国家環境保護総局令第4号
各省、自治区、直轄市環境保護局(庁):
「『環境保護行政処罰方法』修正案」は2003年11月3日に国家環境保護総局局務会議で採択されたので、ここに公布し施行する。
2003年11月5日
キーワード:環境保護 行政処罰 修正案
別添:
「環境保護行政処罰方法」修正案
国家環境保護総局局務会議は、「環境保護行政処罰方法」(国家環境保護総局令[1999]第7号)について、以下の通り修正することを決定した。
1、第10条の「環境監理機構」を「環境監察機構」にする。修正後の第10条の表現は、
「第10条 環境保全行政主管部門は、法定の職権範囲で行政処罰を環境監察機関へ委託して実施することができる。委託先である環境監察機関は委託範囲において、委託主である環境保全行政主管部門の名義を用いて行政処罰を実施することができる。
処罰を委託する環境保全行政主管部門は、委託先の環境監察機関による行政処罰の行為に対して監督し、また、この行為の結果について法律上の責任を持たなければならない。」である。
2、第17条で定めた地方環境保全部門の罰金限度額を取り消す。修正後の第17条の表現は、
「第17条 各レベルの環境保全行政主管部門の罰金処罰実施に当たる権限は、環境保全法律、行政法規、地方の法規・規則にある規定を適用する」である。
本修正案は公布の日より施行する。
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