国家環境保護総局の
『環境モニタリングステーション建設基準(試行)』の印刷・配布に関する通知

環発[2002]118号

各省・自治区・直轄市の環境保護局(庁)、中国環境モニタリング総ステーション:

 『環境モニタリングステーション建設基準(試行)』は既に国家環境保護総局の2002年第4回局務会議を通過した。各省・自治区・直轄市の環境保護局(庁)と中国環境モニタリング総ステーションに対し、ここにこれを印刷・配布するものとする。各位はこれを参照し、執行して頂きたい。

添付文書:『環境モニタリングステーションの建設基準(試行)』

2002年8月21日

 

添付文書:

環境モニタリングステーション建設基準(試行)

 環境モニタリングステーションのキャパシティビルディングを規範化し、環境モニタリングの総合能力と全体的水準を引き上げるため、ここに本基準を特別に制定する。本基準は基本的配置の基準であり、主に人員の編成と構成、業務経費、作業用の部屋、計器設備等の内容を含む。経済の発達した地域と条件に恵まれたモニタリングステーションが、本基準の基礎に立ち、更に一歩その配置基準と装備水準を高めることを奨励する。

一、環境モニタリングステーションの人員編成と構成基準

 本基準は以前の1、2、3、4級環境モニタリングステーションを、総ステーション、1級ステーション、2級ステーション、3級ステーションと改称調整するものとする。即ち、1級ステーションとは、各省・自治区・直轄市の設置した環境モニタリングセンターステーションであり、国家環境保護総局が承認した各専門モニタリングステーション、および国家各部門の設置した業務モニタリング総ステーションを指す。2級ステーションとは、各省が管轄する市・地区、盟(州)、および直轄市の管轄する区が設置した環境モニタリングステーションを指す。3級ステーションとは、各県(市)・旗および地区レベルの都市が管轄する区が設置した環境モニタリングステーションを指す。

 本基準において、各級モニタリングステーションの人員編成は、職責と実際の作業のニーズに基づいて確定したものであり、同級のモニタリングステーション間でも、異なる地区の経済或いは総人口の違いによって、その人員数量が異なる。各級モニタリングステーションは本基準に照らし、「ニーズに基づいたセクション設置、セクションに基づいた編成」の原則に照らして自らのモニタリングステーションの人員編制を確定し、合理的な人員規模と構成を形成すること。

表1 環境モニタリングステーションの人員編成と構成

モニタリングステーション級別

適用範囲

編制基準(人)

環境モニタリングステーションの技術スタッフ割合

高・中・初級の専門技術スタッフ割合

1級ステーション

全省のGDP(1)

5,000億元

1,2005,000億元

5001,200億元

500億元

 

 

100~150

80~120

60~90

40~80

 

 

80~85%

 

 

3:5:2

2級ステーション

市・区の人口

200万人

100~200万人

50~100万人

50万人

 

100~150

75~110

50~80

40~60

 

 

80~85%

 

 

2.5:4.5:3

3級ステーション

・県レベルの市

1、2類県

3、4類県

10~25

10~20

8~12

 

75~80%

 

1:4:5

(1) 域内総生産(GDP)を指す。1999年度の不変価格を根拠とする。以下同様。

二、モニタリング業務の経費と作業用部屋の基準

 財務部と国家環境保護総局(財建[2000]438号)の規定に基づき、各級環境モニタリングステーションの人件費(基本給、補助手当、職員福祉費用、住宅積立金と社会保障費等を含む)、公用経費(公務費用、設備投資費用と業務費用等を含む)、科学研究費用および各種専門項目経費は、同級の財政年度経費予算に全額盛り込まれるものとする。環境モニタリングの業務費用(人件費を含めない)は、各項の環境モニタリング業務が正常に且つ安定して運営されるための基本的保障であり、重点的に給付が保証されなければならない。また、モニタリング業務用の作業部屋は、環境モニタリングが必須に備えなければならない基礎的条件の一つであり、モニタリング作業の基本的なニーズを満たすものでなければならない。各地は実際の情況に基づき、本基準を基礎とし、モニタリング業務費用の資金投入を逐次拡大させ、モニタリング業務の作業部屋条件を不断に改善しなければならない。

表2 モニタリング業務経費及び作業場面積の基準

モニタリングステーション級別

適用範囲

業務経費(人件費を含めない)の最低基準

(万元/人・年)

業務用作業場面積

(㎡/人)

1級ステーション

東部地域

 

中部地域

西部地域

3.0~5.0(直轄市は4.5~7.0としてよい)

2.5~3.5

1.5~3.0

40

 

35

30

2級ステーション

東部地域

中部地域

西部地域

3.5~5.5

2.5~3.5

1.5~2.5

40

30

25

3級ステーション

県レベルの市

1、2類県

3、4類県

2.0~3.5

1.5~3.0

1.0~2.5

30

25

25

注:地上自動ステーションを持つ各級モニタリングステーションは、経費を4万元/自動モニタリングサブステーション(年)増やし、また業務用作業部屋の面積を5~10㎡/サブステーション拡大すること。

三、モニタリングステーションの基本的計器と設備の設置基準

 本基準は、基本設置と特別設置を区別する。基本設置とは、各級環境モニタリングステーションが総合的モニタリング職能を履行し、モニタリングの日常的任務を完成するのに必要な基本的条件と基礎的な整備一式を指す(表3を参照)。

 特別設置とは、各地の環境の特徴に基づいて、生態、沿岸海域、黄砂、放射能と応急対策用モニタリング等の特別項目的作業を展開する上で必要な基本的計器・設備一式を指す(表4を参照)。

表3 各級モニタリングステーションの基本的計器・設備の設置表


設備名称

数量(台)

東部地域

中部地域

西部地域

1級

2級

3級

1級

2級

3級

1級

2級

3級

1

1/10,000 

分析天秤

1

2

3

1

2

2

1

1

1

2

1/100,000 

分析天秤

1

1

1

1

1

状況に応じて各自の判断で決定(以下、「自定」と統一呼称する)

1

自定

3

pH計(実験室用)

2

3

2

2

3

2

2

2

1

4

pH計(現場用)

2

2

1

1

2

自定

1

1

自定

5

導電率計

2

3

2

2

3

2

2

2

1

6

イオン計

2

3

1

2

2

1

2

1

1

7

濁度計

1

2

1

1

2

1

1

1

自定

8

原子吸光分光光度計

1

2

1

1

2

自定

1

1

9

可視分光光度計

2

3

2

2

3

1

2

2

1

10

紫外可視分光光度計

1

1

1

1

1

1

1

1

11

赤外分光光度計

1

2

自定

1

自定

自定

1

12

原子蛍光分光光度計

2

2

自定

1

自定

自定

1

自定

13

プラズマ発射スペクトル

1

1

自定

1

自定

自定

1

自定

14

イオンクロマトグラフ

2

2

1

2

1~2

自定

1~2

自定

15

ガスクロマトグラフ

2

2

自定

2

2

1

自定

16

液体クロマトグラフ

1

1

自定

1

1

自定

1

自定

17

油分濃度

1

2

1

1

2

自定

1

1

自定

18

冷原子吸光法による水銀測定器

1

2

1

1

1

1

自定

19

COD高速測定装置

1

2

1

1

2

1

1

1

自定

20

BOD培養箱

3

3

1

2

2

1

3

2

1

21

蒸留水器

2

4

2

2

4

自定

2

3

自定

22

冷蔵庫

或いはチェスト型冷蔵庫

5~8

8~10

5

5~10

5~10

3~5

5

2

1

23

水試料採取器

2

4

2

2

3

1

2

2

1

24

携帯式

流速測定器

2

3

2

2

2

1

2

1

自定

25

大気自動モニタリングシステム

地区レベル以上の都市は全て大気の自動モニタリングシステムを持っていなければならない。数量はモニタリングの点位を基数とする。

26

大気試料採取器

(1)大気自動モニタリングを行うモニタリングステーションを採用、各ステーションには1~2セットの試料採取器を予備に備えることとする。(2)暫時的に条件に恵まれない都市に関しては、24時間試料採取器は空気モニタリング点位をその基数とし、更に予備を備えるものとする。1時間採取器に関しては自定してもよい。

27

TSP試料採取器

28

PM10試料採取器

29

降水試料採取器

モニタリングスポットを基数とし、その他予備としていくつか所有すること。

30

ラボ用TOC自動分析装置 (全有機体炭素計,固体試料燃焼装置)

1

2

自定

1

2

自定

1

31

溶解酸素測定器

1

2

1

1

1

1

1

自定

32

細菌検定分類システム

1

自定

自定

1

自定

自定

1

自定

自定

33

生物発光測量装置

1

2

自定

1

1

自定

1

1

自定

34

PM2.5試料採取器

1

自定

自定

1

自定

自定

自定

自定

35

生物顕微鏡

2

2

1

2

2

自定

1

自定

36

土壌試料採取器

1

2

1

1

2

自定

1

自定

37

石炭のイオウ含有量分析器

1

1

自定

1

1

1

38

ばい煙測定装置

2

4

2

2

4

自定

2

2

39

煙・排気測定装置

2

4

2

2

4

自定

2

2

40

ばい煙黒色度測定器

2

3

2

2

3

1

2

2

1

41

車排気ガスモニタリング計器

2

3

1

2

2

1

2

2

自定

42

ディーゼルエンジン排煙の黒色度モニタリング計器

2

2

1

1

1

1

自定

43

騒音計

4

6

4

4

6

4

4

5

1

44

振動

2

2

自定

2

2

自定

2

2

45

GPS1

1

1

1

1

1

1

46

環境モニタリング車(小型自動車を含めない)

4

5

2

4

4

2

4

3

2

47

ガスクロマトグラフ質量分析計及びそれに相当する処理と検測の装置

作業の必要に合わせて自定

48

スマール型タンク(清浄システムと気体調合システムを含む)

49

モニタリング情報ワークステーション

50

マスメディアコンピューター

51

ノート型コンピューター

52

大スクリーン映写設備(セット)

53

CD-R/RW

54

カラー製図機

55

デジタライザ

56

カラースキャナー

57

ビデオカメラ

58

図形モニター

59

ビデオデッキ

60

字幕製造装置

61

プリンタ

62

カラープリンタ

63

デジタルコンバーター、ビデオ周波数コンバーター

64

通信設備

65

遠隔通信設備

66

コピー機

67

FAX

表4 特定項目モニタリング作業の展開に必要な基礎的計器・設備リスト

序号

特定項目モニタリング

設備名称

1

生態モニタリング

土壌水分測定器

普通小型気象観測器

携帯式受光面積測定器

倒置顕微鏡

普通地上建物スペクトル分析ユニット

光合成システム測定器

衛星リモートセンシング解析設備

野外通信設備

2

海洋モニタリング

携帯式多種パラメータ水質計器

深層採水器

沈殿物試料採取器

生物試料採取器

栄養塩分自動分析器

試料採取用小型ボート或いは試料採取船

携帯式塩分度計

粒子度分析器

船搭載型多機能水質観測装置

3

黄砂モニタリング

エネルギー散射型蛍光X線分析(XRF)用計器(国家級ステーション)

炭素分析器(国家級ステーション)

GMS静止気象衛星受信システム(国家級・省級ステーション)

差分吸収ライダー(国家級ステーション)

SC-1型半自動(もしくは全自動)の砂埃試料採取器

標準ローター流量目盛り測定器

中流量孔口流量計

恒温恒湿箱

4

応急モニタリング

水文気象観測器

有毒有害ガス小型測定装置

携帯式多種気体測定装置

携帯式多種気体校正装置

携帯式溶解酸素測定装置

携帯式ガスクロマトグラフ

携帯式分光光度計

簡易式高速測定

携帯式多機能水質測定装置

BOD高速測定器

応急検測箱

毒物検測箱

車搭載型X放射線-蛍光スペクトル分析ユニット

車搭載型GC-MS計器

携帯式χγ輻射線量率計器(雅量程)

αβ表面汚染測量器

その他設備と個人の防護装備

5

電磁波放射モニタリング

周波数測定器(アンテナを含む)

電波障害測量器

アナログ周波数放射観測装置

RF(高周波)放射観測装置

(電力高架線の)高度測定器、レーザー・レンジファインダー

RF(高周波)誘導電流測量器