(1999年4月21日 国家環境保護総局 環発[1999]第107号)
各省、自治区、直轄市環境保護局、解放軍環境保護局:
国務院が公布した『建設プロジェクト環境保護(保全)管理条例』(以下、『条例』とする)を徹底的に執行し、建設プロジェクトの環境マネジメントを適切に行うために、環境アセスメント制度を行う中で生じる関連問題ついて、以下の通り通知する:
一、建設プロジェクトの範囲について
『条例』にいう「建設プロジェクト」とは、以下を指す:固定資産投資方式で行ったすべての建設開発活動で、国有経済、都市部・農村部集団経済、共同経営、株式制、外資、香港・マカオ・台湾投資、個体経済及びその他の各種異なる経済類型の開発活動が含まれる。計画管理体制に基づく、建設プロジェクトは基本建設、技術改造、不動産開発(開発区の建設、新興地の建設、旧市街地の改造を含む)、その他の合計4種の工事及び施設建設に分けられる。環境に影響を与える可能性のある飲食娯楽サービス業も、『条例』の管理範囲内とする。
二、審査・認可権限について
『条例』は建設プロジェクトに対する分類管理、レベル別の審査・認可について規定している。国家環境保護総局は以下の4種の建設プロジェクトの環境影響報告書、環境影響報告表、環境影響登録表の審査・認可について責任を負う。
1.核施設、極秘工事などの特殊な性質を備えた建設プロジェクト;
2.省・自治区・直轄市など複数の行政区を跨る建設プロジェクト
3.国務院が審査・認可する、或いは国務院が国務院の関係主管部門に審査・認可の権限を授ける建設プロジェクト。現段階では以下を指す:投資額2億元以上で、国家発展計画委員会[1]、国家経済貿易委員会[2]、対外経済貿易部[3]、国家工商行政管理局などの部門が審査・認可、企業登記、営業許可証の交付申請処理を行う建設プロジェクト。
4.建設プロジェクトが複数の省レベル行政区を跨るため、関係行政主管部門間で意見の相違が生じている建設プロジェクト。
三、環境アセスメント管理プロセス
1.プロジェクト要請書が認可された後、建設事業者は『建設プロジェクト環境影響分類管理リスト』(以下は『リスト』とする、別途公布)に基づき、建設プロジェクト環境アセスメントの類別を確認し、委託或いは入札方式で評価機関を選定し、環境アセスメント業務を行う。『リスト』にない種類の建設プロジェクトに関して、建設事業者は審査・認可権を持つ環境保全行政主管部門に申告しなければならない。環境保全行政主管部門は分類管理の原則に従って、当該建設プロジェクトの評価類型を確認し、書面で建設事業者に通知する。建設事業者は上述の要求に従って環境アセスメント業務を行うこと。
2.環境影響報告書を作成すべきプロジェクトは、環境影響評価要綱を編纂する必要ある。環境影響報告表を作成すべきプロジェクトは、環境影響評価要綱を編纂する必要はない。建設事業者は環境影響評価要綱を審査・認可権を持つ上級環境保全行政主管部門に報告すると同時に、関係部門に抄本を送る。審査・認可権を持つ環境保全行政主管部門は評価要綱の審査を担当し、審査・認可後の評価要綱は環境アセスメント業務と費用徴収の根拠となる。
3.建設事業者は環境保全行政主管部門の評価要綱に対する意見および要求に従って、評価機関と契約を締結した上で、業務を展開する。
4.環境影響報告書、環境影響報告表完成後、建設事業者は審査・認可権を持つ環境保全行政主管部門に報告すると同時に、関係部門に抄本を送る。建設プロジェクトについて、業界の主管部門が存在する場合、業界主管部門は環境影響報告書、環境影響報告表の予備審査を組織し、審査・認可権を持つ環境保全行政主管部門が予備審査に参加する。業界主管部門が存在しない建設プロジェクトについては、審査・認可権を持つ環境保全行政主管部門がその環境影響報告書、環境影響報告表の審査・認可を組織する。
5.水土保持方案を持つ建設プロジェクトについては、その水土保持方案を環境影響報告書に組み込まなければならない。水行政主管部門は報告書の予備審査の時点で、水土保持方案に対する審査を終わらせること。
6.海洋事業、海岸事業の環境影響報告書について、海洋行政主管部門は予備審査を担当する業界主管部門とともに、予備審査の時点で海洋環境への影響に関する審査を完了し、意見を書き込み、署名しなければならない。業界主管部門が存在しない建設プロジェクトに対する審査については、審査・認可権を持つ環境保全行政主管部門が環境影響報告書を審査する時点で、同時に完了させる。
7.建設プロジェクトの環境影響報告書、環境影響報告表は国家環境保護総局が発給する『環境影響評価資格証書』を有する機関によって作成されなければならない。環境影響登録表を記入する機関については、資格面での条件はない。『環境影響評価資格証書』が定める業務範囲に水土保持がある評価機関は、水土保持方案を作成することが可能であり、水土保持に関する環境影響評価資格証書を別途設けることはしない。
8.国家重大建設プロジェクトについては、入札方式で評価機関を選定しなければならない。
9.『条例』の規定によって、環境影響報告書、環境影響報告表或いは環境影響登録表を再申告する必要がある建設プロジェクトについては、上の管理プロセスの要求に従わなければならない。
10.『条例』の規定によって、環境影響報告書、環境影響報告表或いは環境影響登録表を再審査する必要がある建設プロジェクトについて、建設事業者は認可された報告書、報告表及び元の認可文書を持参し、元の審査・認可機関で審査申請を行わなければならない。元の審査・認可機関は再審査を求める報告書を受領してから、10業務日以内に審査意見を建設事業者に書面で通知すること。期限を過ぎても通知しない場合、同意とみなす。
11.報告書、報告表の予備審査後1ヵ月以内に、業界主管部門は予備審査意見を、審査・認可権を持つ環境保全行政主管部門の一級下の環境保全行政主管部門は審査意見をそれぞれ報告しなければならない。水土保持方案および海洋、海岸に関連する建設プロジェクトについて、関係部門の審査意見は業界主管部門の予備審査意見に組み入れることができ、上述期間内に審査・認可権を持つ環境保全行政主管部門に別途報告してもよい。期限を過ぎても審査意見を報告しない場合、環境影響報告書、環境影響報告表中の水土保持方案或いは海洋環境への影響に関する結論・意見に同意するものとみなし、環境保全行政主管部門は直接認可することができる。
四、費用徴収について
1.国家が新たな費用徴収に関する原則・標準を制定する前に、評価機関は国家或いは地方の現行の費用徴収標準に厳格に従い、各レベルの環境保全行政主管部門は評価に関する業務量の査定について、責任を負わなければならない。
2.建設プロジェクトの環境影響報告書、環境影響報告表或いは環境影響登録表の予備審査、審査、認可を担当する政府機関は如何なる費用も徴収してはならない。
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[1] 現・国家発展・改革委員会――訳注
[2] 現・商務部――訳注。
[3] 現・商務部。同部は国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部などが合併、2003年に発足した――訳注
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