中華人民共和国 環境影響評価法の条文解釈

第五章 附則

 法の附則は法律正文に対する補充であり、通常法律が制定或いは適用する例外的規則、対立する法律用語の解釈や法律の施行日時、関連法律との関係等の内容を規定するものである。これは全法律条項の有機的組成部分であり、一般の法律条項と同等の効力を有する。本章は計3条から成り、県級人民政府が策定した計画にする環境アセスメントを行う際の法的授権(第三十六条)、軍事施設建設プロジェクト環境アセスメント方法は中国共産党軍事委員会により制定されること(第三十七条)、および本法の施行日時(第三十八条)をそれぞれ規定した。

第三十六条 省、自治区、直轄市人民政府は、各地の実情を踏まえ、それが管轄する区内の県級人民政府が策定する計画に対し、環境アセスメントの実施を要求することができる。具体的な方法は、省、自治区、直轄市が本法第二章の規定を参照して制定する。

【解釈】 本条は、県級人民政府が策定した計画に対する環境アセスメントを行う際の法的授権について規定した。

 本法第七条と第八条は、計画に対する環境アセスメントの範囲について規定を設けた。この規定によると、計画に対する環境アセスメントを展開する機関は、国務院関係部門、行政区を設置する市級以上の地方人民政府およびその関係部門でなければならないとされており、県級人民政府が策定した計画については、本法規定の環境アセスメント実施要求範囲内には含まれていない。県級人民政府が策定した計画が環境アセスメントを行うべきか否かについては、本条規定では、省・自治区・直轄市が決定することとなっている。環境アセスメントの具体的方法についても、省・自治区・直轄市が制定することになっている。法律でこのような規定を設けたのは、主に以下の要素を考慮したからである。(1)計画に対する環境アセスメント業務の展開は、全体的に見れば、我が国では現在まだ立ち上げ段階にあるということ。計画に対する環境アセスメントを展開する上での技術、方法、指標体系、制度整備等はまだ更に国外で成功を収めているやり方を学び、経験を培う必要がある。このため、先に行政区を設置している市級以上の人民政府およびその関係部門が策定した計画から着手し、経験を総括した後でそれを普及させることは、計画に対する環境アセスメント業務の科学性と権威性を高めることに資するものである。(2)計画の環境アセスメント業務が関知する方面は幅広く、技術的付加価値も非常に多いことから、一定の資金、技術、人員面での要求を充たす必要があること。我が国では現在、大部分の県級地区が、まだ完全に計画に対する環境アセスメント業務を展開し得る条件を持つに至っていない。もし法律が、全ての県級以上の人民政府およびその関係部門が策定した計画は均しく環境アセスメントを実施しなければならないと規定したなら、恐らくその実現は非常に難しいと思われる。(3)我が国の地域間の経済と社会の発展は頗るアンバランスで、環境保全業務に対する要求にも非常に大きな落差がある。一部の沿海地域の県級都市に言わせれば、経済と社会の不断の進歩に伴い、計画に対する環境アセスメントに実施要求を提起しているだけでなく、同時にこの業務を展開する能力と条件も兼ね備えている。このため、法律はこれらの一部県級地区にも余裕を持たせるべきであり、従って省・自治区・直轄市に対し、当地の実際情況に応じて県級人民政府策定の計画に対する環境アセスメントの実施要求を提起するか否かを決定する権利を授与した。(4)計画に対する環境アセスメントに対しては、本法は既にその基本原則、範囲、プロセス、内容等について比較的明確な規定を設けた。県級人民政府は計画に対する環境アセスメント業務を展開する際、本法の関連規定を参照し、計画に対する環境アセスメント業務の円滑な進行を保証しなければならない。

 本条規定に基づき、県級人民政府が策定した計画に対する環境アセスメントを行う上での具体的な内容は、以下の通りである。

 1、本条が適用される対象は、県級人民政府が策定した計画である。県級人民政府は法に則り一定の計画策定権限を持っているが、必要な審査・認可手続きを踏まなければならない。例えば、土地管理法は、県級の土地利用総合計画は、県級人民政府がこれを策定した後、級を追って省・自治区・直轄市の人民政府に申請して認可を受けること、と規定している。また水法は、国家が確定する重要河川と湖沼以外のその他河川と湖沼に関する流域総合計画と地域総合計画は、県級以上の地方人民政府水行政主管部門が同級の関係部門と関係地方人民政府と共同で策定し、同級人民政府或いはそれが授権した部門に提出して認可を受けると同時に、一級上の水行政主管部門に報告・登録すること、と規定している。これら計画は全て、県級人民政府策定の計画に該当するものである。その他、我が国の憲法と関連法律の規定によれば、県級とは直接「何々県」と名乗る地区に限らず、行政区を設置していない市(県級市)、市轄区、自治県等も含む。これら全ての地区は均しく県級に属するものであり、全てに対し本条の規定が適用される。

 2、省・自治区・直轄市の人民政府は当地の実際状況に応じて、それが管轄する区内の県級人民政府が策定した計画に対し、環境アセスメントの実施を要求することができる。このため、県級人民政府が策定した計画に対し、環境アセスメントを行うか否か、どの計画が環境アセスメントを実施するべきなのか、これについては、法律は既に明確にその決定権を省・自治区・直轄市の人民政府に授与した。省・自治区・直轄市の人民政府は当地の実際状況に応じてその決定を下すことができる。「当地の実際情況」については、これは比較的弾力性を持った規定であり、含まれる意味も広く、例えば当地の経済発展状況であったり、人民の環境保全意識と要求であったり、社会の進歩の程度や行政機関の法に則った行政能力であったり、科学技術の発展水準や当地環境汚染の深刻さ等、これらは均しく考慮される範囲に含まれる。省・自治区・直轄市の人民政府は持続可能な発展戦略を貫徹するという高度な立場から出発し、各方面の措置を積極的に採用し、計画に対する環境アセスメント制度の県級地区での実施を普及させて行かなければならない。

 3、県級人民政府が策定した計画に対する環境アセスメントを実施する際の具体的方法は、省・自治区・直轄市が本法第二章の規定を参照して制定する。この規定に関し説明しておくべき点は以下の数点である。①県級人民政府が策定した計画で、省・自治区・直轄市の人民政府がこれに対し環境アセスメントを実施する必要があると認めた場合、具体的な実施方法を制定し、計画に対する環境アセスメント業務が順調且つ着実に実行されることを保証しなければならない。②その具体的方法を誰が制定するかについては、本条はただ省・自治区・直轄市に授権したのみで、地方性法規或いは地方性政府規則を制定するよう更に一歩踏み込んだ要求はしていない。立法の本意から言えば、省・自治区・直轄市に関しては、実際の状況に応じ、省級人民政府が地方性政府規則を制定してもよいし、省級の人民代表大会常務委員会が地方性法規を制定してもよく、いずれもその目的は法規の効力レベルを引き上げることにある。③その具体的方法に関しては、本法第二章の規定を参照して制定するものとし、本法第二章を完全に離れることも、この章の規定と大きく衝突してもいけない。これは我が国の法的制度の統一性における基本的要求である。例えば、具体的な方法を制定するにあたり、どの計画に環境アセスメントを実施すべきかを確定する際、本法第七条と第八条の規定を根拠としなければならない。そのほか、本法第一章総則が規定した環境アセスメントの基本的原則も、省・自治区・直轄市が具体的方法を制定する際に遵守すべきものである。

第三十七条 軍事施設の建設プロジェクトの環境アセスメント方法は、中央軍事委員会が本法の原則に照らして制定する。

【解釈】 本条は、軍事施設建設プロジェクトの環境アセスメント方法が中央軍事委員会によって制定されることを規定した。

 「軍事施設」とは、全国人民代表大会常務委員会が1990年に制定した軍事施設保護法によれば、国家が直接軍事目的に使用する、以下に列記した建築、用地と設備を指す。(1)指揮機関、地上・地下の指揮事業、作戦事業。(2)軍用機地、港、埠頭。(3)キャンプ地、訓練場、実験場。(4)軍用洞窟倉庫、倉庫。(5)軍用通信、偵察、無線装置、観測台と測量、航路標識、助航標識。(6)軍用道路、専用鉄道、軍用通信、送電線、および軍用の給油パイプと給水パイプ。(7)国務院と中央軍事委員会が規定したその他の軍事施設。本法も上述の定義に習ってこの用語を使用するものとする。

 国務院が1998年に発布した『建設プロジェクト環境保全管理条例』第三十三条は、軍事施設建設プロジェクトの環境保全管理は、中央軍事委員会の関連規定に照らして執行される、と規定している。この規定によれば、軍事施設建設プロジェクトの環境アセスメント方法は、『建設プロジェクト環境保全管理条例』を適用せず、中央軍事委員会が制定した関連規定に依拠して執行される。例えば、中央軍事委員会が1990年に発布・施行した『中国人民解放軍環境保護(保全)条例』等。本法は制定時に、軍事施設建設プロジェクトの環境アセスメントについても特別規定を設けた。このように規定したのは、主に以下の要素を考慮したからである。(1)軍事施設は国防建設と国家安全に関係するものであり、一般の建設プロジェクトとは異なる特殊性を有していること。この特殊性は、軍事施設建設プロジェクトの環境アセスメント業務が一般の建設プロジェクトの環境アセスメントと大きく異なることを決定付け、またこれに対し一般建設プロジェクトの環境アセスメント方法とプロセスを完全適用することが出来ないことも決定した。例えば、軍事施設の機密保持性は、その環境アセスメント業務に特殊な公衆参加プロセスと方法を執行することを要求するものであり、本法第二十一条の規定を完全適用することは出来ない。(2)軍事施設建設プロジェクトの環境アセスメントは、一般建設プロジェクト環境アセスメントの関連規定を執行する必要があるほか、軍事施設保護法、国家安全法、国家機密保持法、『中国人民解放軍環境保全条例』等法律・法規の規定をも執行しなければならない。(3)もし本法が軍事施設建設プロジェクトの環境アセスメントに対し直接規定を設けたとしたら、一方では軍事施設建設プロジェクト環境アセスメント業務の特殊性により、法律全体の体系と枠組みの完全性と調和性に影響が出て法律の貫徹実施に不利となる恐れがあり、他方では軍事施設の機密保持性に影響を及ぼし、国家主権と利益に本来あるまじき危害がもたらされる恐れもある。この3点に基づき、本法は軍事施設建設プロジェクトの環境アセスメントを調整範囲に含まないこととし、また中央軍事委員会が本法の原則に依拠して別にアセスメント方法を制定するものと規定した。

 説明すべきことは、本条と『建設プロジェクト環境保全管理条例』の規定とは完全に一致してはいない、ということである。本条は中央軍事委員会に対し、本法の原則に依拠して軍事施設建設プロジェクトの環境アセスメント方法を別に制定するよう要求した。一方『条例』は、中央軍事委員会の関連規定に照らして執行するよう規定したのみである。本法の効力は『建設プロジェクト環境保全管理条例』より高く、本法の法的効力が発生した後は、実際の業務では本法の規定に依拠して執行されなければならないが、2つの文書の規定が一致していないことが実践において不必要な誤解を招く恐れもある。事実上、本条のこの規定は、現在の軍事施設建設プロジェクト環境アセスメント業務の実際の状況から出発したものである。中央軍事委員会が制定した、『中国人民解放軍環境保全条例』を含む一連の軍事法規においては、軍事施設建設プロジェクトの環境アセスメント問題は完全且つ系統的に規定がなされていない。本法は『建設プロジェクト環境保全管理条例』の基礎に立ち、建設プロジェクトの環境アセスメントに再び重大な意義を持つ新たな規定を一部設けた。軍事施設建設プロジェクトの環境アセスメント業務の展開を推進し、国家安全を防衛すると共に、出来る限り生態と環境への破壊を減少させるため、法律は中央軍事委員会に対し、現行の数種の法規規定にとどまるのではなく、本法の原則に依拠して専門の軍事施設建設プロジェクトの環境アセスメント方法を制定するよう要請した。

 憲法の規定によれば、中央軍事委員会は全国の武装力の最高指導機関である。この機関は主席、副主席若干名、委員若干名で組成され、主席責任制度を実行しており、全国人民代表大会と全国人民代表大会常務委員会に対し責任を負っている。中央軍事委員会は憲法と法律に依拠して軍事法規を制定すると共にこれを武装力の内部で実施する権利を有している。本条規定に基づいて制定された軍事施設建設プロジェクト環境アセスメントの方法は、軍事法規にも該当し、武装力の内部のみで実施され、また軍事施設建設プロジェクトに対してのみ適用される。中央軍事委員会は関連軍事施設建設プロジェクトの環境アセスメント方法を制定する際、本法規定の原則に依拠してその制定を行わなければならない。ここで言う原則とは事実上、本法制定の基本的な出発点と準則を指し、主には本法の総則部分に表現されている。まとめて言うならば、主に以下の数点に集約される。(1)環境アセスメントは必ず客観的で公開性を有し且つ公正でなければならないこと。(2)環境アセスメントは、計画或いは建設プロジェクトが、その実施後に各種環境要素に対し、また各種環境要素が構成する生態系に対しもたらし得る影響を総合的に考慮し、また政策決定に科学的な根拠を提出すること。(3)環境アセスメントは公衆参加を実行し、大衆路線を歩まなければならない。このほかにもう一点、環境アセスメント業務を展開する根本的な目的は、持続可能な発展戦略を実施し、計画と建設プロジェクトが実施された後に環境にもたらされ得る悪影響を予防し、経済・社会・環境の調和ある発展を促進することにある。これは環境アセスメントの最も基本的な出発点である。軍事施設建設プロジェクトの環境アセスメント業務の展開は、これら基本原則を充分に考慮しなければならない。当然、環境アセスメントにおける「公衆参加」の原則を実行することは、国家機密の保持と国家安全の保護を前提としなければならない。

第三十八条 本法は、2003年9月1日より施行する。

【解釈】 本条は、本法の施行日時を規定した。

 法律の施行日時は実施日時とも呼ばれ、法律の効力発生時間、即ち法律がいつからその効力を発揮し始めるかを指す。立法法は法律の施行日時について明確に規定しており、例えば立法法第五十一条は、法律はその施行日時を明確に規定しなければならないと規定しており、また同法第五十二条第一項は、法律の公布に署名する主席令にはその法律の制定機関、採択日時、施行日時が明確に記載されなければならない、と規定している。法律施行日時についての規定は一般に2種類の形式を持つ。1つは法律の公布日から施行されるもの。即ち、法律が審議を通過した後、中華人民共和国主席令の公布日から施行されるもの。2つ目は法律の中で具体的な施行日時を規定し、その日時に至ってから法律が正式にその効力を発するもの。以上2種類の形式は法律の中で最もよく見られる、施行日時に関する規定である。本法は第2種類に該当する。一方行政法規については、国務院が2001年11月に発布した『行政法規制定手順条例』によると、行政法規は公布日から30日後に施行されなければならないが、国家の安全、外貨為替レート、通貨政策の確定および公布後直ちに実施しなければ行政法規の施行に支障が出る恐れのあるものは、公布日からそれを施行してもよい、としている。このほか、更に比較的稀なケースがあり、これはその他の法律にならって施行日時と効力発生時間を確定するというものである。例えば、1991年6月に国務院が発布した『中華人民共和国外商投資企業(=外国投資企業)と外国企業の所得税法実施細則』は、『中華人民共和国外商投資企業(=外国投資企業)と外国企業の所得税法』が施行された日から施行すると規定した。

 法律の施行日時の確定、その意義は法律の貫徹実施時間を確定するにとどまらず、法律の遡及力問題を解決することにも在る。法は過去を遡及しない、これは法治国家の基本原則の1つである。この原則に基づき、法律が公布・施行される前の行為には、効力を発した後の法律は均しく適用されない。ただし、法律には特別規定の除外がある。我が国『刑法』は法律の遡及力問題について特別な規定を設け、公民の基本的権益を保護している。法律に特別な規定がないものについては、法は過去を遡及しないという原則を一律に適用する。

 本法は2002年10月28日に中華人民共和国主席令によって公布されたものであり、本条規定の施行日時は2003年9月1日となっている。なぜこのように比較的長い期限を設けたのか?これは主に以下数点の要素を考慮したからである。1つには、我が国の計画に対する環境アセスメント業務はまだ立ち上げ段階にあり、その評価方式や指標体系等の業務もまだ完全に成熟していないため、法律執行過程における一部の実際問題の解決も、更に一歩経験が培われるのを待っている。これには1つの過程が必要である。2つ目は、建設プロジェクトの環境アセスメントはもう何年も成功裡に執行されてきたが、本法はプロジェクトの環境アセスメントに対し以前とは異なる若干の新規定を設けた。これについては実際の業務の中で更に一歩理解、把握と調整される必要がある。3つ目は、法律の公布はそれ自体一定の時間をかけて宣伝と準備を行う必要があり、補完的な業務もしっかりと行い、本法規定と一致しない法規・規則を整理し、法律の貫徹執行を有利に進めなければならない。上述の数方面の情況から出発し、本法は比較的長期にわたる法律施行準備期間を設けることを規定した。

 法は過去を遡及しないという原則に基づき、本法が施行される前、即ち2003年9月1日より前に展開された環境アセスメント業務には、本法の規定は適用されない。実践において本法と国務院1998年発布の『建設プロジェクト環境保全管理条例』との関係を確実に処理する必要がある。この条例は建設プロジェクトの環境アセスメントについて比較的明確な規定を設けてはいるが、本法との間には一部異なる箇所が存在している。本法が施行される前に、即ち2003年9月1日より前に、建設プロジェクトの環境アセスメント業務は依然この条例に基づいて執行することができる。特に建設プロジェクトの環境アセスメントの法的責任の部分については、まだ条例の規定を執行しなければならない。例えば罰金の額であるが、本法と条例規定の罰金額には比較的大きな落差が存在している。本法の法的効力が発生する前に生じた違法行為については、条例の規定に基づいて執行されなければならない。計画に対する環境アセスメント業務に至っては、条例は具体的な規定を設けておらず、また現在の実際の業務においてもあまり展開されていないため、その評価方法、プロセス、指標体系の構築には更に一歩の改善が待たれる。このため、2003年9月1日より前に計画に対する環境アセスメント業務を展開するものは、本法の関連規定に出来る限り符合しなければならないが、これを強制的に適用させるには及ばない。2003年9月1日より後に行われる計画と建設プロジェクトの環境アセスメント業務だけが、均しく本法の関連規定を厳格に執行しなければならない。『建設プロジェクト環境保全管理条例』は単なる行政法規であり、その法的地位も本法より低く、憲法と立法法の関連既定によれば、行政法規は本法と抵触してはならないことになっている。抵触し合う内容については、行政法規側の規定には法的効力が無く、また引き続き執行するにも及ばない。例えば「三同時」制度等、互いに抵触しない内容、或いは本法が関知しない内容については、これは依然として有効である。『建設プロジェクト環境保全管理条例』以外のその他法規・規則が本法規定と抵触し合う場合も、同様に本法の関連規定に準拠するものとし、法規・規則側はその抵触する内容を修正或いは廃止しなければならない。