国務院省エネルギー・汚染排出削減総合事業計画の配布に関する通知

各省・自治区・直轄市人民政府、国務院各部・委員会・各直轄機構宛

 国務院は発展・改革委員会が他の関係部門と共同で制定した「省エネルギー・排出削減総合事業計画」(以下「計画」と略称)に同意したので、ここに関係者に配布する。管轄地域、管轄部門の実情に合わせて、まじめに徹底的に執行されたい。

一.十分に省エネルギー・排出削減事業の重要性と緊急性を認識すること

 「中華人民共和国国民経済と社会発展第十一次五ヵ年計画綱要」は「十一・五計画」期間におけるGDPエネルギー原単位を20%前後削減し、主要汚染物質排出総量を10%削減するという義務的目標を設定した。これは、科学的発展観を徹底的に実行し、社会主義調和社会を構築するための重要な措置である。これは、資源節約型・環境配慮型社会のための必然的選択である。これは、経済構造調整を推進し、成長方式を転換するために必ず通らなければならない道である。これは、人民の生活の質を向上させ、中華民族の長期的利益を守るための必然的要求である。

 現在、省エネ排出削減目標は厳しい局面に立たされている。昨年から、全国で上から下まで省エネ排出削減を強化し、国務院は省エネルギー事業の強化に関する決定を公布し、省エネ排出削減を促進する一連の政策措置を制定し、各地域・各部門は相次いで業務態勢作りを行い、省エネ排出削減事業は積極的な進展があった。しかし、昨年全国では年初に決めた省エネルギーと汚染物質排出削減の目標を実現できず、「十一・五計画」期間の残り4年間の省エネ排出削減事業の難度を上げてしまった。さらに深刻なのは、今年の第1四半期、工業、とりわけ高エネルギー消費・高汚染産業の成長が速すぎ、全国の工業エネルギー消費と二酸化硫黄排出の70%近くを占める電力・製鉄・非鉄・建築材料・石油化工・化学工業の6大産業の成長が20.6%に達し、前年同期比6.6ポイント加速している。同時に、業務の各方面において依然として認識が追いついていなかったり、責任が不明確であったり、対策が適切でなかったり、政策が整っていなかったり、投入が十分行われていなかったり、調整がしっかり行われていなかったりという問題がある。この種の状況がもし適時に改善されなければ、今年の省エネ排出削減事業の進展がおぼつかないばかりか、「十一・五計画」期間中の省エネ排出削減の全体目標も実現できないだろう。

 我が国の経済は急速な成長により、各種建設にきわめて大きな成果を上げたが、資源と環境の巨大な代価を支払った。経済発展と資源環境の矛盾は日増しに尖鋭となり、住民の環境汚染問題への不満は強い。この状況は、経済構造の不合理・成長方式の粗放性と関連している。経済構造調整と成長方式の転換を速めなければ、資源は支えられなくなり、環境は収容力を超え、社会は受けいれがたくなり、経済発展は継続できなくなる。節約発展・クリーン発展・安全発展を堅持して始めて経済の良好かつ急速な発展を実現できる。また、温室ガス排出は地球気候温暖化を引き起こし、国際社会の幅広い注目を集めている。一層省エネ排出削減事業を強化することは、地球気候温暖化防止の切迫した必要に対応することでもあり、我々が担うべき責任である。

 各地域・各部門は十分に省エネ排出削減の重要性と緊急性を認識し、思想と行動を中央の省エネ排出削減に関する政策と配置に本当に統一しなければならない。省エネ排出削減任務の達成状況を科学的発展観が実施されているか否かを判断するための重要な基準とし、経済発展が「良好」か否かの重要な基準とし、経済成長速度と省エネ排出削減との関係を適切に処理し、本当に省エネ排出削減を必ず達成すべき任務とし、経済成長をエネルギー資源の節約と環境保全の基礎の上に達成しなければならない。断固たる対策をとり、力を集中し、難しい問題に立ち向かい、着実に事業を実行し、今年と来年の努力により、省エネ排出削減任務の達成速度と「十一・五計画」実施速度を同一に保ち、「十一・五計画」期間中の省エネ排出削減目標の実現に堅牢な基礎を打ち固めなければならない。

二.省エネ排出削減責任の具体化と法執行の監督を厳しく行う

 政府の主導的役割を発揮する。各級人民政府は省エネ排出削減義務的目標が政府責任を強化する目標であること、この目標の実現は政府の人民に対する厳粛な公約であることを十分に認識し、公共資源の合理的配置、経済的・法的・行政的手段の効果的運用を通じて実現を確保すべきものである。当面の急務は、省エネ排出削減責任分担制度と問責制度を確立し整備することである。上級機関が直属下級機関を監督し、各レベルで確実に実行し、強力な実施態勢を作り上げなくてはならない。地方各級人民政府は管轄行政区域の省エネ排出削減に総括責任を負い、政府の主な指導者が第一責任者となる。科学的測定を基礎として、省エネ排出削減の各事業目標と任務を各市(地区)・県と重点企業に分担させなければならない。政策の実施能力を強化し、省エネ排出削減事業の進展状況の考査と監督を強化しなければならない。国務院関係部門は定期的に各地の省エネ排出削減目標達成状況を公表し、統一的考査を実施する。省エネ排出削減を当面のマクロ調整の重点としなければならない。経済構造調整、成長方式転換の突破口かつ重要な手掛かりとして、断固としてエネルギー高消費、高汚染産業の速すぎる成長を阻止し、断固として都市の美観工事と共産党と政府機関の事務所ビルなどの建設規模を圧縮し、確実に省エネ排出削減を保障し、民生事業などの資金需要を確保する。省エネ排出削減目標の達成状況を各地域の経済社会発展総合評価制度に盛り込み、政府指導幹部の総合考課評価と企業責任者業績考課の重要な内容とし、「一票否決」制度(特定の事業目標が達成できなければ、他がよくても昇進を認めない人事考課制度)を実施する。法執行と処罰に一層力を入れ、一部の悪質な国家省エネ管理および環境保全法令違反の事案については公開して厳しく調査して処分し、法に基づき関係者と監督者の責任を追及し、一罰百戒とし、雰囲気を盛り上げる。省級人民政府は毎年国務院に省エネ排出削減目標責任の履行状況を報告しなければならない。国務院は毎年全国人民代表大会に対し省エネ排出削減の進展状況を報告し、「十一・五計画」期間終了時に5年間の2つの目標の全体的な達成状況を報告する。地方各級人民政府も毎年同級の人民代表大会に対し、省エネ排出削減事業の報告をし、進んで監督を受ける。

 企業の責任を強化する。企業は必ず省エネルギーと環境保全に関する法令と基準を厳格に遵守し、目標責任を実行し、管理対策を強化し、進んで省エネ排出削減をしなければならない。重点エネルギー使用企業に対しては日常的監督を強化し、政府の関係部門と省エネ排出削減目標責任書を調印したすべての企業は目標を必ず達成しなければならない。省エネ排出削減任務を達成していない企業に対しては、強制的にエネルギー審査とクリーナープロダクション審査を実施する。「汚染者が処理する」原則を堅持し、規定に基づく汚染排出削減設備を設置・稼動させていない企業に対しては、企業名を公表し、期限を定めて改善させる。悪意で汚染排出した行為は重罰に処し、指導者と直接責任者の責任を追及し、犯罪に当たる場合は司法機関に移送する。また、政府機関・市民など各種社会成員の責任を強化し、市民の自覚的な省エネルギーと環境保全義務の履行をうながし、政府主導による、企業を主体とする、全社会が共同で推進する省エネ排出削減事業の体制を作り出す。

三.強力な省エネ排出削減指導調整メカニズムを構築する

 省エネ排出削減事業の組織的指導を強化するために、国務院に省エネ排出削減事業指導グループを設立する。指導グループの主な任務は、省エネ排出削減事業の実施配置、事業の中の重大問題の調整と解決である。指導グループ弁公室は発展・改革委員会に設置し、指導グループの日常業務を担当し、そのうち汚染物質排出削減に関する事業は環境保護総局が担当する。地方各級人民政府も確実に当該地域の省エネ排出削減事業の組織的指導を強化しなければならない。

 国務院関係部門は確実に職責を実行し、密接に協力し合い、できるだけ早く関係関連政策と実施意見を制定しなければならない。各省級人民政府は速やかに当該地域における省エネ排出削減事業の配置を行い、関係部門の責任と分担と進捗速度の要求を明確にしなければならない。各地域、各部門と中央直轄企業は2007年6月30日までに、当該部門と当該企業の任務貫徹の具体的プランを指導グループ弁公室に提出したうえ、まとめて国務院に報告しなければならない。指導グループ弁公室は関係部門と協力して省エネ排出削減事業の指導調整と監督検査を強化し、重大状況は速やかに国務院に報告しなければならない。

省エネルギー・排出削減総合事業計画

一.省エネ排出削減を実現するための目標任務と全体的要求を一層明確にする

(一) 主要目標。2010年までに、1万元あたりGDPエネルギー原単位を2005年の1.22 tceから 1 tce以下に20%前後削減する。工業付加価値額用水原単位を30%削減する。「十一・五計画」期間中に、主要汚染物質排出総量を10%減少させ、2010年に、二酸化硫黄排出総量を2005年の2,549万トンから2,295万トンに減少させる。CODを1,414万トンから1,273万トンに減少させる。全国の市政施行都市の下水処理率を70%以上とする。工業固形廃棄物総合利用率を60%上回らせる。

(二) 基本要求。鄧小平理論と「三つの代表」重要思想を指導原則とし、全面的に科学的発展観を徹底的に実行し、資源節約型・環境配慮型社会の建設を加速し、省エネ排出削減を経済構造調整・成長方式転換の突破口かつ手掛かりとし、マクロ調整の重要目標とし、総合的に経済的・法的および必要な行政手段を運用し、増量を抑制し、ストックを調整し、科学技術に依拠し、投入を拡大し、法制を健全化し、政策を整備し、責任を具体化し、監督を強化し、宣伝を強化し、意識を向上させ、重点を明確化し、強力に推進する。全社会の力を動員し、堅実に省エネルギーと汚染物質排出削減の事業を行い、省エネ排出削減の義務的目標を達成し、社会経済の良好かつ速やかな発展を推進する。

二.増量を抑制し、構造を調整し最適化する

(三)エネルギー高消費・高汚染産業の速すぎる成長を抑制する。エネルギー高消費・高汚染プロジェクトの建設を厳格に抑制する。土地と銀行貸付の二つのゲートを厳格にチェックし、省エネと環境保全をめぐる市場アクセスの敷居を高くする。新規着工プロジェクト管理部門間の調整連動メカニズムとプロジェクト審査承認問責制度を早急に構築し、プロジェクト着工の「6つの必要条件」(産業政策と市場アクセス基準・プロジェクト審査承認基準もしくは登録手続・用地予備審査・環境影響評価審査・省エネ評価審査および銀行貸付・安全および都市計画等の規定と要求に必ず合致すること)を厳格に執行する。新規着工プロジェクト報告・公開制度を実施する。エネルギー高消費・高汚染産業新規プロジェクトと地方省エネ排出削減目標達成進度をリンクさせ、遅れた生産設備の淘汰と結合するメカニズムを構築する。エネルギー高消費、高汚染製品の輸出制限に関する各種政策を実行する。引き続き輸出税還付調整・輸出関税追加徴収・輸出割当削減を運用し、一部の製品を加工貿易禁止類目録に追加するなどの措置を実施し、エネルギー高消費・高汚染製品の輸出を抑制する。電気の格差料金の実施に力を入れ、エネルギー高消費・高汚染製品の格差料金基準を引き上げる。エネルギー高消費・高汚染産業に対する省エネ排出削減検査を実施し、各地の電気料金・地代・租税および手数料の面でのエネルギー高消費・高汚染産業への優遇政策を整理し是正する。

(四) 遅れた生産設備の淘汰を加速する。電力・製鉄・建材・電解アルミニウム・鉄合金・カーバイド・コークス・石炭・板ガラスなどの業種の遅れた生産設備の淘汰に力を入れる。「十一・五計画」期間中に1.18億tceの省エネと二酸化硫黄240万トンの排出削減を実現する。今年は3,150万tceの省エネと、二酸化硫黄40万トンの排出削減を実現する。製紙・アルコール・化学調味料・クエン酸などの業種の遅れた生産設備の淘汰に力を入れ、「十一・五計画」期間中にCOD排出量を138万トン削減し、年内にCOD排出量を62万トン削減する(詳細別表参照)。遅れた生産設備淘汰の地域別・年度別の具体的な事業計画を策定し、真剣に実施させる。期限どおり淘汰しない企業に対しては、地方各級人民政府は法に基づき操業を停止させ、関係部門は法に基づき生産許可証と排出許可証を取り消して公表し、電力供給会社は法に基づき電力供給を停止しなければならない。遅れた生産設備を淘汰する任務を達成しなかった地域に対しては、国の投資プロジェクト配分を厳しく制限し、「区域規制審査」を実施する。国務院関係部門は毎年遅れた生産設備を淘汰した企業の名簿と各地の実施状況を公表する。遅れた生産設備の退場メカニズムを構築し、条件の許す地方では遅れた生産設備淘汰に対して資金援助を行い、中央政府の財政部門は補助金を増やして、経済発展の遅れた地区を適切に補助し奨励する。

(五) 産業構造調整の政策措置。産業構造調整促進暫定規定をさらに具体化する。「産業構造調整指導目録」を制定し、エネルギー低消費・低汚染の進んだ生産設備の普及を奨励する。業種ごとに、建設プロジェクトの土地・環境保全・省エネルギー・技術・安全などの面での市場アクセス基準を適度に高くする。速やかに「外国企業投資産業指導目録」を制定発布し、外国企業の省エネ・環境保全分野での投資を奨励し、エネルギー高消費・高汚染の外資プロジェクトを厳格に規制し、外国企業投資産業構造の格上げを図る。「加工貿易禁止類商品目録」を調整し、加工貿易の市場アクセスの敷居を高くし、加工貿易の転換と格上げを図る。

(六) 積極的にエネルギー構造調整を推進する。強力に再生可能エネルギーの普及を図り、再生可能エネルギー中長期計画を速やかに制定し、風力エネルギー・太陽エネルギー・地熱エネルギー・水力発電・メタン・バイオマスエネルギーの利用および再生可能エネルギーと建築の一体化の研究・開発・建設を推進する。資源調査評価を強化する。代替エネルギーの着実な普及を図り、代替エネルギー発展中長期計画を策定し、生物燃料エチルアルコールと車用エチルアルコールガソリン発展計画を実施させ、非穀物原料バイオ燃料エチルアルコールの実証試験をスタートさせる。バイオケミカル・バイオマスブリケット燃料など一連のブレークスルー的な牽引作用のあるモデルプロジェクトを実施する。速やかにバイオディーゼル基礎研究と前期準備事業を行う。石炭の直接液化と間接液化・石炭をベースとするメタノールとジメチルエーテル生産・オレフィンによる石油代替の大型モデルプラント建設と技術蓄積を推進する。強力に石炭の洗炭加工などによる浄化・効率化を推進する。

(七) サービス業とハイテク産業の発展を加速させる。「サービス業の発展加速に関する国務院の若干の意見」を実行し、すみやかに関連政策措置を制定して実施する。任務を分解して分担させ、組織の調整メカニズムを改善する。力をこめてハイテク産業を強化し、ハイテク産業発展「十一・五計画」を実行し、ハイテク産業発展促進の政策措置を改善する。サービス業とハイテク産業の国民経済における比重とレベルを向上させる。

三.投入を拡大し、重点プロジェクトを全面的に実施する

(八) 10大重点省エネプロジェクトの実施を加速する。10大重点省エネプロジェクトに力を入れ、「十一・五計画」期間中に2.4億tceの省エネ能力を作る。今年は5,000万tceの省エネ能力を作る。重点は、製鉄・非鉄・石油精製・石油化学・化学工業・建築材料など重点エネルギー高消費産業の余熱余圧利用・節約と石油代替品・電機系統の省エネ・エネルギーシステム最適化および工業用ボイラー(キルン)改造プロジェクトの計745件である。暖房用熱供給を主とする熱電併給と工業用熱電併給ユニット1,630万kWの建設と改造の許可審査を迅速に行う。エネルギー低消費・グリーン建設モデルプロジェクト30件を実施させ、北方の暖房地域の既存の居住用建造物の暖房熱計量と省エネ改造を1.5億㎡実施し、大規模公共建築の省エネ運営管理と改造モデル事業を行い、再生可能エネルギーの建造物における大規模実証展示プロジェクト200件を実施する。高効率照明製品5,000万本を普及し、中央国家機関は率先して省エネ電球に換える。

(九) 水汚染対策プロジェクトの建設を加速する。「十一・五計画」期間中に新たに都市下水処理能力を4,500万トン/日、再生水利用能力を680万トン/日増強し、COD削減能力を300万トン作る。今年中に市政施行都市の下水処理能力を1,200万トン/日、再生水利用能力を100万トン/日増強し、COD削減能力を60万トン作る。産業排水処理に力を入れ、「十一・五計画」期間中にCOD削減能力140万トンを作る。都市下水処理用下水管路網の建設と改造を加速する。飲用水水源保護を厳格に行い、汚染防止を強化する。

(十) 石炭火力発電所の二酸化硫黄対策を推進する。「十一・五計画」期間中に、脱硫発電ユニット3.55億kWを稼動させる。そのうち、新設石炭火力発電所への同時脱硫発電ユニット稼動が1.88億kW、既存石炭火力発電所での脱硫発電ユニットの稼動が1.67億kWとし、二酸化硫黄削減能力590万トンを作る。今年は、既存の石炭火力発電所で脱硫発電ユニットを3,500万kW稼動させ、二酸化硫黄削減能力123万トンを作る。

(十一) 多チャンネルで省エネ排出削減資金を集める。10大重点省エネプロジェクトに必要な資金は主に企業の自己調達資金と金融機関の貸付と民間資金投資により、各級人民政府は必要な誘導資金をもって支援する。都市下水処理施設と下水配管網の建設の責任主体は地方政府である。都市下水処理費最低徴収基準を前提として、国は重点建設プロジェクトに必要な支援を与える。「汚染者が処理する。投資者が利益を受ける。」の原則に従い、企業の汚染対策責任の引受をうながすために、各級人民政府は重点流域内の産業排水対策プロジェクトに必要な支援を与える。

四.モデルを革新し、循環経済発展を加速する

(十二) 循環経済試験事業を深化させ、循環経済の最初の試験事業群の経験をしっかりと総括し、第二の試験事業群をスタートさせ、重点プロジェクト建設を支援する。浙江、青島などの廃家電回収処理試験事業を断固推進する。引き続き自動車部品と機械設備の再製造試験事業を推進する。重点鉱山と鉱業都市の資源節約と循環利用を促進する。製鉄・非鉄・石炭・電力・化学工業・建築材料・製糖など重点産業の循環経済推進計画を制定させる。循環経済評価指標制度の制定を加速する。

(十三) 水資源の節約利用を実施する。重点産業節水改造および坑道水利用重点プロジェクトの実施を急ぐ。「十一・五計画」期間中に重点産業の節水31億㎥、海水淡水化能力の90万㎥/日増設、坑道水利用量26億㎥増設を実現する。今年は重点産業節水10億㎥、海水淡水化能力7万㎥/日増設、坑道水利用量5億㎥増設を実現する。都市では節水器具の使用を強制的に普及させる。

(十四) 資源の総合利用を推進する。「十一・五計画期間資源の総合利用に関する指導意見」を実行し、共生・随伴鉱物資源の総合開発利用と炭層ガス、ボタ、主要産業廃棄物、わらなどの農業廃棄物の総合利用を推進する。「十一・五計画」期間中にボタ総合利用の発電所2,000万kWを建設する。今年は500万kW分を着工する。再生資源回収体系建設の試験事業を推進する。資源総合利用の認定を強化する。新型壁材料と廃棄物利用建築材料の産業化モデル事業を進める。新型壁材料目録と特別基金の管理方法を改定する。第二グループの都市での非中空レンガの使用禁止を進め、2008年末までに256の都市で「非中空レンガ使用」を禁止するという目標を達成する。

(十五) ゴミ資源化利用を促進する。県級以上の都市(県政府所在鎮を含む)ではゴミ収集システムを構築しなくてはならない。全面的に都市生活ゴミ分類体制構築を促進し、十分にゴミの中の資源を回収し、ゴミ焼却発電と熱供給・ランドフィルガス発電を奨励し、積極的に都市と農村におけるゴミ無害化処理を推進し、ゴミの減量化・資源化・無害化を実現する。

(十六) 全面的にクリーナープロダクションを推進する。「工業クリーナープロダクション審査マニュアル作成通則」を作成させ、重点産業のクリーナープロダクション基準と評価指標制度を制定する。クリーナープロダクション審査に力を入れる。農薬・肥料を合理的に使用し、農村非点源汚染を減少させる。

五.科学技術に依拠し、技術開発と普及を加速させる

(十七) 省エネ排出削減技術開発を加速する。国家重点基礎研究発展計画・国家科学技術支柱計画・国家ハイテック発展計画などの科学技術特別計画のなかに、省エネ排出削減の重要な技術プロジェクトを盛り込み、一連の省エネ排出削減にとっての基幹・共通技術を攻略する。省エネ排出削減技術の支柱プラットフォームの建設を加速し、一群の国家工学実験室と国家重点実験室を組織・建設する。省エネ排出削減技術革新と産業化の政策環境を最適化し、資源環境ハイテク分野の技術革新チームと研究開発基地の建設を強化し、企業を主とし産業界・学校・研究所の共同研究による省エネ排出削減技術革新と成果の産業化体制確立を推進する。

(十八) 省エネ排出削減技術産業化のモデルと普及を加速する。一連の省エネ排出削減重点産業の共通・基幹技術および重要技術装置事業化実証モデルプロジェクトと循環経済ハイテク産業化重要専門プロジェクトを実施する。省エネ・節水技術政策大綱を実施し、製鉄・非鉄・石炭・電力・石油精製・石油化学・化学工業・建築材料・繊維・製紙・建築などの重点産業において、ポテンシャルが大きく応用範囲の広い重要省エネ排出削減技術の普及を図る。節電・節油農業機械と農産物加工設備、農業節水・肥料節約・農薬節約技術の普及を強化する。企業の省エネ排出削減技術改造と技術革新の投資拡大を奨励し、自主技術革新能力を強化する。

(十九) 省エネ技術サービス体系の構築を加速する。新たに「省エネサービス産業発展を加速することに関する指導意見」を制定し、省エネサービス産業の発展を促進する。省エネサービス市場の形成を促し、コントラクト・エネルギー・マネジメント(CEM)の推進を加速し、エネルギーサービス会社(ESCO)が企業や共産党および政府機関事務所ビル、公共施設、学校において省エネ改造について診断・設計・融資・改造・運営管理の一括サービスを提供することを重点的に支援する。

(二十)  環境保全産業の健康な発展を推進する。「環境保全産業発展の加速に関する意見」を制定し、積極的に環境サービス産業の発展を推進し、汚染除去市場化推進の政策を取りまとめ、汚染物質排出事業者が専門会社に汚染除去あるいは施設運営を委託することを奨励する。

(二十一)  国際交流協力に力を入れる。広く省エネ排出削減国際科学技術協力を展開し、関係する国際機関や国との間で省エネ環境保全協力メカニズムを構築し、積極的に国外の進んだ省エネ環境保全技術と管理経験を導入し、省エネ環境保全国際協力の分野と範囲を拡大し続ける。

六.責任を強化し、省エネ排出削減管理を強める。

(二十二) 政府の省エネ排出削減問責制度を構築する。省エネ排出削減目標の達成状況を各地の経済社会発展総合評価制度の中に盛り込み、政府の指導的幹部の総合考課と企業責任者の業績考課の重要な内容とし、問責制度と「一票否決」制度を実施する。関係部門は速やかに具体的な評価考課実施方法を制定する。

(二十三) 省エネ排出削減目標制度・モニタリング制度・審査制度を構築・改善する。すべてのエネルギー消費事業者と汚染源の実態を調査する。全社会をカバーする生産・流通・消費・地域間移出入・利用効率の統計指標制度と調査制度を構築し強化する。全国と地域GDPエネルギー原単位消費目標四半期精査制度を実施する。年間エネルギー消費1万tce以上の企業のエネルギー消費計数をネットを通じて直接報告するシステムを構築・改善する。エネルギー統計巡回調査を強化し、エネルギー統計データのモニタリングを行う。主要汚染物質排出統計・観測方法を制定・実施し、統計手法を改善し、統計・モニタリング体制を改善する。汚染物質排出データのネットを通じての直接報告システムと排出削減措置任務分担制度を構築・改善し、国家監視重点汚染源に対してネットワークオンライン自動監視を実施し、汚染物質排出三級立体モニタリング制度を構築し、重点監視企業の年間汚染物質排出データを公表する。引き続きGDPエネルギー原単位・主要汚染物質排出量・工業付加価値額水使用量指標の公報事業を行う。

(二十四) プロジェクト省エネ評価審査と環境影響評価制度を構築・改善する。プロジェクト省エネ評価審査制度の構築を加速し、「固定資産投資プロジェクト省エネ評価・審査マニュアル」を作成させ、地方での「エネルギー評価」事業の指導と監督を強化する。総量目標を環境影響評価審査の前提条件とする。一部のエネルギー高消費・高汚染産業の環境影響評価審査権限を上級組織に移す。総量目標を超過、重点プロジェクトが目標責任制の要求を達成していない地域に対しては、汚染物質を排出する建設プロジェクトの新規・増設にかかる環境影響評価審査を一時停止する。環境影響評価審査の上級への報告制度と公表制度を強化する。「三同時」管理を強化し、プロジェクト完工検査を厳格に行う。建設プロジェクトで、完工検査を受けずに無許可運転をしたり、いつまでも完工検査を受けなかったり、期限を越えて試運転を続けたりなどの違法行為は、厳格に法に基づき処分する。

(二十五) 重点企業の省エネ排出削減管理を強化する。「十一・五計画」期間中に全国1,000社の重点エネルギー消費企業において省エネ1億tceを実現し、今年中に省エネ2,000万tceを実現する。重点企業の省エネ排出削減事業の検査と指導に力を入れ、一層目標責任を実行し、省エネ排出削減計量と統計を改善し、省エネ排出削減設備の検査を実施させ、省エネ排出削減計画を作成する。重点エネルギー消費企業においてエネルギー管理師制度を構築し、重点エネルギー消費企業に対してエネルギー審査とエネルギー利用状況報告および公表制度を実施し、省エネ目標責任任務を達成しなかった企業に対しては強制的にエネルギー審査を行う。今年は重点企業と国際国内の同産業の省エネルギー先進レベルとの比較改善活動をスタートさせ、企業が構造調整と技術改造への努力を強化するのを促進し、省エネ管理レベルを向上させる。中央直轄企業は全面的に資源節約型企業の創建活動を展開し、模範的経験と手法の普及を図る。

(二十六) 省エネ環境保全発電割当と電力需要側の管理を強化する。省エネ排出削減に有利な発電配分方法を制定し可及的速やかに実施し、クリーンで高効率の発電機と資源総合利用による発電を優先し、エネルギー高消費・高汚染の低効率発電機による発電を制限する。今年上半期に試験事業をスタートさせ、成功したら全国に普及させる。2,000万tceの省エネを目標とし、「十一・五計画」期間中には6,000万tceの省エネ能力を形成する。発電権取引を研究・推進し、段階的に小規模火力発電機のグリッド給電時間を削減し、限界費用による給電価格競争を実行する。すみやかに電力需要側の管理方法を制定し、秩序ある電力使用を図り、節電発電所(Efficiency Power Plant,EPP)の試験事業を行い、関連政策を制定し、長期的メカニズムを構築する。

(二十七) 建築の省エネ管理を厳格に実行する。省エネ省土地環境保全型建築を力強く普及する。新築建造物に対するエネルギー消費限度額基準全プロセス監督管理を強化し、建築エネルギー効率測定評価を実施し、基準を達成しない建造物は、着工と完工検査登録手続の実施を認めず、販売・使用を認めない。2008年から、すべての新築商品住宅の販売時に販売契約書などの文書にエネルギー消費量・省エネ措置などの情報を記載させる。大型公共建造物の省エネ運営監督制度を構築・改善する。熱供給体制改革を推進し、計量による費用徴収を実行する。今年は新築建造物の施工段階でのエネルギー消費限度額基準の監督管理事業に力を入れ、北方地域の地区級以上の都市で隠れた暖房費補助金の表面化を図り、25のモデル省市において大型公共建造物のエネルギー消費統計・エネルギー審査・エネルギー効率公示・エネルギー消費割当制度を実施し、省エネ1,250万tceを実現する。

(二十八) 交通運輸における省エネ排出削減管理を強化する。優先的に都市公共交通を発展させ、市内快速公共交通と市内軌道交通(LRT)の整備を加速し、高オイル消費・高汚染自動車の発展を抑制し、乗用車・軽量商用車の燃料消費限度基準を厳格に執行し、自動車製品燃料消費量申告公表制度を構築する。国の第三段階自動車汚染物質排出基準と船舶汚染物質排出基準を厳格に執行し、条件の整った地方では排出基準を適度に厳しくし、引き続き財政補助政策を実施し、中古車・旧型車の廃棄更新を促進する。新エネルギー自動車生産市場アクセス管理規則を公布し、代替エネルギー自動車の産業化を促進する。進んだ科学技術を使って運輸組織の管理レベルを向上させ、各種輸送手段の調和ある効果的な調整連動を促進する。

(二十九) エネルギー効率マークと省エネ節水製品認証管理に力を入れる。強制的エネルギー効率マーク制度の実施を加速し、エネルギー効率マークの適用対象を拡大し、今年中に「エネルギー効率マーク製品目録(第3弾)」を公布する。エネルギー効率マークの監督管理を強化し、社会監督・告発・苦情処理メカニズムを強化し、市場監督検査とサンプル調査を実施し、違法・規則違反行為を厳格に取り締まる。省エネ・節水・環境ラベル製品認証を推進し、認証行為を適正化し、認証範囲を拡大し、家電・照明などの製品分野で効果的な国際調整相互認証制度を構築する。

(三十) 省エネ環境保全管理能力建設を強化する。省エネ監督監察態勢を構築・強化し、現有資源を統合し、地方各級省エネ監察センターの構築を加速し、すみやかに国家省エネセンターを組織し、国家監察・地方監督・事業者責任の汚染排出削減監督管理体制を構築・健全化する。積極的に環境保全管理体制メカニズムの問題を研究・整備する。各級の環境観測と監察機構の標準化・情報化システム整備を加速する。国家重点汚染監視対象企業における環境監督員制度の試験範囲を拡大する。省エネ監察・省エネ技術サービスセンターおよび環境観測ステーション・環境監察機構・都市排水観測ステーションの施設整備を強化し、適時に観測設備機器を更新し、人員の研修を行う。省エネ排出削減統計能力キャパシティービルディングを強化し、統計能力を充実させ、適度に資金投入を増やす。業界団体・学会の省エネ排出削減事業における役割を十分に発揮させる。

七.法整備を健全化し、監督検査法執行を強化する

(三十一) 法令を整備し、省エネ排出削減法令体系の改善を加速し、処罰基準を厳格化し、確実に「法律を破ればコストが低く、守れば高くなる」という問題を解消する。積極的にエネルギー節約法・循環経済法・水汚染防止法・大気汚染防止法などの法律の制定と改正作業を進める。民需用建築物の省エネ、廃家電回収処理管理、固定資産投資プロジェクト省エネ評価と審査管理、環境保全施設運営管理監督、汚染排出許可、家畜家禽養殖汚染防止、都市排水と下水の管理、給電グリッド配分管理などの面の行政法規の制定と改訂を加速する。速やかに省エネ監察管理、重点エネルギー使用事業者省エネ管理、電気節約使用管理、二酸化硫黄排出取引管理などの面の行政規則の制定と改訂作業を行う。積極的に節水、廃タイヤ回収利用、包装容器回収利用、自動車部品再製造などの面での立法準備作業を行う。

(三十二) 省エネと環境保全の基準を改善する。エネルギー高消費製品のエネルギー消費限度に関する強制的国家基準を研究し制定する。各地域は速やかに当該地域のエネルギー消費製品と大型公共建築のエネルギー消費限度基準を研究・制定する。今年中に粗鋼・セメント・苛性ソーダ・火力発電・アルミ精錬など22のエネルギー高消費製品のエネルギー消費限度に関する強制的国家基準(高電気消費製品の電気消費限度基準を含む)および小型商用車など5つの交通手段の燃料消費量について限度基準を設定し、36の節水・節材・廃棄物回収および再利用などの基準を制定・改訂する。電力変圧器・静電コピー機・インバータエアコン・業務用冷凍庫・家庭用冷蔵庫・など末端エネルギー消費製品(設備)のエネルギー効率基準を制定する。重点エネルギー消費企業の省エネ基準体系について通則を制定し、企業の省エネ業務を指導し適正化を図る。

(三十三) 排煙脱硫施設の稼動監督を強化する。石炭燃焼発電所は必ずオンライン自動監視装置を設置し、脱硫施設稼動台帳を整備し、日常運転管理を強化しなければならない。2007年末までに、すべての石炭燃焼脱硫発電機を省級給電会社のオンライン自動監視システム網に接続させ、規定と要求どおり脱硫装置を稼動させなかった発電所に対しては脱硫電気価格を差し引き、監督と処罰に力を入れ、あわせて公表する。排煙脱硫技術規範を改善し、排煙脱硫施設建設の事後評価を実施し、排煙脱硫事業特許(コンセッション)試験事業を展開する。

(三十四) 都市下水処理場とゴミ処理施設の運営管理と監督を強化する。都市下水処理場運営評価制度を実行し、評価結果を汚水処理費支出決済の重要な根拠とする。国家重点環境監視対象となっている都市下水処理場の運転状況と汚染物質排出情報は環境保護・建設および水行政主管部門に四半期報告を提出し、期限を決めてオンライン自動監視システムを導入し、環境保護と建設部門のネットワークシステムに接続する。規定と要求どおり下水処理場とゴミ処理場を運営しなかった都市は公表し、期限を定めて改善させる。都市下水処理施設の建設が甚だしく遅れたり、費用徴収政策を実行しなかったり、下水処理場竣工後の1年間の実処理量が設計能力の60%に達しなかったり、下水処理場は竣工したが正当な理由なく稼動しなかった地方は、その地方のプロジェクト環境影響評価を延期し、関連プロジェクトの国家建設資金の支出を延期する。

(三十五) 厳格に省エネ排出削減実施監督検査を行う。国務院関係部門と地方人民政府は毎年省エネ排出削減検査と監察行動を実施し、厳格に各種違法行為を取り締まらなければならない。重点エネルギー消費企業と汚染源に対する日常的な監督検査を強化し、省エネ環境保全法令に違反している事業者は公表し、法に基づき取調べ、重点案件は重点監察対象とする。上場企業の省エネ環境保全審査を強化する。省エネ環境保全違法行為と事件の告発用の電話とホームページを開設し、住民の監督作用を十分に発揮させる。省エネ環境保全法執行責任追及制度を構築し、行政不作為・法執行の怠慢・私情にとらわれての不正行為・権力と金銭の取引などの行為について、法に基づき関係主管部門と取り締まり部門の責任者の責任を追及する。

八.政策を改善し、奨励と規制のメカニズムを作る

(三十六) 積極的かつ穏当に資源型製品の価格改革を進める。石炭価格コスト構成メカニズムを調整する。製品オイル、天然ガス価格の改革を推進する。電力ピーク時間単価基準を改善し、小規模火力発電所の電気価格を下げ、排煙脱硫の実施に有利な電気価格政策を実施する。再生可能エネルギーによる発電と余熱余圧利用、ボタと都市ゴミ発電を奨励し、それにふさわしい電気価格政策を実行する。各種水価格を合理的に調整し、階段型水道料金と計画超過割当超過加算金制度の普及を加速し、国家産業政策で明確に制限・淘汰対象となっている高水消費企業に対しては懲罰的水価格を実施し、再生水・海水淡水化・汽水・坑道水・雨水の開発利用を支援する価格政策を制定し、水資源費用徴収に力を入れる。汚染除去費用補償の原則に基づき汚染排出事業者の汚染排出費徴収基準を上げ、二酸化硫黄排出費を現在の0.63元/kgを三年かけて1.26元/kgに引き上げる。各地方で実情に基づきCOD排出費基準を引き上げ、国務院関係部門が許可したあと実施する。汚染排出費徴収管理を強化し、「値切り」と「定額徴収」を根絶する。全面的に都市下水処理費用を徴収し、料金を引き上げ、基本的にトン当たりの費用を0.8元より低くない基準に設定する。ゴミ処理費用を引き上げ、徴収方法を改善する。

(三十七) 省エネ排出削減の財政政策を改善する。各級人民政府は財政予算の中に一定の資金を確保し、補助・奨励などの方法で、省エネ排出削減重点プロジェクト・高効率省エネ製品と省エネ新メカニズムの普及・省エネ管理能力建設・汚染排出削減監督体制建設などを支援する。財政インフラ整備投資の省エネ環境保全プロジェクトへの傾斜配分を一層拡大する。鉱物資源有償使用制度を強化し、資源開発生態保全のための減収補償メカニズムを改善する。流域を跨ぐ生態保全減収補償試験事業を行う。引き続き新型壁材料特別資金とバルクセメント特別資金徴収管理の強化と改善を進める。エネルギー高消費農業機械と漁船の更新廃棄にかかる経済補償制度を研究し構築する。

(三十八) 省エネ排出削減を奨励する徴税政策を制定・改善する。省エネ・節水・資源総合利用・環境保全製品(設備・技術)目録を速やかに制定し、相応の優遇税制を制定する。省エネ環境保全プロジェクトの企業所得税の減免および省エネ環境保全専用設備投資の企業所得税税額控除政策を実行する。省エネ排出削減設備投資に対しては増値税仕入税を控除する。廃品・資源総合利用製品に対する増値税優遇政策を改善する。企業の総合的な資源利用を通じ、国家産業政策の規定に符合している製品の生産によって得た収入は、企業所得税徴収の時に収入を減額して計算するという政策を実行する。省エネ環境保全型の車と船、省エネ土地節約型の建造物と既存建造物の省エネ改造に対する優遇税制を実施する。速やかに資源税改革案を提出し、徴税方式を改善し、税額負担を引き上げる。適当な時期に燃料油税を実施する。環境税の課税を検討する。新エネルギーの発展を促進する税制を検討する。進んだ省エネ環境保全技術設備の輸入を奨励する租税優遇政策を実行する。

(三十九) 省エネ環境保全分野の金融サービスを強化する。金融機関の循環経済・環境保全および省エネ排出削減技術改良プロジェクトへの貸付を奨励し誘導する。条件にかなった省エネ排出削減プロジェクト、循環経済プロジェクトに優先的に直接融資サービスを提供する。環境汚染責任保険制度の構築を検討する。国際金融機関と外国政府の優遇借款の配分において一層省エネ排出削減プロジェクトへの支援を重点化する。環境保護部門と金融部門が環境情報通報制度を構築し、企業環境法令違反情報を人民銀行企業情報システムに盛り込む。

九.宣伝を強化し、全国民の節約意識を高める

(四十) 省エネ排出削減宣伝を重要なテーマとして宣伝活動を展開する。毎年省エネ排出削減宣伝計画を制定し、主なマスメディアは、重要な紙面、重要な時間にシリーズ報道を行い、省エネ排出削減公益広告を掲載・放送し、広く省エネ排出削減の重要性・緊急性および国家の実施する政策措置を宣伝し、省エネ排出削減のあげた段階的成果を宣伝し、大いに「節約は光栄、浪費は恥」という風潮を広め、全社会の節約環境保護意識を高める。対外宣伝を強化し、国際社会に中国が省エネルギー・汚染排出削減と地球気候温暖化などにおいてとっている重要な措置と成果を理解させ、良好な国際世論の雰囲気を作り出す。

(四十一) 広く深く長く省エネ排出削減宣伝を続ける。年1回の全国省エネ宣伝週間・全国都市節水宣伝週間、世界環境デー、アースデー、水の日の宣伝活動を組織する。企業・事業所・機関・学校・コミュニティなどを組織して日常的な省エネ環境保護宣伝を行い、広く省エネ環境保全科学技術の普及宣伝活動を展開し、資源節約と環境保全観念を各級各種の学校教育の中に浸透させ、小さいうちから児童の節約と環境保全意識を養う。若干の進んだ企業・機関・商業ビル・コミュニティなどを選んで、省エネ宣伝教育基地とし、社会全体にに開放する。

(四十二) 一群の省エネ排出削減の先進団体と個人を表彰する。各級人民政府は省エネルギーと汚染排出削減事業において目立った貢献をした団体と個人を表彰する。メディアを動員して省エネ先進モデルを宣伝し、エネルギーと資源の浪費・深刻な環境汚染の反面教師を暴く。

十.政府がリードし、省エネ模範の役割を発揮する

(四十三) 政府機関が率先垂範する。節約を敬い、節約を励行し、合理的に消費する役所文化を建設する。科学的な政府機関省エネ目標責任と評価制度を構築し、政府機関のエネルギー消費割当量を制定・実施し、積極的にエネルギー計量とモニタリングを実施し、エネルギー消費の公表制度を実施し、節約褒賞と超過処罰を実行する。教育・科学・文化・衛生・体育などの系統で、その系統の特色あるエネルギー資源節約事業計画を制定・実施する。

(四十四) 政府機関事務施設と設備の省エネをしっかりと行う。各級政府機関は期限とグループを区切って政府事務所ビル空調システムの低コスト化改造を行う。事務所エリアと住宅エリアの熱供給省エネ技術改良と熱計量改良を行う。食堂のガスコンロの改造を全面的に行い、「十一・五計画」期間中に食堂のガス使用を20%削減する。すべての新築改築の事務所ビルは必ず省エネ材料と熱遮断構造を採用しなければならない。速やかにエネルギー高消費設備を淘汰し、事務施設・設備を合理的に配置し効率よく利用する。中央国家機関において政府機関事務所エリアと住居エリアの省エネ改造実証モデルプロジェクトを実施する。公用車のガソリン節約を推進し、一つの車に一つのカードで決められたスタンドでの給油制度を広める。

(四十五) 政府機関の省エネとグリーン購入を強化する。真剣に「省エネ製品政府調達に関する実施意見」と「環境ラベル製品政府調達に関する実施意見」を実行し、一層政府調達の省エネと環境ラベル製品リスト制度を改善し、絶え間なく省エネと環境ラベル製品の政府調達範囲を拡大する。エアコン・コンピュータ・プリンタ・ディスプレイ・コピー機など事務機器と照明器具・水使用器具は、同等品優先購入を強制的に高効率省エネ・節水・環境ラベル製品を購入するに変更する。省エネと環境ラベル製品政府調達審議制度と監督制度を構築し、省エネ・グリーン購入事業の確実な実施を確保する。

 

別表:「十一・五計画」期間中における淘汰すべき遅れた生産設備一覧表

業種

内容

単位

「十一・五計画」期間

2007年

電力

「大型を導入し小型を圧縮する」方針を実施し、小規模火力発電機の稼動を止める。

kW

5,000

1,000

製鉄

300㎥以下の高炉

万トン

10,000

3,000

製鋼

年産20万トン以下の小規模転炉・小規模電気炉

万トン

5,500

3,500

電解アルミ

小型プレベークセル

万トン

65

10

鉄合金

6,300kVA以下の埋没アーク炉

万トン

400

120

カーバイド

6,300kVA以下の炉型カーバイド設備

万トン

200

50

コークス

炭化室の高さ4.3m以下の小規模設備

万トン

8,000

1,000

セメント

シャフトキルンセメントクリンカの等量代替

万トン

25,000

5,000

ガラス

遅れた板ガラス

万箱

3,000

600

製紙

年産3.4万トン以下のわらパルプ生産装置、年産1.7万トン以下の化学パルプ、排出基準を達成していない年産1万トン以下の古紙を原料とする工場

万トン

650

230

アルコール

遅れたアルコール生産プロセスと年産3万トン以下の企業(廃糖蜜を原料とするものを除く)

万トン

160

40

化学調味料

年産3万トン以下の化学調味料製造企業

万トン

20

5

クエン酸

環境保全基準を達成していないクエン酸製造企業

万トン

8

2

 

(新華社北京63日電)