生活ゴミ埋立処分場の汚染規制基準
Standard for pollution control on the landfill site for domestic waste

中華人民共和国国家標準
GB 16889-2008
GB 16889-1997からの改定

(公布文書)

(本電子版は公布用の文書である。中国環境科学出版社の正式基準文書を参照)

2008―04―02  環境保護部  国家品質監督検疫総局  公布   2008―07―01実施

前書き
「中華人民共和国環境保護法」、「中華人民共和国固体廃棄物環境汚染防止法」、「中華人民共和国水汚染防止法」、「国務院の科学的な発展観の確実な実施、環境保護の強化に関する決定」等の法律や法規及び「国務院の全国における主体機能区計画作成に関する意見」を徹底し、環境を保護し、生活ゴミの埋立による二次汚染を防止するため、特にこの規準を制定した。
  本基準では、生活ゴミ埋立処分場の立地条件、工程設計と施工条件、廃棄物埋立の搬入条件、埋立作業の条件、処分場の密閉及び後期の維持管理の条件、汚染物の排出規制値及び環境観測の条件を規定した。生活ゴミ埋立処分場から排出される大気への汚染物(悪臭汚染物を含む)や環境騒音については、相応の国家汚染物排出基準が適用される。
地域の経済と環境の協調発展を促進し、経済構造の調整と経済成長方式の転換を推進し、工業生産のプロセスと汚染対策技術の発展方向を導くために、本基準では水汚染物の特別排出規制値を規定した。
この基準は、1997年に初公布された。
今回下記の通り改定を行った。
1.基準名称を改定した。
2.生活ゴミ埋立処分場の立地条件の補足。
3.生活ゴミ埋立処分場の基本施設の設計と施工条件を詳細化。
4.生活ゴミ埋立処分場に運ばれ、一緒に処理できる生活ゴミ焼却フライアッシュ、医療廃棄物、一般工業固体廃棄物、嫌気により発生したメタンガス等生物処理後の固体残留物、し尿処理後の固体残留物及び生活排水処理汚泥の搬入条件を追加。
5.生活ゴミ埋立場の運営、処分場の閉鎖及び後期の維持管理期間における汚染抑制についての条件を追加。
6.生活ゴミ埋立場の汚染物抑制項目の数を追加した。
この基準の実施日より、「生活ゴミ埋立汚染の規制基準」(GB 16889-1997)を廃止とする。
関連法律に基づき、この基準は強制執行の効力を有する。
この基準は、環境保護部科学技術基準司が提出した。
この基準の起草部門は、中国環境科学研究院、同済大学、清華大学、都市建設研究院。
この基準は、2008年3月17日に環境保護部にて可決した。
この基準は、2008年7月1日から施行する。
この基準は、環境保護部が責任をもって解釈する。

生活ゴミ埋立処分場の汚染規制基準

1 適用範囲
  この基準は、生活ゴミ埋立処分場立地の条件、工事設計の条件、埋立処分場搬入の条件、埋立作業の条件、埋立処分場閉鎖の条件、後期の維持管理の汚染抑制及び環境観測などの条件を規定した。
  この基準は、生活ゴミ埋立処分場の建設、運営及び閉鎖後の維持管理における汚染抑制と監督管理に適用する。この基準中の一部の規定は、生活ゴミ埋立処置場整備ための補助施設である生活ゴミ中継運送ステーションの建設と運営にも適用される。
  この基準は法律で許可される汚染物の排出行為に適用する。新規に設置される汚染源の立地及び特別保護区内の既存汚染源の管理については、「中華人民共和国大気汚染防止法」、「中華人民共和国水汚染防止法」、「中華人民共和国固体廃棄物環境汚染防止法」、「中華人民共和国放射性汚染防止法」、「中華人民共和国環境影響評価法」等の法律や法規、規制の関連規定に基づいて実施する。

2 規範性引用文書
下記に列挙する基準に含まれる条文は、この基準に引用される事により、この基準の条文と成す。日付を明記していない引用文書は、その有効版を本基準に適用する。
GB 5750-1985 生活飲料水標準検査法
GB 7466-1987 水質 全クロムの測定
GB 7467-1987 水質 6価クロムの測定 ジフェニルカルボノヒドラジド分光光度法
GB 7468-1987 水質 全水銀の測定 冷原子吸収分光光度法
GB 7469-1987 水質 全水銀の測定 過マンガン酸カリ-過硫酸カリ解消法 ジチゾン分光光度法
GB 7470-1987 水質 鉛の測定 ジチゾン分光光度法
GB 7471-1987 水質 カドミウムの測定 ジチゾン分光光度法
GB 7485-1987 水質 全ヒ素の測定 ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム分光光度法
GB 7488-1987 水質 BOD5の測定 希釈と接種法
GB 11893-1989 水質 全リンの測定 オルトモリブデン酸塩分光光度法
GB 11901-1989 水質 懸濁物質の測定 重量法
GB 11903-1989 水質 色度の測定
GB11914-1989 水質 化学的酸素要求量 重クロム酸塩法
GB13486 携帯式熱触媒メタンガス検出警報計装
GB14554 悪臭汚染物排出基準
GB/T14675―93 空気質 悪臭の測定 三点比較式臭袋法
GB/T14678 空気質 硫化水素 メチルメルカプタン メチルサルファイド、
ジメチルジサルファの測定―ガスクロマトグラフィ
GB/T14848―93 地下水水質基準
GB/T15562.1 環境保護ラベル――排出口(源)
GB/T50123 土木工事試験方法基準
HJ/T38-1999 固定汚染源排気中の非メタンガスのトータル未燃炭化水素の測定 ガスクロマトグラフィ
HJ /T195-2005 水質 アンモニア窒素の測定 気相分子吸収スペクトル法
HJ /T199-2005 水質 全窒素の測定 気相分子吸収スペクトル法
HJ /T228 医療廃棄物化学消毒集中処理工程技術規範(試行)
HJ/T229 医療廃棄物マイクロウェーブ化学消毒集中処理工程技術規範(試行)
HJ /T276 医療廃棄物高温蒸気集中処理工程技術規範(試行)
HJ /T300 固体廃棄物 浸出毒性浸出方法 酢酸緩衝溶液法
HJ /T341-2007 水質 水銀の測定 冷原子蛍光法(試行)
HJ /T347-2007 水質 大腸菌類値の測定 多管醗酵法とろ過膜法(試行)
CJ /T234 埋立処分場用の高密度ポリエチレン土木工事用膜
「医療廃棄物分類目録」(衛医発〔2003〕287号)
「汚染排出口の規範化対策技術要求」(環監字〔1996〕470号)
「汚染源自動観測制御管理方法」(国家環境保護総局令第28号)
「環境観測管理方法」(国家環境保護総局令第39号)

3 専門用語と定義
  下記の専門用語と定義を本基準に適用する。
3.1 運営期間
  生活ゴミ埋立処分場における埋立作業を行う期間である。
3.2 後期の維持管理期間
  生活ゴミ埋立処分場の埋立作業終了後の後期維持管理、汚染抑制と環境保護管理或いは埋立処分場が安定期となる期間である。
3.3 浸透防止層
  生活ゴミ埋立処分場底部及び周辺斜面に設置する天然材料と(或いは)人工合成材料から浸透を防止する層である。
3.4 天然基礎層
  浸透防止層の底部にあり、動かしていない土壌等からなる基礎層である。
3.5 天然粘土浸透防止層
  処理された天然粘土を機械で押し固めた浸透防止層である。
3.6 単層の人工合成材料浸透防止層
  1層の人工合成材料層と粘土(或いは同等以上の防水効力を有する他の材料)層から構成する浸透防止層である。
3.7 2層の人工合成材料浸透防止層
  2層の人工合成材料層と粘土(或いは同等以上の防水効力を有する他の材料)層から構成される浸透防止層である。
3.8 環境敏感点
  生活ゴミ埋立処分場周辺の汚染物の影響を受ける可能性のある住宅、学校、病院、行政事務区、商業区及び公共場所等の場所である。
3.9 場界
  法律文書(例、土地の使用証、不動産証、貸借契約)中に確定された業主が有する使用権(或いは所有権)を指す。
3.10 既存の生活ゴミ埋立処分場
  本基準実施日までに、既に建設された或いは環境影響評価文書により審査され、許可された生活ゴミ埋立処分場を指す。
3.11 新設の生活ゴミ埋立処分場
  本基準実施日から環境影響評価文書により審査され許可された新築、改築、拡張される生活ゴミ埋立処分場を指す。

4 処分場場所選択の条件
4.1 生活ゴミ埋立処分場場所の選択は、地域的な環境計画や環境衛生施設の建設計画及び当該地の都市計画に合致しなければならない。
4.2 生活ゴミ埋立処分場は、都市の工業農業発展計画区、農業保護区、自然保護区、風景名勝区、文物(考古)保護区、生活飲料水水源地保護区、給水長期計画区、鉱産資源備蓄区、軍事要地、国家秘密区とその他特に保護を必要とする区域内に設置してはならない。
4.3 生活ゴミ埋立処分場の基準高は、50年に1回発生する洪水水位以上の場所に位置し、さらに長期計画にあるダム等人工的な貯水施設が建設される際の、埋没区域と保護区域の指定以外に建設すること。
  信頼できる洪水予防施設を有する丘陵型の生活ゴミ埋立処分場を建設する時、または環境影響評価で洪水による生活ゴミ埋立処分場に与える環境リスクが受入られる範囲内にあると証明できる場合、前記の選択基準を適宜緩和することが出来る。
4.4 生活ゴミ埋立処分場の選択は、下記に列挙した区域を避けること。
破壊性地震及び各活動構造区、地滑り・山崩れ・隆起地帯などの活動地帯、活動中の断裂帯、石灰岩鍾乳洞発育帯、廃棄した鉱産区の活動崩壊帯、安定していない砂山、津波及び波浪影響区、湿地、未安定沖積泥と沖溝地区、泥炭及び他の埋立処分場の安全を脅かす区域。
4.5生活ゴミ埋立処分場の位置及び周辺住民との距離は、環境影響評価による結論に従って確定し、地方環境保護行政主管部門の許可を得ること。
生活ゴミ埋立処分場について環境影響評価する際に、生活ゴミ埋立処分場から発生した浸出水、大気汚染物(悪臭物を含む)、生物類(蚊、ハエ、鳥類)等の要素を考慮し、所在地の環境機能区の類別に基づき、周辺の環境や住民の健康、日常生活及び生産活動への影響を総合的に評価した後、生活ゴミ埋立処分場の場所が住民の居住場所と地表水地域、高速道路、交通幹線道路(国道或いは省道)、鉄道、飛行場、軍事基地等敏感対象との合理的な位置及び合理的な保護距離を確定すること。環境影響評価の結論は計画抑制の根拠とすることができる。

5 設計、施工及び検収の条件
5.1 生活ゴミ埋立処分場の設計には、浸透防止層システム、ゴミ浸出水排出システム、ゴミ浸出水処理システム、雨水分流システム、地下水排出システム、地下水観測施設、ランドフィルガス排出システム、覆いと封鎖システムが含まれる。
5.2 生活ゴミ埋立処分場の周囲にフェンス或いは柵等の隔離施設を設置すること、または埋立区の堺周囲にフライアッシュ防止施設や安全保護施設及び防火隔離地帯を設置すること。
5.3 生活ゴミ埋立処分場は、埋立区の天然基礎層の地質情況及び環境影響評価の結論に基づき、または、地方環境保護行政主管部門の許可を得て、天然粘土浸透防止層や単層の人工合成材料浸透防止層或いは2層の人工合成材料浸透防止層を選択し、生活ゴミ埋立処分場埋立区と他の浸出水通過或いは貯留施設の浸透防止層とする。埋立処分場粘土浸透防止層の飽和浸透係数はGB/T50123の13.3節「変水頭浸透試験」の規定により測定する。
5.4 天然基礎層の飽和浸透係数<1.0x10-7cm/s、または厚さ≧2mの場合、天然粘土浸透防止層を使用することができる。天然粘土浸透防止層を利用する場合、下記の条件を満たすこと。
  (1)押し固めた粘土浸透防止層の飽和浸透係数<1.0x10-7cm/s。
  (2)粘土浸透防止層の厚さ≧2m。
5.5 天然基礎層の飽和浸透係数<1.0x10-5cm/s、または厚さ≧2mの場合、単層の人工合成材料を浸透防止層に使用することができる。人工合成材料層の下に、厚さ≧0.75mまたは押し固めた飽和浸透係数<1.0x10-7cm/sの天然粘土浸透防止層或いは同等以上の防水効力を有する他の材料の浸透防止層があること。
  人工合成材料浸透防止層は、CJ/T234中に規定した技術要求に満たす高密度ポリエチレン或いは他の同等効力を有する人工合成材料であること。
5.6 、天然基礎層の飽和浸透係数≧1.0x10-5cm/s、或いは厚さ<2mの場合、2層の人工合成材料浸透防止層を使用すること。下層の人工合成材料層の下に、厚さ≧0.75mまたは押し固めた飽和浸透係数<1.0x10-7cm/sの天然粘土浸透防止層或いは同等以上の防水効力を有する他の材料の浸透防止層があること。2層の人工合成材料層の間に水誘導層及び浸透検査層を設置すること。
  人工合成材料の性能条件は5.5条と同じ。
5.7生活ゴミ埋立処分場には、浸透防止層での浸透発生時には即時に検出でき、そして必要な汚染抑制措置をとるために、浸透防止層の浸透検査システムを設置すること。
5.8 生活ゴミ埋立処分場には、浸出水排出システムを設置すること。この排出システムは生活ゴミ埋立処分場運営期間中、浸透防止層上の浸出水深さ≦30cmを確保すること。
  浸出水深さを検査するために、生活ゴミ埋立処分場に浸出水観測ピットを設置すること。
5.9 生活ゴミ埋立処分場には、運営期間中と後期の維持管理期間中において浸出水を処理し、基準以下で排出するよう、浸出水処理施設を設置すること。
5.10 生活ゴミ埋立処分場の浸出水処理施設には、浸出水調整槽を設置し、封鎖等の措置により悪臭物質の排出を防止すること。
5.11 生活ゴミ埋立処分場では、雨水と汚水を分流させ、雨水の収集・排出システムを設置し、埋立区へ流れる可能性のある雨水や上流の雨水及び未埋立区域の生活ゴミと接触していない雨水を収集・排出する。雨水収集・排出システムにより収集した雨水は浸出水と混合して放流してはならない。
5.12 生活ゴミ埋立処分場の各システムは、雨水と汚水を即時且つ有効に排出するよう設計すること。
5.13 生活ゴミ埋立処分場の埋立区基礎層底部は、地下水の年間最高水位から1m以上の距離を保つこと。生活ゴミ埋立処分場の埋立区基礎層底部から地下水の年間最高水位との距離が1m以内になった時、地下水排出システムを設置すること。地下水排出システムは、埋立処分場の運営期間及び後期の維持管理期間中の地下水水位が埋立処分場の埋立区基礎層底部より1m以下を確保すること。
5.14 生活ゴミ埋立処分場には、ランドフィルガスの排出処理システムを設置すること。処分場の運営期間と後期の維持管理期間において埋立層内のガスを導出して、利用するか焼却するか或いは9.2.2の要求に満たせて排出すること。
5.15 埋立量>250万トン、またゴミの埋立厚さ>20cmの生活ゴミ埋立処分場を設計する際、メタンガスの利用施設或いは燃焼施設を設置してメタンガスを含むランドフィルガスを処理すること。上記の規模より小さい生活ゴミ埋立処分場は、メタンガスの発生と排出を有効に低減する埋立プロセス或いは燃焼施設を利用してメタンガスを含むランドフィルガスを処理すること。
5.16 生活ゴミ埋立処分場の周囲に、幅が>10mの緑化隔離地帯を設置すること。
5.17 生活ゴミ埋立処分場施工の前に、施工品質保証書を作成して環境管理と環境保護竣工時の検収の根拠とする。施工においては施工品質保証書に書かれた品質保証プロセスに従って行うこと。
5.18 天然粘土浸透防止層の施工の前に、設計の要求に満すために現場の施工試験により押し固め方法、押し固め設備、押し固め回数等の要素を確定すること。または施工において現場での施工検査を行うこと。検査内容と頻度は施工設計書に含まれる。
5.19 人工合成材料浸透防止層の施工の前に、人工合成材料の各性能指標について品質検査を行うこと。熔接の必要がある時、事前に熔接試験を行うこと。
5.20 人工合成材料浸透防止層と浸出水排出システムの敷設中と完成後に連続性と全体性検査を行い、施工効果を確認し、人工合成材料浸透防止層の破損や漏れの有無等を確認する。
5.21 埋立処分場の人工合成材料浸透防止層の工事完了後に、埋立て未開始部分については有効な措置を採用し、人工合成材料浸透防止層が直射日光に晒されないようにする。
5.22 生活ゴミ埋立処分場の環境保護竣工検収時に、既に建設された浸透防止層システムの完成度、浸出水の排出システム、ランドフィルガスの排出システム及び地下水排出システム等の有効性について品質検収を行うとともに、場所選択、調査測量、土地収用、設計、施工、運営管理制度、観測計画等全過程の技術と管理文書資料をも検収する。
5.23 生活ゴミ中継輸送ステーションは、封鎖と減圧など必要な措置で悪臭汚染の拡散を防止すること。
5.24 生活ゴミ中継輸送ステーションには、悪臭汚染抑制機能を有し浸出水収集・貯留できる施設を建設すること。

6 廃棄物埋立の搬入条件
6.1 下記の廃棄物は直接生活ゴミ埋立処分場に運んで埋立処分ができる。
  (1)環境衛生機構により収集或いは自己収集した混合型生活ゴミ及び企業・事業部門から発生した事務廃棄物。
  (2)生活ゴミ焼却ボイラの残渣(焼却のフライアッシュを含まない)。
  (3)生活ゴミ堆肥処理により発生した固体残留物。
  (4)服装加工、食品加工及びその他の都市生活サービス業会から発生した生活ゴミの性質と類似する一般工業の固体廃棄物。
6.2 「医療廃棄物分類目録」中の感染性廃棄物は下記の方式で処理後、生活ゴミ埋立処分場に搬入し埋立処分が可能である。
  (1)HJ/T228に従い、破砕と化学消毒処理を行うか、または消毒効果検査指標に達している。
  (2)HJ/T229に従い、破砕とマイクロウエーブ消毒処理を行うか、または消毒効果検査指標に達している。
  (3)HJ/T276に従い、破砕と高温蒸気処理を行うか、または消毒効果検査指標に達している。
6.3 生活ゴミの焼却フライアッシュと医療廃棄物の焼却残渣(フライアッシュと底滓を含む)が処理された後に下記の条件に満たす場合、生活ゴミ埋立処分場に搬入し埋立処分ができる。
  (1)含水率<30%
  (2)ダイオキシンの含量<3μTEQ/Kg
  (3)HJ/T300に従って調合した浸出液の中に有害成分の濃度が表1で規定された規制値より低い。

表1 浸出液汚染物濃度規制値

番号

汚染物項目

濃度規制値(mg/L)

水銀

0.05

40

亜鉛

100

0.25

カドミウム

0.15

ベリリウム

0.02

バリウム

25

ニッケル

0.5

ヒ素

0.3

10

全クロム

4.5

11

6価クロム

1.5

12

セレン

0.1

6.4  一般工業固体廃棄物は処理後、HJ/T300に従って調合した浸出液中の有害成分濃度が表1に規定した規制値より低い場合、生活ゴミ埋立処分場に搬入し埋立処分ができる。
6.5 処理後の第6.3条の要求を満たす生活ゴミ焼却フライアッシュと医療廃棄物焼却残渣(フライアッシュ、底部残渣を含む)及び第6.4条の要求を満たす一般工業固体廃棄物は、生活ゴミ埋立処分場においてそれぞれの区域に単独で埋め立てること。
6.6 嫌気によるメタンガス発生等生物処理後の固体残留物や処理後のし尿の固体残留物及び生活排水処理場の処理後含水率<60%の汚泥は、生活ゴミ埋立処分場へ搬入し埋立処分ができる。
6.7 処理後の第6.2、6.3、6.4と6.6条の要求に満たす廃棄物については、地方の環境保護行政主管部門により認可された観測部門の検査を受け、地方の環境保護行政主管部門の批准を得てから、生活ゴミ埋立処分場へ搬入することができる。
6.8 下記の廃棄物は生活ゴミ埋立処分場で埋立処理をしてはいけない。
  (1)第6.3条の規定を満たす生活ゴミ焼却フライアッシュ以外の危険性廃棄物。
  (2)未処理の飲食業廃棄物。
  (3)未処理のし尿
  (4)家禽・家畜養殖場の廃棄物
  (5)電子廃棄物及び処理・処分の残留物
  (6)当埋立処分場において発生した浸出水以外の全ての液体廃棄物と廃水。
    国家環境保護基準により別に規定したものを除く。

7 運営要求
7.1 埋立作業は区域分けし、単位ごとに行い、作業しない作業場は即時に覆いをすること。同時に多数の作業場で埋立作業を行うこと及び区域分けをせず開放式で全処分場で作業をしてはいけない。中間の覆いは一定の勾配が必要である。毎日の埋立作業終了後、作業場を覆うこと。特殊な気象条件の場合、作業場の覆いを強化すること。
7.2 埋立作業では、浸出水の発生量を減少させるために雨水と汚水を分流して行うこと。
7.3 生活ゴミ埋立処分場の運営期間においては、堆積物の安定性を確保するために堆積物の勾配を抑えること。
7.4 生活ゴミ埋立処分場の運営期間においては、定期的に浸透防止層システムの完全性を検査すること。浸透防止層システムに浸透が発生した時には、即時に対応措置を取ること。
7.5 生活ゴミ埋立処分場の運営期間においては、定期的に浸出水排出システムの有効性を検査し、正常運営を確保すること。浸透防止層上の浸出水の深さが30cmを超えた場合、即時に有効措置をとり、埋立処分場内の浸出水を排出すること。
7.6 生活ゴミ埋立処分場の運営期間においては、定期的に地下水の水質を検査すること。地下水の水質が汚染された兆しを発見した時、即時に原因を判明し、浸透場所を見つけて対応措置を取り、汚染の拡大を防ぐこと。
7.7 生活ゴミ埋立処分場の運営期間においては、場所と気象状況に合わせて定期的に蚊・ハエの防止と脱臭作業を行うこと。
7.8 生活ゴミ埋立処分場の運営期間中及び後期の維持管理期間中では、運営状況の記録制度を確立し、運営管理状況を正直に記録すること。主に生活ゴミの処理・処分設備のプロセスデータ、生活ゴミ埋立処分場に搬入された非生活ゴミの出所・種類・数量・埋立位置、処分場閉鎖及び後期の維持管理情況及び環境観測データ等を含む。運営情況の記録台帳は、国家の関連書類管理等の法律法規に基づき整理と保管を行う。

8 処分場密閉及び後期の維持管理の条件
8.1 生活ゴミ埋立処分場の封鎖システムには、ガス排出層、浸透防止層、雨水排出層、最終の土覆い層、植生層を含むこと。
8.2 ガス排出層はガス排出縦管につながっていること。ガス排出縦管は最終の土覆い層より100cm以上の高さを有すること。
8.3 処分場閉鎖システムは勾配を抑え、埋立堆積物の安定性を保ち、雨水の浸食を防ぐこと。
8.4 処分場閉鎖システムの建設は生態回復と結びつけ、または植物の根系が処分場閉鎖土木工事用膜を損壊しないよう防止すること。
8.5 処分場閉鎖後に後期の維持管理段階に入る生活ゴミ埋立処分場において、埋立処分場浸出水中の水汚染物の濃度が2年連続して表2と表3の規制値より低くなるまで、処分場で発生した浸出水とランドフィルガスを継続して処理し、定期的に観測を行うこと。

9 汚染物の排出抑制条件
9.1 水汚染物の排出抑制条件
9.1.1 生活ゴミ埋立処分場においては汚水処理装置を設置すること。生活ゴミの浸出水(調整槽の排水)等の汚水は処理され、本基準に規定する汚染物の排出抑制条件に達してから、直接排出すことができる。
9.1.2 既設と新規の生活ゴミ埋立処分場は、2008年7月1日より表2に規定した水汚染物排出濃度規制値を実施する。

表2 既設と新規の生活ゴミ埋立処分場の水汚染物排出濃度規制値

番号

抑制汚染物

排出濃度規制値

汚染物排出の観測位置

色度(希釈倍数)

40

通常の汚水処理施設排出口

化学的酸素要求量(CODcr)(mg/L)

100

通常の汚水処理施設排出口

生物化学的酸素要求量(BOD5) (mg/L)

30

通常の汚水処理施設排出口

懸濁物質(mg/L)

30

通常の汚水処理施設排出口

全窒素(mg/L)

40

通常の汚水処理施設排出口

アンモニア窒素(mg/L)

25

通常の汚水処理施設排出口

全リン(mg/L)

3

通常の汚水処理施設排出口

大腸菌(個/L)

10000

通常の汚水処理施設排出口

全水銀(mg/L)

0.001

通常の汚水処理施設排出口

10

総カドミウム(mg/L)

0.01

通常の汚水処理施設排出口

11

全クロム(mg/L)

0.1

通常の汚水処理施設排出口

12

6価クロム(mg/L)

0.05

通常の汚水処理施設排出口

13

全ヒ素(mg/L)

0.1

通常の汚水処理施設排出口

14

全鉛(mg/L)

0.1

通常の汚水処理施設排出口

9.1.3 2011年7月1日までに、表2に規定する水汚染物排出濃度規制値の条件に到達することが出来ない既存の生活ゴミ埋立処分場は、下記の条件を満たす場合において、生活ゴミの浸出水を都市2級浸汚水処理場へ送って処理することができる。
(1)生活ゴミの浸出水は埋立処分場で処理されてから、全水銀、総カドミウム、全クロム、6価クロム、全ヒ素、全鉛等の汚染物濃度が表2に規定する濃度規制値に達している。
(2)都市2級浸汚水処理場が毎日処理する生活ゴミの浸出水総量が汚水処理量の0.5%を超えないか、または都市2級浸汚水処理場の規定の汚水の処理能力を超えない。
(3)生活ゴミの浸出水を平均して2級浸汚水処理場へ流入させること。
(4)都市2級浸汚水処理場の汚水処理効果に影響を与えないこと
2007年7月1日より、既存の生活ゴミ埋立処分場は、生活ゴミの浸出水を自己処理するか、または表2に規定する水汚染物排出濃度規制値を達成すること。
9.1.4 環境保護事業の要求に基づき、国土開発の密度が比較的高く、環境の負荷能力が弱くなり始めたか、或いは環境容量が比較的小さく、生体環境が崩れやすいことから重大な環境汚染問題が発生することが懸念され、特に保護措置を取り入れる必要のある地区では、生活ゴミ埋立処分場の汚染物排出行為を厳しく抑えること。上記地区における既設と新規の生活ゴミ埋立処分場は、表3に規定する水汚染物特別排出規制値に達成すること。

表3 既設と新規の生活ゴミ埋立処分場の水汚染物特別排出規制値

番号

抑制汚染物

排出濃度規制値

汚染物排出の観測位置

色度(希釈倍数)

30

通常の汚水処理施設排出口

化学的酸素要求量(CODcr)(mg/L)

60

通常の汚水処理施設排出口

生物化学的酸素要求量(BOD5) (mg/L)

20

通常の汚水処理施設排出口

懸濁物質(mg/L)

30

通常の汚水処理施設排出口

全窒素(mg/L)

20

通常の汚水処理施設排出口

アンモニア窒素(mg/L)

8

通常の汚水処理施設排出口

全リン(mg/L)

1.5

通常の汚水処理施設排出口

大腸菌(個/L)

1000

通常の汚水処理施設排出口

全水銀(mg/L)

0.001

通常の汚水処理施設排出口

10

総カドミウム(mg/L)

0.01

通常の汚水処理施設排出口

11

全クロム(mg/L)

0.1

通常の汚水処理施設排出口

12

6価クロム(mg/L)

0.05

通常の汚水処理施設排出口

13

全ヒ素(mg/L)

0.1

通常の汚水処理施設排出口

14

全鉛(mg/L)

0.1

通常の汚水処理施設排出口

9.2 メタンガスの排出抑制条件
9.1.2 埋立作業場より2m以内の高さ範囲内のメタンガスの体積パーセンテージが≦0.1%。
9.2.2 生活ゴミ埋立処分場は、メタンガスの排出削減措置を採用すること。ガス排出配管を通してランドフィルガスを排出する時、排出配管口のメタンガスの体積パーセンテージは≦5%。
9.3 生活ゴミ埋立処分場の運営においては、必要な措置を取り入れ悪臭物質の発散を防止すること。生活ゴミ埋立処分場周囲の環境敏感点方向の場界の悪臭物の濃度はGB14554の規定に符合すること。
9.4 生活ゴミ中継運送ステーションで発生した浸出水を収集してから、都市の浸汚水処理場まで封鎖運搬して処理をするか、都市の排水管路経路で都市の浸汚水処理場へ排出して処理をするか、或いは自己処理等の方式を利用することができる。都市の汚水処理場を設けている都市の排水管路ネットへ排出する場合、中継運送ステーション内で浸出水を処理し、全水銀、総カドミウム、全クロム、6価クロム、全ヒ素、全鉛等の汚染物濃度規制値が表2に規定する規制値に達すること、他の水汚染物排出抑制条件については、企業と郷鎮汚水処理場が汚水処理能力に基づき関連基準を決めるか或いは実施すること。環境水体や、或いは浸汚水処理場を設けていない排水管路ネットへ排出する場合、中継運送ステーション内で浸出水を処理するか、または表2に規定する規制値に達すること。

10 環境と汚染物の観測条件
10.1水汚染物排出観測の基本条件
10.1.1 生活ゴミ埋立処分場の水汚染物排出口は、「汚水排出口規範化対策の技術要求」(試行)に基づいて建設し、GB/T15562.1要求に符合する汚水排出口の標識を設置すること。
10.1.2 新規の生活ゴミ埋立処分場は、「汚染源自動観測制御管理方法」の規定に基づき、汚染物排出の自動観測制御設備を設置するか、または環境保護部門の観測制御センターのネットワークにつなぎ、設備の正常運営を保つこと。各地における既存生活ゴミ埋立処分場で汚染物排出の自動観測制御設備の設置を要求する場合については、各省級の環境保護行政主管部門が規定を作成する。
10.1.3 生活ゴミ埋立処分場の汚染物排出状況について観測を行う頻度やサンプリング時期等の要求は、国家の汚染源観測技術規範に基づき実施すること。
10.2 地下水水質観測の基本条件
10.2.1 地下水水質観測ためのピットの設置
  場所の水文地質条件に基づき、または地下水水質の変化を原則として地下水観測システムを設置する。
(1)地下水井戸本体1つを、埋立処分場地下水の上流より30~50mのところに設置する。
(2)排水ピット1つを、埋立処分場の地下水主管の出口側に設置する。
(3)汚染拡散ピット2つを、埋立処分場地下水の垂直方向の両側より30~50mのところにそれぞれ1つ設置する。
(4)汚染観測ピット2つを、埋立処分場地下水の流れに沿った下流30mと50mのところにそれぞれ1つ設置する。
  大型埋立処分場は上記の要求をもとに、観測ピットの数を適宜に追加することができる。
10.2.2 生活ゴミ埋立処分場使用開始前に、地下水井戸本体のレベル観測を行うこと。生活ゴミ埋立処分場使用開始時から地下水について連続観測を行い、処分場閉鎖後も浸出水中の汚染物濃度が連続2年間で表2に規定する規制値より低くなるまで実施する。
10.2.3 地下水観測指標は、pH、総硬度、溶解性総固体、過マンガン酸塩指数、アンモニア窒素、硝酸塩、亜硝酸塩、硫酸塩、塩化物、揮発性フェノール類、シアン化物、ヒ素、水銀、6価クロム、鉛、フッ素、カドミウム、鉄、マンガン、銅、亜鉛、大腸菌であり、異なる水質の地下水水質基準はGB/T14848の規定通りに行う。
10.2.4 生活ゴミ埋立処分場の管理部門による排水ピットの水質観測頻度≧1回/週、汚染拡散ピットと汚染観測ピットの水質観測頻度≧1回/2週、井戸本体の水質観測頻度≧1回/月。
10.2.5 地方の環境保護行政主管部門は、地下水水質について監督的な観測を行い、その頻度は≧1回/3か月。
10.3 生活ゴミ埋立処分場の管理部門は、6か月1回に浸透防止層の完全性について観測を行うこと。
10.4 メタンガスの観測基本条件
10.4.1 生活ゴミ埋立処分場の管理部門は、毎日1回に埋立処分場とランドフィルガス排出口のメタンガス濃度について観測すること。
10.4.2 地方の環境保護行政主管部門は、3か月1回に埋立処分場とランドフィルガス排出口のメタンガス濃度について監督的な観測すること。
10.4.3 メタンガス濃度についての毎日の観測は、GB13486の要求或いは同じ効果のある携帯式メタンガス観測計で測定することが出来る。メタンガス濃度についての監督的な観測は、HJ/T38中のメタンガス測定方法により測定することができる。
10.5 生活ゴミ埋立処分場の管理部門と地方の環境保護行政主管部門は、閉鎖後の生活ゴミ埋立処分場の汚染物の濃度について観測を行うこと。化学的酸素要求量、生物化学的酸素要求量、懸濁物質、全窒素、アンモニア窒素等の指標について3か月1回に測定し、他の指標については年1回に測定すること。
10.6 悪臭汚染物観測の基本条件
10.6.1 生活ゴミ埋立処分場の管理部門は、具体的な情況に基づき適時に境界の悪臭汚染物について観測を行うこと
10.6.2 地方の環境保護行政主管部門は、3か月1回境界の悪臭汚染物について監督的な観測を行うこと。
10.6.3 悪臭汚染物の観測方法については、表3に列挙する方法基準を使用し、地下水水質の検査方法はGB5750に記載する検査方法を使用する。
10.8 生活ゴミ埋立処分場は関連法律と「環境観測管理方法」の規定に基づき、汚染排出状況について観測を行い、その原始観測記録を保存すること。

表3 汚染物濃度測定方法基準

番号

汚染物項目

方法基準名称

方法基準番号

色度(希釈倍数)

水質 色度の測定

GB11903-1989

化学的酸素要求量(CODcr)(mg/L)

水質 化学的酸素要求量の測定 重クロム酸カリ法

GB11914-1989

生物化学的酸素要求量(BOD5) (mg/L)

水質 BOD5の測定 希釈と接種法

GB7488-1987

懸濁物質(mg/L)

水質 懸濁物質の測定 重量法

GB11901-1989

全窒素(mg/L)

水質 全窒素の測定 気相分子吸収スペクトル法

HJ/T199-2005

アンモニア窒素(mg/L)

水質 アンモニア窒素の測定 サリシル酸分光光度法

HJ/T195-2005

全リン(mg/L)

水質 全リンの測定 オルトモリブデン酸塩分光光度法

GB11893-1989

大腸菌(個/L)

水質 大腸菌値の測定 多管醗酵法とろ過膜法(試行)

HJ/T347-2007

全水銀(mg/L)

水質 全水銀の測定 冷原子吸収分光光度法

GB7468-1987

水質 全水銀の測定 過マンガン酸カリ-過硫酸カリ解消法 ジチゾン分光光度法

GB7469-1987

水質 水銀の測定 冷原子蛍光法(試行)

HJ/T341-2007

10

総カドミウム(mg/L)

水質 カドミウムの測定 ジチゾン分光光度法

GB7471-1987

11

全クロム(mg/L)

水質 全クロムの測定 

GB7466-1987

12

6価クロム(mg/L)

水質 6価クロムの測定 ジフェニルカルボノヒドラジド分光光度法

GB7467-1987

13

全ヒ素(mg/L)

水質 全ヒ素の測定 ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム分光光度法

GB7485-1987

14

全鉛(mg/L)

水質 鉛の測定 ジチゾン分光光度法の測定 

GB7470-1987

15

メタンガス

水質 固定汚染源排気中の非メタンガスのトータル未燃炭化水素の測定 ガスクロマトグラフィ

 HJ/T38-1999

16

悪臭

空気質 悪臭の測定 三点比較式臭袋法

GB/T14675

17

亜硫酸、メタンチオール、メチルスルフィドとジメチルジスルフィド

空気品質:亜硫酸、メタンチオール、メチルスルフィドとジメチルジスルフィドの測定 気相クロマトグラフ法

GB/T14678

11 実施条件
11.1 この基準は、県クラス以上の人民政府環境保護行政主管部門が責任を持って監督と実施に当たる。
11.2 いずれの情況の下でも、生活ゴミ埋立処分場は本基準における汚染物排出抑制条件を遵守し、必要な措置を取り、汚染防止施設の正常運営を確保すること。各級の環境保護部門は、生活ゴミ埋立処分場について監督的な検査を行う際には、現場で即時にサンプリングをし、その観測の結果を汚染排出行為が排出基準に符合するかどうかの判断の根拠とするか、または関連の環境保護管理措置実施の根拠とする。
11.3 既設と新規の生活ゴミ埋立処分場に対して、水汚染物特別排出規制値の地域範囲や時期を適応させるかは、国務院環境保護主管部門か、或いは省級の人民政府が決定する。