国家環境保護総局令第7号
「環境保護行政処罰方法」は1999年7月8日に国家環境保護総局局務会議にて採択されたので、ここに公布し施行する。
1999年8月6日
添付:
環境保護行政処罰方法
第1章 総則
第1条 環境保全行政処罰の行為を規範化し、環境保全行政主管部門による環境管理の効果的な実施を確保・監督し、公民、法人又はその他の組織の適法的な権利を保護するために、「中華人民共和国行政処罰法」及び関連の法律・法規に基づき、本方法を制定する。
第2条 環境保護の行政処罰は以下の形式がある。
(1)警告
(2)罰金
(3)不法な所得を没収する
(4)生産又は使用を中止するように命じる
(5)許可証又はその他の許可証に準じる証明書を取り消す
(6)環境保護の法律・法規が定めたその他の種類の行政処罰
第3条 環境保全行政主管部門は、環境法律の違法行為の事実に対して調査し確認した上、当事者に改善を命じ、又は期限付きの改善を命じると同時に、法律に基づき行政処罰を与えなければならない。
第4条 環境保全行政主管部門による行政処罰の実施は、環境保全関係の法律、法規及び規則を根拠とする。
第5条 環境保護行政処罰の実施は、公正・公開の原則に従い、処罰を与えることと教育することとを結び付けなければならない。環境保護行政処罰は、調査・証拠の収集と処罰の決定を分けて行わなければならない。
第6条 同一の環境違法行為に対し、2回以上の罰金をするような行政処罰をしてはならない。環境保全行政主管部門が罰金の処罰を与えると決定した場合、罰金の決定と罰金の徴収は別々に行わなければならない。
第7条 環境保全行政主管部門が処罰を実施するとき、法律で定められる処罰の種類と処罰の範囲において、以下の情状を総合的に考慮しなければならない。
(1)当事者の法律違反の度合い
(2)違法行為からもたらされた危害結果
(3)違法行為を改めた当事者の態度及び違法行為を改めるための措置
(4)当事者の違法行為が初犯であるか再犯であるか
第8条 県レベル以上の環境保全行政主管部門にある法制担当セクションは、同部門における環境保全行政処罰の業務を統一に管理する。
第2章 行政処罰の実施主体と管轄
第9条 県レベル以上の環境保全行政主管部門は、法定の職権範囲で環境保全行政処罰を実施しなければならない。
第10条 環境保全行政主管部門は、法定の職権範囲で行政処罰を環境監理機関へ委託して実施することができる。委託先である環境監理機関は委託範囲において、委託主である環境保全行政主管部門の名義を用いて行政処罰を実施することができる。
処罰を委託する環境保全行政主管部門は、委託先の環境監理機関による行政処罰の行為に対して監督し、また、この行為の結果について法律上の責任を持たなければならない。
第11条 県レベル以上の地方環境保護行政主管部門は、当行政地域における環境保全行政処罰案件を管轄するとなる。
第12条 以下の環境保全行政処罰案件について、本条で定める環境保全行政主管部門により管轄することとなる。
(1)環境影響評価制度に違反し、又は付帯施設として必要な環境保全施設が主体工事と同時に使用開始していない建設プロジェクトに対する行政処罰は、当該プロジェクトの環境影響報告書(表)又は環境影響登録表を審査・批准した環境保護行政主管部門により決定しなければならない。
(2)期限過ぎても改善しなかった企業・事業機関に対する罰金の処罰は、期限付きの改善を命じた人民政府所属の環境保全行政主管部門により決定しなければならない。
(3)経営許可証がない又は経営許可証の規定に従わず、危険廃棄物を経営する行為に対する行政処罰は、許可証を発行した環境保全行政主管部門により決定しなければならない。
第13条 行政地域を跨る汚染をもたらした行為に対する行政処罰案件の管轄については、汚染発生地と汚染結果発生地にある環境保全行政主管部門の間で協議して定める。協議を通じて合意に至らない場合は、共同の上級環境保全行政主管部門に管轄の指定を要請することができる。
2つ以上の環境保全行政主管部門が共に管轄権を有する行政処罰案件は、一番先に発見した或いは一番先に検挙を受けた環境保全行政主管部門に管轄されることとする。
第14条 行政処罰案件の管轄権に関する意見の相違があるとき、双方は共同の上級環境保全行政主管部門に管轄の指定を要請することができる。
第15条 下級の環境保全行政主管部門がその管轄範囲において行政処罰案件に対し処罰の実施が困難な場合、上級の環境保全行政主管部門に管轄指定を要請することができる。
上級の環境保全行政主管部門は、下級の環境保全行政主管部門にとって処罰の実施が困難であり、又は単独に処罰権を行使することが困難であると確認できた場合、下級の環境保全行政主管部門及び当事者に通知した上、下級の環境保全行政主管部門所轄の案件に対し、直接に行政処罰を実施することができる。
上級の環境保全行政主管部門は、自ら所轄の案件を下級の環境保全行政主管部門へ移送し行政処罰を実施させることができる。
第16条 環境保全法律・法規の定めに基づき、環境保全行政主管部門の所轄範囲外の案件は、管轄権を有する部門へ移送しなければならない。
第17条 地方の各レベルの環境保全行政主管部門が罰金の処罰を実施する時の権限については、以下の規定を適用する。
(1)県レベルの人民政府環境保全行政主管部門は、1万元以下の罰金を決定することができる。1万元を超える罰金について、上級の環境保全行政主管部門へ報告し許可を得なければならない。
(2)省轄市レベルの人民政府環境保全行政主管部門は、5万元以下の罰金を決定することができる。5万元以上の罰金について、上級の環境保全行政主管部門へ報告し許可を得なければならない。
(3)省、自治区、直轄市人民政府の環境保全行政主管部門は、20万元以下の罰金を決定することができる。
国家環境保護総局における罰金処罰の権限は、環境保護法律と行政法規の規定を適用する。
第3章 行政処罰の手続き
第1節 略式手続き
第18条 違法の事実が確かであり、情状が軽く且つ法的根拠があり、個人に50元以下、法人又はその他組織に1,000元以下の罰金を科す又は警告する等の行政処罰について、環境保全行政主管部門はその場で決定することができる。
第19条 その場で行政処罰を決定する場合、環境保全法律執行者が必ず2人以上であり、且つ以下の略式手続きに従わなければならない。
(1)法律執行者が当事者に行政法律執行証を呈示しなければならない。
(2)現場で当事者の違法事実を調べ、現場検査を記録しなければならない。
(3)違法の事実、行政処罰の理由・根拠を当事者へ説明しなければならない。
(4)当事者の陳述と弁解を聞かなければならない。
(5)番号付きの所定様式の行政処罰決定書を記入した後、法律執行者が署名又は押印し、その場で当事者に渡さなければならない。
(6)その場で決定された行政処罰に不服した場合、法律に基づき行政不服審査を請求し又は行政訴訟を提起できることを当事者へ伝えなければならない。
法律執行者は、その場で決めた行政処罰を決定日より3日間以内にその部門の法制担当セクションへ報告し記録に載せなければならない。
第2節 通常の手続き
第20条 本方法第18条で規定した略式手続きを適用しその場で決定できる行政処罰を除き、環境保全行政主管部門が実施するその他の行政処罰はすべて本方法で定める通常の手続きに従わなければならない。
第21条 検査で発見し、又は検挙され、訴訟を提起され、移送された環境違法行為に対し、環境保全行政主管部門は審査した上、立件するか否かについて7日間以内に決定しなければならない。
第22条 環境保全行政主管部門は、立件した環境違法行為に対し、専任の担当者を決め、タイムリーに調査・証拠収集に取り込まなければならない。
法律執行者が調査・証拠採取をするとき、当事者又は関係者へ行政法律執行証を提示しなければならない。聞き取り又は調査を行った場合、記録を残さなければならない。
第23条 環境保全法律執行者は、調査実施中に現場に立ち入り、調査・証拠収集を行い、汚染物排出機関の排出記録及び他の関係資料を閲覧・複製することができる。
環境保全行政主管部門と法律執行者は、調査対象機関・個人のために、関係の技術機密と業務機密を守らなければならない。
第24条 環境保全行政主管部門は、立案し調査を実施している環境違法行為に対し、環境モニタリングが必要すれば、環境モニタリング機関或いは環境保全行政主管部門が認定したその他のモニタリング機関を組織し、モニタリングを実施しなければならない。環境モニタリング機関またはその他の認定されたモニタリング機関は、環境モニタリングレポートを提出しなければならない。
環境モニタリングレポートは、環境保全行政主管部門により審査され、事実の通りであると確認されれば、環境違法行為を処分するための根拠とすることができる。
第25条 調査が終わった後、環境保全行政主管部門に指定された調査実施機関は、調査で調べた違法行為の事実・根拠及び法律に基づいた行政処罰の初歩的な意見を当部門の法制担当セクションへ報告しなければならない。
第26条 環境保全行政主管部門の法制担当セクションは、その案件について以下の内容を審査しなければならない。
(1)違法の事実が明確しているか否か
(2)証拠が確実である否か
(3)調査・証拠収集が法定の手続きに合致するか否か
(4)法律の適用が正しいか否か
(5)処罰の方法と度合いが適当か否か
(6)当事者の陳述・弁解の理由が成立するか否か
審査を通じて、違法の事実が明確せず、証拠不足或いは調査・証拠収集が法定の手続きに従わなかったと判明した場合、調査担当の法律執行者に通知し、証拠収集のための補足調査又は新たな調査・証拠収集をさせなければならない。
審査が終わった後、法制担当セクションとして処分の意見を当部門の責任者へ報告し、許可を得なければならない。
第27条 環境保全行政主管部門の責任者は審議を経て以下の処分をそれぞれに決定する。
(1)違法の事実が成立しないまたは違法行為が軽微であり、法律に基づき行政処罰しなくても良い場合、行政処罰を与えないこととする。
(2)違法の事実が成立し行政処罰を与えると決定した場合、当部門の法定代表者により「環境保全行政処罰決定書」を発行しなければならない。処罰又は比較的厳重な処罰を与えるべき重大な環境違法行為について、その部門の責任者は集団による検討を踏まえた上で決定しなければならない。
(3)法律、法規及び規定に基づき、上級の環境保全行政主管部門へ報告し許可を得る必要のある処罰については、書面にて報告し、許可を得てから処罰を与えるようにしなければならない。
(4)法律、法規及び規定に基づき、人民政府により処罰を決定すべき案件については、処分の意見を提案すると同時に、案件に関するすべての書類を提出し、処罰を与えるか否かについて人民政府に決定を委ねることとする。
(5)環境違法行為が刑法に反し、犯罪を構成した疑いのある案件については、司法機関へ移送し、法律に基づいて刑事責任を追及しなければならない。
第28条 環境保全行政主管部門が法律に基づいて行政処罰を決定した後に、法制担当セクションで行政処罰決定書を作成する。
第29条 環境保全行政処罰決定書に、法律で定めた内容を記載しなければならない。
環境保全行政主管部門が罰金を徴収するために作成した行政処罰決定書に、当事者が納付すべき罰金金額、納付期限及び納付方法を明記し、また、納付期限をオーバーした場合、さらに罰金を取るか否かについても明確にしなければならない。
第30条 環境保全行政処罰案件は立件の日から3ヶ月以内に処分の決定をしなければならない。特別な事情により延期する必要がある場合、環境保全行政主管部門は書面にて案件の当事者へ知らせ、また理由も説明しなければならない。
第31条 行政処罰を決定した環境保全行政主管部門は、行政処罰決定書を処罰決定日から7日間以内に処罰対象者に送り届け、また必要に応じてコピーを関係機関へ配布しなければならない。
送付対象者は受領書に受領日を記入し、署名又は押印しなければならない。送付対象者が受領書に記入した期日を送り届けた期日とする。
送付対象者に受領を拒否される場合、送付者は関係者を現場で証人に立たせ、事情を説明する上、受領回答に受領拒否の理由と期日を記入し、処罰決定書を送付対象者の住所に留置すれば、送り届けたと見なす。送付対象者が不在の場合、本人の所属機関の責任者又は成人である家族の者が代理で受領することができる。
郵便で送付する場合は、書留の領収書に記入された期日を送り届けた期日とする。
第3節 公聴の手続き
第32条 環境関係の法律・法規・規定に基づき、生産又は使用の中止を命じ、許可証を取り消し、又は比較的大きな金額の罰金を実施するような重大な行政処罰について、決定する前に、本節で定める公聴の手続きを取らなければならない。
第33条 環境保全行政主管部門は、公聴手続き適用の行政処罰案件について、行政処罰を決定する前に、当事者へ公聴告知書を送らなければならない。
公聴告知書に以下の内容を明記しなければならない。
(1)当事者の氏名又は名称
(2)調査を通じて明らかになった環境法違法の事実、処罰の理由と根拠
(3)環境保全行政主管部門が実施予定の行政処罰決定
(4)公聴を請求する権利がある旨当事者へ告知する
(五)公聴申請の期限と公聴の手配機関を告知する
公聴告知書は直接配達、委託配達又は書留郵送の形で送り届けることができる。
第34条 当事者が公聴を請求する場合、公聴告知書の受領書に公聴の希望を記入するか、3日間以内に書面にて公聴請求書を提出することができる。
第35条 環境保全行政主管部門は当事者の公聴請求書を受理し、また、当事者の公聴請求書を受取ってから5日間以内に進行係を指定し、公聴の時間と場所を決めなければならない。公聴実施の7日間前までに公聴通知書を当事者へ送り届け、当事者に受領書にサインをさせなければならない。
公聴通知書に以下の内容を明記しなければならない。
(1)当事者の氏名又は名称
(2)公聴を実施する時間、場所及び形式
(3)進行係、案件調査者の氏名
(4)進行係の回避を請求する権利がある旨当事者へ告知する
(5)事前に証拠を準備し、証人へ知らせるように、当事者へ告知する
第36条 公聴の進行係は、環境保全行政主管部門の法制担当セクション所属で本案件担当者以外の者に担当させる。
当事者は進行係の回避を請求する権利があり、またその理由を説明しなければならない。その回避請求は進行係より当部門の責任者へ報告し、許可するか否かについて決定し、またその理由を告知しなければならない。
当事者の進行係回避請求は、公聴通知書を受取ってから3日間以内に提出なければならない。
第37条 公聴は、当事者、調査担当者、証人及び本案件の処分結果と直接な利害関係のある第三者が参加する。
当事者は、代理として1~2名を指定し、公聴に参加させることができる。公聴の代理参加者は、公聴を手配する環境保全行政主管部門へ委託者の委託書を提示しなければならない。
第38条 公聴は以下の流れで進行しなければならない。
(1)進行係より公聴会場の規律を宣言し、当事者の権利と義務を告知し、公聴に参加する者の身柄を確認し、公聴開始を宣する。
(2)公聴の記録係より公聴案件の経緯、公聴進行係の氏名と所属先及び肩書きを紹介する。
(3)調査担当者より当事者の違法事実、証拠、処罰の根拠及び行政処罰の提案を説明する。
(4)当事者より案件の事実について陳述・弁解し、関係の証拠を提示し、調査担当者が提示した証拠に対して質問する。
(5)調査担当者と当事者双方が弁論する
(6)当事者が最後の陳述を述べる
(7)進行係より公聴終了を宣言される
公聴進行中に、進行係は調査担当者、当事者、証人又は第三者に質問することができる。関係者は如実に答えなければならない。
第39条 公聴を手配する環境保全行政主管部門は、公聴記録をしなければならない。
公聴が終わった後、当事者にチェックさせ、間違いがないと確認した後、公聴記録にサイン又は押印させなければならない。
第40条 公聴終了後、進行係は公聴の状況を直ちにその部門の責任者へ報告しなければならない。環境保全行政主管部門は本方法第27条の規定に基づき処分の決定をしなければならない。
第4章 行政処罰の執行
第41条 環境保全行政主管部門が法律に基づいて行政処罰を決定した後、当事者は処罰決定書が定められた期限内に処罰決定を履行しなければならない。
行政不服審査を請求し、又は行政訴訟を提起する者に対し、行政処罰決定の執行を中止しないこととする。
第42条 期限を過ぎても、当事者が行政不服審査も請求しなければ、行政訴訟も提起しない、且つ処罰決定も履行しない場合は、処罰決定を決めた環境保全行政主管部門より人民法院へ要請を出し強制的に執行するようにしなければならない。
第43条 期限になっても、当事者が罰金を納付しなかった場合、処罰決定を決めた環境保全行政主管部門は「中華人民共和国行政処罰法」第51条の規定に基づき、当事者に対してさらに1日につき罰金金額の3%に相当する罰金を取ることができる。
当事者はさらに罰金を取られることに異議がある場合、罰金及び罰金の滞納により科せられた罰金を納付してから、法律に基づいて行政不服審査を請求することができる。
第44条 執行が終了した行政処罰の案件について、案件別に書類を保管しなければならない。案件に関する書類は、案件担当者よりファイリングしなければならない。
第45条 県レベル以上の環境保全行政主管部門において行政処罰登録制度を構築しなければならない。
下級の環境保全行政主管部門は、上級部門から指定された処罰案件、公聴手続きが適用された処罰案件或いは行政訴訟を提起された処罰案件について、行政処罰終了後の20日間以内に、上級の環境保全行政主管部門へ報告し登録しなければならない。
第46条 環境保全行政主管部門は当事者からの不服請求、検挙または審査を通じて下級の環境保全行政主管部門が実施した行政処罰が法律違反又は公正さを失ったと発見した時、その改善を命じることができる。
第47条 環境保全行政主管部門は行政不服審査を通じて下級の環境保全行政主管部門の実施した行政処罰が法律違反又は明らかに公正さを失ったと発見したとき、法律に基づきそれを取り消し又は変更することができる。
第48条 県レベル以上の環境保全行政主管部門は行政処罰案件の統計制度を設け、また、国家環境保護総局が公布した環境統計に関する規定に基づき、当行政区域の行政処罰状況を上級の環境保全行政主管部門へ報告しなければならない。
第6章 附則
第49条 本方法第32条で称する「比較的大きな金額の罰金」は、個人に5,000元以上、法人又はその他の組織に50,000元以上を科す罰金をいう。
ただし、各省、自治区、直轄市で採択した地方法規又は地方政府の規則で「比較的大きな金額の罰金」について別途規定している場合は、この限りではない。
第50条 環境保全行政処罰に用いる主要な法律文書の様式は、国家環境保護総局にて統一に制定する。
第51条 環境保全行政処罰に関するその他の内容につき、本方法で規定していないものは、「中華人民共和国行政処罰法」の関係規定を適用する。
第52条 核セキュリティ監督管理に対する行政処罰は、国の核セキュリティ監督管理に関係する規定に基づいて執行する。
第53条 本方法は公布の日より施行し、原国家環境保護局が1992年7月7日に公布した「環境保護行政処罰方法」は同時に廃止される。 |