発布機関:中華人民共和国国家発展計画委員会
中華人民共和国財務部
中華人民共和国国家環境保護総局
中華人民共和国国家経済貿易委員会
発布時期:2003-02-28
実施時期:2003-02-28
修正時期:
発布番号:中華人民共和国国家発展計画委員会
中華人民共和国財務部
中華人民共和国国家環境保護総局
中華人民共和国国家経済貿易委員会
第31号命令
時効性:有効
国務院「汚染排出費用徴収使用管理条例」(国務院命令第369号)により、「汚染排出費用徴収基準管理方法」を制定する。現在発布し、2003年7月1日から実施される。
二〇〇三年二月二十八日
汚染排出費用徴収基準管理方法
第一条 汚染排出費用徴収基準の管理を規範化にするために、国務院「汚染排出費用徴収使用管理条例」(国務院命令第369号、以下「条例」と略称する)などの関連規定に基づいて、本方法を制定する。
第二条 環境に汚染物を直接排出する部門と自営業者(以下「汚染排出者」と略称する)は本方法の規定通りで汚染排出費用を納められなければ成らない。
第三条 県級以上の地方人民政府環境保護行政主管部門が以下の汚染排出有料項目によって、汚染排出者に対する汚染排出費用を徴収すべきである:
(一) 汚水排出費用。
水へ汚染物を排出するものに対して、排出する汚染物の種類、数量により汚水排出費用を徴収する;国家或は地方が規定した水汚染物排出基準をオーバーした者に対して、排出汚染物の種類、数量及び本方法で規定した徴収基準に従って二倍の汚染基準オーバー費用を徴収する。
都市汚水集中処理施設へ汚水を排出するものに対して、規定により汚水処理費用を納めてから汚水排出費用を徴収しない。
都市汚水集中処理施設が国家基準に合う汚水を受け入れて、処理してから排出する汚水の有機汚染物(化学酸素消費量、生物化学酸素消費量、総有機炭素)、遊離物と大腸細菌数が国家或は地方排出基準をオーバーしたものに対して、上述の汚染物種類、数量と本方法が規定した徴収基準により倍になって都市汚水集中処理施設運営部門に対する汚水排出費用を徴収するが、アンモニア窒素、総リンに対してしばらく徴収しない。都市汚水集中処理施設が国家或は地方の排出基準に達して排出した水に対して汚水排出費用を徴収しない。
(二) 排気ガス排出費用。
大気へ汚染物を排出するものに対して、排出汚染物の種類、数量により、排気ガス排出費用を徴収する。自動車、飛行機、船舶などの流動汚染源に対してしばらく排気ガス排出費用を徴収しない。
(三) 固体廃棄物及び危険廃棄物汚染排出費用。
工業固体廃棄物の貯蔵、処置施設或る場所を建設しなかった、或はあるものがあるとするが、環境保護基準に合わないものに対して排出する汚染物の種類、数量により固体廃棄物汚染排出費用を徴収する。埋立て方式を用いて危険廃棄物を処置して国務院環境保護行政主管部門の規定に合わないものに対して、危険廃棄物の種類、数量により危険廃棄物排出費用を徴収する。
(四) 騒音基準をオーバーする汚染排出費用。
環境騒音汚染が国家環境騒音排出基準をオーバーし、他人の正常な生活、仕事、学習に影響するものに対して、騒音の基準オーバーデシベル数により騒音基準オーバー排出費用を徴収する。自動車、飛行機、船舶などの流動汚染源に対してしばらく騒音基準オーバー排出費用を徴収しない。
汚染排出徴収基準及び計算方法について別添の通りである。
第四条 「条例」が規定した汚染物排出種類、数量の査定方法以外に、市(地方)級以上の環境保護行政主管部門が当地の実際状況と結合し、飲食、娯楽などのサービス業種の小型汚染排出者に対して、サンプリング抽出測定の方法を採用し汚染排出量を計算する。計算方法は社会に公開し、本方法の規定により汚染排出費用を徴収すべきである。
第五条 県級以上の地方人民政府環境保護行政主管部門は指定された価格主管部門で「徴収許可証」を申請し変更して、省、自治区、直轄市の財政部門が統一で作成した行政事業性の徴収領収書を使用する。
第六条 県級以上の地方人民政府環境保護行政主管部門が本方法の規定をしっかり執行し、各級の価格主管部門、財政部門が汚染排出徴収行為の監督検査を強化すべき、規定を違反し勝手に徴収することに対して関連法律法規規定により処理する。
第七条 本方法は国家計画委員会が財政部、国家環境保護総局、国家経済貿易委員会と共同で解釈する。
第八条 本方法は2003年7月1日から実施する。元々国家物価局、財政部から公布した「環境保護システムの行政事業性有料項目及び基準を発布することについての通知」(「1992」価費字178号)の中の汚染排出有料規定;国家計画委員会、財政部の「汚水排出費用を徴収する通知」「計物価(1993)1366号」;国家計画委員会、財政部の「水汚染物排出総量により汚染排出費用を徴収する試行活動を実施することについての返答」(計価格「1995」2090号);国家環境保護総局、国家計画委員会、財政部、国家経済貿易委員会の「酸性雨制御地域と二酸化硫黄制御地域において二酸化硫黄汚染排出費用を徴収することを拡大する試行活動についての通知」(環発「1998」6号);国家環境保護総局、国家計画委員会、財政部の「杭州など三つの都市において総量汚染排出費用徴収を試行するについての通知」(環発「1998」73号)等及び地方政府が制定した汚染排出費用徴収基準の規定が同時に廃止する。
汚染排出費用徴収基準及び計算方法
一、 汚水排出費用徴収基準及び計算方法
(一) 汚水排出費用は汚染排出者が排出した汚染物の種類、数量及び汚染当量により計算し徴収する。汚染当量ごとの徴収基準が0.7元である。
(二) 各排出口に対して汚水排出費用を徴収する汚染物の種類数について、汚染当量数が多いから少ないまでの順次により最大3項目を越えられない。その中国家或は地方が規定した汚染物排出基準をオーバーしたのは、排出した汚染物の種類、数量と本方法で規定した徴収基準により倍になる汚水排出基準オーバー費用を徴収する。冷却水、立て坑水などの排出汚染物の汚染当量数の計算について、水流入のバック値を差し引くべきである。
(三)水汚染物の汚染当量数の計算
1、一般的な汚染物の汚染当量数の計算
ある汚染物の汚染当量数=当汚染物の排出量(千グラム)
当汚染物の汚染当量値(千グラム)
一般的な汚染物の汚染当量値は別添リスト1と2の通りである。
2、PH値、大腸細菌数、剰余塩素量の汚染当量数の計算
ある汚染物の汚染当量数=汚水排出量(トン)
当汚染物の汚染当量値(トン)
3、クローマの汚染当量数の計算
クローマの汚染当量数=汚水排出量(トン)×クローマ基準オーバー倍数
クローマの汚染当量値(トン・倍)
PH値、クローマ、大腸細菌数、剰余塩素量の汚染当量値は別添リスト3の通りである。
PH値、クローマ、大腸細菌数、剰余塩素量の汚染当量値について倍になる徴収をしない。
4、家畜養殖業、小型企業と第三産業の汚染当量数の計算
汚染当量数=汚染排出特徴値
汚染当量値
家畜養殖業、小型企業と第三産業の汚染当量値は別添リスト4の通りである。
(四)汚染排出費用の計算
1、汚水排出費用徴収額=0.7元×前3項汚染物の汚染当量数のトータル
2、国家或は地方が規定した排出基準をオーバーした汚染物に対して、当種類汚染物の排出費用徴収額基礎の上で1倍の基準オーバー排出費用を徴収すべきである。
リスト1 第一種類水汚染物汚染当量値
汚染物 |
汚染当量値(千グラム) |
1.総水銀 |
0.0005 |
2.総カドミウム |
0.005 |
3.総クロム |
0.04 |
4.六価クロム |
0.02 |
5.総砒素 |
0.02 |
6.総鉛 |
0.025 |
7.総ニッケル |
0.025 |
8.ベンゾ[a]ピレン |
0.0000003 |
9.総ベリリウム |
0.01 |
10.総銀 |
0.02 |
リスト2 第二種類水汚染物汚染当量値
汚染物 |
汚染当量値(千グラム) |
11.遊離状物質(SS) |
4 |
12.生物化学酸素消費量(BOD5) |
0.5 |
13.科学酸素消費量(COD) |
1 |
14.総有機炭素(TOC) |
0.49 |
15.石油類 |
0.1 |
16.動植物油 |
0.16 |
17.揮発フェノール |
0.08 |
18.総シアン化物 |
0.05 |
19.硫化物 |
0.125 |
20.アンモニア窒素 |
0.8 |
21.フッ化物 |
0.5 |
22. フォルムアルデヒド |
0.125 |
23. アニリン類 |
0.2 |
24.ニトロベンゼン類 |
0.2 |
25.陰イオン表面活性剤(LAS) |
0.2 |
26.総銅 |
0.1 |
27.総亜鉛 |
0.2 |
28.総マンガン |
0.2 |
29.カラー現像液(CD-2) |
0.2 |
30.総リン |
0.25 |
31.元素リン(Pにより計算) |
0.5 |
32.有機リン農薬(Pにより計算) |
0.5 |
33. ロゴール |
0.5 |
34.メチルパラチオン |
0.5 |
35.マラチオン |
0.5 |
36.パラチオン |
0.5 |
37.ペンタクロロフェノール及びペンタクロロ石炭酸のナトリウム塩 |
0.25 |
38.トリクロロメタン |
0.04 |
39.吸着できる有機ハロゲン化物 |
0.25 |
40.テトラクロロメタン |
0.04 |
41.トリクレン |
0.04 |
42.テトラクロロエチレン |
0.04 |
43.ベンゼン |
0.02 |
44.トルエン |
0.02 |
45.エチルベンゼン |
0.02 |
46.o-ジメチルベンゼン |
0.02 |
47.p-ジメチルベンゼン |
0.02 |
48.m-ジメチルベンゼン |
0.02 |
49.モノクロロベンゼン |
0.02 |
50.o-ジクロロベンゼン |
0.02 |
51.p-ジクロロベンゼン |
0.02 |
52.o-ニトリルモノクロロベンゼン |
0.02 |
53.2,4-ジニトロモノクロロベンゼン |
0.02 |
54.フェニル酸 |
0.02 |
55.m-クレゾール酸 |
0.02 |
56.2,4-ジクロロフェノール |
0.02 |
57.2,4,6-オマール |
0.02 |
58.フタル酸ジブチル |
0.02 |
59.フタル酸ジカプリル |
0.02 |
60.シアンエチレン |
0.125 |
61.総セレン |
0.02 |
説明:
1、第一、第二種類の汚染物の分類は「汚水総合排出基準」(GB8978-1996)を根拠にしている。
2、同じ排出口の中の化学酸素消耗量(COD)、生物化学酸素消耗量(BOD5)、総有機炭素(TOC)に対して、一項のみ徴収する。
リスト3 PH値、クローマ、大腸細菌数、剰余塩素量汚染当量値
汚染物 |
汚染当量値 |
1.PH値 |
1.0-1,13-14
2.1-2,12-13
3.2-3,11-12
4.3-4,10-11
5.4-5,9-10
6.5-6 |
0.06トン汚水
0.125トン汚水
0.25トン汚水
0.5トン汚水
1トン汚水
5トン汚水 |
2.クローマ |
5トン水・倍 |
3.大腸細菌数(基準オーバー) |
3.3トン汚水 |
4. 剰余塩素量(塩素で消毒する病院の廃水) |
3.3トン汚水 |
| |
|
|
説明:
1.大腸細菌数と総剰余塩素量に対して一項のみ徴収する。
2.PH5-6は5以上6未満を指している;PH9-10は9以上10未満或は10と等しいことを指している。これによって類推する。
リスト4 家畜養殖業、小型企業と第三企業の汚染当量値
類型 |
汚染当量値 |
家畜養殖場 |
1.牛
2.豚
3.鶏、アヒルなどの家畜 |
0.1匹
1匹
30羽 |
4.小型企業 |
1.8トン汚水 |
5.飲食娯楽サービス業 |
0.5トン汚水 |
6.病院 |
消毒 |
0.14病床 |
2.8トン汚水 |
消毒しない |
0.07病床 |
1.4トン汚水 |
説明:
1.本リストはただ実際観測或は食料平衡計算を行われない家畜養殖業、小型企業と第三産業などの小型汚染排出者の汚染当量数だけの計算に適応する。
2. 飼育規模が牛50匹、豚500匹、鶏とアヒル5000羽以上の家畜養殖場だけに対して徴収する。
3.病院の病床数が20台以上であれば、本リストにより汚染当量を計算する。
二、 排気ガス汚染排出費用徴収基準及び計算方法
(一) 排気ガス汚染排出について汚染排出者が排出した汚染物の種類、数量及び汚染当量により計算して徴収する。一つの汚染当量ごとに0.6元を徴収するのが基準である。
その中で二酸化硫黄汚染排出費用について、第一年目で一つの汚染当量ごとに徴収基準が0.2元であり、第二年目(2004年7月1日から)一つの汚染当量ごとに0.4元を徴収する;第三年目(2005年7月1日から)になって、その他の大気汚染物と相同な徴収基準に達する。即ち一つの汚染当量ごとに0.6元を徴収する基準である。窒素酸化物について2004年7月1日までは徴収しないが、2004年7月1日から一つの汚染当量ごとに0.6元を徴収する。
(二) 北京市二酸化硫黄汚染排出費用について相変わらず国務院が同意され、1999年国家計画委員会が批准された徴収基準により執行する。即ち高硫黄炭毎キロ二酸化硫黄の汚染排出費用が1.20元であり、低硫黄炭毎キロ二酸化硫黄の汚染排出費用が0.50元である。2005年7月1日から低硫黄炭の汚染排出費用徴収基準が一つの汚染当量ごとに0.6元である。
本方法を実施する最初の二年間において、杭州、鄭州、吉林3都市の二酸化硫黄汚染排出費用徴収基準は当地人民政府が批准された総量汚染排出徴収基準により執行した。即ち杭州、吉林2都市の二酸化硫黄汚染排出徴収基準が一つの汚染当量ごとに0.6元であり、鄭州の二酸化硫黄汚染排出徴収基準が一つの汚染当量ごとに0.5元である。2005年7月1日から3都市の二酸化硫黄汚染排出基準が本方法の規定により執行する。
(三)各汚染排出口に対して排気ガス汚染排出費用を徴収する汚染物種類に対して、汚染当量数の多くから
少ないまでの順序により最大三項を越えないように徴収する。
(四)大気汚染物汚染当量数計算
ある汚染物の汚染当量数= 当汚染物の排出量(千グラム)
当汚染物の汚染当量値(千グラム)
大気汚染物汚染当量値についてリスト5の通りである
(五)汚染排出費用計算
排気ガス汚染徴収額=0.6元×前3項汚染物の汚染当量数トータル
リスト5 大気汚染物汚染当量値
汚染物 |
汚染当量値(千グラム) |
1.二酸化硫黄 |
0.95 |
2.窒素酸化物 |
0.95 |
3.一酸化炭素 |
16.7 |
4.塩素 |
0.34 |
5.塩化水素 |
10.75 |
6. 弗化物 |
0.87 |
7.シアン水素 |
0.005 |
8.硫酸霧 |
0.6 |
9.クロム酸霧 |
0.0007 |
10.水銀及びその化合物 |
0.0001 |
11.一般的な粉塵 |
4 |
12. 石綿塵 |
0.53 |
13.ガラス石綿塵 |
2.13 |
14. カーボンブラック塵 |
0.59 |
15. 鉛及びその化合物 |
0.02 |
16. カドミウム及びその化合物 |
0.03 |
17.ベリリウム及びその化合物 |
0.0004 |
18.ニッケル及びその化合物 |
0.13 |
19. 錫及びその化合物 |
0.27 |
20.燃焼粉塵 |
2.18 |
21.ベンゼン |
0.05 |
22.トルエン |
0.18 |
23.ジメチルベンゼン |
0.27 |
24. ベンゾ[a]ピレン |
0.000002 |
25.フォルムアルデヒド |
0.09 |
26. アルデヒド |
0.45 |
27.プロペナール |
0.06 |
28. メチルアルコール |
0.67 |
29.フェノール類 |
0.35 |
30.クレオソート |
0.19 |
31.アニリン類 |
0.21 |
32.クロルベンゼン類 |
0.72 |
33.ニトロベンゼン |
0.17 |
34.シアンエチレン |
0.22 |
35.塩化ビニル |
0.22 |
36.ホスゲン |
0.04 |
37. 硫化水素 |
0.29 |
38.アンモニア |
9.09 |
39.トリメチルアミン |
0.32 |
40.硫酸水和メチル |
0.04 |
41.流酸水和エーテル |
0.28 |
42.二硫化メチル |
0.28 |
43. スチレン |
25 |
44.二酸化炭素 |
20 |
(六)モニタリングし難い燃焼煙りに対して、リンクーマン黒度により汚染排出費用を徴収する。
毎トン燃料の徴収基準は1級1元、2級3元、3級5元、4級10元、5級20元である。
三、 固体廃棄物及び危険物汚染排出徴収基準
(一) 専用の貯蔵或は処理施設を設けてない及び専用の貯蔵或は処理施設が環境保護排出基準(即ち、浸透防ぐ、拡散防ぐ、流失防ぐが設けてない)に達さない工業固体廃棄物に対して、一回限りの固体廃棄物汚染排出費用を徴収する。一トン当たりの固体廃棄物の徴収基準は以下の通り:製錬くず25元、粉炭煤塵30元、ボイラーくず25元、石炭脈石5元、選鉱くず15元、その他のくず(半固体、液体廃棄物を含む)25元。
(二) 埋立て方式で危険廃棄物を処置し国家の関連規定に合わない危険廃棄物汚染排出徴収基準は毎回毎トン1000元である。 危険廃棄物とは国家危険廃棄物目次の中に入れて或は国家が規定した危険廃棄物選別基準と選別方法により認めた危険特性を持つ廃棄物である。
四、 騒音基準オーバー汚染排出費用徴収基準
汚染排出者は発生した環境汚染が国家の環境騒音排出基準をオーバーし、他人の正常な生活、働くと学習に影響するものに対して、オーバーしたデシベル数により騒音基準オーバー汚染排出費用を徴収する。徴収基準はリスト6の通りである。
リスト6 騒音基準オーバー汚染排出徴収基準
基準オーバーデシベル数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
徴収基準(元/月) |
350 |
440 |
550 |
700 |
880 |
1100 |
1400 |
1760 |
基準オーバーデシベル数 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16及び16以上 |
徴収基準(元/月) |
2200 |
2800 |
3520 |
4400 |
5600 |
7040 |
8800 |
11200 |
説明:
1.一つの部門境界の上で幾つかの騒音オーバー場所を持つものに対して、徴収額は最高の場所の騒音基準オーバーにより計算する。境界の長さが100メートル以上と所に二箇所或は二箇所以上の騒音オーバー場所を設ける場合に対して、倍になる徴収する。
2.一つの部門においてそれぞれの作業場所を設ければ、それぞれに計算してから累計で徴収する。
3.昼、夜全部基準オーバーした環境騒音に対し、本基準により昼と夜を分けて計算してから累計で徴収する。
4.騒音発生源は一月で基準オーバーした日数が15日未満の場合、騒音基準オーバー汚染排出費用を半分にして徴収する。
5.夜間において頻繁突発と夜間偶然突発の工場境界基準オーバー汚染排出費用について、等量レベルとピック値騒音と言う二種類の指標の中の基準オーバーデシベルが高いの一項により汚染排出費用を計算する。
6.一つの工事現場で一つの施工部門の幾つかの施工段階が同時に行う場合、騒音制限値が最高の施工段階により騒音基準オーバー汚染排出費用を計算し徴収する。
7.本基準は毎デシベルを計算徴収単位にして、1デシベル未満の場合、四捨五入の原則により計算する。
8.農民が自主建設した住宅に対して騒音基準オーバー汚染排出費用を徴収しない。
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