大気汚染物の総合排出基準
Integrated emission standard of air pollutants

中華人民共和国国家基準

GB/T16157-1996 固定汚染源の排気中に含まれる粒子状物質の測定とガス態汚染物のサンプリング方法。
国家環境保護局1996-04-12承認 1997-01-01実施

GB16297-1996
GB3548-83.GB4276-84,
GB4277-84,GB4382-84,
GB4286-84,GB4911-85,
GB4912-85,GB4913-85,
GB4916-85, GB4917-85,
GBJ4-73各基準中の廃気部分に代替

 

1 テーマの内容と適用範囲
1.1 テーマの内容
この基準は33種類の大気汚染物の排出基準を規定すると同時に、基準執行の各種要求を規定した。
1.2 適用範囲
1.2.1 わが国現存の国家大気汚染物排出基準体系では、総合的排出基準と業種別排出基準の執行は重複しないという原則に基づき、ボイラーはGB13271-91《ボイラー大気汚染物排出基準》を執行し、工業炉はGB9078-1996《工業炉大気汚染物排出基準》を執行し、火力発電所はGB13223-1996《火力発電所大気汚染物排出基準》を執行し、コークス炉はGB16171-1996《コークス炉大気汚染物排出基準》を執行し、セメント工場はGB4915-1996《セメント工場の大気汚染物排出基準》を執行し、悪臭物質の排出はGB14554-93《悪臭汚染物の排出基準》を執行し、自動車の排出はGB14761.1~14761.7-93《自動車の大気汚染物排出基準》を執行し、オートバイの排出はGB14521-93《オートバイの汚染物排出基準》を執行し、その他の大気汚染物の排出はこの基準を執行する。
1.2.2 この基準が実施された後に、業種別国家大気汚染物排出基準を公布した場合、その適用範囲で定めた汚染源は、この基準を執行しない。
1.2.3 この基準は現存汚染源の大気汚染物の排出管理、及び建設プロジェクトの環境影響の評価、設計、環境保全施設の竣工検収及び生産開始後の大気汚染物排出の管理に適用する。

2 基準の引用
下記の基準に含まれる条文は、この基準の中で引用される事によってこの基準の条文を構成する。
GB3095-1996 環境空気質基準
GB/T16157-1996 固定汚染源の排気中に含まれる粒子状物質の測定とガス態汚染物のサンプリング方法。

3 定義
   この基準は下記の定義を採用した。
3.1 標準状態
温度が273K、圧力が101325Paの状態のことを言う。この基準が規定した諸項目の基準値はいずれも標準状態の下での乾燥空気を基準とする。
3.2 最高許容排出濃度
処理施設の後ろの排気煙突中の汚染物で、いかなる1h内の濃度平均値も超えてはならない極限値。あるいは処理施設のない排気煙突中の汚染物で、任意1h内の濃度平均値の超えてはならない極限値の事である。
3.3 最高許容排出速度(Maximum allowable emission rate)
一定高度の排気煙突のいかなる1hに排出される汚染物も越えてはならない極限値の事である。
3.4 無組織排出
排気煙突を通さない大気汚染物の無規則排出の事である。低い排気煙突の排出は組織的排出に含まれるが、一定の条件の下では、無組織排出と同様の結果を招く事もある。したがって、"無組織排出のモニタリング濃度極限値"の指標を執行する場合、低い排気煙突によって招くモニタリングポイントの汚染物濃度の増加は控除されない。
3.5 無組織排出のモニタリングポイント
この基準の附録Cの規定に基づき、無組織排出が基準を超えたか否かを判断するために設置したモニタリングポイントである。
3.6 無組織排出モニタリング濃度の極限値
モニタリングポイントのいかなる1hにおける汚染物濃度平均値も越えてはならない極限値の事である。
3.7 汚染源
大気汚染物を排出する施設あるいは大気汚染物を排出する建築構造(例えば作業場)。
3.8 事業所の境界
事業所と外部環境と接触する境界の事。通常は法定手続きによって境界線を決める。手続きの取りようのない場合は、現況の実際の境界を境界線とする。
3.9 無組織排出源
露天環境の中に設置された無組織排出の施設、あるいは無組織排出の建築構造(例えば作業場、小屋掛け作業所)。
3.10 排気煙突の高度
自然排気煙突(あるいはその主体建築構造)所在地の平面から排気煙突出口までの高さ。

4 指標体系
この基準では下記の三項目の指標を設置した。
4.1 排気煙突を通して排出される汚染物の最高許容排出濃度。
4.2 排気煙突を通して排出される汚染物で、排気煙突の高度に基づき規定した最高許容排出速度。
いかなる排気煙突も上記の二項目の指標を同時に遵守しなければならない。どちらか一つがオーバーすれば基準超過排出と見なされる。
4.3 無組織方式に排出される汚染物は、無組織排出のモニタリングポイント及び相応のモニタリング濃度の極限値を規定する。

5 排出速度基準の級別
この基準が規定する最高許容排出速度で、在来の汚染源を一、二、三級に分け、新汚染源も一、二、三級に分ける。汚染源所在地の環境空気質機能区に基づき類別し、相応級別の排出速度基準を執行する。すなわち以下のとおり。
一類区に位置する汚染源は一級基準を執行する(一類区では汚染源の新築、拡張を禁止し、一類区在来の汚染源を改築する場合、現存の汚染源一級基準を執行する)。
二類区に位置する汚染源はニ級基準を執行する。
三塁区に位置する汚染源は三級基準を執行する。

6 基準値
6.1 1997年1月1日以前に設置した汚染源(以下在来汚染源と略称する)は表一に列挙される基準値を執行する。
6.2 1997年1月1日以降に設置(新規建設、拡張、改築を含む)した汚染源(以下新汚染源と略称する)は表二に列挙される基準値を執行する。
6.3 下記の規定に基づき汚染源設置期日を判断する。
6.3.1 一般的情況の下で、建設プロジェクト環境影響報告書(表)が批准された日を設置期日とする。
6.3.2 環境保護行政主管事業所の審査認可を得ずに設置した汚染源は、環境影響補足報告
書(表)が批准された期日を設置期日とする。

7 その他の規定
7.1 排気煙突高度は、表に列挙された排出速度の基準を遵守するほか、周囲半径200m以内の建築物より5m以上高くなければならない。この要求を満たせない排気煙突は、その高さに相応する表に列挙される排出速度基準値の50%に基づき執行する。
7.2 同じ排出物を排出する2つの煙突(それが同一の生産プロセスで生じたか否かを問わず)の排気煙突は、その距離が幾何高度の和より小さければ、合併して一本の等価排気煙突とみなす。三本以上の近距離排気煙突で、しかも同一種類の汚染物を排出する場合、一つ目と二つ目の排気煙突を一つの等価排気煙突にする。その順で、三つ目と四つ目の煙突を一つの当価排気煙突にする。等価排気煙突の関係パラメータの計算方法は附録Aを見よ。
7.3 排気煙突の高度がこの基準に列挙する二つの値の間にある場合、その執行すべき最高許容排出速度は補間法で計算する。補間法の計算公式はこの基準の附録Bを見よ。ある排気煙突の高度がこの基準に列挙する最大あるいは最小値より大きいあるいは小さい場合、補外法でその最高許容排出速度を計算する。補外法の計算公式はこの基準の附録Bを見よ。
7.4 新汚染源の排気煙突は一般に15mかそれ以上でなければならない。親汚染源の排気煙突の高さが15mに達し得ない場合、その排出速度の基準値は、7.3の補外法で計算し、その結果の50%に基づき厳格に執行する。
7.5 新汚染源の無組織排出は厳しく取り締まり、一般の情況の下では無組織排出の存在を許してはならない。避けられない無組織排出は、表2に規定する基準値に達成しなければならない。
7.6 工業生産のテールガスをどうしても焼却排出しなければならないものは、その燃焼ガスの濃度はリンゲルマン1級を超えてはならない。

 

8 モニタリング
8.1 配置点
8.1.1 排気煙突中の粒子状物質あるいはガス汚染物をモニタリングするサンプル採取点の位置と数の設定はGB/T16157-1996に基づき執行する。
8.1.2 無組織排出のモニタリング採取点(つまりモニタリングポイント)の数と採取点の位置、方法について、詳しくはこの基準の附録Cを参照する。
8.2 サンプル採取の時間と頻度
この基準で定めた三項目の指標は、いずれもいかなる1hの平均値も超えてはならない極限値であるので、サンプル採取の際に達成しなければならない。
8.2.1 排気煙突中の燃焼ガスのサンプル採取
サンプルの1hの連続採取から平均値を取る;
あるいは1h内に定時間隔を置いて4つのサンプルを採取し、その平均値を計算する。
8.2.2 無組織排出モニタリングポイントのサンプル採取
無組織排出モニタリングポイントと参照点モニタリングのサンプルは、一般には連続1h採取し、その平均値を計算する。
濃度が低めであれば、必要のある限りサンプル採取の時間を延長する。
分析方法の感度が高く、サンプルを短時間に採取する場合、定時間隔採取を実行し、4つのサンプルの平均値を計算する。
8.2.3 特殊情況下でのサンプル採取の時間と頻度
排気煙突の排気が断続的で、排出時間が1hもない場合、排出時に連続採取を実行するか、定時間隔に2~4つのサンプルを採取し、平均値を計算する。
排気煙突の排気が断続的で、排出時間が1h以上であれば、排出時間帯に8.2.1の要求に基づきサンプルを採取する。
汚染事故の排出モニタリングを進める場合、必要によって設置したサンプル採取時間と採取頻度に基づき進行し、上述要求の制限を受けない。
建設プロジェクトの環境保全施設竣工検収において、モニタリングのサンプル採取時間と頻度は国家環境保護局が制定した建設プロジェクト環境保全施設竣工検収のモニタリング方法に基づき執行する。
8.3 モニタリング作業情況の要求
8.3.1 汚染源に対する日常監督的モニタリングの中で、サンプル採取期間の作業情況と当時の運行情況が同じでなければならない。汚染排出事業所の人員とモニタリング実施者は勝手に当時の運行情況を変えてはならない。
8.3.2 建設プロジェクトの環境保全施設の竣工検収モニタリング作業情況は、国家環境保護局が制定した建設プロジェクト環境保全施設竣工検収モニタリング方法に基づき執行されるよう求められる。
8.4 サンプル採取方法と分析方法
8.4.1 汚染物の分析方法は国家環境保護局の規定に基づき執行する。
8.4.2 汚染物のサンプル採取方法は、GB/T16157-1996と国家環境保護局が規定する分析方法の関係部分を執行する。
8.5 排気量の測定
排気量の測定は排出濃度のサンプルモニタリングと同期に進行する。排気量の測定方法はGB/T16157-1996に基づき執行する。

9 基準の実施
9.1 国務院が批准確定した酸性雨抑制区と二酸化硫黄汚染抑制区に位置する汚染源に対して、その二酸化硫黄の排出はこの基準を執行するほか、総量規制の基準を執行する。
9.2 この基準中、無組織排出のモニタリング濃度極限値は、省、自治区、直轄市人民政府環境保護行政主管事業所が本地区で実施するか否かを決定し、その結果を国務院環境保護主管事業所に報告し登録する。
9.3 この基準は県クラス以上の人民政府の環境保護主管事業所が責任を持って監督実施する。