中華人民共和国 循環型経済促進法

(2008年8月29日第11回全国人民代表大会常務委員会第4回会議において採択)
(2008年8月29日公布 2009年1月1日施行)

目次
第1章 総則
第2章 基本管理制度
第3章 減量化
第4章 再利用と資源化
第5章 激励措置
第6章 法的責任
第7章 附則

第1章 総則

第1条 本法は、循環型経済の発展を促進し、資源の利用効率を高め、環境を保護を改善し、持続可能な発展を実現するため、本法を制定する。

第2条 本法にいう「循環型経済」とは、生産、流通及び消費などの過程において行う減量化、再利用、資源化活動の総称のことである。

本法にいう「減量化」とは、生産、流通及び消費などの過程において資源消費量や廃棄物発生量を削減することをいう。

本法にいう「再利用」とは、廃棄物を直接製品とすること、若しくは廃棄物を修復、再生、再製造した後に引き続き製品として使用すること、若しくは廃棄物のすべて又は一部を他の製品の部品として使用することをいう。

本法にいう「資源化」とは、廃棄物を原料として直接に利用すること、又は廃棄物をリサイクルすることをいう。

第3条 循環型経済を発展させることは国家経済社会発展における重大戦略のひとつであり、統一的な計画、合理的な配置、地域状況に適した措置の採用、実際効果の重視、政府による推進、市場メカニズムの働き、企業による実施、公衆の参加などの方針に従わなければならない。

第4条 循環型経済を発展させるには、技術が実行可能で、経済が合理的で、かつ、資源の節約や環境保全に有利であることを前提とし、減量化を優先する原則に従い実施しなければならない。

廃棄物の再利用や資源化プロセスにおいて、生産の安全を保障し、製品の品質が国に定められた基準をみたすことを保証し、かつ、二次汚染の発生を防止しなければならない。

第5条 国務院の循環型経済発展総合管理部門は、全国における循環型経済事業を組織、調整、監督、管理することに責任を負う。国務院の環境保全などの関係主管部門は、各自の職責に基づき、循環型経済に関する監督、管理作業に責任を負う。 

県レベル以上の地方人民政府の循環型経済発展総合管理部門は、当該行政区域における循環型経済事業を組織、調整、監督、管理することに責任を担う。県レベル以上の地方人民政府の環境保全などの関係主管部門は、各自の職責に基づき、循環型経済に関する監督、管理作業に責任を負う。

県級以上の地方人民政府の環境保護など関連主管部門は、それぞれの職責に応じ循環経済の監督管理活動に責任を負う。

第6条 国が制定する産業政策は、循環型経済を発展させるための要求に一致しなくてはならない。

県レベル以上の地方人民政府は、国民経済と社会発展計画及び年度計画を編制する際、そして、県レベル以上の地方人民政府の関係部門は、環境保全、科学技術などの計画を編成する際、循環型経済を発展させる内容を盛り込まなければならない。

第7条 国は、循環型経済に関する科学技術の研究、開発及び推進事業を奨励、支持し、循環型経済に関する宣伝、教育、科学知識の普及及び国際間の協力を行うことを奨励する。

第8条 県レベル以上の人民政府は循環型経済を発展させる目標責任制度を制定し、計画、財政、投資および政府調達などの措置を講じ、循環型経済の発展を促進しなくてはならない。

第9条 企業・事業組織は健全な管理制度を確立し、対策を講じて資源の消費量を減少させ、廃棄物の発生量や排出量を削減し、廃棄物の再利用と資源化レベルを向上させなければならない。

第10条 国民は、資源節約と環境保全の意識を高め、適切な消費活動を行い、資源を節約しなくてはならない。国は、国民による省エネ型、節水型、材料節約型、環境にやさしい製品及びリサイクル製品の使用を奨励、誘導し、廃棄物の発生量と排出量を削減する。
    
国民は、資源浪費、環境破壊の行為を告発する権利があり、政府による循環型経済事業の情報を知り、かつ、意見と提案を出す権利を有する。

第11条 国は、業界協会が循環型経済事業の中で技術指導やサービス機能を発揮することを奨励、支持する。県レベル以上の人民政府は、実力ある業界協会などの社会組織に委託し、循環型経済の発展を促進するための公共サービスを行うことができる。

国は、仲介組織、学会及びその他の社会組織による循環型経済の宣伝、技術移転やコンサルティングサービスなどを奨励、支持し、循環型経済の発展を推進する。

第2章 基本管理制度

第12条 国務院の循環型経済発展総合管理部門は、国務院の環境保全などの関係主管部門と共同で全国の循環経済発展計画を編成し、国務院に報告し、批准後公布、施行する。区を設置した市レベル以上の地方人民政府の循環型経済発展総合管理部門は同級の人民政府の環境保全などの関係主管部門と共同で、当該行政区域の循環型経済の発展計画を編成し、同級の人民政府に報告し、批准されてから公布、施行する。

循環型経済の発展計画の中では、計画目標、適用範囲、主要内容、重点任務及び保障措置などを含み、かつ,資源産出率、廃棄物再利用及び資源化率などの指標を定めなければならない。

第13条 県レベル以上の地方人民政府は、上級の人民政府が下達した当該行政区域の主要汚染物の排出量、建設用地量及び総用水量の抑制指標に基づき、当該行政区域における産業構造を計画、調整し、循環型経済の発展を促進しなくてはならない。

新規建設、改造建設、拡張建設案件は、当該行政区域における主要汚染物の排出量、建設用地量及び用水総量の抑制指標を満たさなければならない。

第14条 国務院の循環型経済発展総合管理部門は、国務院の統計、環境保全などの関係主管部門と共同で、循環型経済の評価指標システムを構築、整備する。
      
上級の人民政府は、前項で規定された循環型経済の主要な評価指標に基づき、定期的に下級の人民政府による循環型経済事業の取組状況を審査し、かつ、主要評価指標の達成状況を地方人民政府及びその責任者に対して行う審査・評価の内容とする。

第15条 強制回収リストに記載された製品又は包装物を生産する企業は、廃棄された製品又は包装物の回収の責任を負う。そのうち利用できるものに対し、当該各生産企業が責任をもって利用する。技術的、経済的条件を具備せずに利用に適しないものに対しては、当該各生産企業が責任を持って無害化処理を行う。

前項に規定された廃棄製品又は包装物に対し、生産者が販売者又はその他の組織に委託して回収を行う場合、若しくは廃棄物利用又は処分企業に委託して利用又は処分を行う場合、委託先は関係法律や行政法規の規定及び契約内容に基づき、責任を持って回収又は利用、処分を行わなければならない。

強制回収リストに記載された製品と包装物に対し、消費者は廃棄した製品又は包装物を、生産者又はそれを委託した販売者若しくはその他の組織に渡さなくてはならない。

国務院の循環型経済発展総合管理部門は、強制的に回収する製品と包装物のリストと管理方法を規定する。

第16条 国は、鉄鋼、有色金属、石炭、電力、石油化学、化工、建材、建築、製紙、捺染などの業界における年間総合エネルギー消費量、用水量が国の規定総量を超えた重点企業に対し、エネルギー消費量、水消費量に関する重点監督・管理制度を実施する。

重点エネルギー消費単位の省エネ対策に対する監督・管理は、「中華人民共和国資源・エネルギー節約法」の規定により執行する。

国務院の循環型経済発展総合管理部門は、国務院の関係部門と共同で重点用水組織向けの監督・管理方法を制定する。

第17条 国は、循環型経済の統計制度を構築、完備し、資源の消費、総合利用及び廃棄物の発生に対する統計管理を強化し、かつ、主要な統計指標を定期的に社会に公開する。

国務院の標準化主管部門は、国務院の循環型経済発展総合管理部門や環境保全などの関係主管部門と共同で、循環型経済の標準体系を構築、完備し、省エネ、節水、省材や廃棄物の再利用、資源化などに関する基準を制定、完備する。

国は、エネルギー効率標示などの製品の資源消費標示制度を構築、完備する。

第3章 減量化

第18条 国務院の循環型経済発展総合管理部門は、国務院の環境保全などの関係主管部門と共同で、定期的に奨励、制限及び淘汰される技術、工程、設備、材料及び製品のリストを公布する。

淘汰リストに記載された設備、材料及び製品を生産、輸入、販売することを禁止し、淘汰リストに記載された技術、工程、設備及び材料の使用を禁止する。

第19条 工程、設備、製品及び包装物の設計に従事するものは、資源消費量と廃棄物発生量を削減する要求に基づき、優先的に回収しやすく、解体しやすく、分解しやすく、無害・無毒又は低害・低毒の材料や設計案を選択し、かつ、かかる国家基準の強制的要求を満たさなくてはならない。

解体や処理する過程で環境汚染を引き起こす恐れのある電気電子製品に対し、国が禁止する有毒・有害物質を設計、使用してはいけない。国務院の循環型経済発展総合管理部門は、国務院の環境保全などの関係主管部門と共同で、電気電子製品への使用が禁止される有毒・有害物質のリストを制定する。

製品の包装物を設計する際、製品包装に関する基準を満たし、過剰包装による資源の浪費や環境汚染を防止しなくてはならない。

第20条 工業企業は、先進的又は適応する節水技術、工程及び設備を採用し、節水計画を制定、実施し、節水管理を強化し、生産用水に対する全プロセス管理を行わなくてはならない。

工業企業は、用水の計量管理を強化し、合格した用水計量器具を配備、使用
し、用水量の統計と用水状況の分析に関する制度を定めなくてはならない。
新規建築・改造建築・拡張工事建設プロジェクトは、組合せて節水施設を建設しなくてはならない。節水施設は、主体プロジェクトと同時設計、同時施工、同時稼働開始しなければならない。

国は、沿海地域における海水淡水化や海水の直接利用事業を奨励、支持して、淡水資源を節約する。

第21条 国は、企業が高効率で燃油節約できる製品を使用することを奨励、支持する。

電力、石油加工、化工、鋼鉄、有色金属や建材などの企業は、国に規定された範囲と期限内に、クリーンコール、石油コークス、天然ガスなどのクリーンエネルギーで燃油を代替し、国の規定に適わない燃油発電ユニットや燃油ボイラーの使用を停止しなければならない。

内燃機関や自動車を生産する企業は、国の規定に基づき、内燃機関や自動車の燃油経済性基準を定め、燃油節約技術を採用し、石油製品の消費量を削減しなくてはならない。

第22条 鉱物資源を採掘する際、統一的に計画し、合理的な開発・利用プランを制定し、合理的な掘削順序、方法及び選鉱工程を採用しなくてはならない。採鉱許可書を頒布する機関は、法に依って申請者が提出した開発・利用プランの中の採掘回収率、鉱石貧化率、選鉱回収率、鉱山水循環利用率及び土地修復率などの指標を審査しなくてはならない。審査不合格のものに対し、採鉱許可書を頒布してはいけない。採鉱許可書の頒布機関は、法に依って、鉱物資源の採掘に対する監督・管理を強化しなくてはならない。

鉱山企業は、主要鉱種を採掘すると同時に、工業価値のある共生、および鉱産に対し、総合的採掘や合理的利用を行わなくてはならない。同時に採出しなければならないが、暫時的に利用不能な鉱産及び有用な成分を含む選鉱くずに対し、保護措置を講じ、資源の損失と生態系破壊を防がなくてはならない。

第23条 建築設計、建設、施工などの事業者は、国の関係規定や基準に従い、設計、建設、施工した建築物や構造物に省エネ、節水、節地、省材などの工法や小型、軽型、リサイクル品を採用しなくてはならない。条件が整った地域では、ソーラー、地熱、風力などの再生可能エネルギーを十分に利用しなくてはならない。 

国は、無毒・無害な固体廃棄物を利用して建築材料を生産することを奨励し、ばら積みセメントの使用を奨励し、生コンクリートやレディーミクストモルタルの使用を普及する。

耕地を破壊してレンガを焼くことを禁止する。国務院や省、自治区、直轄市人民政府に規定された期限や区域内において、粘土レンガの生産、販売及び使用を禁止する。

第24条 県レベル以上の人民政府及びその農業などの担当部門は、土地の集約利用を推進し、農業生産者による節水、肥料節約、農薬節約的、進んだ栽培、養殖及び灌漑技術の採用を奨励、支持し、農業機械の省エネを推進し、エコ農業を優先的に発展しなくてはならない。 

水資源が乏しい地域において、栽培構造を調整し、節水型農業を優先的に発展し、雨水の貯水利用を推進し、節水型灌漑施設を建設、維持管理し、水の利用効率を高め、水の蒸発や流出を削減しなければならない。

第25条 国家機関及び財政的資金を使用するその他の組織は、節約を徹底し、浪費を根絶し、率先的に省エネ、節水、土地節約、省材及び環境保全に有利な製品、設備及び施設を使用し、事務用品の節約を行わなくてはならない。国務院や県レベル以上の人民政府関連の事務を管理する組織は、同級の人民政府の関係部門と共同で、同級の国家機関などの組織向けのエネルギー消費量と水消費量の定額指標を制定し、財政部門が当該定額指標に基づき、支出基準を制定する。

都市部の人民政府や建築物の所有者又は使用者は、対策を講じ、建築物の維持管理を強化し、建築物の使用寿命を延長しなくてはならない。都市計画やプロジェクト建設の基準を満たし、合理的な使用寿命内の建築物に対し、公共利益の必要以外に、都市人民政府はそれらを取り壊すことを決定してはいけない。

第26条 飲食、レジャー、ホテルなどのサービス業を営む企業は、省エネ、節水、省材及び環境保全に有利な製品を採用し、資源浪費型、環境汚染型の製品の使用を削減するか使用を中止しなくてはならない。 

本法施行後に、飲食、レジャー、ホテルなどサービス業を新規に営む企業は、省エネ、節水、省材及び環境保全に有利な技術、設備及び施設を採用しなくてはならない。

第27条 国は、再生水の利用を奨励、支持する。再生水を利用する条件が整備されている地域において、水道水を都市道路の清掃、都市緑化及び景観用水などの目的に利用することを制限又は禁止する。

第28条 国は、製品の安全と衛生を保障する前提の下で、使い捨て製品の生産や販売を制限する。国務院の循環型経済発展総合管理部門は、国務院の財政、環境保全などの関係主管部門と共同で、使い捨て製品の抑制リストを制定する。

前項の規定リストに記載された使い捨て製品の生産と販売に対し、国務院の財政、税務及び対外貿易などの主管部門により、制限的な税収と輸出などの措置を制定する。

第4章 再利用と資源化

第29条 県レベル以上の人民政府は、地域の経済配置を統一的に計画し、産業構造を合理的に調整し、企業間における資源の総合利用などの分野での協力を促進し、資源の効率的利用と循環的利用を実現しなくてはならない。

各種の産業園区は、園区内企業による資源の総合利用を組織し、循環経済の発展を促進しなくてはならない。

国は、各種の産業園区の企業による廃棄物の交換利用、エネルギーの段階的利用、土地の集約的利用、水の分類利用と循環利用、インフラ施設やその他の施設の共同使用を奨励する。

各種の産業園区を新規および改造する際、法に依って環境影響評価を行い、かつ、生態保護や汚染防止の対策を講じ、本地域の環境品質が規定の基準に達することを確保しなくてはならない。

第30条 企業は国の規定に従い、生産過程で発生した石炭灰、ぼた、選鉱くず、廃石、廃料、廃ガスなどの工業廃棄物に対し、総合的利用をしなくてはならない。

第31条 企業は、タンデム式用水システムや循環型用水システムを発展し、水の再利用率を高めなくてはならない。

企業は先進的な技術、工程及び設備を採用し、生産過程で発生した廃水を再生利用しなくてはならない。

第32条 企業は、先進的又は適用する回収技術、工程及び設備を採用し、生産過程で発生した余熱、余圧を総合的に利用しなくてはならない。

余熱、余圧、炭層ガス及び石炭ぼた、石炭汚泥、ごみなど低発熱量の燃料を利用する送電網併入発電プロジェクトを建設する際、法律や国務院の規定に従い、行政許可を取得するか申請登録しなくてはならない。送電企業は国の規定に従い、資源を総合的に利用して発電する企業と電力併入契約を結び、送電網の利用サービスを提供し、かつ、送電網併入発電プロジェクトの併入電力を全額購入しなくてはならない。

第33条 建設業者は、工事施工中に発生した建築廃材は総合利用を行わなくてはならない。総合的に利用する条件が整っていないものは、条件を具備した生産経営者に委託し、建築廃材に対する総合利用又は無害化処理を行わなくてはならない。

第34条 国は、農業生産者や関係企業が先進的又は適用な技術を採用し、農作物の茎、家畜糞便、農産品加工業の副産物、廃棄した農業用フィルムなどを総合的に利用し、メタンガスなどのバイオマス資源を開発利用することを奨励、支持する。

第35条 県レベル以上の人民政府及びその林業主管部門は、積極的にエコ林業を発展させ、林業生産者と関係企業による木材を節約する技術や代替技術の採用、林業廃棄物や劣質薪材や砂漠潅木に対する総合的利用を奨励、支持し、木材の総合利用率を高めなくてはならない。

第36条 国は、生産経営者が産業廃棄物の交換情報システムを構築することを支持し、企業間における産業廃棄物の情報交換を促進する。

企業は、生産過程で発生した廃棄物に対し、総合的に利用する能力を有さない場合、それらの廃棄物を条件が整えた生産経営者に提供し、総合的に利用しなくてはならない。

第37条 国は、廃棄物の回収システムの構築を奨励、推進する。

地方人民政府は、都市と農村計画に基づき、合理的に廃棄物回収ステーションや交易市場を配置し、廃棄物回収業者やその他の組織による廃棄物の回収、貯蔵、運搬及び情報交流を支持しなくてはならない。

廃棄物の回収交易市場は、国の環境保全、安全及び消防などの規定に適合しなくてはならない。

第38条 廃棄した電気電子製品、廃棄自動車や廃船、廃タイヤ、廃バッテリなどの特定製品に対し、解体や再利用を行う場合、関係法律や行政法規の規定に適合しなくてはならない。

第39条 回収した電気電子製品は、修理してから販売する場合、再利用製品の基準を適合し、かつ、分かりやすい所で再利用製品であることを標示しなければならない。

回収した電気電子製品のうち、解体やリサイクルが必要なものは、条件が整えた解体業者に売り渡さなくてはならない。

第40条 国は、企業による自動車の部品、工程機械、工作機械などの製品の再製造やタイヤ再生を支持する。

販売する再製造製品や再生製品の品質は国が規定する基準を適合し、かつ、分かりやすい所で再製造製品又は再生製品であることを標示しなければならない。

第41条 県レベル以上の人民政府は、都市生活ごみの分別回収及び資源化利用施設を統一的に計画、建設し、分別回収や資源化利用のシステムを構築、完備し、生活ごみの資源化率を高めなくてはならない。

県レベル以上の人民政府は、企業による汚泥の資源化利用や処分施設建設事業を支持し、汚泥の総合利用レベルを高め、二次汚染の発生を防止しなくてはならない。

第5章 奨励措置

第42条 国務院や省、自治区、直轄市の人民政府は、循環型経済を発展させるための専門資金を設立し、循環型経済に関する科学技術研究開発、循環型経済技術や製品のモデル展示と推進、重大な循環型経済プロジェクトの実施を支持し、循環型経済の情報サービスなどを発展する。国務院の財政部門は、国務院の循環型経済発展総合管理などの関係主管部門と共同で、具体的な方法を制定する。

第43条 国務院や省、自治区、直轄市の人民政府及び関係部門は、循環型経済の重大な科学技術難関攻めプロジェクトに関する自主革新研究事業、応用モデル事業と産業化発展事業を国や省レベルの科学技術発展計画とハイテック産業発展計画の中に組み込み、かつ、財政的資金を投入して支持しなくてはならない。

財政的資金を利用して循環型経済の重大技術、装備を導入する場合、消化、吸収と革新のプランを制定し、関係主管部門に報告し、審査と批准を受けてから、関係主管部門の監督の下で実施しなくてはならない。関係主管部門は実際の必要に基づき、協調メカニズムを構築し、重大な技術、装備の導入と消化、吸収、革新に対し、統一的な計画・協調を行い、かつ、資金支援を与えなくてはならない。

第44条 国は、循環型経済の発展を促進する産業活動に対し、税的優遇措置を与え、かつ、税収などの措置で先進的な省エネ、節水、省材などの技術、設備と製品を輸入することを奨励し、生産過程でエネルギー消費量が高く、汚染がひどい製品の輸出を制限する。具体的な方法は、国務院の財政、財務主管部門により制定する。

企業は、国のクリーナープロダクション、資源総合利用などの奨励リストに記載された技術、工程、設備又は製品を使用或いは生産する場合、国の関係規定に基づき、税収優遇を享受する。

第45条 県レベル以上の人民政府の循環型経済発展総合管理部門は、投資計画を制定、実施する際、省エネ、節水、土地節約、省材、資源総合利用などのプロジェクトを重点投資分野に指定しなくてはならない。

国の産業政策に適した省エネ、節水、土地節約、省材、資源総合利用などのプロジェクトに対し、金融機関は優先貸付などの金融支持策を与え、かつ、積極的に組み合わせの金融サービスを提供しなくてはならない。

淘汰リストに記載された技術、工程、設備、材料及び製品を生産、輸入、販売又は使用する企業に対し、金融機関は如何なる形の信用授与支持を提供してはいけない。

第46条 国は、資源節約と合理的利用に有利な価格政策を実行し、事業者や個人による水、電気、ガスなどの資源性製品の節約と合理的利用を誘導する。

国務院や省、自治区、直轄市の人民政府の価格主管部門は、国の産業政策に従い、資源消費量が高い業種のうちの制限類プロジェクトに対し、制限性の価格政策を実施しなくてはならない。

余熱、余圧、炭層ガス及び石炭ぼた、石炭汚泥、ごみなど低発熱量の燃料を利用する電力網へ併入する発電プロジェクトに対し、価格主管部門は、資源の総合利用に有利な原則に基づき、その併入電力価格を定める。

省、自治区、直轄市の人民政府は、当該行政区域の経済社会発展の状況に基づき、ごみ有料制度を実施することができる。徴収した料金は専門資金として、ごみの分類、回収、運搬、貯蔵、利用及び処分に使用し、資金を流用してはいけない。

国は、古いものと新品との交換、デポジットなどの方式で廃棄物を回収することを奨励する。

第47条 国は、循環型経済の発展に有利な政府購入政策を実行する。財政的資金で購入する場合、優先的に省エネ、節水、省材及び環境保全に有利な製品及びリサイクル製品を購入しなくてはならない。

第48条 県レベル以上の人民政府及びその関係部門は、循環型経済の管理、科学技術研究、製品開発、モデル事業や推進事業の中で、顕著な成績を上げた機関や個人を表彰、賞励すべきである。

企業・事業組織は、循環型経済の発展に突出な貢献をした団体や個人に対し、表彰と賞励を行うべきである。

第六章 法的責任

第49条 県レベル以上の地方人民政府の循環型経済発展総合管理部門又はその他の関係主管部門は、本法のを違反した行為を見つかり、或いは違法行為に対する告発を受けた場合に、調査・処理しないことがあれば、本級の人民政府又は上級の人民政府の関係行政主管部門より改善命令を下し、法に依って直接的な責任を負う主管者やその他の直接責任者に処分を与える。

第50条 淘汰リストに記載された製品や設備を生産、販売したものに対し、「中華人民共和国製品品質法」の規定に依って処罰を与える。

淘汰リストに記載された技術、工程、設備、材料を使用したものに対し、県レベル以上の地方人民政府の循環型経済発展総合管理部門より使用停止命令を下し、違法に使用した設備、材料を没収し、かつ、5万元以上20万元以下の罰金を科する。情状が重大な場合、県レベル以上の地方人民政府の循環型経済発展総合管理部門より意見を提出し、同級の人民政府に報告のうえ、国務院が規定した権限に従い、操業停止や閉鎖を命じる。

本法のの規定に違反し、淘汰リストに記載された製品、設備または製品を輸入したものに対し、税関より返送命令を下し、10万元以上100万元以下の罰金を科することができる。輸入者が不明な場合には、運送者が返送責任を担い、処理費用を負担しなくてはならない。

第51条 本法のの規定に違反し、解体や処分の過程で環境汚染を引き起こす可能性がある電気電子などの製品へ、国の使用禁止リストに記載された有毒・有害物質を設計・使用するものに対し、県レベル以上の地方人民政府の製品品質監督部門により期限付き改善命令を下す。期限超えても改善しない場合には、2万元以上20万元以下の罰金を科する。情状が重大な場合、県レベル以上の地方人民政府の製品品質監督部門より同級の工商行政管理部門に関係情報を通報し、工商行政管理部門より、法に依ってその営業許可書を取消す。

第52条 本法の規定に違反し、電力、石油加工、化工、鉄鋼、有色金属及び建材などの企業が、規定された範囲又は期限内に、国家規定を満たさない燃油発電ユニットや燃油ボイラーの使用停止を行わなかった場合、県レベル以上の地方人民政府の循環型経済発展総合管理部門より期限付き改善命令を下す。期限を超えても改善しない場合には、当該燃油発電ユニットや燃油ボイラーの取り除きを命じ、かつ、5万元以上50万元以下の罰金を科する。

第53条 本法の規定に違反し、鉱山企業が法に依って審査・確定された採掘回収率、鉱石貧化率、選鉱回収率、鉱山水循環利用率及び土地修復率などの指標を達成しなかった場合、県レベル以上の地方人民政府の地質鉱産主管部門より期限付き改善命令を下し、5万元以上50万元以下の罰金を科する。期限を超えても改善しない場合、採掘許可書を発行した機関が、法に依ってその採掘許可書を取消す。

第54条 本法の規定に違反し、国務院又は省、自治区、直轄市人民政府で禁止された粘土レンガを生産、販売、使用する期限において、又は区域内にて粘土レンガを生産、販売、使用する場合、県レベル以上の地方人民政府が指定した部門より期限付き改善命令を下す。違法所得があった場合、その違法所得を没収する。期限を超えても引き続き生産、販売を行うものに対しては、地方人民政府の工商行政管理部門が、法に依ってその営業許可書を取り消す。

第55条 本法の規定に違反し、送電企業が、企業による余熱、余圧、炭層ガス及び石炭ぼた、石炭汚泥、ごみなどの低発熱量の燃料を利用して発電した電力の購入を拒否した場合、国家電力管理監督組織が期限付き改善命令を下す。企業に損失を与えた場合、法に依って賠償責任を負担しなければならない。

第56条 本法の規定に違反し、次に掲げる各号のいずれかに該当するものに対し,地方人民政府の工商行政管理部門は期限付き改善命令を下し、5千元以上5万元以下の罰金を科することができる。期限を超えて改善しないものに対し、法に依りその営業許可書を取消す。損失を招いた場合には、法に依る賠償責任を負わなければならない。

(1) 再利用製品の標示が付いていない再利用の電気電子製品を販売するもの。

(2) 再製造又はリサイクル製品の標示が付いていない再製造品又はリサイクル製品を販売するもの。

第57条 本法の規定に違反し、犯罪となったものに対しては、法に依ってその刑事責任を追及する。

第7章 附則

第58条 本法は、2009年1月1日より施行する。