都市ゴミの農業用規制基準 GB 8172-87
Control standards for urban wastes for agricultural use

中華人民共和国国家基準
UDC 628.44:631.879

 1988-02-01実施

《中華人民共和国環境法(試行)》に基づき、都市と町(鎮)のゴミを農業用に用いる場合の土壌、農作物、水体に対する汚染を防止し、農業生態環境を保護し、農作物の正常な成長を保障する為、特にこの基準を制定した。
  この基準は、農地に提供される各種の腐熟した都市と町(鎮)の生活ゴミと都市と町(鎮)の堆肥工場の製品に適用され、工業ゴミとその他廃棄物を混入してはならない。


1 基準値   
1.1 農地で使用される都市と町(鎮)のゴミは次の表の規定に合致しなければならない。

都市と町(鎮)のゴミの農業用規制基準値

ナンバー

項       目

基準制限値

1

雑物、% 

3

2

粒の大小、mm ≦

12

3

回虫卵の死亡率。% ≦

95100

4

大腸菌値 

10-110-2

5

総カドミウム(Cdを以って計算)mg/kg ≦

3

6

総水銀(Hgを以って計算)mg/kg ≦

5

7

総鉛(Pbを以って計算)mg/kg ≦

100

8

総クロム(Crを以って計算)mg/kg ≦

300

9

総ヒ素(Asを以って計算)mg/kg ≦

30

10

有機質(Cを以って計算)、% ≧

10

11

総窒素(Nを以って計算)、% ≧

0.5

12

総燐(P2Oを以って計算)% ≧

0.3

13

総カリウム(K2Oを以って計算)、%

1.0

14

PH

6.58. 5

15

水分、%

2535

注;①表中2.3.4.項目以外はいずれも乾量基準で計算。
   ②雑物はプラスチック、ガラス、金属、ゴムなどを指す。

2 その他の規定
2.1 上述の表中の1~9項目がすべ合格したものが農地で使用される。10~15項目の内、一項目だけが不合格で、その他全部が合格であれば適当に要求を緩めてよい。しかし、不合格項目の数値は、わが国ゴミの平均数値以下であってはならない。つまり、有機質は8%以上、総窒素は0.4%以上、総燐は0.2%以上、総カリウムは0.8%以上、pH値は最高9以下、最低6以上、水分含有量は40%以下とする。
2.2 この基準に合致したゴミを使用する場合、毎年農地1畝当りの用量は粘土質土壌は4トン以下、砂礫質土壌は3トン以下とする。花卉、草地、園林と新規開墾の野菜畑、粘土質土壌で使用するよう推奨する。1mm以上の粒の瓦礫含有量が30%以下、粘性粒の含有量が15%以下の瓦礫化土壌や古い野菜畑や水田での使用は適さない。
2.3 表中の1~9項目がいずれもこの基準値に接近しているゴミに対し、使用の際は用量を半分に減らさねばならない。


3 基準の監督実施
3.1 農業、環境衛生と環境保護部門は、都市と町(鎮)のごみ農業用の土壌、作物に対し、長期的に指定地点の観測を行ない、農業部門も観測点を確立し、環境衛生部門は基準化に合致した都市と町(鎮)のゴミを提供し、環境保護部門が効果的な監督を行なう。
3.2 ゴミの使用によって土壌、水源汚染或は農作物の成長、発育と農産物中の有害物質が食品衛生基準をオーバーしていることが発見された場合、ゴミの使用を直ちに停止し、同時に関係部門に報告する。
3.3 分析方法の国家基準が公布される前、暫時《都市と町(鎮)ゴミの農業用観測分析方法》を参照して観測する。 

補助説明;
  この基準は、中華人民共和国農業・牧畜業・漁業部が提出した。
  この基準は、中国農業科学院土壌肥料研究所が起草した。
  この基準は、国家環境保護局が責任を持って解釈に当たる。