行為に不服がある者は、上級の地方人民政府に行政複議を請求する。

省・自治区の人民政府が法に従って設立した派出機関に所属する県クラス地方人民政府の具体的な行政行為に不服がある者は、当該派出機関に行政複議を請求する。

第十四条 国務院関係部門あるいは省・自治区・直轄市人民政府の具体的な行政行為に不服がある者は、当該具体的な行政行為の決定を下した国務院関係部門あるいは省・自治区・直轄市人民政府に行政複議を請求する。行政複議の決定に対して不服があるとき、人民法院に行政訴訟を提起することができる。また、国務院に裁決を請求することもできる。国務院は当法律の規定に従って最終裁決を決定する。

第十五条 当法律の第十二条・第十三条・第十四条に規定された以外の他の行政機関や組織の具体的な行政行為に不服がある者は、下記の規定に従って行政複議を請求する。

(一)県クラス以上地方人民政府が法に従って設立した派出機関の具体的な行政行為に不服があるとき、当該派出機関を設立した人民政府に行政複議を請求する。

(二)政府関係部門が法に従って設立した派出機関が法律・法規・規則・規定に従って自己の名義で行った具体的な行政行為に不服がある者は、当該派出機関を設立した部門あるいは当該部門が所属する人民政府に行政複議を請求する。

(三)法律・法規により権限が与えられた組織の具体的な行政行為に不服がある者は、それぞれ当該組織を管理する地方人民政府・地方人民政府関係部門・国務院関係部門に行政複議を請求する。

(四)二つあるいは二つ以上の行政機関が共同の名義で決定した具体的な行政行為に不服がある者は、その共通の上級機関に行政複議を請求する。

(五)撤廃された行政機関が撤廃される前に決定した行政行為に不服がある者は、その職権を引き続き行使する行政機関の上級行政機関に行政複議を請求することとする。

前項列記の情況の一つが発生した場合、請求人は具体的な行政行為発生地の県クラス地方人民政府に行政複議を請求することができる。請求を受理した県クラス地方人民政府は当法律第十八条の規定に従って処分すべきである。

第十六条 公民、法人または他の組織が行政複議を請求し、行政複議機関が法に従ってそれをすでに受理し、または法律・法規の規定に基づいてあらかじめ行政複議機関に行政複議を請求しなければならない場合において、行政複議の決定に不服があり、さらに人民法院に行政訴訟を提起しようとするときは、行政複議の法定期間内に人民法院に行政複議訴訟を提起してはならない。

公民、法人または他の組織が人民法院に行政訴訟を提起し、人民法院が法に従ってすでに受理した場合は、行政複議を請求してはならない。

第四章 行政複議の受理

第十七条 行政複議機関は、行政複議の請求を受け取った日より5日以内に審査し、この法律の規定に合致しない行政複議の請求に対しては、受理しないことを決定し、書面によって請求人に告知すべきである。この法律の規定に合致するにもかかわらず、当該機関が受理する範囲以外の請求については、関連の行政複議機関に請求を提出するよう請求人に告知すべきである。

前項規定以外の行政複議の請求は、行政複議機関の法制担当機関がそれを受け取った日を受理した日と見なすこととする。

第十八条 当法律第十五条第二項の規定に従って行政複議の請求を受け取った県クラス地方人民政府は、当法律第十五条第一項の規定に基づいて、他の行政複議機関が受理すべき範囲に属す行政複議請求に対して、当該行政複議の請求を受け取った日より七日以内に、関連の行政複議機関にその請求を移送すると共に、請求人に告知すべきである。移送先の行政複議機関は、当法律第十七条の規定に従ってそれを処分すべきである。

第十九条 法律・法規が、あらかじめ行政複議機関に行政複議を請求し、その行政複議の決定に不服があるときは、人民法院に行政訴訟を提起することができると定めた場合、行政複議機関が不受理を決定し、または受理した後に期限を超えても回答しなかった場合において、公民、法人または他の組織は受理拒否の決定書を受け取った日よりあるいは行政複議期間が満了した日より十五日以内に、法に従って人民法院に行政訴訟を提起することができる。

第二十条 公民、法人または他の組織が法に従って行政複議の請求を提出したにもかかわらず、行政複議機関が正当な理由なしに受理しなかった場合、上級行政機関はその受理を命じなければならない。必要があれば、上級行政機関は直接受理することもできる。

第二十一条 行政複議の期間中、具体的な行政行為は執行を停止しないこととする。ただし、下記情況の一つが発生した場合、執行を停止することができる。

(一)被請求人が執行停止を必要と考えた場合。

(二)行政複議機関が執行停止を必要と考えた場合。

(三)請求人が執行停止を請求し、行政複議機関がその要求が合理的であると認定し、執行停止を決定した場合。

(四)法律の規定により執行停止が定められている場合。

第五章 行政複議決定

第二十二条 行政複議は原則的に書面審査の方式による。ただし、請求人が要求を提出し、または行政複議機関の法制活動担当機関が必要であると認定した場合、関連の組織と関係者から事情を聴き、または請求人、被請求人および第三者の意見を聴取することができる。

第二十三条 行政複議機関の法制活動担当機構は、行政複議請求を受理した日より七日以内に、行政複議の請求書副本または行政複議記録の写しを被請求人に送付すべきである。被請求人は行政複議の請求書副本または記録の写しを受け取った日より十日以内に、書面で回答すると共に、当初具体的な行政行為を行った証拠と根拠、および他の関係資料を提出しなければならない。

請求人または第三者は、被請求人が提出した書面による回答、具体的な行政行為を行った証拠と根拠、および他の関係資料を調べることができる。国家機密・商業機密あるいは個人プライバシーに関すること以外、行政複議機関はこれを拒否してはならない。

第二十四条 行政複議の過程において、被請求人は自ら請求人または関連の組織もしくは個人から証拠を収集してはならない。

第二十五条 行政複議の決定が下される前に、行政複議の撤回を要求する場合、請求人は理由を説明して撤回することができる。行政複議の請求が撤回された場合、行政複議は終了する。

第二十六条 行政複議を請求する際、請求人が第七条列記の関係規定に対する審査を同時に請求したとき、行政複議機関が当該規定に対して処分する権限がある場合、三十日以内に法に従って処分しなければならない。処分する権限がない場合は、法定手続きに従って七日以内に処分する権限のある行政機関に移送し、当該行政機関は、六十日以内に法に従って処分しなければならない。処分期間中は、具体的な行政行為に対する審査は停止する。

第二十七条 行政複議機関が被請求人の具体的な行政行為について審査する際、その根拠が適法でないと認定したとき、その機関が処分する権限のあるものについては、三十日以内に法に基いて処分すべきである。処分する権限がないものについては、七日以内に法定手続きに従って処分する権限のある行政機関に移送し、法に従った処分に委ねることとする。処分期間中は、具体的な行政行為に対する審査は停止する。

第二十八条 行政複議機関の法制活動担当機構は、被請求人の具体的な行政行為について審査を行い、意見を提出し、行政複議機関の責任者の同意または協議認可を経た後、下記の規定に従って行政複議の決定を下すこととする。

(一)具体的な行政行為について事実が明白で、証拠が確実であり、根拠の適用が正しく、手続きが適法で、内容が妥当であると認定した場合、その維持を決定する。

(二)被請求人が法定の職責を履行しなかった場合、期間限定の履行を決定する。

(三)具体的な行政行為が下記情況の一つである場合、取消もしくは変更を決定し、具体的な行政行為が違法であることが確認され、取消の決定もしくはその具体的な行政行為が違法であることが確認された場合は、被請求人に所定の期間内に新たな具体的な行政行為を行うよう指示することができる。

1. 主要事実が不明確であり、証拠が不十分であるもの。

2. 根拠の適用が不適切であるもの。

3. 法定手続きに違犯したもの。

4. 越権または職権を濫用したもの。

5. 具体的な行政行為が明らかに不当であるもの。

(四)被請求人が当法律第二十三条の規定に従って書面による回答を提出せず、当初具体的な行政行為を決定した証拠と根拠、および他の関係資料を提出しなかった場合、当該行政行為は証拠・根拠がないものとみなして、当該行具体的な行政行為の撤回を決定する。

行政複議機関が被請求人に新たに具体的な行政行為を行うよう命じた場合、被請求人は同一の事実と理由に基づいて従来の具体的な行政行為と同様あるいはほぼ同様の具体的な行政行為を行ってはならない。

第二十九条 請求人は行政複議を請求する際、同時に行政賠償の請求を提出することができる。行政複議機関は、国家賠償法の関係規定に適合すると認定した場合、具体的な行政行為の取消し・変更あるいは具体的な行政行為の違法を決定する際、被請求人が法に基づいて賠償をすることを決定しなければならない。

請求人が行政複議を請求する際に行政賠償の請求を提出しなかったものについて、行政複議機関は法に従った罰金の徴収、違法な集金、財物の没収、財物の徴収、費用の割当て、および財産の差押・押収・凍結などの具体的な行政行為の取消しおよび変更を決定する際、同時に財産の返還、財産の差押・押収・凍結など措置の解除、あるいは相応の金額の賠償を被請求人に命じなければならない。

第三十条 公民、法人または他の組織は、行政機関の具体的な行政行為が法に従ってすでに取得した土地・鉱産・流水・森林・山嶺・草原・荒地・干潟・海域など自然資源の所有権あるいは使用権を侵害したと認定した場合、まず行政複議を請求すべきである。行政複議の決定に対し不服がある者は、法に従って人民法院に行政訴訟を提起することができる。

国務院または省・自治区・直轄市人民政府の行政区画に対する探査・調整、あるいは土地徴用の決定に基づいて、省・自治区・直轄市人民政府が確定した土地・鉱産・流水・森林・山嶺・草原・荒地・干潟・海域など自然資源の所有権または使用権に対する行政複議の決定は、最終裁決とみなされる。

第三十一条 行政複議機関は、請求を受理した日より六十日以内に行政複議の決定を下すべきである。ただし、法律の定める行政複議期間が六十日以内の場合は例外とする。情況が複雑で、規定の期間内に行政複議の決定を下すことができない場合、行政複議機関の責任者の許可を得た上で、適宜延長することができる。この場合、その旨を請求人および被請求人に告知しなければならない。延長期間は最高三十日間を超えないこととする。

行政複議機関は行政複議の決定を下す場合、行政複議決定書を作成すると共に、捺印すべきである。

行政複議決定書は、送付した日より、その法的効力を発効する。

第三十二条 被請求人は行政複議の決定を履行しなければならない。

被請求人が行政複議の決定を履行せず、または正当な理由なしに履行を延期した場合、行政複議機関またはその関連の上級行政機関は、期限限定の履行を命じなければならない。

第三十三条 期限が過ぎても請求人が行政訴訟を提起せず、かつ行政復議決定または行政複議の最終裁決を履行しない場合、下記の規定に従って処分することとする。

(一)具体的な行政行為の行政複議決定をそのまま維持し、具体的な行政行為を行った行政機関が法に従って強制執行するか、または人民法院に強制執行を請求する。

(二)具体的な行政行為の行政複議決定を変更し、行政復議を行った行政複議機関が法に従って強制執行するか、または人民法院に強制執行を請求する。

第六章 法律責任

第三十四条 行政複議機関が当法律の規定に違反し、正当な理由なしに法に従って提出した行政複議の請求を受理せず、規定に従って行政複議の請求を移送せず、または法定期間内に行政複議の決定を下さなかった場合には、その責任の主要担当者および他の直接の責任担当者に対して、法に従って警告し、過失または重過失を記録する処分などの行政処分を与えることとする。受理を命じられたにもかかわらず依然として受理せず、あるいは規定に従って行政複議の請求を移送しなかったことによって重大な結果をもたらした場合には、法に従って降格・免職または除名などの行政処分を与えることとする。

第三十五条 行政複議機関の職員が行政複議活動において、私利を得るための不正行為を行い、または職務を冒涜し、職務上の過失をしたときは、法に従って警告し、過失または重過失を記録するなどの行政処分を与えることとする。情状の重大な場合は、法に従って、降格・免職または除名などの行政処分を与えることとする。犯罪に至った場合は、法に従って刑事責任を追及することとする。

第三十六条 被請求人が当法律の規定に違反し、書面による回答を提出せず、具体的な行政行為の証拠と根拠、および他の関係資料を提出せず、または公民、法人または他の組織の法に従った行政複議の請求を妨害し、または形を変えて妨害した場合、責任を負う主要責任者および他の直接の責任者に対し、法に従って警告し、過失または重過失を記録するなどの行政処分を与えることとする。他人に報復し、または他人を陥れる等をした場合は、法に従って降格・免職または除名などの行政処分を与えることとする。犯罪に至った場合は、法に従って刑事責任を追及することとする。

第三十七条 被請求人が行政複議の決定を履行せず、または正当な理由なく当該決定の履行を延期した場合、その直接責任を負う主要責任者および他の直接の責任者に対して、法に従って警告し、過失または重過失を記録するなどの行政処分を与えることとする。履行を命じられたにもかかわらず依然として履行しなかった場合、法に従って降格、免職または除名の行政処分を与えることとする。

第三十八条 行政複議機関の法制活動担当機構が、正当な理由なしに行政複議の請求を受理せず、または規定に従って期限内に行政複議の決定をしない者、私利を得るため不正行為を行い、請求人に報復し、または行政複議の決定を履行しない者を発見したとき、関係行政機関にその処分を提言すべきである。当該関係行政機関は、当法律および関連の法律や行政法規の規定に従って処分することとする。

第七章 附則

第三十九条 行政複議機関は行政複議の請求を受理する際、請求人から如何なる費用をも徴収してはならない。行政複議活動の必要費用は、当該機関の行政経費から支出すべきである。同級財政部門は、それを保障すべきである。

第四十条 行政複議期間の計算と行政複議書類の送付は、民事訴訟法の期間および送付の規定に基づいて執行する。

当法律の行政複議期間に関する「五日」・「七日」の規定は、公定勤務日数を指し、祝祭日や休日を含まない。

第四十一条 外国人・国籍を有していない者、または外国組織が、中華人民共和国内において行政複議の請求をするときは、当法律を適用する。

第四十二条 当法律の施行以前に公布された法律または行政複議に関する規定で当法律の規定と一致しない場合、当法律の規定を基準とする。

第四十三条 当法律は1999年10月1日より施行する。1990年12月24日に国務院により発布され、1994年10月19日に国務院により改正・発布された『行政複議条例』は、同時に廃止する。

 

[1]議:不服審査。(訳注)

環境保全行政複議手続き略図