静脈産業類生態工業園区の基準(試行)
Standard for Venous Industry Based Eco-industrial Parks(On trial)

当電子版の内容が中国環境出版社の出版する基準文書と食い違う場合は中国環境出版社の文書を基準とする。

HJ

中華人民共和国環境保護業界基準

HJ/T274-2006

2009-06-02 発布         2009-09-01 実施

国家環境保護総局 発布

目  次
1 範囲
2 引用された規範的文書
3 定義
4 基本要求
5 データ収集と計算方法
6 基準の実施

前書き

『科学的発展観の実現、環境保護の強化に関する国務院の決定』(国発[2005]39号)、『循環経済発展の加速に関する国務院の若干意見』(国発[2005]22号)及び『節約型社会建設の最近の重点活動に取り組むことに関する国務院の通知』(国発[2005]21号)を貫徹するため、本基準を制定する。
本基準は静脈産業類生態工業園区の建設、管理、検収に適用される。
本基準は静脈産業類生態工業園区の検収に関する基本条件と指標値を規定している。生態工業の特徴と生態工業園区建設のカギとなる部分に基づき、静脈産業類生態工業園区の基準は、経済の発展、資源の循環と利用、汚染管理及び園区管理の四つの部分からなり、さらに20の指標に細分化されている。生態工業理念と実践、廃棄物資源化技術の絶え間ない発展につれて、本基準を適時改正する予定である。
本基準は、初回の発布である。
本基準は、国家環境保護総局科学技術標準司が提出する。
本基準は、青島理工大学、中国環境科学研究院が起草する。
本基準は、2006年6月2日に国家環境保護総局に承認された。
本基準は、2006年9月1日から施行する。
本基準は、国家環境保護総局が解釈する。


静脈産業類生態工業園区の基準(試行)

1 範囲
本基準は、静脈産業類生態工業園区の建設、管理、検収に適用する。

2 引用された規範的文書
『「国家生態工業モデル園区の申請、命名、管理規定(試行)」などの印刷配布に関する通知』(環発〔2003〕208号)
『「循環経済発展の推進に関する国家環境保護総局の指導意見」の印刷配布に関する通知』(環発〔2005〕114号)
『廃棄機械・電気設備集中解体利用処置区の環境保護技術規範(試行)〕』(HJ/T181-2005)

3 定義
3.1 静脈産業
静脈産業(資源再生利用産業)は環境安全の保障を前提とし、資源の節約、環境保全を目的とするもので、先進的技術を運用し、生産と消費の過程で発生する廃棄物を再利用可能な資源や製品に転化し、各種廃棄物の再利用・資源化を実現する産業である。廃棄物の再生資源への転化および再生資源を加工して製品とするふたつの過程を含む。
3.2 生態工業園区
生態工業園区は、循環経済の理念、工業生態学原理及びクリーナープロダクションの要求に基づいて建設された新しいタイプの工業園区である。これは物流またはエネルギーフローの伝達などを通じて、異なる工場、企業を一体化し、資源共有と副産物交換の産業共生ユニットを形成し、「生産者―消費者―分解者」の物質循環方式の確立によって、ある工場の廃棄物や副産物を他の工場の原料やエネルギーとし、物質の閉環と循環、エネルギーの多段階利用、廃棄物発生の最小化に努める。
3.3 静脈産業類生態工業園区
静脈産業類生態工業園区は静脈産業に従事する企業を主体として建設する生態工業園区である。

4 基本要求
4.1 基本条件
(1)国と地方の関連法律、法規、制度及び各政策が効果的に貫徹、実行され、最近3年間、重大汚染事故又は重大生態破壊事件が発生していない。
(2)環境質は国又は地方が定めた環境機能区域の環境質基準に達し、園区内の企業の汚染物質排出が基準に達し、汚染物質排出総量はいずれも総量規制の枠を超えていない。
(3)入園プロジェクトや園区内の企業が生産する製品、使用・開発する技術などが国家産業政策に合致する。
(4)すでに園区計画に対する環境アセスメントが実施され、さらに環境保護行政主管部門が組織する審査を合格している。
(5)園区建設が国家の節水、節地、省エネ、節材などの関連要求を満たす。
(6)『静脈産業類生態工業園区建設計画』が国家環境保護総局の論証に合格し、さらに現地の人民代表大会常務委員会または人民政府の承認を受けている。
4.2 指標
静脈産業類生態工業園区の指標 表1を参照
表1 静脈産業類生態工業園区の指標

項目

順番

指標

単位

指標値
又は要求

経済の発展

1

1人当たり工業増加値

万元/人

≽5

2

静脈産業の園区工業増加値への貢献率

 

≽70%

資源の循環と利用

3

廃棄物処理量

万トン/年

≽3

4

廃棄家電の資源化率*

 

≽80%

5

廃棄自動車の資源化率*

 

≽90%

6

電子廃棄物の資源化率*

 

≽80%

7

廃棄タイヤの資源化率*

 

≽90%

8

廃棄プラスチックの資源化率*

 

≽70%

9

その他廃棄物の資源化率*

 

関連規定に合致

汚染管理

10

危険廃棄物の安全処置率

 

100%

11

単位工業増加値の廃水排出量

トン/万元

≼7

12

入園企業の汚染物質排出基準達成率

 

100%

13

廃棄物集中処理処置施設

 

具える

14

集中式排水処理施設

 

具える

園区管理

15

園区環境監督管理制度

 

具える

16

入園企業の廃棄物解体・生産加工技術

 

海外同業者の先進レベルに到達

17

園区緑化被覆率

 

35%

18

情報プラットフォームの整備度

 

100%

19

園区観光、見学学習者の人数

のべ人数/年

≽5000

20

園区の環境報告書作成状況

 

1期/年

注:1) *の付く指標は選択的指標で、各園区の廃棄物の種類によって選択する。

5 データ収集と計算方法
5.1 よくある指標のデータ収集と計算方法は、行政管理部門の相応指標データと計算方法を基準とする。
5.2 定量的指標のデータ収集
環境類指標のサンプリングとモニタリングは、国家環境保護基準モニタリング方法に従って実行し、非環境類指標のデータは、行政管理部門の統計データを採用する。
5.3 計算方法
5.3.1 一人当たりの工業増加値
指標説明:報告期間の園区の従業員一人当たりの工業増加値を指す。
工業増加値とは、工業業界が報告期間にあげた工業生産活動の最終的成果を通貨の形で表したもので、企業の生産過程で新たに増加した価値である。これは企業のすべての生産活動の総合成果から生産過程において消費又は移転した物質製品と労務価値を差し引いた残額である。
計算公式:

データの出所:統計部門
5.3.2 静脈産業の園区工業増加値への貢献率
指標説明:報告期間に静脈産業の工業増加値が生態工業園区全体の増加値に占める百分率で、静脈産業の園区経済発展への総合的貢献率を反映する。
計算公式:

データの出所:統計部門
5.3.3  廃棄物処理量
指標説明:報告期間の園区における廃棄物の処理総量を指す。
データの出所:統計部門、環境保護部門

5.3.4  廃棄家電の資源化率
指標説明:報告期間の廃棄家電資源化量が園区の廃棄家電処理総量に占める百分率を指す。
  処理総量:報告期間に園区で処理された廃棄家電の総量。
計算公式:

データの出所:統計部門、環境保護部門
5.3.5  廃棄自動車の資源化率
指標説明:報告期間の廃棄自動車資源化量が園区の廃棄自動車処理総量に占める百分率を指す。
  計算公式:

データの出所:統計部門、環境保護部門
5.3.6  電子廃棄物の資源化率
指標説明:報告期間の電子廃棄物資源化量が園区の電子廃棄物処理総量に占める百分率を指す。
  計算公式:

データの出所:統計部門、環境保護部門
5.3.7  廃棄タイヤの資源化率
指標説明:報告期間の廃棄タイヤ資源化量が園区の廃棄タイヤ処理総量に占める百分率を指す。
  計算公式:

データの出所:統計部門、環境保護部門
5.3.8  廃棄プラスチックの資源化率
指標説明:報告期間の廃棄プラスチック資源化量が園区の廃棄プラスチック処理総量に占める百分率を指す。
  計算公式:

データの出所:統計部門、環境保護部門
5.3.9  その他廃棄物の資源化率
指標説明:報告期間のその他廃棄物資源化量が園区のその他廃棄物処理総量に占める百分率を指す。
その他廃棄物:廃棄家電、廃棄自動車、電子廃棄物、廃棄タイヤ、廃棄プラスチック以外の廃棄物を指す。
  計算公式:

データの出所:統計部門、環境保護部門
5.3.10 危険廃棄物の安全処置率
指標説明:園区で最終的に排出された危険廃棄物の安全処置率を指す
危険廃棄物の安全処置:通常、資源化した後も発生せざるを得ない危険廃棄物の安全処置を指す。廃棄物汚染管理の末端部分であり、主な方法として焼却や安全な埋め立てがある。
計算公式:

データの出所:統計部門、環境保護部門
5.3.11 単位工業増加値の廃水排出量
指標説明:園区で工業増加値1万元に発生する工業廃水排出総量を指す。
計算公式:

データの出所:統計部門、環境保護部門
5.3.12 入園企業の汚染物質排出基準達成率
指標説明:国家汚染物質排出基準に達成する入園企業数が園区企業総数に占める百分率を指す。
計算公式:

データの出所: 統計部門、環境保護部門
5.3.13 廃棄物集中処理処置施設
指標説明:園区で廃棄物集中処理処置能力を持つものを指し、処理処置施設は園区の内外どちらにあってもよい。
データの出所:統計部門、環境保護部門
5.3.14 集中式排水処理施設
指標説明:園区で集中式排水処理施設を持つものを指す。
データの出所:統計部門、環境保護部門
5.3.15 園区環境監督管理制度
指標説明:園区で環境モニタリングおよび管理制度が健全で、環境への応急対応力があり、環境応急対策を確立しているものを指す。
データの出所:統計部門、環境保護部門
5.3.16 入園企業の解体・生産加工技術
指標説明:入園企業で解体・生産加工技術が海外同業者の先進レベルに到達するものを指す。
データの出所:統計部門、環境保護部門
5.3.17 園区緑化被覆率
指標説明:園区内の各種緑地総面積が園区用地総面積に占める百分率を指す。
計算公式:

データの出所:統計部門、環境保護部門
5.3.18 情報プラットフォーム整備度
指標説明:園区の情報プラットフォームの整備度合いを指す。主な審査点はLAN内ホームページ設置の有無、廃棄物交換情報、再生製品取引情報の配布の3つである。うちLAN内ホームページ設置は30%、廃棄物交換情報と再生製品の取引情報の配布はそれぞれ35%を占め、情報プラットフォームの整備度が100%に達するよう要求する。
データの出所:統計部門、環境保護部門
5.3.19 園区観光、見学学習者の人数
指標説明:園区を訪れた観光、学習者の総数を指し、通常は年間で統計する。
データの出所:統計部門、園区管理部門
5.3.20 園区の環境報告書作成状況
指標説明:園区で定期的に作成される環境報告書を指し、通常は1年1期とする。
同指標は作成される環境報告書が園区の環境質状況、資源とエネルギーの減量使用、廃棄物排出削減などの内容を真に反映することを要求する。
データの出所:統計部門、環境保護部門

6 基準の実施
本基準は、各級人民政府の環境保護行政主管部門が組織、実施に責任を負う。