一部の環境保護行政処罰権を集中することについての通知

国家環境保護総局文書

環発[2003]5号

各省、自治区、直轄市環境保護局(庁):

「国務院が行政処罰権の集中を更に推進することについての決定」(国発[2002]17号、以下は「決定」と略称する)の精神を確実に実行するため、環境保護事業の実情に合わせ、国務院法制弁公室の許可を得た上、都市管理における一部の環境行政処罰権の集中について、以下の通り通知する。

1.「行政処罰法」と国務院の「決定」を確実に執行し、行政処罰権の集中に対し支持・協力

行政処罰権を集中する制度は「行政処罰法」に基づいて確立した重要な法律制度である。環境保護における行政処罰権の集中の範囲が、都市管理分野における「環境保護管理のための法律、法規、規定で定めた一部の行政処罰権」であると国務院の「決定」は規定し、また、「各地域、各部門が本決定の規定に基づき、その地域・部門の実情と結びつけ、真剣に研究・執行しなければならない」とも要求した。このため、各レベルの環境保護部門は国務院の要求に基づき、都市の環境保護の実情とも結びつけ、国務院の「決定」を確実に執行し、行政処罰権の集中に対し支持・協力しなければならない。

2. 国務院の「決定」を実施するに際し、いくつかのことに注意しなければならない。

都市管理において一部の環境行政処罰権を集中する活動を実施するに際し、以下のことに注意しなければならない。

1)都市の環境保護管理にある、職能の分散、重複、処罰の重複、法律の執行による住民への迷惑、及び管理不備等の問題を解決することに役立てるという原則に基づき、環境保護における行政処罰権の集中を行わなければならない。

2)都市環境保護における一部の行政処罰権の集中を実施するに当たり、法律総合執行機関としての即応力の発揮を考慮するばかりでなく、環境保護部門の法律専門執行機関としての技術的優位性の発揮も考慮しなければならない。

3)環境保護における一部の行政処罰権を集中することは、行政処罰権を集中的に行使する行政機関が違法行為に対しタイムリーで効果的に検査・処罰するに有利でなければならない。環境への危害が比較的小さく、直感的判断で決めることが可能な環境違法行為や一回の行政処罰で改められる環境違法行為、又は法律に基づき略式の手続きで処罰できる環境違法行為に対し、行政処罰権を集中することによって、直ちに処罰し、是正することができる。

4)都市環境保護管理の実情およびモデル都市において行政処罰権の集中を実施する経験を踏まえ、主に都市環境保護管理における以下の行政処罰権を集中することになる。

(1)「大気汚染防止法」の違反に係る一部の行政処罰

 ①第46条第(4)項、燃焼防止・塵埃防止等の措置を取らずに、都市部の人口集中地域で石炭、石炭ぼた、石炭の燃え殻、石炭灰、砂利、土砂などを保管する行為に対する行政処罰。

②第56条第(3)項、密封措置又はその他の防護措置を取らずに、有毒有害ガスや粉塵状物質を輸送、積み下ろし又は保管して都市部の大気汚染をもたらす行為に対する行政処罰。

③第57条第1項、都市部の人口集中地域でアスファルト、アスファルトフェルト、ゴム、プラスチック、皮革、ごみ及びその他有毒有害の粉じんや悪臭ガスを生み出す物を燃やした行為に対する行政処罰。

④第57条第2項、都市部の人口集中地域で藁や落葉等を野焼きし、ばいじんを排出した行為に対する行政処罰。

⑤第57条第2項、都市部の人口集中地域で道路を不法占領し、露天バーベキュー・屋台を経営してばいじんを排出した行為に対する行政処罰。

(2)「水汚染防止法」の違反に係る一部の行政処罰

第32条、都市部の水域へ工業廃棄物、都市ごみ及びその他廃棄物を流した行為に対する行政処罰。

(3)「固形廃棄物環境汚染防止法」の違反に係る一部の行政処罰

第63条、都市部生活ごみの保管、輸送、処分が国の環境保護・都市部環境衛生に関する規定に違反した行為に対する行政処罰。

5)各省、自治区、直轄市環境保護局(庁)は、現地の環境保護における地方の立法と法律執行状況により、現地の都市部環境管理における環境行政処罰権の集中に関する意見を呈示し、また実施するための指導を行わなければならない。

3.調整・協力体制を確立し、都市部環境管理における行政処罰権の集中を共同で推進しなければならない。

行政処罰権の一部集中を更に推進することは、国務院が行政管理体制の改革を深化し、社会主義市場経済体制に相応する行政管理体制及び行政による法律執行体制を模索・構築するための重要な措置である。各地の環境保護部門は、政府の法制関係機関との連絡を強化し、行政処罰権を集中的に行使する行政機関と環境保護部門の職責権限を更に明確化し、法律を執行するための調整・協力体制を整備し、都市部環境管理行政処罰情報の共有を実現し、共同で都市部環境管理における行政処罰権の集中を行い、これによって都市部の環境違法行為に対する検査・処罰を強化し、都市部の環境改善を促進しなければならない。

2003年1月13日