淮河流域水汚染防止暫定条例

当条例は1995年8月8日より施行する

1995年8月8日国務院令

第183号

第一条 淮河流域の水汚染を防止し、水質を保護・改善し、人間の健康・生活用水・生産用水を保障するため、当条例を策定する。

第二条 当条例は、淮河流域の河川・湖沼・ダム・用水路など地表水域の汚染防止に適用する。

第三条 淮河流域の水汚染防止の目標は、1997年に全流域工業汚染源の基準達成排出を実現すること、2000年に淮河流域の主な河川・湖沼・ダムなどの水質を淮河流域水汚染防止計画の要求に適合させ、淮河をきれいにすることである。

第四条 淮河流域水資源保護指導グループ(以下は指導グループと略称する)は、淮河流域の水資源保護と水汚染防止など重要な問題の調整・解決、および淮河流域の水汚染防止活動の監督・検査の責任を担当すると共に、国務院から授与された他の職権を行使する。

指導グループの弁公室は、淮河流域水資源保護局に設置される。

第五条 河南省・安徽省・江蘇省・山東省(以下は四省と略称する)の人民政府は、それぞれ省内淮河流域の水環境品質に対して責任を負うと共に、措置を講じて省内淮河流域の水汚染防止目標を実現すべきである。

四省の人民政府は、淮河流域の水汚染防止任務を関連の市(地区)・県に分解し、目標責任書を締結し、限定期間内に達成させ、また当該活動を関連の幹部業績考査の重要な内容とすべきである。

第六条 淮河流域の県クラス以上人民政府は、管轄行政区内の淮河流域水汚染防止の進展情況を定期的に当該クラス人民代表大会常務委員会に報告すべきである。

第七条 国は淮河流域水汚染防止に対して優遇政策と扶助政策を実施することとする。

第八条 四省人民政府は、淮河流域の生産を停止した企業の職員の再就職を適切に確保すべきである。

第九条 国は淮河流域に対して水汚染物排出総量(以下は汚染排出総量と略称する)規制制度を実施する。

第十条 国務院の環境保全行政主管部門は、国務院の計画部門・水行政主管部門、および四省人民政府と相談し、淮河流域水汚染防止目標に基づいて、淮河流域の水汚染防止計画と汚染排出総量規制計画を作成すべきである。また、指導グループを経て国務院に報告し、その認可を得た上で執行すべきである。

第十一条 淮河流域の県クラス以上の地方人民政府は、上級人民政府が策定した淮河流域の水汚染防止計画と汚染排出総量規制計画に基づいて、管轄行政区域内の淮河流域水汚染防止計画と淮河流域汚染排出総量規制計画の策定を組織し、それを管轄行政区域の国民経済および社会発展の中長期計画と年度計画に組み入れるべきである。

第十二条 淮河流域の汚染排出総量規制計画には、すでに確定された汚染排出総量規制区域、汚染排出総量・汚染排出削減量・削減限定期間、および重点汚染排出規制区域、それに重点汚染排出規制区域外の重点汚染排出部門リストなどの内容を含むべきである。

第十三条 淮河流域に汚染を排出する企業・政府の管轄する事業部門・個人経営企業(以下は汚染排出部門と略称する)が汚染排出総量規制計画に組み入れられた場合、環境保全行政主管部門が同級の関係行政主管部門と相談し、汚染排出総量規制計画・建設プロジェクト環境影響報告書・汚染排出申請量などに基づいて、汚染排出部門の汚染排出総量規制指標を確定する。

汚染排出総量規制指標を上回る汚染を排出した場合、関連の県クラス以上地方人民政府が期間限定の整備を命じることとする。

第十四条 淮河流域の汚染排出総量規制計画で確定された重点汚染排出制御区域内の汚染排出部門および重点汚染排出制御区外の重点汚染排出部門は、国の関係規定の従って汚染排出許可証の受領を申請すると共に、汚染排出口に汚水排出計量機器を取り付けるべきである。

第十五条 国務院の環境保全行政主管部門は国務院の水行政主管部門と相談し、淮河流域汚染排出総量規制計画および四省の経済技術条件に基づいて、淮河流域の省境界水質基準を策定し、国務院に報告して認可を経た上で施行することとする。

第十六条 淮河流域水資源保護局は、四省境界の水質モニタリングを担当し、またモニタリングの結果を即時に指導グループに報告することとする。

第十七条 淮河流域の重点汚染排出部門が基準を上回る水汚染物を排出した場合、期間限定の整備を命じられることになる。

市クラス人民政府と県クラス人民政府および県クラス以下の地方人民政府が管轄する企業と事業部門の期間限定整備は、関連の市クラス人民政府と県クラス人民政府が決定する。中央政府部門あるいは省クラス人民政府が管轄する企業と事業部門の期間限定整備は、省クラス人民政府が決定する。

期間限定整備の重点汚染排出部門リストは、国務院の環境保全行政主管部門が四省人民政府と相談して確定し、指導グループの審査同意を得た後公布する。

第十八条 1998年1月1日より、すべての工業企業が淮河流域に基準を上回る水汚染物を排出することを禁止する。

第十九条 淮河流域の汚染排出部門は、措置を講じて限定期間内に汚染整備の任務を達成し、水汚染物の排出を国と地方が策定した排出基準に適合させるべきである。汚染排出許可証を取得した部門は、その排出総量が汚染排出許可証に規定された排出総量規制指標を上回らないことを保証すべきである。

汚染整備任務を限定期間内に達成していない汚染排出部門は、資金を調達し、できるだけ早く整備任務を達成すべきである。整備任務を達成する以前は、生産規模を拡大するプロジェクトを実施することを禁止する。

第二十条 淮河流域の県クラス以上地方人民政府の環境保全行政主管部門が徴収した汚染排出費用は、国の関係規定に従って、全額を汚染整備に利用すべきであり、他の用途に利用してはならない。

 会計審査部門は、法に従って汚染排出費用の使用情況について会計審査を実施すべきである。四省人民政府の会計審査部門は、会計審査の結果を指導グループに報告すべきである。

第二十一条 淮河流域の河川・湖沼・ダム・用水路などの管理範囲内にて、汚染排出口を設置あるいは増大する場合、法に従って水行政主管部門に報告して同意を得るべきである。

第二十二条 淮河流域では、化学パルプを使用する製紙企業の新規設立を禁止する。

淮河流域では、化学工業・皮革・染色・鍍金・醸造など汚染の厳しい小型企業の新規設立を禁止する。

淮河流域では、前項に列記した大型中型プロジェクトあるいは他の汚染の厳しいプロジェクトを厳格に制限する。前記類型のプロジェクトを建設する場合、事前に省人民政府の環境保全行政主管部門の同意を得た上で、国務院の環境保全行政主管部門に報告すると共に、保存資料を提出すべきである。

 禁止あるいは厳格に規制する産業および製品のリストは、国務院の環境保全行政主管部門が国務院の関係業種主管部門と相談して確定し、指導グループの審査同意を得た後、国務院に報告して認可を得た上で公布・施行する。

第二十三条 淮河流域の県クラス以上地方人民政府の環境保全行政主管部門は、水域に汚染物を排出するプロジェクトの環境影響報告書を審査認可する際、管轄行政区域の汚染排出総量規制指標を上回ってはならない。

第二十四条 淮河流域の県クラス以上地方人民政府は、淮河流域の汚染整備計画の要求に従って、都市部汚水集中処理施設を建設すべきである。

第二十五条 淮河流域の水門は、洪水防止・旱魃防止の保証を前提として、上流と下流の水質を考慮した汚染防止調整方案を策定し、水門が制御する川筋に蓄積された汚水が集中的に流出することを回避すべきである。

 指導グループが指定した重要水門は、淮河水利委員会が関連の省人民政府の水行政主管部門と共に汚染防止調整法案を策定し、指導グループに報告し認可を得た上で施行することとする。

第二十六条 指導グループ弁公室は、四省人民政府の環境保全行政主管部門や水行政主管部門などを組織して下記の措置を講じ、渇水期水汚染の連合防止活動を繰り広げるべきである。

(一)主要な河川・湖沼・ダムの水の品質と情況に対する動態モニタリングを強化し、モニタリング資料を即時に通報する。

(二)渇水期の水環境最大容量に基づいて、四省人民政府の環境保全行政主管部門と相談し、渇水期における各省汚染源の排出総量を規制する。四省人民政府の環境保全行政主管部門は、汚染排出総量を逐次分解して汚染排出部門に配分し、その汚染排出量を渇水期汚染源排出方案の規制に適合させるようにする。

(三)水門の汚染防止制御方案に基づいて、水門の開閉を調整する。

第二十七条 淮河流域で水汚染事故が発生した場合、即時に環境保全行政主管部門に報告すべきである。環境保全行政主管部門は事故報告を受取ってから24時間以内に、同級の人民政府と上級の環境保全行政主管部門、および指導グループ弁公室に報告し、近隣の上流と下流の環境保全行政主管部門と水行政主管部門に通報すべきである。現地の人民政府は、応急措置を講じて、汚染危害を排除あるいは軽減すべきである。

第二十八条 淮河流域省境界の水汚染紛争は、指導グループ弁公室が調査し、解決方案を提出し、指導グループに報告してその調整・処理に委ねることとする。

第二十九条 指導グループ弁公室は指導グループの授権に基づいて、四省人民政府の環境保全行政主管部門・水行政主管部門などを組織して、淮河流域の水汚染防止活動を検査することができる。検査を受ける部門は、情況を如実に報告し、必要な資料を提供すべきである。

第三十条 汚染排出部門に下記状況の一つが発生した場合、関連の県クラス以上地方人民政府が生産停止あるいは企業閉鎖を命じることとする。

(一)厳しい汚染をもたらすと共に、整備する価値がない場合。

(二)1998年1月1日以降も、工業企業が引き続き基準を上回る汚染を排出している場合。

第三十一条 企業が限定期間内に整備任務を達成しなかった場合、県クラス以上地方人民政府の環境保全行政主管部門は汚染排出の規制を命じると共に、10万元以下の罰金に処すことができる。情況が厳しい場合、関連の県クラス以上人民政府は企業閉鎖あるいは生産停止を命じることとする。

第三十二条 河川・湖沼・ダム・用水路の管理範囲内で、勝手に汚染排出口を設置あるいは増大した場合、関連の県クラス以上地方人民政府の環境保全行政主管部門あるいは水行政主管部門は改善を命じると共に、5万元以下の罰金に処すことができる。

第三十三条 当条例が発布された日より、化学パルプを使用する製紙企業、および化学工業・皮革・染色・鍍金・醸造など汚染の厳しい小型企業を新規設立した場合、あるいは認可を得ずに厳しく規制されたプロジェクトを実施した場合、関連の県クラス地方人民政府は企業閉鎖あるいは生産停止を命じ、環境保全行政主管部門は20万元以下の罰金に処すことができる。

第三十四条 環境保全行政主管部門が、管轄行政区域の汚染排出総量規制指標を超過するプロジェクトの環境影響報告書を認可した場合、直接責任を負うべき主管人員と他の担当者に対して法に従って行政処分を与える。犯罪を犯した場合は、法に従って刑事責任を追及する。

第三十五条 渇水期汚染源排出方案の規制に違犯して汚染を超過排出した場合、関連の県クラス以上地方人民政府の環境保全行政主管部門は改善を命じると共に、10万元以下の罰金に処すことができる。情況が厳しい場合、関連の県クラス以上人民政府は企業閉鎖あるいは生産停止を命じる。また、直接責任を負うべき主管人員と他の担当者に対して、法に従って行政処分を与える。

第三十六条 当条例規定の企業と政府の管轄する事業部門の建設停止・生産停止・企業閉鎖は、期間限定の整備を決定した人民政府が決定する。中央政府の関連部門が管轄する企業と事業部門の建設停止・生産停止・企業閉鎖は、国務院に報告して認可を得ることが必要である。

第三十七条 県クラス地方人民政府の環境保全行政主管部門あるいは水行政主管部門が決定する罰金額は、1万元を超えないこととする。1万元を超えた場合は、上級の環境保全行政主管部門あるいは水行政主管部門に報告して認可を得ることとする。

区を設立した市人民政府の環境保全行政主管部門が決定する罰金額は、5万元を超えないこととする。5万元を超えた場合は、上級の環境保全行政主管部門あるいは水行政主管部門に報告して認可を得ることとする。

第三十八条 水門汚染防止調整方案に基づく水門の開閉調整に違犯した場合、県クラス以上地方人民政府の水行政主管部門はその改善を命じることとする。また、直接責任を負うべき主管人員と他の担当者に対して、法に従って行政処分を与える。

第三十九条 水汚染事故の発生によって、重大な経済損失あるいは人員死傷をもたらした場合、犯罪に至った直接責任を負うべき主管人員と他の担当者に対して、法に従って刑事責任を追及する。

第四十条 当条例規定の職責を履行する国家公務員の法に従った職務執行を拒絶・妨害し、治安管理に違犯した場合、『中華人民共和国治安管理処罰条例』の規定に従って処罰する。犯罪を犯した場合は、法に従って刑事責任を追及する。

第四十一条 当条例規定の職責を履行する国家公務員が職権を濫用し、私利を獲得し、職務を冒涜した場合、あるいは義務を履行せずに犯罪を犯した場合、法に従って刑事責任を追及する。犯罪を犯すに至らない場合は、法に従って行政処分を与える。

第四十二条 四省人民政府は、当条例に基づいてそれぞれ実施方法を策定することができる。

第四十三条 当条例は1995年8月8日より施行する。