新化学物質環境管理方法

発布機関: 国家環境保護総局

発布期日: 2003年9月12日

施行期日: 2003年10月15日

修訂期日:

発布番号:

時 効 性:有効

各省、自治区、直轄市環境保護局(庁):

 「新化学物質環境管理方法」は既に2003年4月1日より国家環境保護総局第4回局務会議にて認可されたため、ここに発布し、2003年10月15日から施行することとする。

附属文書:新化学物質環境管理方法

2003年9月12日

キーワード:環境保全 法規 化学 管理 令

添付文献

新化学物質環境管理方法

第一章 総 則

第1条 新化学物質に対する環境管理を強化し、環境汚染を防止し、人の健康を保障し、生態系環境を保全するため、この管理方法を制定する。

第2条 この管理方法は、中華人民共和国国内において新化学物質の生産及び輸入に関する環境管理活動に適用する。

第3条 国は、新化学物質の環境管理に対し、生産前と輸入前の申告登録制度を実施する。

    

新化学物質を生産し又は輸入する場合は、この管理方法の定めに基づき、生産前又は輸入前に新化学物質を申告し、新化学物質管理登録書(以下は、登録書と略称する)の申請・取得を行わなければならない。

この管理方法を実施する前に、既に中華人民共和国国内において新化学物質の生産又は輸入が行われている場合は、新化学物質の申告をする必要がない。

第4条  この管理方法で称する新化学物質は、申告の時点で中華人民共和国国内において生産又は輸入が行われていない化学物質を指す。

国家環境保護総局は、中華人民共和国国内において生産又は輸入が行われた新化学物質目録の編成、公表を担当する。

第5条  国家環境保護総局は、新化学物質の環境管理基準及び技術規範の制定を担当する。

第6条  国家環境保護総局は、新化学物質の環境管理専門家評価審査委員会(以下、評価審査委員会と称する)を設立する。

評価審査委員会は、新化学物質の環境影響について評価し、国家環境保護総局に書面による評価意見書を提出しなければならない。

第7条  新化学物質の環境管理を担当する機関及びそのスタッフは、新化学物質申告者(以下、申告者と称する)が提出した資料に対し、その商業機密及び技術機密を守らなければならない。

第二章 申 告

第8条  申告者は、生産前又は輸入前にあたり国家環境保護総局化学品登録センター(以下、登録センターと称する)に対し新化学物質申告用紙、テストデータ報告書及びテスト機構の資格証明書などの書類を提出しなければならない。

申告用紙には、化学物質の名称、分子構造、テスト方法、用途、年間生産量又は輸入量、物理・化学性質、毒理学と生態毒理学特性、事故予防と応急措置、汚染予防と除去方法、廃棄物処置措置などの項目を含む。

国外でテストを実施した場合は、テストを実施した外国機構の所在国の担当機関による認可を取得しなければならない。

新化学物質の生態毒理学データには、中国国内で中国のテスト用生物をもって実施したデータがなくてはならない。

第9条 申告者は、その提出した申告書類に商業機密又は技術機密に関する機密保持が必要なものがある場合、その旨を申告書類に明記しなければならない。

申告者は、機密保持を要求した内容について公開しようとした場合、書面により登録センターに知らせなければならない。 

第10条 分子構造が類似しており、用途が同じか又は近く、テストデータも近い新化学物質に対し、申告者は系列的に申告を提出し、新化学物質別で登録書を取得することができる。 

第11条 二人以上の申告者が共同で同じ新化学物質を申告する場合は、申告者別で登録書を取得することができる。

第12条 四つ以上の其の他の国又は地域経済一体化組織の既存化学物質目録に組み入れられた新化学物質について申告する際、申告用紙の記入及び中国国内で実施した生態毒理学のテスト報告書のみ提出する。

第13条 次の各号の一に該当するときは、申告手続きの免除を申請することができる。

(1) 科学研究を目的とし、年間生産量又は輸入量は100kgを上回っていない場合

(2) 新化学物質の単量体含有量が2%を下回る重合体(ポリマー)

(3) 生産プロセスを研究開発するため、生産又は輸入した新化学物質の量は、1000kgを下回る場合、有効期限を一年とする申告免除を申請することができる。ただし、延長は認めないものとする。

(4) 中国国内で中国のテスト用生物をもって新化学物質生態毒理学のテストを行うため新化学物質テストサンプルを輸入した場合

申告手続きの免除を申請する申告者は、登録センターに申告免除の申請用紙及び本条第一項に列挙した状況の証明書類を提出し、当該物資の科学研究、生産技術の研究開発、生産又は輸入の数量、顧客名称など記録を保存しなければならない。

第三章 登 録

第14条 登録センターは、申告者が提出した申告書類を受取った日から15日間以内に、この管理方法に基づいて申告書類の形式について審査する。規定に合致したものについては、受理の決定をし、また書面によりその旨を申告者に通知する。規定に合致しないものについては、申告を受理せず、また書面によりその旨申告者に通知しなければならない。

登録センターは、申告者の提出した申告書類に不備があり、又はこの管理方法の定めに合致しないものを見つけた場合、追加修正を要する全ての内容を書面により申告者に一括して通知しなければならない。

登録センターは、受理を決定したものに対し、受理した日から五日以内に申告書類を評価審査委員会に提出しなければならない。

第15条 評価審査委員会は申告書類を受取った日から60日以内に、国家環境保護総局の新化学物質環境管理基準及び技術規範の関係規定に基づき、当該化学物資の環境影響について評価し、書面により評価意見書を国家環境保護総局に提出する。

第16条 国家環境保護総局は、評価委員会の書面による評価意見書を受取った日から30日以内に、申告書類の登録の有無を決定する。登録を決定したものに対し、登録証明書を交付し、登録を認めないものに対しその理由を説明する。

国家環境保護総局はその決定を登録センターに通知し、登録センターは、当該決定を書面により申告者に通知する。

第17条 申告免除の申請に対し、登録センターは申請書類を受取った日から15日以内に処理意見を提出し、国家環境保護総局に報告・確認する。

国家環境保護総局は、申請書類及び処理意見を受取った日から15日以内に申告免除の申請について申告を免除するか否かを決定し、その決定を登録センターに通知し、登録センターから書面により申告者に通知する。

第18条 国家環境保護総局は、この管理方法の第16条及び第17条に従って登録又は申告免除を決定したものについて、その決定文書及び新化学物質環境影響監督管理通知書を、当該新化学物質の生産者又は輸入者の所在する省クラス環境保護機構に通知する。

省クラス環境保護機構は、決定文書及び新化学物質環境影響監督管理通知書を、当該新化学物質の生産者又は輸入者の所在する、区の行政単位を設置する市又は県クラスの環境保護機構に通知する。

第四章  監督管理

第19条 登記証明書の持参者は、実際に新化学物質を生産・輸入し、又は使用者に譲渡する度に、その日から五日以内に、新化学物質の生産、輸入及び行き先状況を記録書に記入して、生産者又は輸入者の所在する県クラス環境保護機構に提出しなければならない。

生産者又は輸入者の所在する県クラス環境保護機構は、報告記録書を受取った日から五日以内に、区の行政単位を設置する市クラス環境保護機構に報告し、区の行政単位を設置する市クラス環境保護機構は、報告記録書を受取った日から五日以内に省クラス環境保護機構に報告し、省クラス環境保護機構は、報告記録書を受取った日から五日以内に国家環境保護総局に報告しなければならない。

第20条 新化学物質が生産地又は輸入地から移送された場合、生産者又は輸入者の所在する県クラス環境保護機構は、報告記録書を受取った日から五日以内に、新化学物質の行き先情況、当該新化学物質に関する決定書及び環境影響監督管理通知書を使用者の所在する県クラス環境保護機構に通知しなければならない。

使用者の所在する県クラス環境保護機構は、新化学物質の行き先情況、当該新化学物質に関する決定書及び環境影響監督管理通知書を受取った日から五日以内に、区の行政単位を設置する市クラス環境保護機構に報告し、区の行政単位を設置する市クラス環境保護機構は書類を受取った日から五日以内に、省クラス環境保護機構に報告する。

第21条 登録書の持参者は、当該新化学物質に関わる申告、生産又は輸入、新化学物質の環境影響などの書類を、当該化学物質が公布される日まで保存しなければならない。

第22条 環境保護機構は、新化学物資の生産又は輸入した新化学物質を用いて生産を行う新規、改造、

拡張プロジェクトの環境影響評価書類を審査するとき、当該プロジェクトが登録書を取得したか否かを審査の重要根拠としなければならない。

第23条 県クラス以上の環境保護機構は、当該行政区域の新化学物質に対し監督検査を実施し、新化学物質が環境に重大な影響を与えていることを見つけた場合、生産者、輸入者又は使用者に対し直ちに応急措置を取り、危害を取除くよう指示し、その関連情報を直接国家環境保護総局に報告すると共に、上級環境保護機構にも報告しなければならない。

国家環境保護総局は報告を受取った後、査察を行い、当該新化学物質生産者又は輸入者の持参する登録書を取消すことができる。

第五章  法的責任

第24条 この管理方法の定めに違反し、登録書を申請する過程において欺瞞行為をした者に対し、国家環境保護総局は改善を指示し、1万元以上3万元以下の罰金に処すると共に、その管理方法違反行為を告示し、不良記録を記載し、三年以内にその新化学物質の申告を受理しない。

第25条 この管理方法の定めに違反し、次の各号の一に該当する場合、県クラス以上の地方環境保護機構はその改善を指示し、3万元以下の罰金に処すると共に、国家環境保護総局に報告する。国家環境保護総局はこの管理方法違反行為を告示し、不良行為を記載し、三年以内にその新化学物質の申告を受理しない。

(1) 環境保護機構の現場検査を拒否し、又は検査を受けた時に欺瞞行為をした場合

(2) 規定に従って新化学物質の生産、輸入及び行き先情況の報告記録書を記入していない場合

(3) 規定に従い、新化学物質の申告書類、生産又は輸入書類、及び新化学物質環境影響書類を保存していない場合

(4) 申告をせず、又は登録書を取得せずに新化学物質を生産又は輸入した場合

第26条 新化学物質環境管理に従事する機構及びそのスタッフがこの管理方法に違反して職権を乱用

し、職責をおろそかにし、申告者の商業機密及び技術機密を漏らした場合、法律に従って行政

処分を与える。犯罪を構成した場合、法律に従って刑事責任を追及する。

第六章    付 則

第27条 次の各号の公文書の様式及び記載内容は、国家環境保護総局よりフォーマットを作成する。

(1) 新化学物質申告用紙

(2) 新化学物質申告免除申請用紙

(3) 新化学物質登録書

(4) 新化学物質環境影響監督管理通知書

(5) 新化学物質生産、輸入及び行き先情況報告記録表

第28条 新化学物質申告登録の費用は国家関係規定に基づいて徴収する。

第29条 この管理方法は2003年10月15日から施行する。