中華人民共和国国家基準
UDC 628.44:631.879
1988-02-01実施
《中華人民共和国環境法(試行)》に基づき、都市と町(鎮)のゴミを農業用に用いる場合の土壌、農作物、水体に対する汚染を防止し、農業生態環境を保護し、農作物の正常な成長を保障する為、特にこの基準を制定した。
この基準は、農地に提供される各種の腐熟した都市と町(鎮)の生活ゴミと都市と町(鎮)の堆肥工場の製品に適用され、工業ゴミとその他廃棄物を混入してはならない。
1 基準値
1.1 農地で使用される都市と町(鎮)のゴミは次の表の規定に合致しなければならない。
都市と町(鎮)のゴミの農業用規制基準値
ナンバー |
項 目 |
基準制限値 |
1 |
雑物、% ≦ |
3 |
2 |
粒の大小、mm ≦ |
12 |
3 |
回虫卵の死亡率。% ≦ |
95~100 |
4 |
大腸菌値 ≦ |
10-1~10-2 |
5 |
総カドミウム(Cdを以って計算)、mg/kg ≦ |
3 |
6 |
総水銀(Hgを以って計算)、mg/kg ≦ |
5 |
7 |
総鉛(Pbを以って計算)、mg/kg ≦ |
100 |
8 |
総クロム(Crを以って計算)、mg/kg ≦ |
300 |
9 |
総ヒ素(Asを以って計算)、mg/kg ≦ |
30 |
10 |
有機質(Cを以って計算)、% ≧ |
10 |
11 |
総窒素(Nを以って計算)、% ≧ |
0.5 |
12 |
総燐(P2Oを以って計算)、% ≧ |
0.3 |
13 |
総カリウム(K2Oを以って計算)、% |
1.0 |
14 |
PH |
6.5~8. 5 |
15 |
水分、% |
25~35 |
注;①表中2.3.4.項目以外はいずれも乾量基準で計算。
②雑物はプラスチック、ガラス、金属、ゴムなどを指す。
2 その他の規定
2.1 上述の表中の1~9項目がすべ合格したものが農地で使用される。10~15項目の内、一項目だけが不合格で、その他全部が合格であれば適当に要求を緩めてよい。しかし、不合格項目の数値は、わが国ゴミの平均数値以下であってはならない。つまり、有機質は8%以上、総窒素は0.4%以上、総燐は0.2%以上、総カリウムは0.8%以上、pH値は最高9以下、最低6以上、水分含有量は40%以下とする。
2.2 この基準に合致したゴミを使用する場合、毎年農地1畝当りの用量は粘土質土壌は4トン以下、砂礫質土壌は3トン以下とする。花卉、草地、園林と新規開墾の野菜畑、粘土質土壌で使用するよう推奨する。1mm以上の粒の瓦礫含有量が30%以下、粘性粒の含有量が15%以下の瓦礫化土壌や古い野菜畑や水田での使用は適さない。
2.3 表中の1~9項目がいずれもこの基準値に接近しているゴミに対し、使用の際は用量を半分に減らさねばならない。
3 基準の監督実施
3.1 農業、環境衛生と環境保護部門は、都市と町(鎮)のごみ農業用の土壌、作物に対し、長期的に指定地点の観測を行ない、農業部門も観測点を確立し、環境衛生部門は基準化に合致した都市と町(鎮)のゴミを提供し、環境保護部門が効果的な監督を行なう。
3.2 ゴミの使用によって土壌、水源汚染或は農作物の成長、発育と農産物中の有害物質が食品衛生基準をオーバーしていることが発見された場合、ゴミの使用を直ちに停止し、同時に関係部門に報告する。
3.3 分析方法の国家基準が公布される前、暫時《都市と町(鎮)ゴミの農業用観測分析方法》を参照して観測する。
補助説明;
この基準は、中華人民共和国農業・牧畜業・漁業部が提出した。
この基準は、中国農業科学院土壌肥料研究所が起草した。
この基準は、国家環境保護局が責任を持って解釈に当たる。
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