1989年5月2日 国家環境保護局・財政部・国家物価局が発布
第一条 『建設プロジェクト環境保全管理方法』第十六条の規定および他の関係文書の精神に従って、各省・自治区・直轄市の建設プロジェクト環境影響評価費用徴収基準の策定を指導するため、この「原則および方法」を策定する。
第二条 建設プロジェクト環境影響評価費用徴収基準の目的は、評価部門の財務管理を強化し、合理的評価費用の徴収を実現し、建設プロジェクト環境影響評価の品質を向上することにある。
第三条 建設プロジェクト環境影響評価費用の徴収額は、建設プロジェクトの規模と業種特徴、および所在区域環境の複雑さなどの要素を考慮し、実際に必要とする作業量に従って、また合理的かつ適切な原則に基づいて確定する。
第四条 建設プロジェクト環境影響評価費用の徴収は、国家計画委員会の「『工事設計費用徴収基準』の発布試行に関する通知」の総体説明の基づいて、工事前期の事業化調査費用に記入し、当規定の付属文書に列記された各種評価費用の中から支出することとする。
第五条 建設プロジェクト環境影響評価費用の徴収は、予算外資金管理制度の関係規定を執行し、各クラス財政部門の検査と監督を受け入れることとする。
第六条 各省・自治区・直轄市の環境保全行政主管部門は、管轄区内のすでに終了した評価項目に対して作業量および評価費用徴収の定量分析を実施すべきである。また、管轄区内の物価部門が認可した気象・水文・衛生、および環境保全モニタリングなどの費用徴収基準を根拠として、当該地区の環境影響評価費用の徴収基準を確定すべきである。
第七条 建設プロジェクト環境影響評価費用の徴収基準は、各省・自治区・直轄市の環境保全行政主管部門が提出し、同級の物価部門と財政部門が審査認定した後、国家物価局・国家財政部・国家環境保護局に提出して保存資料とする。
第八条 建設プロジェクト環境影響評価費用の徴収内容と計算原則は付属文書を参照すべきである。
第九条 この「原則および方法」は、国家保護総局と国家物価局が解釈を担当する。
第十条 この「原則および方法」は、発布の日より施行することとする。
付属文書 建設プロジェクト環境影響評価費用の徴収内容および計算原則
環境影響評価費用の徴収管理を強化するため、近年の環境影響評価費用徴収情況に対する分析に基づいて、主要評価作業内容の項目別費用徴収の計算原則を提出する。各省・自治区・直轄市は、管轄区域の具体的情況と結び付けて、徴収基準を策定すべきである。
建設プロジェクト環境影響評価作業を担当する部門は、『建設プロジェクト環境保全管理方法』に基づき、建設プロジェクトの具体的情況を考慮して、『建設プロジェクト環境影響評価報告書内容要綱』を参照として評価大綱を編成すべきである。また、評価大綱の内容に基づいて、建設プロジェクト環境影響評価費用徴収基準に列記された対応費用徴収項目の徴収額を取り纏めた後、評価大綱と同時に環境保全部門に提出して審査認可を委ねることとする。
環境影響評価費用は、主に五つの部分によって構成される。
1、調査研究・モニタリング・実験・測定の費用:大気・水体・騒音・振動・土壌・作物・放射性物質のサンプル採集人件費とモニタリング分析費用、自然環境・社会環境・工事概況・住民健康状態の調査費用、気象・水文・地質・生物などの実験およびモニタリングの作業費用などが含まれる。
調査研究・モニタリング・実験・測定の費用:管轄地区の物価部門の認可を経た気象・水文・衛生・環境などのモニタリング部門と科学研究部門が規定した費用徴収基準に従って合理的に徴収することとする。
2、評価および報告の編成費用:工事分析・環境現状評価・環境影響評価の費用、および評価大綱・評価報告書・評価報告表の編成費用(実験・測定・設備の費用は含まぬ)。評価と編成の費用は、評価部門の総合評価能力によって確定する。
評価費用と編成費用は、建設プロジェクトの規模と業種特徴、および所在区域環境特徴の制約を受けることになる。そのため、評価費用確定の便宜を図るため、プロジェクトがもたらす環境汚染と環境破壊、およびプロジェクト建設計画区域の環境保全目標に基づいて、建設プロジェクト評価と環境影響報告書の作成作業を三種類に分類することとする。
Ⅰ類:重大な環境汚染と環境破壊をもたらす可能性があり、しかも住民居住区域・文化教育区域・水源保護区域・観光区域、および名勝旧跡・温泉区・療養区・自然保護区など敏感区域の境界に隣接する中型以上の建設プロジェクト。
Ⅱ類:重大な環境汚染と環境破壊をもたらす可能性があり、しかも非敏感区域に位置する大型・中型の建設プロジェクト。
Ⅲ類:一般的な環境汚染と環境破壊をもたらす可能性があり、しかも非敏感区域に位置する大型・中型の建設プロジェクト、あるいは比較的敏感区域の境界に位置する小型建設プロジェクト(郷鎮工業を含む)。
費用基準は、下記の表に従って計算する(詳細は表1を参照)。
3、管理費用:技術契約評価の手数料、評価作業管理人員の賃金・手当て、税金。
(1)技術契約評価の手数料は、当該地区技術市場の関係規定に従って計算する。
(2)評価作業管理人員の賃金と手当ては、実際に評価管理活動に参加する人数および国家の関係規定に従って計算する。
(3)税金:国の規定に従って税金を納付する。税金は、評価請負部門が一括して納付し、協力部門が単独で納付することをしない。
4、諸雑費:出張費用・資料費用・計算費用・印刷費用・交通費用・運送費用、それに屋外サンプル採集機器の原価償却費用、予想外事態の予備費用。
(1)出張費用:国家の関係規定および出張地区の基準に基づいて、滞在手当と野外手当を確定する。審査会議に参加する専門家の出張費用を含まない。
(2)資料費用:気象・水文・地質などの資料は、実際の必要および物価部門が認可した価格計算方法に基づいて、異なる類型の資料費用徴収基準に従って計算する。
環境モニタリング・汚染源調査・環境影響評価などの資料を保有する部門は、適切に費用を徴収することができる。費用徴収は原則的に提供資料コストの10%を上回らないこととする。
表1 工事評価と環境影響報告書の編集費用分類表
類別
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一類 |
二類 |
三類 |
注釈 |
評価項目
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大気現状および環境影響評価 |
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地表水現状および影響評価 |
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地下水現状および影響評価 |
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廃滓現状および影響評価 |
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騒音現状および影響評価 |
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水土流失現状および
影響評価 |
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放射性現状および影響評価 |
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住民健康状態の調査および分析 |
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その他
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汚染防止対策および破壊防止対策の分析 |
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環境経済損益分析
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汚染リスク分析
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工事分析
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総体報告編成
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注:一人の技術者が必要とする作業日数および一日の費用に従って計算
(3)計算費用:機器使用時間に従って計算(ソフト設計費用を含まぬ)。
機器使用時間
(時間) |
4以下 |
4~8 |
8~24 |
24以上 |
費用徴収基準
(元/時間) |
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(4)印刷費用:実際コストに従って確定する。
(5)交通費用(車と船のリース費用):国の関係規定に従って確定する。
(6)屋外サンプル採集機器原価償却費用:現場で必要とする機器価格および当該地区の関係規定に従って計算する。
(7)運送費用:実際の託送に必要とする支出に従って計算する。
(8)予想外事態の予備費用:評価直接費用総額の5%で計算する(暫定)。
5、審査費用:評価大綱および報告書の審査会議費用、それに報告書の技術審査費用などを含む。
(注:会議費用とは、専門家の交通費・宿泊費・食事費用・コンサルティング費用、および会議室費用などである)
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