公布機関:全国人民代表大会常務委員会
公布日:1995年10月30日
施行日:1996年4月1日
公布文書番号:中華人民共和国主席令第58号
改正時間:2004年12月29日
改正版施行日:2005年4月1日
改正版文書番号:中華人民共和国主席令第31号
時効性:有効
中華人民共和国首席令第31号
『中華人民共和国固形廃棄物環境汚染防止法』は中華人民共和国第10期全国人民代表大会常務委員会第13回会議により2004年12月29日に改正案が通過し、ここに改正後の『中華人民共和国固形廃棄物環境汚染防止法』を公布し、2005年4月1日より施行する。
中華人民共和国主席 胡錦涛
2004年12月29日
目次
第一章 総則
第二章 固形廃棄物の環境汚染防止の監督と管理
第三章 固形廃棄物による環境汚染の防止
第一節 一般規定
第二節 産業固形廃棄物による環境汚染の防止
第三節 生活系ゴミによる環境汚染の防止
第四章 危険廃棄物の環境汚染防止の特別規定
第五章 法律責任
第六章 附則
第一章 総則
第一条 固形廃棄物による環境汚染を防止し、人体の健康を保障し、生態系の安全を保ち、経済社会の持続可能な発展を促すため、本法を制定する。
第二条 本法は中華人民共和国内の固形廃棄物による環境汚染の防止に適用される。
固形廃棄物による海洋環境汚染の防止と放射性固形廃棄物による環境汚染の防止には本法は適用されない。
第三条 国家は固形廃棄物による環境汚染の防止について、固形廃棄物の産出量削減と危険性軽減、固形廃棄物の十分な適切利用とその無害化処理という原則を採用し、クリーナープロダクションと循環型経済の発展を促進する。
国家は固形廃棄物の総合利用に役立つ経済的、技術的方策を採用し、固形廃棄物を十分に回収し、合理的に活用する。
国家は、環境保護に役立つ固形廃棄物の集中処理の方法を採用し、固形廃棄物による環境汚染の防止産業の発展を促すことを奨励、支持する。
第四条 県級以上の人民政府は固形廃棄物による環境汚染の防止業務を国民経済と社会の発展計画に組み入れ、また固形廃棄物の環境汚染防止に役立つ経済的、技術的方策を採用する。
国務院の関連部門、県級以上の地方人民政府及び関連部門は都市・農村建設、土地利用、地域開発、産業開発などの計画を編成するに当り、固形廃棄物の産出量削減と危険性軽減、固形廃棄物の総合利用と無害化処理の促進について総合的に考慮しなければならない。
第五条 国家は固形廃棄物の環境汚染防止について汚染者が法に則り責任を負うという原則を実行する。
製品の生産者、販売者、輸入者、使用者はその産出した固形廃棄物について法に則り汚染防止の責任を担う。
第六条 国家は固形廃棄物の環境汚染を防止するための科学研究、技術開発、先進的な防止技術の普及と固形廃棄物の環境汚染防止に関する科学的知識の普及を奨励、支持する。
各級の人民政府は固体廃棄物の環境汚染を防止するための広報教育を強め、環境保護に役立つ生産方式と生活方式を提唱しなければならない。
第七条 国家は団体と個人が再生製品と再利用が可能な製品を購入、使用することを奨励する。
第八条 各級の人民政府は固形廃棄物の環境汚染防止業務及び関連の総合利用活動において顕著な成果をなした団体と個人を表彰する。
第九条 いかなる団体や個人も環境保護の義務を負い、固形廃棄物による環境汚染をもたらした団体や個人について告発・告訴する権利を有する。
第十条 国務院環境保護行政主管部門は全国の固形廃棄物による環境汚染の防止業務について統一された監督・管理を行なう。国務院の関連部門はそれぞれの職務範囲内で固形廃棄物の環境汚染防止の監督・管理業務を担う。
県級以上の地方人民政府環境保護行政主管部門は同行政区内の固形廃棄物による環境汚染の防止業務について統一された監督・管理を行なう。県級以上の地方人民政府の関連部門はそれぞれの職務範囲内で固形廃棄物の境汚染防止の監督・管理業務を担う。
国務院建設行政主管部門と県級以上の地方人民政府環境衛生行政主管部門は生活系ゴミの清掃、収集、貯蔵、輸送と処理の監督・管理業務を担う。
第二章 固形廃棄物の環境汚染防止の監督と管理
第十一条 国務院環境保護行政主管部門は国務院関連行政主管部門と共同で国家環境質基準と国家の経済的、技術的条件に基づき、国家固形廃棄物環境汚染防止技術基準を制定する。
第十二条 国務院環境保護行政主管部門は固形廃棄物による環境汚染の観測制度を構築し、統一された観測規範を制定し、関連部門と共同で観測ネットワークを構築する。
大・中都市の人民政府環境保護行政主管部門は定期的に固形廃棄物の種類、産出量、処理状況などの情報を発表しなければならない。
第十三条 固形廃棄物の発生をもたらすプロジェクトおよび固形廃棄物を貯蔵、利用、処理するプロジェクトを建設する場合は、法に則り環境影響評価を行ない、国家の建設プロジェクトの環境保護管理に関する規定を遵守しなければならない。
第十四条 建設プロジェクトの環境影響評価文書によって決められた、付帯施設として建設される必要がある固形廃棄物の環境汚染防止施設は、本体施設と同時に設計し、同時に施工し、同時に使用を始めなければならない。固形廃棄物の環境汚染防止施設は環境アセスメント文書の審査・許認可を行なった元の環境保護行政主管部門の検収に合格した後、同建設プロジェクトは生産または使用を開始することができる。固形廃棄物の環境汚染防止施設の検収は本体施設の検収と同時に行なわれなければならない。
第十五条 県級以上の人民政府環境保護行政主管部門とその他の固形廃棄物環境汚染防止業務の監督管理部門は、それぞれの職務に基づいて所轄の範囲内で固形廃棄物の環境汚染防止に関する団体に現場調査を行なう権利を有する。調査対象の団体は実際のとおりに報告し、必要な資料を提出しなければならない。調査機関は調査対象の団体の技術機密と業務機密を保持しなければならない。
調査機関は現場調査を行なう際、現場モニタリング、サンプル採集、固形廃棄物の環境汚染防止に関する資料を閲覧または複写するなどの措置をとることができる。調査員は現場調査を行なう際、身分証書を提示しなければならない。
第三章 固形廃棄物による環境汚染の防止
第一節 一般規定
第十六条 固形廃棄物を産出した団体と個人は、固形廃棄物による環境への汚染を防止または減少させるために、何らかの措置を採らなければならない。
第十七条 固形廃棄物を収集、貯蔵、輸送、利用、処理する団体と個人は、分散や流出、漏洩またはその他の環境汚染を防ぐ措置を採らなければならない。独断で固形廃棄物を投棄、堆積、廃棄、遺棄してはならない。
いかなる団体や個人も河川、湖沼、運河、水路、ダム及びその最高水位ラインより下の池や岸などの法律や法規で廃棄物の投棄、堆積が禁じられている場所に固形廃棄物を投棄、堆積してはならない。
第十八条 製品と包装物の設計、製造は、国家のクリーナープロダクションに関する規定を遵守しなければならない。国務院規格化行政主管部門は国家の経済的、技術的条件、固形廃棄物の環境汚染防止状況及び製品の技術的要求に基づいて関連基準を制定し、過剰包装による環境汚染を防止しなければならない。
法により強制回収リストに列挙された製品や包装物を生産、販売、輸入する企業は、国家の関連規定に基づいて同製品と包装物を回収しなければならない。
第十九条 国家は科学研究、生産機関が回収・利用や処理がしやすい、または環境において分解可能なフィルムカバーや商品包装物を研究、生産することを奨励する。
農業用フィルムを使用する団体や個人は、回収・利用などの措置を採り、農業用フィルムによる環境汚染を防止または減少させなければならない。
第二十条 家畜の大規模飼育は国家の関連規定に基づいて、飼育過程で産出する家畜の糞便を収集、貯蔵、利用または処理し、環境汚染を防がなければならない。
人口の密集した地域や空港付近、交通幹線付近及び現地の人民政府が画定した地域で、露天でわらを焼却してはならない。
第二十一条 固形廃棄物を収集、貯蔵、輸送、処理する施設や設備、場所に対しては、管理とメンテナンスを強化し、その正常運用と使用を保証しなければならない。
第二十二条 国務院と国務院の関連主管部門及び省、自治区、直轄市の人民政府が画定した自然保護区、景勝区、飲料水水源保護区、基本農田[1]保護区やその他の特別な保護が必要な地域内で、産業固形廃棄物の集中貯蔵や処理を行なう施設、場所や生活系ゴミ埋め立て場を建設してはならない。
第二十三条 固形廃棄物を省、自治区、直轄市の行政区から移転して貯蔵、処理する場合は、固形廃棄物の移転元の省、自治区、直轄市の人民政府の環境保護行政主管部門に申請をしなければならない。移転元の省、自治区、直轄市の人民政府の環境保護行政主管部門は受け入れ先の省、自治区、直轄市の人民政府の環境保護行政主管部門の同意を得て、当該固形廃棄物を省、自治区、直轄市の行政区域から移転させることができる。許可を得ていないものは、移転させてはならない。
第二十四条 中華人民共和国外の固形廃棄物を入国させて投棄、堆積、処理してはならない。
第二十五条 原材料とならないまたは無害化方法で利用できない固形廃棄物を輸入してはならない。原材料となる固形廃棄物については、輸入制限と自動許可輸入の分類管理を行なう。
国務院環境保護行政主管部門は国務院対外貿易主管部門、国務院経済総合マクロ調整部門、税関総局、国務院品質監督検査検疫部門と共同で、輸入禁止・制限または自動許可輸入を行なう固形廃棄物リストを制定、調整し、公布する。
輸入禁止リストに列挙されている固形廃棄物を輸入してはならない。制限輸入リストに列挙されている固形廃棄物を輸入する際は、国務院環境保護行政主管部門と国務院対外貿易主管部門による共同審査・許認可を経なければならない。自動許可輸入リストに列挙されている固形廃棄物を輸入する際は、法に基づいて自動許可手続きを行なわなければならない。
輸入した固形廃棄物は国家の環境保護基準に合致し、品質監督検査検疫部門の検査に合格しなければならない。
固形廃棄物輸入の具体的な管理方法は、国務院環境保護行政主管部門が国務院対外貿易主管部門、国務院経済総合マクロ調整部門、税関総局、国務院品質監督検査検疫部門と共同で制定する。
第二十六条 輸入者は税関がその輸入した貨物を固形廃棄物の管理範囲に入れることに不服な場合は、法に基づいて行政再議を申請することができ、また人民法院に行政訴訟を起こすことができる。
第二節 産業固形廃棄物による環境汚染の防止
第二十七条 国務院環境保護行政主管部門は国務院経済総合マクロ調整部門とその他の関連部門と共同で産業固形廃棄物の環境への汚染について定義づけを行ない、産業固形廃棄物の環境汚染防止の技術措置を制定し、先進的な産業固形廃棄物の環境汚染防止の生産工程と設備の普及を行なう。
第二十八条 国務院経済総合マクロ調整部門は国務院の関連部門と共同で、産業固形廃棄物の産出量と危険性を減少させる生産工程と設備の研究、開発と普及を行ない、期限を設けて淘汰する深刻な環境汚染をもたらす産業固形廃棄物を産出する立ち遅れた生産工程や、立ち遅れた設備のリストを発表する。
生産者、販売者、輸入者、使用者は国務院経済総合マクロ調整部門が国務院の関連部門と共同で規定した期限内に、前項の規定するリストに列挙された設備の生産、販売、輸入または使用を停止しなければならない。生産工程の使用者は国務院経済総合マクロ調整部門が国務院の関連部門と共同で規定した期限内に、前項の規定するリストに列挙された工程を停止しなければならない。
期限付き淘汰リストに列挙されて淘汰された設備は、第三者に移譲して使用させてはならない。
第二十九条 県級以上の人民政府の関連部門は産業固形廃棄物の環境汚染防止業務計画を制定し、産業固形廃棄物の産出量と危険性を減少させる先進的な生産工程と設備を普及し、産業固形廃棄物の環境汚染防止業務を推進しなければならない。
第三十条 産業固形廃棄物を産出する団体は、環境汚染防止の責任制度を構築し、健全に保ち、産業固形廃棄物の環境汚染を防ぐ措置を採らなければならない。
第三十一条 事業者は原材料、エネルギーやその他の資源を合理的に選択、利用し、先進的な生産工程と設備を採用し、産業固形廃棄物の産出量を減少させ、産業固形廃棄物の危険性を軽減させなければならない。
第三十二条 国家は産業固形廃棄物の申請登録制度を実施する。
産業固形廃棄物を産出する団体は、国務院環境保護行政主管部門の規定に基づき、所在地の県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門に産業固形廃棄物の種類、産出量、移動先、貯蔵、処理などの関連資料を提出しなければならない。
前項の規定する報告内容に大きな変化があった場合は、直ちに報告しなければならない。
第三十三条 事業者は経済的、技術的条件に基づいてその産出した産業固形廃棄物を活用しなければならない。一時的に活用せず、または活用できないものは、国務院環境保護行政主管部門の規定に基づいて、貯蔵施設、場所を建設し、安全に分類して保存し、または無害化処理を施さなければならない。
産業固形廃棄物の貯蔵、処理を行なう施設、場所を建設する場合は、国家の環境保護基準に合致しなければならない。
第三十四条 独断で産業固形廃棄物の環境汚染防止施設や場所を閉鎖、放置または撤去してはならない。閉鎖、放置または撤去する必要がある場合は、所在地の県級以上の地方人民政府環境保護行政主管部門の許可を得、また環境汚染を防ぐ措置を採らなければならない。
第三十五条 産業固形廃棄物を産出する団体が解散する場合は、まず産業固形廃棄物の貯蔵や処理を行なう施設、場所に汚染防止措置を施し、未処理の産業固形廃棄物に適切な処理を行ない、環境汚染を防がなければならない。
産業固形廃棄物を産出する団体に変更があった場合、変更後の団体は国家の環境保護に関する規定に基づいて未処理の産業固形廃棄物及びその貯蔵、処理施設、場所を安全に処理したか、または当該施設や場所の安全な運営を保証する措置を採らなければならない。変更前に当事者が産業固形廃棄物及びその貯蔵、処理施設や場所の汚染防止責任について別途契約がある場合は、その契約に従う。ただし、当事者の汚染防止義務は免除されない。
本法の施行前にすでに解散した団体の未処理の産業固形廃棄物及びその貯蔵、処理を行なう施設や場所に安全な処理を施す費用は、関連の人民政府が請け負う。ただし、当該団体が使用していた土地使用権が法に則って移譲された場合、土地使用権の譲受け人が処理費用を請け負う。当事者に別途契約がある場合は、その契約に従う。ただし、当事者の汚染防止義務は免除されない。
第三十六条 鉱山企業は科学的な採掘方法と選鉱工程を採用し、選鉱くず、ボタ、廃石などの鉱業固形廃棄物の産出量と貯蔵量を減少させなければならない。
選鉱くず、ボタ、廃石などの鉱業固形廃棄物の貯蔵施設が使用を停止した後、鉱山企業は国家の環境保護に関する規定に基づいて現場を閉鎖し、環境汚染と生態系の破壊を防がなければならない。
第三十七条 廃棄電器製品や廃棄エンジン自動車や船舶を解体、利用、処理する場合は、関連の法律、法規の規定を遵守し、環境汚染を防ぐ措置を採らなければならない。
第三節 生活系ゴミによる環境汚染の防止
第三十八条 県級以上の人民政府は都市と農村の生活系ゴミの収集、輸送、処理施設の建設を統一手配し、生活系ゴミの利用率と無害化処理率を向上させ、生活系ゴミの収集や処理の産業化を促し、生活系ゴミの環境汚染防止の社会的サービス体系を漸次構築し、整備しなければならない。
第三十九条 県級以上の地方人民政府の環境衛生行政主管部門は都市生活系ゴミの清掃、収集、輸送と処理を行ない、入札などの方法で条件を備えた団体を選び、生活系ゴミの清掃、収集、輸送や処理に従事させることができる。
第四十条 都市生活系ゴミは環境衛生行政主管部門の規定に基づき、指定された場所に放置しなければならない。任意にそれを投棄、撒き散らしまたは堆積してはならない。
第四十一条 都市生活系ゴミを清掃、収集、輸送、処理する際は、国家の環境保護と環境衛生管理に関する規定を遵守し、環境汚染を防がなければならない。
第四十二条 都市生活系ゴミに対しては、直ちに清掃し、漸次分別回収と運搬を行ない、合理的な利用と無害化処理を積極的に展開しなければならない。
第四十三条 都市の人民政府は計画的に燃料構造を改善し、都市ガス、天然ガス、液化ガスやその他のクリーンエネルギーを発展させなければならない。
都市の人民政府の関連部門は洗浄された野菜の都市への輸入を行ない、都市の生活系ゴミを減少させなければならない。
都市の人民政府の関連部門は統一計画を行ない、合理的に購入ネットワークを手配し、生活系ゴミの回収・利用業務を促進しなければならない。
第四十四条 生活系ゴミを処理する施設や場所を建設する場合は、国務院環境保護行政主管部門と国務院建設行政主管部門が規定する環境保護と環境衛生基準に合致しなければならない。
生活系ゴミを処理する施設や場所を独断で閉鎖、放置または撤去してはならない。閉鎖、放置または撤去する必要がある場合は、所在地の県級以上の地方人民政府の環境衛生行政主管部門と環境保護行政主管部門に許可を得、環境汚染を防ぐための措置を採らなければならない。
第四十五条 生活系ゴミから回収した物品は国家の規定する用途や基準に基づいて使用しなければならず、人体に害を及ぼす恐れのある製品の生産に使用してはならない。
第四十六条 工事施工業者は施工過程で発生した固形廃棄物を直ちに輸送し、環境衛生行政主管部門の規定に基づいて利用または処理しなければならない。
第四十七条 公共交通輸送に携わる経営団体は、国家の関連規定に基づき、輸送過程で発生した生活系ゴミを清掃、収集しなければならない。
第四十八条 都市ニュータウンの開発や旧市街区の改築、住宅地の開発に携わる団体、及び空港、埠頭、駅、公園、商店などの公共施設や場所の経営管理団体は、国家の環境衛生に関する規定に基づき、生活系ゴミの収集施設を付帯施設として建設しなければならない。
第四十九条 農村の生活系ゴミの環境汚染防止の具体的な方法は、地方の法規によって決定する。
第四章 危険廃棄の物環境汚染防止の特別規定
第五十条 危険廃棄物による環境汚染の防止は、本章の規定を適用する。本章に定めのないものは、本法のその他の関連規定を適用する。
第五十一条 国務院環境保護行政主管部門は国務院の関連部門と共同で国家危険廃棄物リストを制定し、統一された危険廃棄物鑑別基準と鑑別方法、識別表示を規定する。
第五十二条 危険廃棄物の容器と包装物及び危険廃棄物を収集、貯蔵、輸送、処理する施設や場所には、危険廃棄物識別表示を設置しなければならない。
第五十三条 危険廃棄物を産出する団体は、国家の関連規定に基づいて危険廃棄物管理計画を制定し、所在地の県級以上の地方人民政府環境保護行政主管部門に危険廃棄物の種類、産出量、移動先、貯蔵、処理などの関連資料を提出しなければならない。
前項における危険廃棄物管理計画には、危険廃棄物の産出量と危険性を減少させる措置及び危険廃棄物を貯蔵、利用、処理する措置が含まれていなければならない。危険廃棄物管理計画は危険廃棄物を産出する団体の所在地の県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門に報告、登録しなければならない。
本条で規定する報告事項または危険廃棄物管理計画の内容に重大な変更があった場合は、直ちに報告しなければならない。
第五十四条 国務院環境保護行政主管部門は国務院経済総合マクロ調整部門と共同で危険廃棄物の集中処理施設と場所の建設計画を編制し、国務院の許可を得て実行に移す。
県級以上の地方人民政府は危険廃棄物の集中処理施設や場所の建設計画に基づいて危険廃棄物の集中処理施設や場所を建設しなければならない。
第五十五条 危険廃棄物を産出する団体は、国家の関連規定に基づいて危険廃棄物を処理しなければならず、独断で投棄、堆積してはならない。処理をしない場合は、所在地の県級以上の地方人民政府環境保護行政主管部門が期限を設けて改善を指示する。期限を過ぎても処理しないまたは処理が国家の関連規定に合致しない場合は、所在地の県級以上の地方人民政府環境保護行政主管部門が指定する団体が国家の関連規定に基づいて処理代行を行ない、処理費用は危険廃棄物を産出した団体が請け負う。
第五十六条 埋め立て方式による危険廃棄物の処理が国務院環境保護行政主管部門の規定に合致しなかった場合は、危険廃棄物汚染物質排出費を納入しなければならない。危険廃棄物汚染物質排出費徴収の具体的な方法は国務院が規定する。
危険廃棄物の汚染物質排出費は環境汚染の防止に使用され、他の用途に流用してはならない。
第五十七条 危険廃棄物を収集、貯蔵、処理する経営活動に携わる団体は、県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門に経営許可証を申請しなければならない。危険廃棄物を利用する経営活動に携わる団体は、国務院環境保護行政主管部門または省、自治区、直轄市の人民政府の環境保護行政主管部門に経営許可証を申請しなければならない。具体的な管理方法は国務院が規定する。
経営許可証のない、または経営許可証の規定に基づかずに危険廃棄物を収集、貯蔵、利用、処理する経営活動に携わってはならない。
危険廃棄物を経営許可証のない団体に提供または委託してその収集、貯蔵、利用、処理といった経営活動を行なってはならない。
第五十八条 危険廃棄物を収集、貯蔵する場合は、危険廃棄物の特徴に応じて分類を行なわなければならない。性質が異なり、安全処理を経ていない危険廃棄物を混合収集、貯蔵、輸送、処理してはならない。
危険廃棄物を貯蔵する際は国家環境保護基準の防止措置に合致しなければならず、貯蔵は1年間を超えてはならない。期限を延長する必要がある場合は、経営許可証を許可した元の環境保護行政主管部門の許可を得なければならない。法律、行政法規に別途規定がある場合は除外する。
危険廃棄物を非危険廃棄物に混入して貯蔵してはならない。
第五十九条 危険廃棄物を移転する場合は、国家の関連規定に基づいて危険廃棄物移転表に記入し、危険廃棄物の移転元の、区が設けられた市級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門に申請しなければならない。移転元の、区が設けられた市級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門は受け入れ先の、区が設けられた市級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門の同意を得てから、危険廃棄物を移転させることができる。許可を得ていない場合は、移転してはならない。
危険廃棄物を移転させる際に移転元と受け入れ先以外の行政区域を通過する場合は、危険廃棄物の移転元の、区が設けられた市級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門が直ちに通過する地域の、区が設けられた市級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門に通知しなければならない。
第六十条 危険廃棄物を輸送する際は、環境汚染を防止する措置を採り、国家の危険貨物輸送管理に関する規定を遵守しなければならない。
危険廃棄物と旅客は同一の輸送機関で輸送してはならない。
第六十一条 危険廃棄物を収集、貯蔵、輸送、処理する場所、施設、設備や容器、包装物及びその他の物品を他の用途に転用する際は、汚染を取り除く処理をしてから初めて使用することができる。
第六十二条 危険廃棄物を産出、収集、貯蔵、輸送、利用、処理する団体は、予期せぬ事故を防ぐ措置と緊急時の対策案を制定し、所在地の県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門に提出、登録しなければならない。環境保護行政主管部門はそれを検査しなければならない。
第六十三条 事故またはその他の突発的な事件が発生し、危険廃棄物による深刻な環境汚染をもたらした団体は、直ちに環境汚染の被害を取り除くかまたは軽減させ、直ちに汚染の被害を受ける可能性のある団体や住民に通知し、所在地の県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門と関連部門に報告し、調査と処理を受けなければならない。
第六十四条 危険廃棄物による深刻な環境汚染をもたらした、または危険廃棄物による深刻な環境汚染をもたらし、住民の生命や財産の安全を脅かしうると証明できる場合、県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門またはその他の固形廃棄物環境汚染防止業務の監督管理部門は直ちに同級の人民政府と一つ上の上級人民政府の関連行政主管部門に報告し、人民政府は被害を防止または軽減させる有効な措置を採らなければならない。関連の人民政府は必要に応じて環境汚染事故をもたらした、またはもたらすと予想される作業を停止させることができる。
第六十五条 重要危険廃棄物集中処理施設と場所の廃棄費用は源泉徴収とされ、投資予算または経営コストに組み入れなければならない。具体的な源泉徴収と管理方法は、国務院財政部門、価格主管部門が国務院環境保護行政主管部門と共同で規定する。
第六十六条 中華人民共和国を経て危険廃棄物を越境輸送することを禁止する。
第五章 法律責任
第六十七条 県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門またはその他の固形廃棄物の環境汚染防止業務の監督管理部門が本法の規定に違反し、以下の行為の一つに該当する場合は、同級の人民政府または上級人民政府の関連行政主管部門が是正を指示し、責任を負う主管職員とその他の直接責任者に対して法に則って行政処分を行う。犯罪を行なった場合は、法に則って刑事責任を追及する。
(一)法に基づかずに行政許可または文書を許可した場合。
(二)違法行為を発見した、または違法行為の通報を受け取った後に調査・処分を行なわなかった場合。
(三)法に基づかずに監督管理職務を履行したその他の行為がある場合。
第六十八条 本法の規定に違反し、以下の行為の一つに該当する場合は、県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門が違法行為の停止を指示し、期限を設けて是正させ、処罰を与える。
(一)国家の規定に基づかずに産業固形廃棄物を申請・登録した、または申請・登録時に虚偽の情報を提供した場合。
(二)一時的に使用しない、または利用できない産業固形廃棄物に対して、安全な分別貯蔵を行なうための貯蔵施設や場所を建設せず、または無害化処理措置を施さなかった場合。
(三)期限付き淘汰リストに列挙されて淘汰された設備を第三者に移譲して使用させた場合。
(四)産業固形廃棄物の環境汚染防止施設や場所を独断で閉鎖、放置または撤去した場合。
(五)自然保護区、景勝区、飲料水水源保護区、基本農田保護区やその他の特別保護が必要な地域で、産業固形廃棄物の集中貯蔵、処理の施設や場所、生活系ゴミ埋め立て場を建設した場合。
(六)固形廃棄物を独断で省、自治区、直轄市行政地域から移動させて貯蔵、処理した場合。
(七)相応の措置を採らず、産業固形廃棄物の分散、流失、漏洩またはその他の環境汚染をもたらした場合。
(八)輸送過程で産業固形廃棄物を放棄、投棄した場合。
前項の第一項、第八項の行為の一つを行なった場合は、5,000元以上5万元以下の罰金を科する。前項の第二項、第三項、第四項、第五項、第六項、第七項の行為の一つを行なった場合は、1万元以上10万元以下の罰金を科する。
第六十九条 本法の規定に違反し、建設プロジェクトに合わせて付帯施設として建設される必要がある固形廃棄物環境汚染防止施設が完成していない、検査を受けていないまたは検査に不合格したまま、主体施設は生産または使用を開始した場合は、当該建設プロジェクトの環境影響評価文書を許認可した環境保護行政主管部門が生産または使用の停止を指示し、また10万元以下の罰金を科することができる。
第七十条 本法の規定に違反し、県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門またはその他の固形廃棄物環境汚染防止業務の監督管理部門の現場検査を拒否したものは、現場検査を行なう部門が期限を設けて是正を指示する。是正を拒否した、または検査時に虚偽を行なったものは、2,000元以上2万元以下の罰金を科する。
第七十一条 家畜の大規模飼育に従事して国家の関連規定に基づかずに家畜の糞便を収集、貯蔵、処理し、環境汚染をもたらしたものは、県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門が期限を設けて是正を指示し、5万元以下の罰金を科することができる。
第七十二条 本法の規定に違反し、淘汰された設備を生産、販売、輸入または使用したもの、または淘汰された生産工程を使用したものは、県級以上の人民政府の経済総合マクロ調整部門が是正を指示する。情状が深刻なものは、県級以上の人民政府の経済総合マクロ調整部門が意見を提示し、同級人民政府に報告し、同政府が国務院の規定した権限に基づいて操業停止または閉鎖を決定する。
第七十三条 選鉱くず、ボタ、廃石などの産業固形廃棄物貯蔵施設が使用を停止した後、国家の環境保護に関する規定に基づかずに現場を封鎖したものは、県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門が期限を設けて是正を指示し、5万元以上20万元以下の罰金を科することができる。
第七十四条 本法の都市生活系ゴミの環境汚染防止に関する規定に違反し、以下の行為の一つに該当するものは、県級以上の地方人民政府の環境衛生行政主管部門が違法行為の停止を指示し、期限を設けて是正させ、罰金を科する。
(一)生活系ゴミを任意に投棄、ばら撒きまたは堆積した場合。
(二)生活系ゴミの処理施設や場所を独断で閉鎖、放置または撤去した場合。
(三)工事施工業者が施工過程で発生した固形廃棄物を直ちに清掃・運搬させず、環境汚染をもたらした場合。
(四)工事施工業者が環境衛生行政主管部門の規定に基づかずに施工過程で発生した固形廃棄物を利用した、または処理した場合。
(五)輸送過程で生活系ゴミを放棄、投棄した場合。
前項の第一項、第三項、第五項の行為の一つを行なった団体に対しては、5,000元以上5万元以下の罰金を科する。前項第二項、第四項の行為の一つを行なった場合は、1万元以上10万元以下の罰金を科する。前項の第一項、第五項の行為の一つを行なった個人に対しては、200元以下の罰金を科する。
第七十五条 本法の危険廃棄物の環境汚染防止に関する規定に違反し、以下の行為の一つに該当する場合は、県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門が違法行為の停止を指示し、期限を設けて是正させ、罰金を科する。
(一)危険廃棄物識別表示を設置しなかった場合。
(二)国家の規定に基づかずに危険廃棄物を申請・登録した、または申請・登録時に虚偽の情報を提供した場合。
(三)危険廃棄物集中処理施設や場所を独断で閉鎖、放置または撤去した場合。
(四)国家の規定に基づいて危険廃棄物汚染物質排出費を納付しなかったた場合。
(五)経営許可証のない団体に危険廃棄物を提供または委託し、経営活動に従事させた場合。
(六)国家の規定に基づいて危険廃棄物移転表を記入しなかった、または許可を得ずに独断で危険廃棄物を移転させた場合。
(七)危険廃棄物を非危険廃棄物に混入して貯蔵した場合。
(八)安全処理を行なわず、異なる性質の危険廃棄物を混合収集、貯蔵、輸送、処理した場合。
(九)危険廃棄物と旅客を同一の輸送機関で輸送した場合。
(十) 汚染除去処理を行なわずに危険廃棄物を収集、貯蔵、輸送、処理する場所、施設、設備や容器及びその他の物品を他の用途に流用させた場合。
(十一)相応の措置をとらずに危険廃棄物を拡散、流失、漏洩またはその他の環境汚染をもたらした場合。
(十二)輸送過程で危険廃棄物を放棄、投棄した場合。
(十三)危険廃棄物の予期せぬ事故への措置と緊急時の対策案を制定しなかった場合。
前項の第一項、第二項、第七項、第八項、第九項、第十一項、第十二項、第十三項の行為の一つを行なった場合は、1万元以上10万元以下の罰金を科する。前項の第三項、第五項、第六項の行為の一つを行なった場合は、2万元以上20万元以下の罰金を科する。前項の第四項の行為を行なった場合は、期限を設けて危険廃棄物汚染物質排出費を納付させ、期限を超過しても納付しなかった場合は、危険廃棄物汚染物質排出費の2倍以上3倍以下の罰金を科する。
第七十六条 本法の規定に違反し、危険廃棄物を産出した者はその産出した危険廃棄物を処理せず、法に則って引き受けるべき処理費用を負担しなかった場合は、県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門が期限を設けて是正を指示し、処理代行費用の2倍以上3倍以下の罰金を科する。
第七十七条 経営許可証がなく、または経営許可証の規定に基づかずに危険廃棄物を収集、貯蔵、利用、処理する経営活動に従事した場合は、県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門が違法行為の停止を指示し、違法所得を没収し、また違法所得の3倍以下の罰金を科することができる。
経営許可証の規定に基づかずに前項の活動を行なった場合は、さらに許可証を発行した機関が経営許可証を抹消することができる。
第七十八条 本法の規定に違反し、中華人民共和国外の固形廃棄物を入国させて投棄、堆積、処理を行ない、輸入禁止の固形廃棄物を輸入した、または許可を得ずに独断で輸入制限の固形廃棄物を輸入して原材料とした場合は、税関が当該固形廃棄物の返却を指示し、また10万元以上100万元以下の罰金を科することができる。犯罪を行なった場合は、法に則って刑事責任を追及する。輸入者が不明の場合は、
請負人が当該固形廃棄物の返却責任を担うか、または当該固形廃棄物の処理費用を負担する。
税関の監督・管理を避けて中華人民共和国外の固形廃棄物を国内に持ち込み、犯罪を行なった場合は、法に則って刑事責任を追及する。
第七十九条 本法の規定に違反し、中華人民共和国を経て危険廃棄物を移転させた場合は、税関が当該危険廃棄物の返却を指示し、また5万元以上50万元以下の罰金を科することができる。
第八十条 すでに不法に入国している固形廃棄物は、省級以上の人民政府の環境保護行政主管部門が法に則って税関に処理意見を提示し、税関は本法第七十八条の規定に基づいて処罰を決定しなければならない。すでに環境汚染をもたらしている場合は、省級以上の人民政府の環境保護行政主管部門が輸入者に汚染の除去を指示する。
第八十一条 本法の規定に違反し、固形廃棄物による深刻な環境汚染をもたらした場合は、県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門が国務院の規定する権限に基づいて期限を設けて整備を決定する。期限を超過しても整備任務を達成しない場合は、同級の人民政府が操業停止または閉鎖を決定する。
第八十二条 本法の規定に違反し、固形廃棄物の環境汚染事故をもたらした場合は、県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門が2万元以上20万元以下の罰金を科する。重大な損失をもたらした場合は、直接損失の30%に相当した罰金を科する。ただし最高100万元以下とし、責任を負う主管職員とその他の直接責任者に対しては、法に則って行政処分を行なう。固形廃棄物の環境汚染で重大な事故をもたらした場合は、県級以上の人民政府が国務院の規定する権限に基づいて操業停止または閉鎖を決定する。
第八十三条 本法の規定に違反し、危険廃棄物を収集、貯蔵、利用、処理し、重大な環境汚染事故をもたらし、犯罪を行なった場合は、法に則って刑事責任を追及する。
第八十四条 固形廃棄物の汚染による損害をこうむった団体と個人は、法に則って損害賠償を要求する権利を有する。
賠償責任と賠償金額の争議は、当事者の請求に基づき、環境保護行政主管部門またはその他の固形廃棄物環境汚染防止業務の監督管理部門が調停、処理することができる。調停できないものは、当事者が人民法院に訴訟を起こすことができる。当事者も直接人民法院に提訴することができる。
国家は法律相談機関が固形廃棄物環境汚染訴訟における被害者に法的援助を提供することを奨励する。
第八十五条 固形廃棄物による環境汚染をもたらした場合は、被害を取り除き、法に則って損害賠償を行ない、環境回復の措置を採らなければならない。
第八十六条 固形廃棄物の環境汚染による損害賠償訴訟は、加害者が法律に規定された免責事由及びその行為と損害の結果との間に因果関係が存在しないことについて挙証責任を負う。
第八十七条 固形廃棄物の環境汚染の損害賠償責任と賠償金額の争議は、当事者が環境観測機関に観測データの提供を委託することができる。環境観測機関は依頼を受け、忠実に関連観測データを提供しなければならない。
第六章 附則
第八十八条 本法における用語の定義は以下の通り。
(一)固形廃棄物とは、生産、生活やその他の活動において発生した本来の利用価値を失ったまたは利用価値を失ってはいないものの廃棄された、または放棄された固形、半固形や容器中の気体物品、物質及び法律や行政法規の規定により固形廃棄物管理に入る物品や物質を指す。
(二)産業固形廃棄物とは、産業生産活動において産出された固形廃棄物を指す。
(三)生活系ゴミとは、日常生活において、または日常生活に提供されたサービス活動において産出された固形廃棄物及び法律、行政法規の規定により生活系ゴミとみなされる固形廃棄物を指す。
(四)危険廃棄物とは、国家危険廃棄物リストに列挙された、または国家が規定する危険廃棄物の鑑別基準と鑑別方法に基づいて認定された、危険な特性を有する固形廃棄物を指す。
(五)貯蔵とは、固形廃棄物を一時的に特定の施設または場所に配置する活動を指す。
(六)処理とは、固形廃棄物の焼却やその他の固形廃棄物の物理的、科学的、生物的特性を変化させる方法を用いて、すでに産出された固形廃棄物の数量を減少させ、固形廃棄物の体積を縮小させ、その危険な成分を減少または取り除く活動、または固形廃棄物を最終的に環境保護規定の要求に合致する埋め立て場に廃棄する活動を指す。
(七)利用とは、固形廃棄物から物質を抽出して原材料または燃料とする活動を指す。
第八十九条 液体廃棄物の汚染防止には、本法を適用する。ただし、水域に排出された廃水の汚染防止には関連の法律を適用し、本法は適用しない。
第九十条 中華人民共和国が締結または加入した固形廃棄物環境汚染防止に関する国際条約と本法に異なる規定がある場合は、国際条約の規定を適用する。ただし、中華人民共和国が保留を宣言した条項は除外する。
第九十一条 本法は2005年4月1日より施行するものとする。
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[1]農業専用農地を指す。これに指定された農地を非農業目的に転用することは禁じられる――訳注
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