水汚染物排出許可証管理 の暫定方法

発布期日:1988-03-20

施行期日:1988-03-20

発布機関:国家環境保護局

第一章 総則

第二章 汚染排出登録申請制度

第三章 排出許可証制度

第四章 監督と管理

第五章 罰則

第六章 付則

第一章 総則

第一条 水汚染を効果的に制御し、水汚染源に対する監督管理を強化するため、『中華人民共和国水汚染防止法』と『中華人民共和国海洋環境保護法』に基づいて、当方法を策定する。

第二条 汚染物排出濃度の制御管理を基礎とし、汚染排出の登録申請を通して、水汚染物『排出許可証』を発行し、汚染物排出総量制御を逐次に実施することとする。

第三条 当方法は、直接的あるいは間接的に汚染物を水域に排出する企業・事業体(以下は汚染排出部門と略称する)に適用する。

第四条 当方法は、国務院の環境保全行政主管部門と各級人民政府の環境保全行政主管部門が実施を組織し、統一的に監督管理する。

第二章 汚染排出登録申請制度

第五条 汚染排出部門は、規定期間内に現地の環境保全行政主管部門にて汚染排出の登録申請手続を処理し、水汚染防止面に関する技術資料を提供すべきである。

第六条 汚染排出部門は登録申請表を如実に記入し、所轄主管部門の査定を経た上で、現地の環境保全行政主管部門に提出し、その審査認可を受けることとする。

第七条 企業と事業体の新規建設プロジェクトおよび技術改造プロジェクトは、テスト生産を実施する3ヵ月以前に、第六条の規定に従って現地の環境保全行政主管部門にて汚染排出登録申請手続を処理すべきである。

第八条 汚染排出部門が排出する汚染物の種類・数量・濃度に重大な変化が発生する場合、あるいは排出方式・排出方向に重要な変更が発生する場合、15日以前に現地の環境保全行政主管部門に申請し、登録変更手続を履行すべきである。

第三章 排出許可証制度

第九条 各地の環境保全行政主管部門は、現地の実際情況と結び付け、また登録申請制度を基礎として、重点汚染源と重点汚染物に対して段取を追って計画的に排出許可証制度を実施すべきである。

第十条 汚染排出部門は、規定期間内に現地の環境保全行政主管部門が認可した汚染排出登録申請表を所持して『排出許可証』を申請すべきである。

第十一条 地方の環境保全行政主管部門は、管轄地区内で汚染排出総量制御を実施し、水域機能あるいは水質目標の要求に基づいて総量指標を配分すると共に、水汚染と汚染物の排出現状に基づいて、汚染物の排出削減量を確定すべきである。

第十二条 地方の環境保全行政主管部門は、現地の汚染排出総量制御指標に基づいて、汚染排出部門の排出量を確定すべきである。

排出総量制御指標を上回らない汚染排出部門に対しては、『排出許可証』を発行することとする。

排出総量制御指標を上回る汚染排出部門に対しては、『臨時排出許可証』を発行し、期間を限定して汚染排出量を削減させることとする。

第十三条 下記状況に属する場合、国務院の環境保全行政主管部門に報告して、『排出許可証』と『臨時排出許可証』の汚染物排出量に対する審査を受けることが必要である。

(一)省・自治区・直轄市の境界に跨る汚染排出部門。

(二)特殊な性質の汚染排出部門(核施設・機密施設など)。

(三)巨大プロジェクト(投資額2億元以上のプロジェクトは国務院の審査認可を得ることが必要)。

第十四条 『排出許可証』の有効期間は、現地の環境保全行政主管部門が規定する。『排出許可証』の有効期間は、最高5年を超えてはならない。『臨時排出許可証』の有効期間は、最高2年を超えてはならない。

汚染排出部門は、『排出許可証』の有効期間が満了する3ヵ月以前に、改めて許可証更新を申請すべきである。

第十五条 『排出許可証』あるいは『臨時排出許可証』を所持する汚染排出部門は、汚染排出費用の納入や他の法律規定の責任を免除されるわけではない。

第四章 監督と管理

第十六条 汚染排出部門は、排出許可証の規定に従って汚染物を排出すべきである。排出許可証なくして汚染物を排出することを禁止する。

第十七条 重点汚染排出部門は、モニタリング人員とモニタリング設備を配備し、国の定めた方式に従って排出する汚染物に対してモニタリングを実施すべきである。

汚染排出部門は、規定に従って現地の環境保全行政主管部門に汚染排出情況を報告すべきである。

第十八条 汚染排出部門は、汚染排出口の番号を編制し、標識を設置すると共に、環境保全行政主管部門の要求に従って計量装置を配備すべきである。

すべての汚染排出口は、サンプル採取および流量測定の条件を備えるべきである。

第十九条 『臨時排出許可証』を所持する部門は、現地の環境保全行政主管部門に排出量削減の進展情況を定期的に報告すべきである。

削減を経て汚染排出総量制御指標を達成した部門は、現地の環境保全行政主管部門にて『排出許可証』の受領を申請することができる。

第二十条 『排出許可証』の規定枠に違犯して汚染物を超過排出した場合、現地の環境保全行政主管部門は情況に基づいて、『排出許可証』を中止あるいは取り消す権利を有する。

排出許可証を中止された部門が規定期間内に排出許可証の要求に適合した場合、現地の環境保全行政主管部門は中止された排出許可証を回復することとする。

排出許可証を取り消された部門は、改めて『排出許可証』を申請することが必要である。

第二十一条 水汚染排出総量制御指標は、当該地区の汚染排出部門の間で相互に調整することができる。ただし、現地の環境保全行政主管部門の認可を得ることが必要である。

地区間あるいは省境界に跨る水域に対して汚染排出総量制御指標を実施する場合、上級の環境保全行政主管部門が水質計画の要求に従って、一括して協調することとする。

第二十二条 現地の環境保全行政主管部門は、管轄区域内の『排出許可証』を受領した企業と事業体に対して現場での測定・検査を実施する権限を有する。検査を受ける汚染排出部門は如実に情況を反映し、関連の資料を提供すべきである。

検査人員は、検査対象部門の技術機密と業務機密を守る責任がある。

第五章 罰則

第二十三条 当方法の規定に違反する下記行為の一つが発生した場合、環境保全行政主管部門が異なる情況に基づいて、警告あるいは罰金に処すこととなる。

(一)限定期間内に登録申請しない場合、或いは虚為報告した場合、警告の処分を与えると共に、5000元以下(5000元を含む)の罰金に処す。

報告を拒否し、または虚為報告をした期間は、1~2倍の汚染排出費用を追加徴収する。

(二)限定期間内に汚染物削減量を達成せず、『排出許可証』の規定を上回る汚染物を排出した場合、10000元以下(10000元を含む)の罰金に処し、倍額の汚染排出費用を加算徴収する。

(三)汚染排出登録の申請あるいは『排出許可証』の受領を拒否した場合、50000元以下(50000元を含む)の罰金に処し、倍額の汚染排出費用を加算徴収する。

『排出許可証』を中止あるいは取り消された部門が、中止あるいは取り消しの期間に汚染物を引き続き排出した場合、無許可排出として処理する。

第二十四条 当方法第二十三条に列記した行為が、汚染排出部門の法人代表の容認・指導の下でもたらされた場合、あるいは直接責任者によってもたらされた場合、法人代表あるいは直接責任者に月給の30%にあたる罰金に処すことになる。

第二十五条 汚染排出部門あるいは汚染排出個人は、汚染排出費用と罰金の納入通知書を受け取った後、規定期間内に納入すべきである。規定期間内に納入しない場合、1日あたり0.1%の滞納金を追加徴収する。

第六章 付則

第二十六条 汚染排出登録申請表・『排出許可証』・『臨時排出許可証』は、国務院の環境保全行政主管部門が一括して作成する。

第二十七条 地方の環境保全行政主管部門は、当方法に基づいて地方の実施方法を策定することができる。

第二十八条 当方法は国務院の環境保全行政主管部門が解釈を担当する。

第二十九条 当方法は発布の日より施行する。