淮河及び太湖流域の重点水汚染物排出許可証管理方法 (試行)

国家環境保護総局令 第11号

発布機関:国家環境保護総局

発布期日:2001-07-02

施行期日:2001-10-01

発布番号:国家環境保護総局令 第11号

時 効 性:有効

第一条 淮河および太湖流域の重点水汚染物排出を制御し、水汚染防止の監督管理を強化するため、『中華人民共和国水汚染防止法』・『中華人民共和国水汚染防止法実施細則』・『淮河流域水汚染防止暫定条例』に基づいて、また国務院が認可した淮河および太湖流域の水汚染防止計画に従って、当方法を策定する。

第二条 当方法は、河南省・安徽省・山東省・浙江省および上海市が管轄する淮河および太湖流域の重点水汚染物排出総量規制を実施する区域において、水域および都市汚水集中処理施設と工業汚水集中処理施設に重点水汚染物を排出する法人、それに他の組織と個人経営企業など(以下は汚染排出部門と略称する)に適用する。

 当方法で称する重点水汚染物とは、国務院が認可した淮河および太湖流域の水汚染防止計画で確定された主要汚染物と国家環境保護総局が確定した他の主要汚染物を指す。

第三条 国は、淮河および太湖流域の重点水汚染物排出総量規制区域において、重点水汚染物排出許可制度を実施する。

第四条 汚染排出部門が排出する重点水汚染物は、国と地方が規定した水汚染物排出基準と排出総量規制指標を上回ってはならない。

第五条 汚染排出部門は、当方法の規定に従って重点水汚染物排出許可証(以下は汚染排出許可証と略称する)の受領を申請し、汚染物排出許可証の規定に従って重点水汚染物を排出すべきである。

 汚染排出許可証がない汚染排出部門の重点水汚染物の排出を禁止する。

第六条 国家環境保護総局は、淮河および太湖流域の汚染排出許可証に対して統一的な監督と管理を実施する。

河南省・安徽省・江蘇省・山東省・浙江省・上海市の県クラス以上環境保全行政主管部門は、当方法の規定に従って汚染排出許可証の審査・認可・発行・監督・管理を担当することとする。

第七条 一日の廃水排出量が100t以下あるいは一日の化学的酸素要求量の排出量が30kg以下の汚染排出部門は、所在地区の県クラス環境保全行政主管部門に汚染排出許可証の受領を申請することとする。

 一日の廃水排出量が100t以上あるいは一日の化学的酸素要求量の排出量が30kg以上の汚染排出部門は、所在地区の市(地区)クラス以上環境保全行政主管部門に汚染排出許可証の受領を申請することとする。具体的申請受理機関の権限区分は、省クラスの環境保全行政主管部門が規定することとする。

 環境保全施設が国家環境保護総局の竣工検収を経た新規・改造・拡張建設のプロジェクトの場合は、所在地区の省クラス環境保全行政主管部門に汚染排出許可証の受領を申請する。

第八条 汚染排出部門は汚染排出許可証の受領を申請する際、県クラス以上環境保全行政主管部門の要求に従って、『重点水汚染物排出許可証申請表』を如実に記入すべきである。

 汚染排出許可証の申請は、下記資料の提出が必要である。

(一)県クラス以上の環境保全行政主管部門が査定した汚染排出申請登録資料。

(二)汚染排出口の規範化整備・検収資料。

(三)県クラス以上の地方人民政府が査定配分した総量規制指標および削減指標。

(四)すでに実施している総量規制指標と削減指標の達成情況、あるいは実施を計画している総量規制措置と削減措置。

(五)期間限定の整備を命じられた汚染排出部門は、汚染排出の整備方案を提出する。期間限定の整備を達成した場合は、環境保全部門の整備検収資料を提出する。

(六)新規建設・改造建設・拡張建設のプロジェクトは、環境保全施設の竣工検収モニタリング資料と環境保全検収資料を提出する。

(七)県クラス以上の環境保全行政主管部門が要求する他の資料。

第九条 県クラス以上の環境保全行政主管部門は、汚染排出許可証の申請を受取った日より30日以内に、申請資料について審査し、下記の規定に従って汚染排出許可証発行の認可あるいは不認可を決定すべきである。限定期間を過ぎても決定しない場合は、汚染排出許可証発行の認可を決定したものと見なされる。

(一)排出する重点水汚染物が国家規定あるいは地方規定の排出基準と排出総量規制指標に適合する場合、認可して『重点水汚染物排出許可証』を発行する。

(二)排出総量規制指標を上回る重点水汚染物を排出して期間限定の整備を命じられた場合、認可して『重点水汚染物臨時排出許可証』を発行する。

(三)国家規定あるいは地方規定の排出基準を上回る重点水汚染物を排出した場合、あるいは期間限定の整備を経た後も重点水汚染物排出が引き続き排出総量規制指標を上回った場合、汚染排出許可証の発行を認可しないこととする。

第十条 汚染排出許可証は、『重点水汚染物排出許可証』と『重点水汚染物臨時排出許可証』に分けられる。

汚染排出許可証は、正本・副本に分けられ、いずれも同等の効力を有する。

第十一条 汚染排出許可証正本は、主に下記の内容を含むこととする。

(一)汚染排出部門の名称・法人代表者・住所・経済的性質。

(二)重点水汚染物の種類・排出方向・排出方式。

(三)汚染排出口に従って確定した重点水汚染物の排出総量規制指標・年間許容排出量・一日最高許容排出量・排出濃度。

(四)汚染排出総量の削減量および限定期間。

(五)有効期間。

第十二条 汚染排出許可証副本の内容は、汚染排出許可証正本の内容を記載する他、下記の内容を含むこととする。

(一)汚染排出口の数量と位置、および規範化管理の要求。

(二)季節的な特殊制御の要求。

(三)水質モニタリングの項目・方式・頻度およびモニタリングデータ。その中、新規建設・改造建設・拡張建設プロジェクトの水質モニタリングデータは、竣工検収のモニタリングデータを基準とする。

(四)県クラス以上の環境保全行政主管部門が要求する他の資料。

第十三条 『重点水汚染物排出許可証』の有効期間は二年である。期間限定の整備を命じられた汚染排出部門の『重点水汚染物臨時排出許可証』の有効期間は期間限定の整備期間であり、最高一年を超えないこととする。

汚染排出許可証の有効期間満了以前に生産を停止した場合、あるいは有効期間満了後に汚染を排出しなくなった場合、汚染排出部門は許可証を発行した機関にて抹消手続を処理すべきである。有効期間満了後も引き続き汚染を排出する場合、有効期間が満了する30日以前に改めて汚染排出許可証の受領を申請すべきである。

汚染排出許可証の有効期間が満了しても、汚染排出許可証の受領を改めて申請しない汚染排出部門は、重点水汚染物の排出を禁止することとする。

第十四条 排出する重点水汚染物の種類・濃度・水量に変化が発生し、汚染排出総量を増大する必要がある場合、汚染排出部門は汚染排出総量増大の原因および排出総量規制指標増加の理由を説明し、汚染排出許可証を発行した環境保全行政主管部門にて、改めて汚染排出許可証の受領を申請すべきである。

第十五条 汚染排出部門に分立や合併が発生した場合、汚染排出許可証の査定・発行を改めて環境保全行政主管部門に申請すべきである。

分立した汚染排出部門の排出総量規制指標は、分立以前の汚染排出部門が配分することとする。分立した各汚染排出部門の排出総量規制指標合計値は、分立以前の汚染排出部門の排出総量規制指標を上回ってはならない。

汚染排出部門が合併した後の排出総量規制指標は、合併以前の各汚染排出部門の排出総量規制指標合計値を上回ってはならない。

第十六条 汚染排出部門は、国家環境保護総局と省クラス環境保全行政主管部門の規定に従って汚染排出口を設置し、下記の規定に従って国家環境保護総局が認定した汚染排出を自動モニタリングする設備あるいは測定機器を取り付け、規範的要求に従って正常な運行を保障すべきである。

(一)市(地区)クラス以上の環境保全行政主管部門によって、重点水汚染源の汚染排出部門あるいは環境敏感地区の重点汚染排出部門に指定された場合、TOC・COD・pH値などの主要汚染物に対する自動モニタリング機器・汚水流量計器・汚染整備施設運行記録機器を取り付けることとする。

(二)一日の廃水排出量が100t以上あるいは一日の化学的酸素要求量の排出量が30kg以上の汚染排出部門は、汚水流量計器と汚染整備施設運行記録機器を取り付けることとする。

(三)第(一)項と第(二)項に列記された汚染排出部門以外の汚染排出部門は、汚染整備施設運行記録機器を取り付けることとする。

前項の規定に従って取り付けた汚染物排出を自動的にモニタリングする設備と機器が、正常な運行情況の下で獲得した汚染物排出モニタリングデータは、汚染排出許可証管理の根拠とすることができる。

第十七条 当方法の規定に違反し、下記行為の一つが発生した場合、所在地区の県クラス以上環境保全行政主管部門が期間限定の改善を命じると共に、警告あるいは1万元以下の罰金に処する。

(一)汚染排出許可証の申請事項で虚偽の資料を提出した場合。

(二)当方法の第十三条第二項・第十四条の規定に違反し、改めて受領を申請すべき汚染排出許可証を申請しなかった場合。

(三)当方法第十五条第一項の規定に違反し、汚染排出許可証の査定・発行を改めて申請しなかった場合。

(四)当方法第十六条の規定に違反し、規定と基準に従って標準の汚染排出口を設置せず、自動的に汚染排出をモニタリングする設備あるいは機器を取り付けず、自動モニタリングの設備と機器の正常な運行を保障しなかった場合。

第十八条 当方法の規定に違反し、汚染排出許可証なくして汚染物を排出した場合、所在地区の県クラス以上環境保全行政主管部門は期間限定の改善を命じると共に、3万元以下の罰金に処すことができる。

第十九条 当方法の規定に違反し、汚染排出許可証の規定に従って汚染物を排出しなかった場合、汚染排出許可証を発行した環境保全行政主管部門が『中華人民共和国水汚染防止法実施細則』第四十条の規定に従って、汚染排出の停止あるいは期間限定の改善を命じると共に、5万元以下の罰金に処すことができる。情況が厳しい場合は、汚染排出許可証を押収あるいは取り消すこととする。

第二十条 環境保全監督管理人員が職権を濫用し、職務を冒涜し、私利を獲得した場合、所在地区の環境保全行政主管部門が法に従って行政処分を与えることとする。犯罪を犯した場合は、法に従って刑事責任を追及することとする。

第二十一条 当方法を試行する以前に水体および都市汚水集中処理施設と工業汚水集中処理施設に重点水汚染物を排出していた部門は、当方法施行の日より30日以内に、当方法の規定に従って汚染排出許可証の受領を申請すべきである。

第二十二条 当方法は2001年10月1日より施行する。