中華人民共和国都市建設業種基準
CJ/T 3033-1996
1996-01-12中華人民共和国建設部 1996-07-01実施
目 次
1 主な内容と適用範囲
2 引用基準
3 定義
4 市と町ゴミ発生源の分類
5 市と町ゴミの排出
附録A 市と町のゴミ源分類とその発生源(補足文献)
附録B 有害廃棄物の定義と鑑別(参考文献)
附録C この基準の用語の説明(参考文献)
1 テーマ内容と適用範囲
1.1 市と町のゴミの発生源と排出過程の管理を強化し,優美な,清潔で文明的な現代化した市と町環境を建設するため,この基準を制定した。
1.2 この基準は市と町に適用し,町制のしかれていない町はこれを参照して実行する。
2 引用基準
下記の基準に含まれている条文は,この基準に引用されことによって,この基準を構成する条文となる。基準が出版された時,示される版本は有効であり,すべての基準は改正され,この基準を使用する諸方面は下記に列挙される基準の最新版使用の可能性について検討すべきである。
GB/T4754 国民経済業種分類と符号
CJ16 都市容貌基準
CJJ17 都市生活ゴミ衛生埋め立て技術基準
CJJ27 都市環境衛生施設設置基準
3 定義
3.1 都市ゴミ発生源;都市区画内のゴミが発生する各場所。
3.2 住民の生活ゴミ;住民の生活活動の中で,居住地から発生するゴミ。
3.3 ゴミの清掃;都市の道路,橋梁,トンネル,広場,公園及びその他社会に公開した露天公共場から発生するゴミ。
3.4 商業ゴミ;都市の各種類型の商業企業及び,都市のその他業種が経営する商業的或は専門サービス網(例えば郵便局,食料品店,野菜市場,飲食店,石炭供給店など)から発生するゴミ。
3.5 工業部門のゴミ;都市の各種類型の工業企業が非生産と非動力供給過程で発生するゴミ。
3.6 事業部門のゴミ;都市の各級政府,事業行政部門,社会団体,金融保険,科学設計,学校,外地の市駐在機構及び,放送テレビなどの部門から発生するゴミ。
3.7 交通運輸のゴミ;都市公共交通,旅客貨物輸送,交通輸送に関連する駅及び郵政通信など交通機関の停留場,中継輸送,車両保守管理が設置する場所から発生するゴミ。
3.8 建築ゴミ;都市の新規建設,拡張,改装,構築物の修築などの施工現場から発生するゴミ。
3.9 医療衛生ゴミ;都市の各種病院,衛生予防ステーション,患者の休養,禽獣の予防治療,医学研究,及び生物製品などの部門から発生するゴミ。
3.10 その他ゴミ;上述以外のその他の場所(例えば葬儀場)或は自然現象(例えば氷雪)によって発生したゴミ。
4 都市ゴミ発生源の分類
4.1 分類の原則
都市ゴミ発生源の分類はこの基準の都市ゴミ定義を基礎とし,ゴミ発生源の範囲はGB/T4754国民経済業種分類と符号を依拠として確定する。詳しくは附録Aを参照。
4.2 都市ゴミ発生源の分類
分類原則に基づき,都市のゴミ発生源は下記の9種類に分類できる。 a.住民のゴミ発生場所; b.清掃ゴミ発生場所; c.商業部門; d.行政事業部門; e.医療衛生部門; f.交通運輸ゴミ発生場所; g.建築内外装場所; h.工業企業部門; i.その他ゴミ発生源。
5 都市ゴミの排出
5.1 一般の都市ゴミの排出
一般の都市ゴミは人類の正常な社会生活と消費活動の中で発生したゴミの事で,つまり各種発生源が発生する生活或は事務のゴミである。
5.1.1 都市ゴミの排出は都市環境衛生部門が統一して監督管理すべきである。
5.1.2 ゴミの排出部門(住民のゴミ,清掃ゴミを除く)は地元の環境衛生管理部門に申告登録すべきである。
5.1.3 ゴミの収集を担当する部門と個人は,相応の能力と専門技術を備え,更に,都市環境衛生管理部門の審査確認後,作業に従事することが出来る。
5.1.4 各発生源の排出ゴミの方式は,都市の環境衛生管理部門が確定する。
5.2 特殊ゴミの排出
5.2.1 特殊ゴミは,都市ゴミ発生源が特殊或は成分が特別なゴミの事で,これには、 a.建築ゴミ;b.医療衛生ゴミ;c.渉外部門のゴミ;
d.化学的および物理的有害物質(附録Bを参照)の汚染を受けた都市ゴミが含まれる。
5.2.2 特殊ゴミの排出は厳格に管理しなければならない。
5.2.3 特殊ゴミを排出する部門は事前に所在地市と町環境衛生管理部門に申告する。
5.2.4 特殊ゴミは専門の方式を採用し,単独に収集し,指定した専門のゴミ処理処置上に送り処置しなければならない。
5.2.5 特殊ゴミを排出する容器はゴミの特性によって選択し,汚染性質の異なる或は理化性質の異なるゴミ,混合すれば理化反応を起こすゴミを同一の容器に放置することを厳禁する。
5.2.6 排出容器の外観には顕著な標識(わが国の関連規定を参照)が無ければならない。貯存,輸送中の漏れを有効的に避け,周囲の汚染を防止しなければならない。
5.2.7 特殊ゴミの排出時間と路線は都市環境衛生部門がゴミの種類,ゴミの量などに基づき統一して決めた段取り,規定を遵守し,なおかつ条件の叶った部門に収集と輸送の任務を担当させる。
5.2.8 特殊ゴミの収集から処置の過程は,専門に養成した人員が操作し或は専門家の指導のもとで進める。専門の処理施設以外に勝手に混合したり焼却或は処理したりすることを厳禁する。
附 録 A
都市ゴミ源分類及びその発生源
(補充文献)
都市ゴミ源分類及びその発生源は表1を参照
類別号 |
ゴミ源の分類 |
国民経済業種分類と符号 |
発生源の説明 |
分類 |
大型 |
中型 |
符号 |
業種 |
A
A
A
A
A
A |
1
1
1
2
2 |
1
2
1 |
住民生活ゴミ |
1.87
1.871 |
都市住民の家庭
北方家庭住民
南方家庭住民
社会福祉保障
社会福祉事業 |
ガス・暖房、ガス、暖房,全ガスを含む
非ガス燃焼、非ガス燃焼を含む
幹部休養所、社会福祉院、光栄院、敬老院、収容院、療養所、老年マンション、身障児童託児所など非営利的福祉活動の場 |
B
B
B
B |
1
1
1 |
1
2 |
清掃ゴミ |
K75
K752
K754 |
社会サービス業
園林緑化業
環境衛生業 |
都市の園林緑化活動の場、公園、動物園、植物園、市街区緑地及び露天を含む
都市市政交通、道路橋、各種開放的広場、停車場などを含む |
注;表中の国民経済分類と符号はCB/T4754基準から引用したもので、符号中の左から右に並ぶ第一位の英文字母は国民経済業種分類中の類別符号である。第二、第三位の数字は大類別符号で、第四位の数字母中型類別符号、小型類別符号及び文字は引用しなかった。 |
C
C
C
C
C
C |
1
1
1
1
1 |
1
2
3
4 |
商業部門のゴミ |
H61-H63
H611
H612
H613
H614 |
卸売業
食品、飲料、タバコ卸売業
綿花、麻、地元畜産品卸売業
紡績品、服装と靴帽子卸売業
日用百貨卸売業 |
食糧、その他製品、食用油の卸売経営、菓子、砂糖、キャンデー、缶詰、酒など飲料の卸売経営、豚、羊、牛、家禽、卵及びその製品、塩、調味料など各種食品の卸売経営を含む商業、各種海水、淡水製品の卸売経営、野菜、乾燥新鮮果物製品、お茶の卸売経営、タバコ卸売経営、その他食品、飲料水タバコの卸売経営を含む商業(食品供給所、食品配送センター、食品と同時にタバコ卸売経営業種を含む)
綿花、麻類、化学繊維、蚕の繭、畜産品等の卸売経営を含む商業
紗、綿布、化繊布、シルク、毛織物、ドロンワークなど紡績品と混紡品及びニット服装、靴帽子の卸売経営を含む商業。
日用百貨、時計、メガネ、文化体育用品などの卸売経営を含む商業 |
C |
1 |
5 |
|
H615 |
日用雑品卸売業 |
日用陶磁器、炊事用具、暖房用具、竹藤、棕櫚、草、荊の編物製品とその他生活用品の卸売経営を含む商業 |
C |
1 |
6 |
|
H616 |
金物、交通電気、化学工業卸売業 |
金属工具、雑金物、自転車とその部品、電気工器材、家電製品、化学工業原料、ペンキ染料の経営を含む卸売業 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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