国家環境保護総局令第40号
『電子廃棄物環境汚染防止管理規則』は2007年9月7日、国家環境保護総局2007年第三回局務会議で採択された。
ここに公布し、2008年2月1日より施行する。
国家環境保護総局局長周生賢
2007年9月27日
キーワード:環境保護 法規 電子廃棄物 令
電子廃棄物環境汚染防止管理規則
第一章 総則
第一条 電子廃棄物による環境汚染を防止し、電子廃棄物に対する環境管理を強化するため、『固体廃棄物環境汚染防止法』に基づき、本規則を制定する。
第二条 本規則は中華人民共和国境内における電子廃棄物の分解、利用、処理による環境汚染の防止に適用する。
電子廃棄物の発生、貯蔵による環境汚染の防止についても、本規則を適用する。関連法律、行政法規に別途規定がある場合はその規定に従うものとする。
電子類危険廃棄物の関連活動による環境汚染の防止については、『固体廃棄物環境汚染防止法』の危険廃棄物の管理に関する規定を適用する。
第三条 国家環境保護総局は全国の電子廃棄物による環境汚染の防止活動に対して、監督管理を実施する。
県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門は本行政区域内の電子廃棄物による環境汚染防止活動に対して監督管理を実施する。
第四条 いかなる組織および個人も環境を保護する義務を有するとともに、電子廃棄物による環境汚染を引き起こした組織および個人を告発、摘発する権利を有する。
第二章 分解・利用・処理をめぐる監督管理
第五条 電子廃棄物をめぐる新築、改築、増築・分解、利用、処理プロジェクトについて、建設組織(個人商工業者を含む)は国家の関係規定に基づき、所在地の区が設けられている市級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門に対して、環境影響報告書または環境影響報告表(以下、環境影響評価文書と総称)を提出し、許可を受けなければならない。
前項に規定する環境影響評価文書には、以下の内容が含まれていなければならない。
(一)建設プロジェクトの概況。
(二)建設プロジェクトが地方の電子廃棄物の分解・利用・処理施設の建設計画に組み込まれているか否か。
(三)選択する技術および工程が国家の産業政策および電子廃棄物の分解、利用、処理に関する環境保護技術の基準および管理要件に合致しているか否か、分解、利用、処理される電子廃棄物の類別に適応しているか否か。
(四)建設プロジェクトが環境に及ぼす可能性がある影響に関する分析と予測。
(五)環境保護措置およびその経済、技術的論証。
(六)建設プロジェクトに対する環境モニタリング案。
(七)当該プロジェクトにおける完全な分解、利用または処理が不可能な電子廃棄物およびその他固体廃棄物あるいは液状廃棄物の適切な利用または処理に関する案。
(八)環境影響評価の結論。
第六条 建設プロジェクト竣工後、建設組織(個人商工業者を含む)は当該建設プロジェクトの環境影響評価文書を審査・許可した環境保護行政主管部門に当該建設プロジェクトが講じるべき環境保護措置の検収を申請しなければならない。
前項に規定する環境保護措置の検収には、以下の内容が含まれていなければならない。
(一)付帯施設として建設される環境保護施設が竣工しているか否か。
(二)関連専門資質を有する技術スタッフが配置されているか否か、管理スタッフおよびオペレーターの研修制度と計画が確立されているか否か。
(三)電子廃棄物に関する経営状況記録簿制度が確立されているか否か。
(四)日常環境モニタリング制度が確立されているか否か。
(五)完全な分解、利用または処理が不可能な電子廃棄物およびその他固体廃棄物あるいは液状廃棄物の適切な利用または処理に関する案の徹底が図られているか否か。
(六)処理される電子廃棄物に適応した分類、包装がなされているか否か、車両およびその他収集設備が配備されているか否か。
(七)火災、爆発、化学品の漏れなどによる突発的な環境汚染事故を防止するための応急メカニズムが確立しているか否か。
第七条 環境影響評価文書の審査・許可の責任を負う県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門は以下に掲げる条件を備えた組織(個人商工業者を含む)を、電子廃棄物の分解・利用・処理組織の(個人商工業者を含む)臨時名簿に適時加えるとともに、公表しなければならない。
(一)既に法に従って工商登記手続きを行い、営業許可証を取得している。
(二)建設プロジェクトの環境保護措置が環境保護行政主管部門による検収に合格している。
環境影響評価文書の審査・許可について責任を負う県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門は過去3年間に2回以上(2回を含む)、環境保護関連の法律、法規に違反しておらず、本規則に定める以下の違法行為がない、臨時名簿にリストアップされている組織(個人商工業者を含む)を、電子廃棄物分解・利用・処理組織(個人商工業者を含む)名簿に加え、公表するとともに、定期的に調整を行わなければならない。
(一)国家または地方が定める汚染物質排出基準を超えて汚染物質を排出した。
(二)産出した固体廃棄物または液状廃棄物を随意に廃棄、放置した。
(三)完全に分解、利用または処理されていない電子廃棄物を、名簿にリストアップされており、かつ相応の経営範囲を備えた分解・利用・処理組織(個人商工業者を含む)以外の単位または個人に提供した、または分解・利用・処理活動を委託した。
(四)環境モニタリングデータ、経営状況記録について、虚偽をろうした。
過去3年間に2回以上(2回を含む)、環境保護関連の法律・法規および本規則第二項に掲げる違法行為の記録があった場合で、当該組織の法定代表者または個人商工業者が電子廃棄物の分解、利用、処理を手掛ける企業を新たに設ける、あるいは個人商工業者として、電子廃棄物の分解、利用、処理を新たに手掛ける場合、名簿にリストアップしてはならない。
名簿(臨時名簿を含む)には組織(個人商工業者を含む)名称、組織の法定代表者または個人商工業経営者、住所、経営範囲を明記しなければならない。
いかなる個人および名簿にリストアップされていない(臨時名簿を含む)組織(個人商工業者を含む)も電子廃棄物の分解・利用・処理活動に従事してはならない。
第八条 電子廃棄物の集中分解・利用・処理区の建設については、厳格な計画を立て、国家環境保護総局が制定する関連技術基準の要件に合致していなければならない。
第九条 電子廃棄物の分解・利用・処理活動に従事する組織(個人商工業者を含む)は環境保護に関する措置の検収要件に基づき、汚染物質の排出に対して、定期的に日常モニタリングを行わなければならない。
電子廃棄物の分解・利用・処理活動に従事する組織(個人商工業者を含む)は電子廃棄物経営状況記録簿制度の規定に基づき、電子廃棄物の出所、類型、重量または数量、収集(接収)、分解、利用、貯蔵、処理の期日、輸送者の名称および住所、完全に分解、利用または処理されていない電子廃棄物および固体廃棄物または液状廃棄物の種類、重量あるいは数量、行く先などを毎回ありのままに記載しなければならない。
モニタリング報告および経営状況記録簿は3年間保管しなければならない。
第十条 電子廃棄物の分解・利用・処理活動に従事する組織(個人商工業者を含む)は、検収に合格した研修制度と計画に従って研修を行わなければならない。
第十一条 電子廃棄物の分解、利用、処理は、国家環境保護総局が制定する電子廃棄物の汚染防止に関する関連基準、技術基準、技術政策の要件に合致していなければならない。
遅れた技術、工程、設備を使用して電子廃棄物の分解、利用、処理を行ってはならない。
露天で電子廃棄物を焼却してはならない。
キューポラ、簡易反射炉などの設備の使用、および簡易酸浸漬工程による電子廃棄物の利用・処理を禁止する。
直接埋める方法で電子廃棄物を処理してはならない。
電子廃棄物の分解、利用、処理は専用の作業場で行わなければならない。作業場については、雨水の防止、地面への浸透防止措置を講じるとともに、漏れた液体を集める設備を設けなければならない。電子廃棄物の分解についてはまず、鉛酸電池、ニッカド電池、水銀スイッチ、陰極線管(CRT)、ポリ塩化ビフェニール(PCBs)コンデンサー、制冷剤などを取り除くとともに、分類・収集、貯蔵、利用、処理を行わなければならない。
電子廃棄物の貯蔵については、破砕またはその他の原因による電子廃棄物中の物質の漏れを防止する措置を講じなければならない。破砕した陰極線管(CRT)はふた付きの容器に貯蔵しなければならない。電子廃棄物の貯蔵期間は1年を超えてはならない。
第十二条 県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門は電子廃棄物の分解、利用・処理を手掛ける組織に対して、電子廃棄物に関する経営活動状況を定期的に報告するよう要求する権利を有する。
県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門は書面による調査や実地検査などの方法によって、監督検査を行うとともに、監督検査状況および処理結果を記録し、監督検査担当者による署名後、書類を保管しなければならない。抜き取り検査およびモニタリングの監督は1年に1回以上行わなければならない。
県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門が環境保護に関する措置の検収合格時の条件に合致していない状況を発見し、その情状が軽い場合は、期限を定めて整理・改善を命じることができる。速やかな整理・改善が行われ、かつ危害が生じなかった場合、処罰を科さなくてもよい。
第十三条 本規則施行前、既に電子廃棄物の分解・利用・処理活動に従事している組織(個人商工業者を含む)で、以下の条件を備えている場合、本規則の施行日から120日以内に、本規則的の規定に基づき、所在地の区が設けられている市級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門に、臨時名簿へのリストアップの審査・許可を申請することができる。申請に当たっては、以下に掲げる関連証明文書を提出すること。
(一)既に法に従って工商登記手続きを行い、営業許可証を取得している。
(二)環境保護施設が既に環境保護行政主管部門の竣工検収に合格している。
(三)本規則に規定する環境保護に関する措置の検収条件に既に合格、または整理・改善を経て検収条件に既に合致しており、電子廃棄物の分解・利用・処理に関する環境保護技術基準および管理要件を満たしている。
(四)汚染物質の排出および産出する固体廃棄物、液状廃棄物の利用あるいは処理が環境保護施設の竣工検収時の要件に合致している。
区が設けられている市級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門は申請を受理した日から20業務日以内に、申請組織が提出した証明材料に対して審査を行うとともに、申請組織の経営施設に対して現場検査を行い、条件に合致している場合、臨時名簿にリストアップするとともに、公告しなければならない。条件に合致していない場合は、申請組織に書面で通知するとともに、理由を説明する。
臨時リストにリストアップされ、経営期間が満3年達し、かつ本規則第七条第二項に掲げる条件に合致している場合、名簿に加える。
第三章 関係者の責任
第十四条 電子電器製品、電子電気設備の生産者は応国家の関連法律、行政法規または規則の規定に基づき、有毒有害物質の製品または設備における使用を制限あるいは停止しなければならない。
電子電器製品、電子電気設備の生産者、輸入者、販売者は、国家の関係規定に基づき、製品または設備に含まれる鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭素化ビフェニール(PBB)、ポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE)などの有毒有害物質、および不適切な利用または処理が環境および人類の健康に及ぼすであろう影響に関する情報、製品または設備廃棄後の環境に害を及ぼさない方式による利用・処理方法に関する注意事項を公開しなければならない。
電子電器製品、電子電気設備の生産者、輸入者、販売者は国家の関係規定に基づき、回収システムを構築し、廃棄製品または設備を回収するとともに、環境に害を及ぼさない方式による貯蔵、利用、処理について、責任を負わなければならない。
第十五条 以下の状況の一つがある場合、名簿(臨時名簿を含む)にリストアップされている相応の経営範囲を備えた分解・利用・処理組織(個人商工業者を含む)に電子廃棄物を提供、またはそれに分解、利用、処理を委託しなければならない。
(一)工業電子廃棄物を産出する組織自らが、環境に害を及ぼさない方式によって、分解、利用、処理を行っていない場合。
(二)電子電器製品、電子電気設備の生産者、販売者、輸入者、使用者、再生または保守従事者、再製造者が電子電器製品、電子電気設備を廃棄する場合。
(三)分解・利用・処理組織(個人商工業者を含む)が電子廃棄物を完全に分解、利用、処理できない場合。
(四)関係行政主管部門が行政管理活動の中で、法に従って没収した、不法に生産または輸入された電子電器製品、電子電気設備を分解、利用、処理する必要がある場合。
第十六条 工業電子廃棄物を産出する組織は、産出する工業電子廃棄物の種類、重量または数量、自らあるいは第三者に委託して行う貯蔵、分解・利用・処理状況などを記録するとともに、法に従って、所在地の県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門に電子廃棄物の種類、発生量、行き先、分解、利用、貯蔵、処理などに関する資料を提供しなければならない。
記録資料は3年間保管しなければならない。
第十七条 完成品の形で、酸電池、ニッカド電池、水銀スイッチ、陰極線管(CRT)およびポリ塩化ビフェニール(PCBs)のコンデンサーなどが含まれる廃棄電子電器製品または電子電気設備などの電子類の危険廃棄物を移転する場合、『固体廃棄物環境汚染防止法』第二十三条の規定を適用する。
移転過程においては、廃棄電子電器製品または電子電気設備の破砕防止措置を講じなければならない。
第四章 罰 則
第十八条 県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門が本規則の規定に違反し、法に従わず、監督管理の職責を履行しない場合、同級の人民政府または上級の環境保護行政主管部門が法に従って改正を命じる。責任を負うべき主管者およびその他の直接責任者に対して、国家の関係規定に基づき、行政処分を科す。犯罪を構成する場合、法に従って刑事責任を追及する。
第十九条 本規則の規定に違反し、現場検査を拒絶した場合、県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門が『固体廃棄物環境汚染防止法』に従って、期限を定めて是正を命じる。是正を拒絶した、または検査の際に虚偽をろうした場合、2,000元以上2万元以下の罰金を科す。情状は重いものの、刑事罰には値しない場合、公安機関が『治安管理処罰法』に基づき、5日以上10日以下の拘留を科す。犯罪を構成する場合、法に従って刑事責任を追及する。
第二十条 本規則の規定に違反し、個人または名簿(臨時名簿を含む)にリストアップされていない組織(個人商工業者を含む)が電子廃棄物の分解・利用・処理活動に従事した場合、以下に掲げる規定に基づいて処罰する。
(一)環境保護に関する措置の検収に合格していない場合、当該建設プロジェクトの環境影響評価文書の審査・許可を行った人民政府の環境保護行政主管部門が『建設プロジェクト環境保護管理条例』に基づいて、電子廃棄物の分解・利用・処理活動の停止を命じ、10万元以下の罰金を科す。
(二)営業許可証を取得していない場合、工商行政管理部門が『無許可経営取り調べ・取り締まり規則』に基づき、法によって取り締まりを行い、無許可経営に使用されている工具、設備、原材料、製品などの財物を没収するとともに、5万元以上50万元以下の罰金を科す。
第二十一条 本規則の規定に違反し、以下の行為の一つがある場合、所在地の県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門が期限を定めて整理・改善を命じるとともに、3万元以下の罰金を科す。
(一)完全に分解、利用、処理されていない電子廃棄物を、名簿(臨時名簿を含む)にリストアップされており、かつ相応の経営範囲を備えている分解・利用・処理組織(個人商工業者を含む)以外の組織または個人に提供した、または分解、利用・処理活動を委託した場合。
(二)電気廃棄物の分解、利用、処理が電子廃棄物の汚染防止に関する関連基準、技術基準、技術政策の要件に合致していない、または本規則の規定で禁止している技術、工程、設備要件に違反した場合。
(三)電子廃棄物の貯蔵、分解、利用、処理を行う作業場が要件に合致していない場合。
(四)規定に従って、記録経営状況、日常環境モニタリングデータ、産出する工業電子廃棄物に関する状況などを記録しない、または環境モニタリングデータ、経営状況を記録するに当たって虚偽をろうした場合。
(五)研修制度・計画に従って研修を行わない場合。
(六)電子廃棄物の貯蔵期間が1年を超えた場合。
第二十二条 名簿(臨時名簿を含む)にリストアップされている組織(個人商工業者を含む)が『固体廃棄物環境汚染防止法』などの関連法律、行政法規・規定に違反した場合で、以下の行為の一つがある場合、関連法律、行政法規に基づいて処罰する。
(一)汚染防止施設、場所をみだりに閉鎖、放置、撤去した場合。
(二)無害化処理に関する措置を取らず、産出した固体廃棄物または液状廃棄物を随意に廃棄、放置した場合。
(三)固体廃棄物または液状廃棄物を拡散、流出、漏出した場合、あるいはその他の環境汚染など環境をめぐる違法行為があった場合。
(四)汚染防止施設を不正常な形で使用した場合。
前項第一号、第二号、第三号の行為があった場合、それぞれ『固体廃棄物環境汚染防止法』第六十八条の規定に基づき、1万元以上10万元以下の罰金を科す。前項第四号の行為があった場合、『水汚染防止法』、『大気汚染防止法』の関係規定に基づき、処罰する。
第二十三条 名簿(臨時名簿を含む)にリストアップされている組織(個人商工業者を含む)が『固体廃棄物環境汚染防止法』など関連法律、行政法規・規定に違反し、固体廃棄物または液状廃棄物による深刻な環境汚染を引き起こした場合で、以下の状況の一つがある場合、所在地の県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門が『固体廃棄物環境汚染防止法』および『国務院 科学的発展観の徹底、環境保護の強化に関する決定』の規定に基づき、3ヵ月以内に整備を行うよう命じ、生産・排出を制限し、汚染物質排出総量が増加するプロジェクトの建設を許可しない。期限を過ぎても整備を完了できない場合、3ヵ月間の生産停止・整備を命じる。期限を過ぎても整備を完了できない場合、同レベルの人民政府に閉鎖を報告する。
(一)生活飲用水の水源に危害を及ぼした。
(二)地下水または土壌の重金属による環境汚染を引き起こした。
(三)危険廃棄物の拡散、流失、漏出による環境汚染を引き起こした。
(四)環境の機能喪失を引き起こし、原状を回復することができない。
(五)その他の固体廃棄物または液状廃棄物による深刻な環境汚染を引き起こした。
第二十四条 県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門が本規則に違反する行為を発見した場合で、関連法律、法規および本規則の規定に基づき、工商行政管理部門あるいは公安機関が行政処罰権を行使する必要がある場合、速やかに関係主管部門に送り、処罰しなければならない。
第五章 附 則
第二十五条 本規則における以下の用語の意味は次のとおり。
(一)電子廃棄物とは廃棄された電子電器製品、電子電気設備(以下、製品または設備という)およびその廃棄部品、素子および国家環境保護総局が関係部門とともに、電子廃棄物として管理すべき物品、物質として規定している物を指す。
これには、工業生産活動の中で産出される廃棄処分製品または設備、廃棄処分された半製品、材料の切れ端、製品あるいは設備の保守、再生、再製造過程で産出された廃品、日常生活または日常生活に対するサービス活動の中で廃棄された製品あるいは設備、および法律・法規で生産または輸入が禁止されている製品あるいは設備が含まれる。
(二)工業電子廃棄物とは、工業生産活動の中で産出される電子廃棄物を指し、保守、再生、再製造を手掛ける工業組織および電子廃棄物の分解・利用・処理を手掛ける組織(個人商工業者を含む)の生産活動および関連活動で産出される電子廃棄物が含まれる。
(三)電子類の危険廃棄物とは、国家危険廃棄物名簿にリストアップされている、または国家が規定する危険廃棄物の識別基準および識別方法に基づいて認定する危険特性を持つ電子廃棄物を指す。鉛酸電池、ニッカド電池、水銀スイッチ、陰極線管(CRT)、ポリ塩化ビフェニール(PCBs)コンデンサーなどの製品または設備などが含まれる。
(四)分解とは、利用、貯蔵または処理を目的とし、人工または機械方式で電子廃棄物を分解、解体する活動を指す。製品または設備の保守、再生、再製造過程における分解活動は含まれない。
(五)利用とは、電子廃棄物から抽出した物質を原材料または燃料とする活動を指し、製品または設備に対する保守、再生、再製造は含まれない。
第二十六条 本規則は2008年2月1日より施行する。
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