異なる法規違反の同一行為 に対する行政処罰実施の法則適用問題に関する回答書簡

国家環境保護総局

環函[2002]166号

江蘇省環境保護庁:

貴庁の『異なる法律規定に違犯した同一行為を如何に処罰するかなどの問題に関する伺書』(蘇環法[2002]15号)を受取った。検討を経た上、次のように回答する。

『固形廃棄物環境汚染防止法』第75号の規定によると、液体廃棄物および容器中の気体廃棄物の汚染防止は、固形廃棄物環境汚染防止法の法律規定が適用する。

また、『国家危険廃棄物目録』の規定によると、医用薬品の生産過程で発生した医薬廃棄物は、危険廃棄物に属する。

『固形廃棄物環境汚染防止法』の第16条には、固形廃棄物を処置する部門と個人は、環境汚染防止の措置を講じるべきであることが規定されている。危険廃棄物を処置するにはまた、当該法律第四章の危険廃棄物環境汚染防止に関する特別規定を遵守することが必要である。

このほか、『大気汚染防止法』の第41条には、人口集中地区および他の法に従って特殊保護を必要とする区域内では、有毒有害煙塵および悪臭ガスを発生する物質の焼却を禁止すると規定されている。

以上の規定に基づくと、関係部門が人口集中地区および他の法に従って特殊保護を必要とする区域において、高濃度の医薬廃液を焼却した行為は、『固形廃棄物環境汚染防止法』および『大気汚染防止法』の関連規定を同時に違犯したことになる。『行政処罰法』第24条の「当事者の同一違法行為に対して、二回以上罰金の行政処罰を与えてはならない」という規定に従って、環境保全部門は違法行為人に対して二種類法律の厳しい方の規定に従って、定性処罰をすることができる。

二〇〇二年六月十四日

写し送付先:各省・自治区・直轄市の環境保護局