環境影響評価と「三つの同時」制度を施行せず操業を始めた行為に対する法律の適用についての回答

国家環境保護総局

環函[2003]174号

山西省環境保護局

貴局「環境影響評価と『三つの同時』制度を施行せず操業を始めた行為に対する環境保全法律の適用についての伺い」(晋環発[2003]96号)を拝読した。検討の上、以下の通り回答する。

1、環境影響評価と「三つの同時」制度に違反した行為に対し、法律に基づいて処罰を与えなければならない。

環境影響評価と「三つの同時」は、建設プロジェクトの環境管理を実施するための基本的な法律制度であり、環境影響評価制度と「三つの同時」制度に違反した行為に対し、法律に基づいて処罰を与えなければならない。環境影響評価制度も「三つの同時」制度も執行せずに操業を始めたプロジェクトに対する法律の適用については、当局は1999年に「建設プロジェクトの環境保全施設の竣工検収等についての回答」(環法[1999]95号)と「建設プロジェクト環境保全管理条例」の処罰規定を執行することについての回答」(環法[1999]249号)にて説明を行った。即ち、建設プロジェクトの環境影響評価報告書、環境影響報告表或いは環境影響登録表を提出せず、許可を得ずに操業を始めた建設プロジェクトに対し、原則的に「建設プロジェクト環境保全管理条例」第28条に基づいて処分しなければならない。

2、行政処罰の実施は、法律で定められた時効という規定を守らなければならない。

「行政処罰法」に基づき、2年内に発見されなかった違法行為について、改めて行政処罰を与えないようにする。この期限は、行為終了の日から計算する。また、違法行為が連続した又は継続した行為であれば、行為終了の日から計算することとする。

「建設プロジェクト環境保全管理条例」第28条の規定によれば、建設プロジェクトの環境保全施設を未竣工、未検収、或いは検収に不合格して操業を始めた行為は、処罰を受けなければならない環境違法行為であるとする。当該プロジェクトの環境保全施設が完工せず、或いは環境保全部門へ報告し終了評価を実施する前に、建設機関が操業を開始してしまう行為は継続状態と視される。このように違法して操業を始めた行為は通常、継続状態として現れる。当該プロジェクト環境影響評価書類の審査を担当した環境保全部門として、同不法行為を継続状態が続いている間に発見すれば、「建設プロジェクト環境保全管理条例」第28条の規定に照らして、直ちに処罰を与えなければならない。

2003年6月19日

キーワード:環境保全、法律執行、解釈、回答