中華人民共和国国家基準
GB 14554-93(代替GBJ―731:注;)
この基準代替GBJ4-73中硫化水素、二硫化炭素指標の一部)
1993―08―06 国家環境保護局 国家技術監督局 公布 1994―01―15実施
《中華人民共和国大気汚染防止法》を貫徹し、悪臭汚染物の大気に対する汚染を抑制し、環境を保護し改善する為、この基準を制定した。
1 テーマの内容と適用範囲
1.1 テーマの内容
この基準は年限別に八種類の悪臭汚染物一回分の最大排出制限値、複合悪臭物質の臭気濃度制限値及び無組織排出源の工場境界濃度制限値を規定した。
1.2 適用範囲
この基準は全国全ての悪臭を大気に排出する部門及びごみ堆積場の排出管理及び建設プロジェクトの環境に対する評価、設計、竣工の検収及びその建設後の排出管理に適用される。
2 引用基準
GB3095 大気環境質基準
GB12348 工業企業工場内の騒音基準
GB/T14675 空気質 悪臭測定 三点比較式臭袋法
GB/T14676 空気質 トリメチルアミン測定、ガスクロマトグラフィ
GB/T14677 空気質 トルエン、キシレン,スチレンの測定 ガスクロマトグラフィ
GB/T14678 空気質 硫化水素、メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチルの測定 ガスクロマトグフィ
GB/T14679 空気質 アンモニアの測定 次亜塩素酸ナトリウム-サリシル酸分光光度法
GB/T14680 空気質 二硫化炭素の測定 ジエチルアミン分光光度法
3 名詞術語
3.1 悪臭汚染物 Odor pollutants
全ての臭覚器官を刺激し、不快感を与え、生活環境に損害を与える気体物質をさす。
3.2 臭気濃度 odor concentration
悪臭ガス(特殊な臭いを含む)を無臭空気で薄め、希釈して臭いがなくなった時、これに
必要な希釈の倍数。
3.3 無組織排出源
排気筒がないか、排気筒の高さが15m以下の排出源のこと。
4 技術内容
4.1 基準のクラス分け
この基準では悪臭汚染物の工場境界基準を三段階に分けている。
4.1.1 GB3095に組まれている一類区のものは、一級基準を執行し、一類区では汚染排出部門の新規建設を禁止する。
4.1.2 GB3095に組まれている二類区のものは二級基準を執行する。
4.1.3 GB3095に組まれている三類区のものは三級基準を執行する。
4.2 基準値
4.2.1 悪臭汚染物工場境界基準値で、無組織排出源の制限値は表1を参照
1994年6月1日以降にプロジェクト登録した新規建設、拡張、改築プロジェクト及びそれが竣工して操業に入った企業は二級三級中の相応の基準値を執行する。
表1 悪臭汚染物の工場境界基準値
順番 |
規制項目 |
単位 |
一級 |
二級 |
三級 |
新規建設拡張改築 |
既存 |
新規建設拡張改築 |
既存 |
1 |
アンモニア |
mg/m3 |
1.0 |
1.5 |
2.0 |
4.0 |
5.0 |
2 |
トリメチルアミン |
mg/m3 |
0.05 |
0.08 |
0.15 |
0.45 |
0.80 |
3 |
硫化水素 |
mg/m3 |
0.03 |
0.06 |
0.10 |
0.32 |
0.60 |
4 |
メチルメルカプタン |
mg/m3 |
0.004 |
0.007 |
0.010 |
0.020 |
0.035 |
5 |
硫化メチル |
mg/m3 |
0.03 |
0.07 |
0.15 |
0.55 |
1.10 |
6 |
二硫化メチル |
mg/m3 |
0.03 |
0.06 |
0.13 |
0.42 |
0.71 |
7 |
二硫化炭素 |
mg/m3 |
2.0 |
3.0 |
5.0 |
8.0 |
10 |
8 |
スチレン |
mg/m3 |
3.0 |
5.0 |
7.0 |
14 |
19 |
9 |
臭気の濃度 |
単位無 |
10 |
20 |
80 |
60 |
70 |
4.2.2 悪臭汚染物の排出基準値、表2を参照。
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