建設プロジェクト環境影響評価資格証書の管理方法

国家環境保護総局令 第2号

発布機関:国家環境保護総局

発布期日:1999-03-30

施行期日:1999-03-30

修訂期日:

発布番号:国家環境保護総局令 第2号

時 効 性:有効

『建設プロジェクト環境影響評価資格証書の管理方法』は、1999年3月30日に国家環境保護総局局務会議の審議を経て認可された。ここに発布する。

付属文書:

建設プロジェクト環境影響評価資格証書の管理方法

第一章 総則

第一条 建設プロジェクト環境影響評価活動に対する管理を強化し、環境影響評価活動の品質を向上するため、『建設プロジェクト環境保全管理条例』第十三条の規定に基づいて、当方法を策定する。

第二条 建設プロジェクト環境影響評価活動に従事する部門は、当方法の規定に従って国家環境保護総局が発行する『建設プロジェクト環境影響評価資格証書』(以下は「評価証書」と略称する)を獲得し、評価証書に規定された等級と範囲で、環境影響評価活動に従事すべきである。

第三条 評価証書は、甲クラスと乙クラスの2ランクに分けて、証書保有部門の専門特徴と活動能力に基づいて、また業種や環境などの要素に従って業務範囲を確定する。

 評価証書の有効期間は5年である。

第四条 甲クラス評価証書を保有する部門は、評価証書規定の業務範囲に従って、あらゆる建設プロジェクトの環境影響評価活動を担当し、その環境影響報告書あるいは環境影響報告表を作成することが可能となる。

乙クラス評価証書を保有する部門は、評価証書規定の業務範囲に従って、地方の各級環境保全部門が審査認可する建設プロジェクトの環境影響評価活動を担当し、その環境影響報告書あるいは環境影響報告表を作成することが可能となる。

第二章 評価証書申請の条件とプロセス

第五条 甲クラス評価証書を申請する場合、下記の条件を有するべきである。

(一)法人の資格を有する専門的に環境影響評価に従事する機構であり、また固定した活動地点と活動条件を有し、健全な内部管理の規約制度を確立していること。

(二)環境影響評価活動の過程で、主要汚染因子の調査分析および主要環境要素の影響予測などを独自で完成できること。また、環境の現状に対する調査と予測を展開すると共に、協力部門が提供した技術報告やモニタリングデータを分析・審査する能力を有し、しかも環境影響報告を作成できること。

(三)環境影響評価に従事する専門技術者には、少なくとも4人の高級技師資格保有者と6人以上の中級技師資格保有者を含むこと。その中の6人が3年以上環境影響評価活動に従事した経験があること。上記すべての専門技術者は、建設プロジェクト環境影響評価人員に関する国家環境保護総局の関連の資格要求に適合し、国と地方が発布した環境保全の法規と基準および環境影響評価技術規範を熟知し、それを遵守すること。

(四)工事・環境・生態・社会経済などの専門活動に従事する技術関係者を保有していること。

(五)業務範囲と一致する専門の機材と設備、およびコンピューターによる図面作成機材を配備していること。

第六条 乙クラス評価証書を申請する場合、下記の条件を有するべきである。

(一)法人の資格を有する専門的に環境影響評価に従事する機構、固定した活動地点と活動条件を有し、健全な内部管理の規約制度を確立していること。

(二)環境影響評価活動の過程で、主要汚染因子の調査分析および主要環境要素の影響予測などを独自で完成できること。また、環境の現状に対する調査と予測を展開すると共に、協力部門が提供した技術報告やモニタリングデータを分析・審査する能力を有し、しかも環境影響報告を作成できること。

(三)環境影響評価に従事する専門技術者には、少なくとも6人以上の高級技師資格と中級技師資格の保有者を含むこと。上記すべての専門技術者は、建設プロジェクト環境影響評価人員に関する国家環境保護総局の関連の資格要求に適合し、国と地方が発布した環境保全の法規と基準および環境影響評価技術規範を熟知していること。

(四)工事・環境・生態・社会経済などの専門活動に従事する技術関係者を保有していること。

(五)業務範囲と一致する専門の機材と設備、およびコンピューターによる図面作成機材を配備していること。

第七条 甲クラス評価証書を申請するプロセス。

(一)申請部門は、国家経済保護総局に書面の申請報告を提出し、『建設プロジェクト環境影響評価資格証書申請表』を受領して記入すると共に、関連の証明資料を付け添えて、国家環境保護総局に提出する。

(二)国家環境保護総局は、申請部門所在地区の省クラス環境保護局と関連業種主管部門の意見を聴取する。

(三)国家環境保護総局は、申請部門の資格について審査し、条件に適合する場合、甲クラス評価証書を発行する。

第八条 乙クラス評価証書を申請するプロセス。

(一)申請部門は、国家経済保護総局に書面の申請報告を提出し、『建設プロジェクト環境影響評価資格証書申請表』を受領して記入すると共に、関連の証明資料を付け添えて、所在地区の省クラス環境保護局に提出し、その審査に委ねる。省クラス環境保護局は、申請表に署名すると共に意見を記入する。業種主管部門が設立されている場合は、業種主管部門に提出し、その審査に委ねる。業種主管部門は、申請表に署名すると共に意見を記入する。

(二)申請部門は、所在地区の省クラス環境保護局あるいは業種主管部門が意見を記入して署名した『建設プロジェクト環境影響評価資格証書申請表』を国家環境保護総局に提出してその審査認可に委ねる。

(三)国家環境保護総局は、申請部門の資格について審査し、条件に適合する場合、乙クラス評価証書を発行する。

第九条 人員配備が乙クラス評価証書資格の要求に適合しない申請部門は、必要がある場合、所在地区省クラス環境保護局の査定を経た後、環境影響報告表を記入する業務だけを実施する資格を有する乙クラス証書を申請することができる。申請プロセスは、当方法第八条の規定を参照として執行することとする。

第三章 証書の管理と考査

第十条 国家環境保護総局は、評価証書を発行した評価部門のリスト(以下は「評価部門」と略称する)を定期的に公布する。

第十一条 評価部門は、環境影響評価活動を繰り広げる場合、環境影響評価専門機構に担当させ、評価の結論に対して責任を負うべきである。

 評価部門は評価契約を締結する際、評価証書のランクと番号を明記すべきである。環境影響報告書あるいは環境影響報告表を作成する場合、評価証書の縮小複写副本(正本の1/3の縮小複写副本)、および職員の氏名や資格証書番号を記入すべきである。

第十二条 評価部門は環境影響評価活動を繰り広げる際、国の規定した費用徴収基準を厳格に執行すべきである。

第十三条 国家環境保護総局は、評価部門の業務展開情況に対する考査を組織すべきである。考査は、定期考査と日常検査に分けられる。定期考査は二年毎に実施し、日常検査は不定期的に実施する。考査結果は、合格と不合格の二種類に分けられる。

 国家環境保護総局は、省クラス環境保護局にその管轄区域内の各級評価部門の日常検査を委託することができる。

委託を受けた省クラス環境保護局は、検査結果を国家環境保護総局に報告すべきである。

第十四条 評価部門は毎年、規定に従って『環境影響評価部門活動業績記録表』を記入し、国家環境保護総局に提出し、同時に所在地区の省クラス環境保護局と業種主管部門に送付すべきである。評価部門は、機構の調整を実施した場合、あるいは人員に変化が発生した場合、即時に国家環境保護総局に報告すべきである。

第十五条 国家環境保護総局は考査結果に基づいて、甲クラス評価証書に対してそれぞれ確認・期間限定調整・降格・抹消、乙クラス評価証書に対してそれぞれ確認・期間限定調整・抹消を決定することとする。

第四章 罰則

第十六条 国家環境保護総局は、当方法の規定に違犯し、下記行為の一つが発生した評価部門に対して、状況に従って3ヵ月~12ヵ月の期間限定業務改善を命じることができる。評価部門は、業務改善期間内に評価証書の使用を暫時停止され、如何なる環境影響評価活動の担当をも禁止されることになる。期間内に業務改善の要求に適合しない場合、国家環境保護総局は評価証書降格あるいは評価証書抹消の処罰を与えることとする。

(一)機構と人員に変化が発生し、評価活動に適応できなくなった場合。

(二)正当な理由なくして評価部門が評価契約を履行しなかった場合。

(三)評価証書業務範囲と適合しない評価活動あるいはプロジェクト評価を請負った場合。

(四)審査過程において環境影響報告書の品質が不合格であることを発見した場合。

(五)理由なくして定期考査に参加しなかったり、日常検査を拒否したり、あるいは規定に従って『環境影響評価部門活動業績記録表』を提出しなかったりした場合。

第十七条 国家環境保護総局は、当方法の規定に違犯し、下記行為の一つが発生した評価部門に対して、評価証書抹消の処罰を与えることとする。

(一)評価証書受領の過程で虚偽を弄した場合。

(二)評価証書を他の部門に貸した場合。

(三)環境影響評価の過程で虚偽を弄した場合。

(四)評価結論に間違いがあり、厳しい環境汚染と経済損失をもたらした場合。

(五)国の規定した基準を超過する費用を徴収した場合。


第五章 付則

第十八条 国外機構が中国で建設プロジェクト環境影響評価活動に従事する場合、その評価価格は国家環境保護総局の認可を得ることが必要である。

第十九条 当方法は、国家経済保護総局が解釈を担当する。

第二十条 当方法は発布の日より施行する。国家経済保護局が1989年9月2日に発布した『建設プロジェクト環境影響評価証書管理方法』([89]環監字第281号)は、同じ日に廃止される。

『建設プロジェクト環境影響評価資格証書管理方法』の作成に関する説明

一、従来の『管理方法』を修正する必要性

 1989年、旧国家環境保護局が発布した『建設プロジェクト環境影響評価証書管理方法』([89]環監字第281号)は、環境影響評価に従事する部門を規範化し、環境影響評価の品質を向上するために堅実な基盤を確立した。

しかし、従来の『管理方法』は、発布されてすでに10年が経過し、証書保有部門の資格・人員・機器・設備などの要求に対する内容が、現行の社会主義市場経済体制に相応しくなくなり、社会主義経済体制の必要を満たすことができなくなった。また、新しく発布された『建設プロジェクト環境保全管理条例』とも食い違いが存在し、実践の過程で多くの問題が発見された。それは、主に次ぎの点に反映されている。

 1、各環境評価部門は、すべて国務院の部や委員会あるいは省が管轄する事業部門であることが必要であった。改革開放の変化に伴なって、この種の事業部門は次第に減少し、また企業化管理を実施するようになった。そのため、従来の『管理方法』の要求は、現在の市場経済体制の新しい情勢に適応できなくなった。

 2、従来の『管理方法』には、評価部門の業務範囲が画定されておらず、評価部門はあらゆる建設プロジェクトの環境影響評価活動を担当することができた。これは各部門の専門特徴の発揮にマイナスであり、また評価部門の無秩な競争をもたらし、環境評価活動の品質に影響を及ぼしていた。

 3、評価部門に対して多数大型モニタリング機器の保有を要求する一方、モニタリングの業務をほとんど与えなかった。そのため、評価部門は資金の投入が多く、資金効果を十分に発揮することができず、資金の浪費と設備の放置をもたらしていた。

 4、評価部門の規定基準に従った費用徴収を明確に要求していなかった。そのため、評価市場の費用徴収が混乱し、協議費用徴収・基準超過費用徴収などの現象が頻繁に発生し、環境影響評価活動のイメージを傷つけ、環境影響評価のレベルに影響を及ぼし、国と企業の利益を損なっていた。

 5、環境影響評価に従事する人員が膨大である一方、証書保有部門の業務が少なかった。一部の環境影響評価部門は環境影響評価の能力と水準がなく、非科学的な態度で環境影響評価活動に対応していた。ひいては虚偽を弄する部門さえある。そのため、新たな『建設プロジェクト環境影響評価資格証書の管理方法』(以下は『方法』と略称する)を発布することによって、評価業界に対する要求を向上し、評価会社を整頓することにした。

 6、『建設プロジェクト環境保全管理条例』では評価証書の権限を環境保護総局が管理することを要求しているが、従来の『管理方法』では評価証書の権限を二級分割管理するとしており、『建設プロジェクト環境保全管理条例』と明らかな矛盾が存在している。

国務院第十回常務会議で建設プロジェクト環境影響評価活動について討議した際、国務院の指導者は、環境影響評価会社の整頓、証書管理の規範化に対して明確な要求を提出した。『建設プロジェクト環境保全管理条例』第十三条でも、国務院環境保全行政主管部門が、建設プロジェクト環境影響評価活動に従事する部門に対する具体的管理方法を策定することを明確に規定している。そのため、これまでの活動の経験と教訓に対する真剣な総括を基礎として、『建設プロジェクト環境保全管理条例』の規定に基づいて『方法』を策定したのである。

二、『方法』の作成プロセス

 1998年11月末、監督司が関連人員を組織して作成グループを設立した。作成グループは、『建設プロジェクト環境影響評価証書の管理方法』を改正し、12月初旬に『方法』の初稿を作成した。その後、監督司内部および環境工事評価センターの再三の討議を経て、討議草稿が編成された。1998年12月中旬から1999年1月にかけて、それぞれ広州・北京・武漢にて意見聴取会を招集し、北京・広東・四川・新疆・黒竜江など25の省と市の環境保護局、および交通部・鉄道部など8部門(部と委員会)と12評価部門の意見を聴取した。これと同時に、12月24日の環監書簡[33]号の形式によって、省の環境保護局、国務院の部(委員会)、それに国家環境保護総局の司に書面による意見を聴取した。

各方面が提出した意見に基づいて、討議草稿を修正し、意見聴取草稿を作成し、1999年1月の22~24日に北京で開かれた『第三回全国建設プロジェクト環境保全管理活動会議』で意見聴取草稿を討議した。

作成グループは、提出された意見に基づいて、意見聴取草稿を修訂すると共に、監督司と法規司の再三の討議と修訂を経て、現在の審査認可草稿を編成した。

三、『方法』の新規増加条項と主要改正内容についての説明

(一)評価証書管理権限と評価活動範囲について

 『条例』の第十三条に基づいて、各部門の専門特徴を発揮させるため、評価証書の管理権限を国家環境保護総局に回収し、証書保有部門に対して規定された業務範囲で評価活動を実施することを要求した。このほか、証書の有効期間を規定した。市場競争を推進するため、乙クラス証書も全国範囲で地方各級環境保全部門が審査認可した建設プロジェクト環境影響評価活動を担当することができるようにした。

(二)甲クラスおよび乙クラスの評価証書受領申請の条件とプロセス

社会主義市場経済体制の必要に適応するため、評価部門が法人の資格を有し、専門に環境影響評価に従事する機構を設置することを要求すると共に、政府管轄の事業部門であることや大型モニタリング機器を有することなどを要求しなくなった。しかし、環境影響評価に従事する職員に対する資格の要求を強化し、また甲クラス部門の職員に対して活動業績を要求するようになった。同時に、活動業績の優れた乙クラス証書保有部門のみが甲クラス証書を申請できることを、甲クラス証書申請の条件に盛り込んだ。

甲クラス証書と乙クラス証書の申請受領プロセスは、その活動範囲に基づいて確定することになった。例えば、甲クラス証書は主に国が審査認可した建設プロジェクトを担当し、総局が地方環境保全部門と業種主管部門の意見を聴取して発行することになった。乙クラス証書は地方が審査認可した建設プロジェクトを担当することになった。それによって、省クラスの環境保全部門と業種主管部門が審査して意見を提出した後、総局の審査認可に委ねることになった。

このほか、証書を保有する評価会社のない辺境地区を優遇するため、環境影響報告表を作成する資格だけを有する乙クラス証書を適切に発行することにした。

(三)証書の管理と考査について

総局が甲クラス証書部門と乙クラス証書部門のリストを定期的に公布すること、証書保有会社が国の規定した費用徴収基準を厳格に執行することなどを明確に要求するようになった。環境影響評価部門に記入させる『環境影響評価部門活動業績記録表』の内容を増加し、その活動情況を把握するようにした。

(四)罰則について

 「二年内に国が審査認可した建設プロジェクト環境影響報告書(表)の作成を主宰したことのない甲クラス証書保有部門に対しては、その資格を降格する。二年内に如何なる建設プロジェクト環境影響報告書(表)の作成を主宰したことのない証書保有部門に対しては、その評価証書を撤回する」という内容を増加した。