発布機関:中華人民共和国国家発展計画委員会
中華人民共和国財政部
中華人民共和国国家環境保護総局
中華人民共和国国家経済貿易委員会
発布期日:2003‐02‐28
実施期日:2003‐07‐01
修訂期日:
文書発布文号:中華人民共和国国家発展計画委員会
中華人民共和国財政部
中華人民共和国国家環境保護総局
中華人民共和国国家経済貿易委員会
第31号令
時効性:有効
国務院の『汚染排出費用徴収使用管理条例』(国務院令字第369号)に基づいて、『汚染排出費用徴収使用管理方法』を策定した。ここに発布し、2003年7月1日より施行することとする。
二〇〇三年二月二十八日
汚染排出費用徴収使用管理方法
第一条 汚染排出費用徴収基準を規範化するため、国務院の『汚染排出費用徴収使用管理条例』(国務院令第369号)など関係規定に基づいて、当方法を策定する。
第二条 環境に汚染物を直接排出する部門と個人経営企業(以下は汚染排出者と略称)は、当方法の規定に従って、汚染排出費用を納入すべきである。
第三条 県クラス以上人民政府の行政主管部門は、下記の汚染排出費用徴収項目に従って汚染排出者から汚染排出費用を徴収することとする。
(一)汚水汚染排出費用。水域に向けて汚染物を排出する場合、排出汚染物の種類と数量に従って汚水排出費用を計算して徴収する。国家規定あるいは地方規定の汚染物排出基準を上回った場合、排出汚染物の種類と数量、および当方法規定の費用徴収基準に従って計算した費用徴収額に、その倍の基準超過汚染排出費用を加算して徴収する。
都市汚水集中処理施設に向けて汚水を排出し、規定に従って汚水処理費用を納入した場合、別途汚染排出費用を徴収しないこととする。
都市汚水集中処理施設が国家規定に適合する汚水を受け入れて、それを処理後に排出して汚水の有機汚染物(化学的酸素要求量・生物化学的酸素要求量・総有機炭素)・浮遊物・大腸菌が国の排出基準あるいは地方の排出基準を上回った場合、上記汚染物の種類と数量、および当方法規定の費用徴収基準に従って計算した費用徴収額に、その倍の基準超過額を加算して都市汚水集中処理施設の運営部門から汚水排出費用を徴収する。ただし、アンモニア性窒素と全りんに対しては暫時、費用を徴収しないこととする。都市汚水集中処理施設が排出する国家排出基準あるいは地方排出基準に適合した排水に対しては、汚染排出費用を徴収しないこととする。
(二)排ガス汚染排出費用。大気に向けて汚染物を排出する場合、排出汚染物の種類と数量に従って排ガス汚染排出費用を計算して徴収する。自動車・飛行機・船舶などの流動汚染源に対しては暫時、排ガス汚染排出費用を徴収しないこととする。
(三)固形廃棄物および危険廃棄物の汚染排出費用。工業固形廃棄物の保管施設や処理施設が建設されていない場合、あるいは工業固形廃棄物の保管施設や処理施設が環境保全基準に適合しない場合は、排出汚染物の種類と数量に従って固形廃棄物汚染排出費用を計算して徴収する。埋立て方式による危険廃棄物の処理が、国務院環境保全行政主管部門の規定に適合しない場合、危険廃棄物の種類と数量に従って危険廃棄物汚染排出費用を計算して徴収する。
(四)騒音基準超過汚染排出費用。国家環境騒音排出基準を上回る環境騒音汚染によって他人の正常な生活・活動・学習に影響を及ぼした場合、騒音の基準超過デシベルに従って汚染排出費用を計算して徴収する。自動車・飛行機・船舶などの流動汚染源に対しては暫時、騒音基準超過汚染排出費用を徴収しないこととする。
汚染排出費用の徴収基準および計算方式は付属文書を参照。
第四条 『条例』に規定された汚染物排出の種類と数量の査定方法以外に、市(地区)クラス以上の環境保全行政主管部門は現地の実際情況と結び付けて、飲食・娯楽などサービス業界の小規模汚染排出者に対して、サンプリング方式を採用して汚染排出量を査定することができる。査定方式は社会に公開すると同時に、当方法規定の汚染排出費用に従って徴収すべきである。
第五条 県クラス以上人民政府の環境保全行政主管部門は、指定された価格主管部門にて『費用徴収許可証』を申請・受領・変更すると共に、省・自治区・直轄市の財政部門が統一的に作成した行政事業費用徴収領収書を使用することとする。
第六条 県クラス以上人民政府の環境保全行政主管部門は当方法の規定を厳格に執行すべきである。各級価格主管部門と各級財政部門は、汚染排出費用徴収行為に対する監督と検査を強化し、規定に違反する費用徴収に対して、関連法律法規の規定に従って処分すべきである。
第七条 当方法は、国家発展計画委員会が財政部・国家環境保護総局・国家経済貿易委員会と共に解釈を担当する。
第八条 当方法は2003年7月1日より施行する。従来発布された国家物価局と財政部の『環境保全系統行政事業費用徴収項目およびその基準に関する通知』([1992]価格費用字178号)の汚染排出費用徴収に関する規定、国家計画委員会と財政部の『汚染排出費用徴収に関する通知』(計画価格[1993]1366号)、国家計画委員会と財政部の『水汚染物排出総量に基づく汚染排出費用徴収パイロット活動の実施に関する回答』(計画価格[1995]2090号)、国家環境保護総局・国家計画委員会・財政部・国家経済貿易委員会の『酸性雨規制地域と二酸化硫黄汚染規制地域における二酸化硫黄汚染排出費用徴収パイロット活動の拡大に関する通知』(環境発[1998]6号)、国家環境保護総局・国家計画委員会・財政部の『杭州など三都市における汚染排出総量による費用徴収パイロット活動に関する通知』(環境発[1998]73号)など、それに地方政府が策定して汚染排出費用徴収基準に関する規定を同時に廃止する。
付属文書:
汚染排出費用の徴収基準および計算方法
一、汚染排出費用の徴収基準および計算方法
(一)汚水排出費用は、汚染排出者が排出した汚染物の種類と数量に従って、汚染当量値によって計算して徴収する。1汚染当量あたりの費用徴収基準は0.7元とする。
(二)排出口に対する汚水汚染排出費用の徴収は、汚染当量値が上位3項目にランクされる汚染物の汚染排出費用を徴収することとする。その中、国家規定あるいは地方規定の汚染排出基準を上回った場合は、排出汚染物の種類と数量、および当方法規定の費用徴収基準に従って汚染排出費用の徴収額を計算し、一倍の基準超過汚染排出費用を加算して徴収する。
冷却水・鉱山廃水などの汚染当量値の計算は、流入時の背景値を差し引くこととする。
(三)水汚染物汚染当量値の計算
1、 一般汚染物汚染当量値の計算
汚染物の汚染当量値=当該汚染物の排出量(kg)/当該汚染物の汚染当量値(kg)
一般汚染物の汚染当量値は、表1と表2を参照。
2、 pH値・大腸菌・残留塩素汚染当量値の計算
汚染物の汚染当量値=汚染排出量(t)/当該汚染物の汚染当量値(t)
3、 色度の汚染当量値の計算
色度の汚染当量値=汚染排出量(t)×色度基準超過倍数/色度の汚染当量値(t・倍)
pH値・色度・大腸菌値・残留塩素の汚染当量値は表3を参照
pH値・色度・大腸菌値・残留塩素の汚染費用徴収は加算徴収を実施しない。
4、 家禽家畜飼育業・小型企業・第三次産業の汚染当量値の計算
汚染当量値=汚染排出特徴値/汚染当量値
家禽家畜飼育業・小型企業・第三次産業の汚染当量値は表4を参照
(四)汚染排出費用の計算
1、汚水汚染排出費用徴収額=0.7元×上位3項目汚染物の汚染当量値合計
2、国家規定基準超過あるいは地方規定基準超過の汚染物に対しては、当該汚染物汚染排出費用を基礎として、倍の基準超過汚染排出費用を加算徴収する。
表1 第一類水汚染物汚染当量値
汚染物 |
汚染等量値(kg) |
1.全水銀 |
0.0005 |
2.全カドミウム |
0.005 |
3.全クロム |
0.04 |
4.六価クロム |
0.02 |
5.全ヒ素 |
0.02 |
6.全鉛 |
0.025 |
7.全ニッケル |
0.025 |
8.ベンツピレン |
0.0000003 |
9.全ベリリウム |
0.01 |
10.全銀 |
0.02 |
表2 第二類水汚染物汚染等量値
汚染物 |
汚染等量値(kg) |
11.浮遊物質(SS) |
4 |
12.生物化学的酸素要求量(BOD5) |
0.5 |
13.化学的酸素要求量(COD) |
1 |
14.総有機炭素(TOC) |
0.49 |
15.石油類 |
0.1 |
16.動植物油 |
0.16 |
17.揮発性フェノール |
0.08 |
18.全シアン化合物 |
0.05 |
19.硫化物 |
0.125 |
20.アンモニア性窒素 |
0.8 |
21.フッ素化物 |
0.5 |
22.ホルムアルデヒド |
0.125 |
23.アミノベンゼン類 |
0.2 |
24.ニトロベンゼン類 |
0.2 |
25.陰イオン表面活性剤(LAS) |
0.2 |
26.全銅 |
0.1 |
27.全亜鉛 |
0.2 |
28.全マンガン |
0.2 |
29.カラー現像剤(CD‐2) |
0.2 |
30.全燐 |
0.25 |
31.元素燐(Pによって計算) |
0.05 |
32.有機燐農薬(Pによって計算) |
0.05 |
33.ロゴール |
0.05 |
34.メチルパラチオン |
0.05 |
35.マラチオン |
0.05 |
36.p-パラチオン |
0.05 |
37.ペンタクロロフェノールおよびペンタクロロフェノールナトリウム
(ペンタクロロフェノールによって計算) |
0.25 |
38.クロロホルム |
0.04 |
39.吸着性有機ハロゲン化物(AOX)(Clによって計算) |
0.25 |
40.四塩化炭素 |
0.04 |
41.トリクロロエチレン |
0.04 |
42.テトラクロロエチレン |
0.04 |
43.ベンゼン |
0.02 |
44.トルエン |
0.02 |
45.エチルベンゼン |
0.02 |
46.o-キシレン |
0.02 |
47.p-キシレン |
0.02 |
48.m-キシレン |
0.02 |
49.クロロベンゼン |
0.02 |
50.o-シクロロベンゼン |
0.02 |
51.p-シクロロベンゼン |
0.02 |
52.p-クロロニトロベンゼン |
0.02 |
53.2.4-クロロジキトロベンゼン |
0.02 |
54.フェノール酸 |
0.02 |
55.m-クレゾール |
0.02 |
56.2.4-ジクロロフェノール |
0.02 |
57.2.4.6-トリクロロフェノール |
0.02 |
58.フタル酸ジブチル |
0.02 |
59.フクル酸ジオキシル |
0.02 |
60.アクリロニトリル |
0.125 |
61.全セレニウム |
0.02 |
説明:1、第一類汚染物と第二類汚染物の分類は『汚水総合排出基準』(GB8978‐1996)と根拠とする。
2、同一排出口の化学的酸素要求量(COD)、生物化学的酸素要求量(BOD5)・総有機炭素(TOC)は、一項目だけを徴収する。
表3 pH値・色度・大腸菌・残留塩素量の汚染当量値
汚染物 |
汚染等量値(kg) |
1.pH値 |
1.0-1, 13-14
2.1-2, 12-13
3.2-3, 11-12
4.3-4, 10-11
5.4-5, 9-10
6.5-6, |
0.06t汚水
0.125t汚水
0.25t汚水
0.5t汚水
1t汚水
5t汚水 |
2.色度 |
5t汚水 |
3.大腸菌 |
3.3t汚水 |
4.残留塩素量(塩素消毒の病院廃水) |
3.3t汚水 |
説明:1、大腸菌値と残留塩素総量は一項目だけを徴収する。
2、pH5-6の意味は≧pH5<pH6。pH9-10の意味は>pH9≦pH10、以下同じ。
表4 家禽家畜飼育業・小型企業・第三次産業の汚染当量値
類型 |
汚染当量値 |
家禽家畜飼育業 |
1.牛 |
0.1頭 |
2.豚 |
1頭 |
3.鶏・家鴨など家禽 |
30羽 |
4.小型企業 |
1.8t汚水 |
5.飲食・娯楽などサービス業 |
0.5t汚水 |
6.病院 |
消毒 |
0.14ベッド |
2.8t汚水 |
消毒なし |
0.07ベッド |
1.4t汚水 |
説明:1、本表は実際にモニタリング不可能な家禽家畜飼育場・小型企業・第三次産業など小型汚染排出者の汚染当量値にのみ適用する。
2、飼育規模が牛50頭、豚500頭、鶏・家鴨など家禽5000羽を上回る家禽家畜飼育場の費用徴収にのみ適用する。
3、ベッド数20以上の病院は、この表に基づいて汚染当量を計算する。
二、排ガス汚染排出費用の徴収および計算方法
(一)排ガス汚染排出費用は、汚染排出者が排出する汚染物の種類と数量に従って、汚染当量によって計算して徴収する。1汚染当量あたりの費用徴収基準は0.6元とする。
その中、二酸化硫黄汚染排出費用は、一年目の1汚染当量あたり費用徴収基準を0.2元、二年目(2004年7月1日以降)の1汚染当量あたり費用徴収基準を0.4元とする。三年目(2005年7月1日以降)には、他の大気汚染物と同じ徴収基準、すなわち1汚染当量あたりの費用徴収基準を0.6元とする。窒素酸化物は、2004年7月1日までには汚染排出費用を徴収せず、2004年7月1日以降は1汚染当量あたりの費用徴収基準を0.6元とする。
(二)北京市の二酸化硫黄汚染排出費用は国務院の同意を経て、1999年に国家計画委員会が認可した費用徴収基準を引き続き執行する。すなわち、硫黄高含有炭1kgあたりの二酸化硫黄汚染排出費用を1.20元、硫黄低含有炭1 kgあたりの二酸化硫黄汚染排出費用を0.50元とする。2005年7月1日以降は、硫黄低含有炭の二酸化硫黄汚染排出費用基準を1汚染当量あたり0.6元とする。
当方法を実施する最初の二年間、杭州・鄭州・吉林の二酸化硫黄汚染排出費用の基準は、現地人民政府が認可した汚染排出総量費用基準に従って執行する。すなわち、杭州と吉林の二酸化硫黄汚染排出費用の基準は1汚染当量あたり0.6元、鄭州の二酸化硫黄汚染排出費用の基準は1汚染当量あたり0.5元である。2005年7月1日以降、三都市の二酸化硫黄汚染排出費用の基準は、当方法の規定に従って執行することとする。
(三)排出口に対する排ガス汚染排出費用の徴収は、汚染当量値が上位3項目にランクされる汚染物の汚染排出費用を徴収することとする。
(四)大気汚染物汚染当量値の計算
汚染物の汚染当量値=当該汚染物の排出量(kg)/当該汚染物の汚染当量値(kg)
大気汚染物の汚染当量値は表5を参照。
(五)汚染排出費用の計算
排ガス汚染排出費用徴収額=0.6元×上位三項目汚染物の合計汚染当量値
表5 大気汚染物汚染当量値
汚染物 |
汚染等量値(kg) |
1.二酸化硫黄 |
0.95 |
2.窒素酸化物 |
0.95 |
3.一酸化炭素 |
16.7 |
4.塩素 |
0.34 |
5.塩化水素 |
10.75 |
6.フッ化物 |
0.87 |
7.シアン化水素 |
0.005 |
8.硫酸ミスト |
0.6 |
9.クロム酸ミスト |
0.0007 |
10.水銀およびその化合物 |
0.0001 |
11.一般粉じん |
4 |
12.アスベスト粉じん |
0.53 |
13.ガラス繊維粉じん |
2.13 |
14.炭素黒粉塵 |
0.59 |
15.鉛およびその化合物 |
0.02 |
16.カドミウムおよびその化合物 |
0.03 |
17.ベリリウムおよびその化合物 |
0.0004 |
18.ニッケルおよびその化合物 |
0.13 |
19.錫およびその化合物 |
0.27 |
20.煤じん |
2.18 |
21.ベンゼン |
0.05 |
22.トルエン |
0.18 |
23.キシレン |
0.27 |
24.ベンツピレン |
0.000002 |
25.ホルムアルデヒド |
0.09 |
26.アセトアルデヒド |
0.45 |
27.アクリルアルデヒド |
0.06 |
28.メタノール |
0.67 |
29.フェノール類 |
0.35 |
30.アスファルト煙 |
0.19 |
31.アミノベンゼン類 |
0.21 |
32.クロロベンゼン類 |
0.72 |
33.ニトロベンゼンン |
0.17 |
34.アクリロニトリル |
0.22 |
35.クロロエチレン |
0.55 |
36.塩化カルボニル |
0.04 |
37.硫化水素 |
0.29 |
38.アンモニア |
9.09 |
39.トリメチルアミン |
0.32 |
40.メチルチオアルコール |
0.04 |
41.メチルチオエーテル |
0.28 |
42.二硫化ジメチル |
0.28 |
43.スチレン |
25 |
44.二硫化炭素 |
20 |
(六)モニタリングが困難な煤塵に対しては、リンゲルマン黒度によって汚染排出費用を徴収することができる。燃料1tあたりの汚染排出費用徴収基準は:1級が1元、2級が3元、3級が5元、4級が10元、5級が20元とする。
三、固形廃棄物および危険廃棄物の汚染排出費用徴収基準
(一)専門的な保管施設や処理施設がない場合、あるいは専門的な保管施設や処理施設が環境保全基準に適合しない場合(すなわち、浸透防止・飛散防止・流失防止の施設がない場合)において、工業固形廃棄物を排出した場合、一括して固形廃棄物の汚染排出費用を徴収する。固形廃棄物1tあたりの費用徴収基準は、溶解滓が25元、石炭灰が30元、鉱滓が25元、石炭ボタが5元、尾鉱が15元、他の残渣(半固形や液体の廃棄物を含む)が25元である。
(二)埋立て方式による危険廃棄物の処分が国の関係規定に適合しない場合、危険廃棄物汚染排出費用の徴収基準は毎回1tあたり1000元とする。
危険廃棄物とは、国の危険廃棄物目録に列記された廃棄物、および国の定めた危険廃棄物の識別基準と識別方式で認定された危険の性状を有する廃棄物を指す。
四、騒音基準超過汚染の汚染排出費用徴収基準
汚染排出者が環境騒音を産出し、国の定めた環境騒音排出基準を上回った場合、また他人の正常な生活・活動・学習に影響を及ぼした場合、基準超過のデシベル値に従って騒音基準超過汚染排出費用を徴収する。費用徴収基準は表6を参照。
表6 騒音基準超過汚染排出費用徴収基準
基準超過デシベル値 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
費用徴収基準(元/月) |
350 |
440 |
550 |
700 |
880 |
1100 |
1400 |
1760 |
基準超過デシベル値 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16および16以上 |
費用徴収基準(元/月) |
2200 |
2800 |
3520 |
4400 |
5600 |
7040 |
8800 |
11200 |
説明
1、一つの部門の境界に多数の騒音基準超過地点がある場合、最高の基準超過デシベルに従って騒音汚染排出費用徴収額を計算する。長さ100m以上の境界線に二ヵ所以上の騒音基準超過地点がある場合、一倍加算した費用を徴収する。
2、一つの部門の異なる地点に幾つかの作業場がある場合、それぞれの費用を計算し、合計費用を徴収する。
3、昼と夜の環境騒音がいずれも基準を上回る場合、徴収金額はそれぞれ昼と夜の基準に従って計算し、累計して徴収する。
4、騒音源の一ヶ月間の基準超過騒音が15日間を超えない場合、騒音基準超過の汚染排出費用を半減して徴収する。
5、夜間頻繁突発と夜間偶然突発の基準超過騒音汚染排出費用は、等効音級およびピーク騒音の基準超過デシベル値の高い方に従って汚染排出費用を計算する。
6、同一施工部門が一つの工事現場において各段階の工事を同時に施工する場合、最高騒音限度値の施工段階に従って基準超過騒音の汚染排出費用を計算する。
7、当基準は1デシベルあたりを計算単位とし、1デシベル未満の部分は四捨五入の原則で計算する。
8、農民が自ら自宅を建設する場合は、基準超過騒音の汚染排出費用を徴収してはならない。
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