専門計画の環境影響報告書審査認可方法

国家環境保護総局令 第3号

『中華人民共和国環境影響評価法』に基づいて、『専門計画の環境影響報告書審査認可方法』を策定した。ここに発布し、発布の日より施行することとする。

 付属文書:専門計画の環境影響報告書審査認可方法

 キーワード:環境保全 法規 専門計画 令

専門計画の環境影響報告書審査認可方法

第一条 専門計画の環境影響報告書に対する審査認可を規範化し、審査認可の客観性と公正性を保障するため、『中華人民共和国環境影響評価法』に基づいて、当方法を策定する。

第二条 下記の条件に適合する専門計画環境影響報告書は、当方法の規定に従って審査認可すべきである。

(一)国務院が規定した環境影響評価を実施すべき範囲に属する場合。

(二)法に従って省クラス以上人民政府の関係部門が審査認可を担当する場合。

第三条 専門計画の環境影響報告書の審査は、客観・公開・公正であるべきであり、また経済・社会・環境の持続可能な開発の角度から、専門計画が実施された後の環境要素および生態システムにもたらす影響を総合的考慮すべきである。

第四条 専門計画編成機関は専門計画草案の認可を申請する際、法に従って環境影響報告書を審査認可機関に提出すべきである。専門計画審査認可機関は、専門計画草案の認可を決定する前に専門計画環境影響報告書を同級の環境保全行政主管部門に送付し、環境保全行政主管部門と共に環境影響報告書の審査を実施すべきである。

第五条 環境保全行政主管部門は、専門計画の環境影響報告書を受け取った日より30日以内に、専門計画の審査認可機関と共に関係部門の代表と専門家を招集して審査グループを編成し、専門計画環境影響報告書に対する審査を実施すべきである。審査グループは、書面の審査意見を提出すべきである。

第六条 審査グループに参加する専門家は、国務院の環境保全行政主管部門が設立した環境影響評価審査専門家バンクに保存された関連の専門家リストから、随意に抽出する方式で確定する。専門家の人数は審査グループ総人数の50%以上を確保すべきである。

第七条 審査意見には下記の内容を含むべきである。

(一)当該専門計画の実施が環境に及ぼす影響に関する分析と予測の合理性と正確性を審査する。

(二)不良環境影響の予防と軽減に関する対策と措置の実行可能性と有効性を審査し、調整意見を提出する。

(三)専門計画の環境影響報告表と評価結論に対して全面的に評価する。

(四)経済・社会・環境の持続可能な開発の角度から専門計画の合理性と可能性について総合評価し、改善意見を提出する。

  審査意見は、専門家の意見を客観的に記録すべきであり、専門家の署名が必要である。

第八条 環境保全行政主管部門は、審査グループが書面審査意見を提出した日より10日以内に、その審査意見を専門計画審査認可機関に反映すべきである。

専門計画審査認可機関は、環境影響報告書の結論および審査意見を意思決定の重要な根拠とすべきである。専門計画環境影響報告書の審査が終了する以前、専門計画審査認可機関は専門計画を審査認可してはならない。審査認可の過程で審査意見を採用しない場合、説明を加えた上で、保存資料として検査に備えることとする。

第九条 専門計画環境影響報告書の審査に必要とする費用は、専門計画環境影響報告書の作成費用から支出することとする。

第十条 国の規定に従って機密を必要とする専門計画環境影響報告書の審査は、関係規定に従って執行すべきである。

第十一条 当方法は発布の日より施行することとする。