国家環境保護総局
環函[2002]334号
吉林省環境保護局:
貴局の『証拠取得調査過程における環境保全部門「先行登録保存」の適用問題に関する伺い書』(吉林省環文[2002]74号)を受領した。検討を経て、ここで次ぎのように回答する。
『中華人民共和国行政処罰法』第37条第2項には、「行政機関は証拠を収集する際、サンプル抽出による証拠獲得の方式を採用することができる。証拠が喪失する可能性がある場合、あるいは今後の獲得が困難な場合は、行政機関責任者の認可を経た後、先に登録保存することが可能である。また、7日以内にその処理を決定すべきである。この期間において、当事者あるいは関係人員は証拠を消滅あるいは移転してはならない」、と規定されている。
また、『環境保全行政処罰方法』第51条には、「環境行政処罰に関する他の事項は、当方法に規定がない場合、『中華人民共和国行政処罰法』の関係規定を適用する」と規定されている。
環境汚染と環境破壊の案件処理過程において、当事者が証拠を破壊・処分・移転する情況に遭遇した場合、『環境保全行政処罰方法』には、具体的な規定がない。そのため、環境保全部門は法律執行過程において、『中華人民共和国行政処罰法』第37条の規定に従って、「サンプル抽出による証拠獲得、先行登録保存」などの方式を採用することができる。 |