環境行政処罰主体の資格についての回答

国家環境保護総局

環函[2001]120号

山東省環境保護局:

貴局「環境行政処罰主体の資格についての伺い書」(魯環発[2001]116号)を拝読した。検討を踏まえ、以下の通り回答する。

「行政処罰法」第15条と第20条において、「行政処罰は行政処罰権のある行政機関により、法律に定められた職権範囲内で実施する」、また「違法行為発生地所在の県レベル以上の地方人民政府に所属する行政処罰権のある行政機関により管轄する」と規定している。「環境行政処罰方法」(国家環境保護総局令第7号)第9条では、県レベル以上の環境保護行政主管部門が法律に定められた職権範囲内で環境保護行政処罰を実施する、と更に明確している。

また、「行政処罰法」第18条では、行政機関が法律に基づき、法律に定められた職権範囲内での行政処罰実施を適格の組織へ委託することができると規定している。「環境保護行政処罰方法」第10条でも、環境保護行政主管部門が法律に定められた自らの職権範囲内で環境監理機構へ委託し行政処罰を実施して良い、と規定している。

上述のことからみれば、環境保護行政処罰は、法律によれば行政処罰権のある環境保護行政機関で実施すべきであり、他の組織は法律・法規に基づき権限を授けられていない限り、環境保護行政処罰を実施するための主体の資格を有しないとされている。行政機関が他の組織へ委託し環境保護行政処罰を実施することに当たって、法律に定められた権限の範囲内で処罰を委託しなければならないとされ、法律に定められた職権を超えた処罰の委託は無効である。

 「環境保護行政処罰方法」第15条第2項の規定に基づき、環境保護行政主管部門も設けられておらず、且つ法律・法規により環境保護行政処罰を実施する権限を授けられた組織も存在しない地域において、法律に定められた職権を超えた処罰の委託を実施された環境違法案件に対し、上級の環境保護行政機関は直接に行政処罰を実施することができる。

2001年6月14日