危険廃棄物集中焼却処理施設の運営に関する監督管理技術規範(試行)
Technical Specifications for the Supervision and Management to the Operation of Centralized Incineration Disposal Facilities for Hazardous Waste (On Trial)

中華人民共和国国家環境保護基準
HJ 515-2009

本電子版は発表原稿である。中国環境科学出版社が出版した正式な基準文書を基準としてください。

2009年―12―29公布            2010年3月1日施行
環 境 保 護 部  公 布

目  次

1 適用範囲
2 引用された規範的文書
3 専門用語と定義
4 監督管理の手順と要求
5 監督管理の内容と方法
6 監督実施
付録A 危険廃棄物焼却処理施設運営監督管理の内容と方法(規範的付録)


前書き

「中華人民共和国環境保護法」、「中華人民共和国固形廃棄物環境汚染防止法」、「危険廃棄物経営許可証管理弁法」を貫徹し、危険廃棄物集中焼却処理施設の運営プロセスに関する監督管理を強化するため、本基準を制定する。
本基準では危険廃棄物集中焼却処理施設の運営に関する監督管理の手順、要求、内容及び監督管理方法などを規定している。
本基準の付録Aは規範的付録である。
本基準は環境保護部科学技術標準司が制定に取り組む。
本基準の主要起草機関:瀋陽環境科学研究院、中国科学院高能物理研究所、環境保護部環境保護対外合作センター、国家環境保護危険廃棄物処置工程技術センター。
本基準は2009年12月29日に環境保護部に承認された。
本基準は2010年3月1日から施行する。
本基準は環境保護部が解釈する。


危険廃棄物集中焼却処理施設の運営に関する監督管理技術規範 (試行)

1 適用範囲
本基準は危険廃棄物集中焼却処理施設の運営に関する監督管理の手順、要求、内容及び監督管理方法などを定める。
本基準は経営的危険廃棄物集中焼却処理施設の運営に関する監督管理を適用し、その他の危険廃棄物焼却処理施設運営期間の監督管理は本基準を参考にして実施することができる。

2 引用された規範的文書
本基準は、下記の文書の条項を引用した。およそ期日を付けなかった引用文書は、その有効なバージョンが本基準を適用する。
GB 3095 環境大気質基準
GB 3096 騒音環境質基準
GB 3838 地表水環境質基準
GB 4387 工業企業構内の鉄路、道路運輸の安全規程
GB 5085.1-3 危険廃棄物鑑別基準
GB 8978 汚水総合排出基準
GB 12348 工業企業境界環境騒音排出基準
GB 15562.1 環境保護図形標識 排出口(源)
GB 15562.2 環境保護図形標識 固形廃棄物貯蔵(処理)場
GB 15618 土壌環境質基準
GB 18484 危険廃棄物焼却汚染抑制基準
GB 18597 危険廃棄物貯蔵汚染抑制基準
GB 18598 危険廃棄物埋立て汚染抑制基準
GB 50041 ボイラー室の設計規範
GB/T 16157 固定汚染源の排気中に含まれる粒子状物質の測定と気態汚染物のサンプリング方法
HJ/T 20 工業固形廃棄物のサンプリングと制作の技術規範.
HJ/T 176 危険廃棄物集中焼却処理工程建設技術規範
「危険廃棄物経営許可証管理弁法」 (中華人民共和国国務院令 第408号)
「国家危険廃棄物リスト」(環境保護部、国家発展改革委員会令 第1号)
「危険廃棄物移送伝票管理弁法」(国家環境保護総局令 第5号)
「危険廃棄物取扱事業者の応急予備案編成ガイドライン」(国家環境保護総 2007年第48号公告)

3 専門用語と定義
下記の専門用語と定義は本基準に適用する。

3.1 危険廃棄物
「国家危険廃棄物リスト」に列挙された又は国の規定した危険廃棄物鑑別基準と鑑別方法に基づき認定した腐食性、毒性、引火性、反応性、感染性など一種又は一種以上の危険な特性を備える及び上記の危険な特性を備える可能性を除外しない固形廃棄物を指す。

3.2 集中焼却処理施設
建設を統一的に計画し、又一定範囲の区域にサービスを提供し、焼却法で危険廃棄物を処理する施設を指す。

3.3 監督管理
危険廃棄物焼却処理施設運営過程における監督管理を指すものであり、地方環境保護行政主管機関が環境を保全し改善するため、危険廃棄物施設の運営に監督検査と指導業務を行う総称である。

3.4 経営的危険廃棄物集中焼却処理業者
「危険廃棄物経営許可証管理弁法」の管理範囲に符合し、危険廃棄物集中焼却処理経営活動に従事する業者を指す。

4 監督管理の手順と要求

4.1 県級以上の人民政府環境保護行政主管機関及びその他の危険廃棄物環境汚染防止事業の監督管理機関は、自らの職責に基づき、管轄範囲内の危険廃棄物集中焼却処理施設を監督検査する権限を有する。

4.2 危険廃棄物集中焼却処理業者は、環境保護行政主管機関及びその他の危険廃棄物環境汚染防止事業の監督管理機関の監督管理業務に前向きに協力し、相応の監督管理の要求に基づき、状況を如実に反映し、必要な資料を提供し、瞞着、虚報、拒否、妨害又は遅延をしてはならない。

4.3 地方環境保護行政主管機関は、書類検査、立入り検査及び遠隔監督制御などの形で危険廃棄物集中焼却処理施設の運営を監督管理することができる。

4.4 監督管理は、準備、検査、モニタリング、総合分析、意見フィードバック、整備改善及び再検査の7つの段階を含む。地方環境保護行政主管機関は事業展開の状況と必要に応じ、監督管理の手順を改正、調整し、又相応の実施計画を確定することができる。
4.4.1 準備段階は資料収集及び監督管理実施計画編成の二つの部分を含まなければならない。資料収集は経営許可証、組織設置、人員配置、制度整備、施設建設及び運転状況、汚染物質の排出総量の状況、委託を受けた機関と取扱契約を結んだ状況などを含む。実施計画の編成は資料収集をベースに編成し、監督管理の対象、監督管理の内容、手順、方法及び人員の安全保護措置などを明確にしなければならない。
4.4.2 検査段階では実施計画に基づき、主体焼却施設、各付属施設の運転及び管理状況に対し立入り検査を行い、関連記録、台帳を審査し、発見された問題点を調査し、確認しなければならない。
4.4.3 モニタリングの段階では、実施計画に基づき、施設運営過程における汚染物質の排出状況(排ガス、排水、固形廃棄物、騒音など)に対しモニタリングを行い、モニタリングの質を保証し、モニタリング記録を保存しなければならない。
4.4.4 総合分析の段階では、検査とモニタリングの結果を踏まえて、危険廃棄物焼却処理業者の全般的な状況を全面的に分析、評価し、監督検査の結論を下し、存在する問題点に対し、一つ一つ列挙していかなければならない。整備改善が必要である場合には、書面で整備改善の内容及び期限を提出しなければならない。「中華人民共和国固形廃棄物環境汚染防止法」、「危険廃棄物経営許可証管理弁法」などの法律、法規に違反する行為がある場合には、相応の処罰を与える意見を提出する。
4.4.5 意見フィードバックの段階では、規定した手順に基づき、監督検査の結論、改善命令、処罰通知などを危険廃棄物集中焼却処理業者に届けなければならない。
4.4.6 整備改善の段階では、危険廃棄物集中焼却処理業者が監督検査の結果及び改善命令に基づき整備改善を行い、又整備改善報告書を提示するよう督促しなければならない。
4.4.7 監督管理再検査の段階では、危険廃棄物集中焼却処理業者の改善状況を再検査し、要求に達しない場合に、「中華人民共和国固形廃棄物環境汚染防止法」、「危険廃棄物経営許可証管理弁法」に基づき、危険廃棄物集中焼却処理業者に対し、警告、期限付き改善命令、罰金、経営許可証の一時的差し押さえ又は取り上げなどの処罰を与えなければならない。

4.5 監督管理者は立ち入り検査を行う時に下記の要求に従わなければならない。
(1)監督管理者は、検査過程において国の環境保全に関する方針、政策及び関連法律、法規と基準を宣伝し、真剣に実施しなければならない。
(2)監督管理者が立ち入り検査を行う時に、相応の行政法執行権力を有する2人以上の人員が同時に参加し、関連証明書を所持、提示しなければならない。
(3)監督管理者が立ち入り検査を行う時に、質問記録、現場モニタリング、サンプリング、カメラ・ビデオによる撮影、関連資料の調査とコピーなどの検査方法を採り、又関連資料を適切に保管することができる。
(4)監督管理者が立ち入り検査を行う時に、安全制度を厳格に執行し、又検査を受ける業者の技術業務秘密を守らなければならない。
(5)監督管理者は検査の状況を客観的かつ規範的に記録し、検査を受ける業者にそれを確認してもらわなければならない。検査人員と検査を受ける業者は、検査記録の内容に相違があり、直ちに解決することができない場合、しっかりと記録をしなければならない。

5 監督管理の内容と方法

5.1 地方環境保護行政主管機関の監督管理の内容は、基本運転の条件、焼却処理施設運転のプロセス、汚染防止施設の配置、運転効果及び安全生産と労働保護措置などを含まなければならない。地方環境保護行政主管機関は、実情に基づき監督管理の具体的な内容を定め、原則的には、危険廃棄物集中焼却処理業者の基本運営条件の検査、焼却処理施設及び付属施設などのハード配置に対する監督検査は最初の監督検査時にだけ実施する。

5.2 基本運営条件の監督管理
5.2.1 危険廃棄物集中焼却処理業者の機関設置、人員配置が関連政策、法律、法規及び基準に符合する状況。
5.2.2 危険廃棄物経営許可証の申請、取得及び証明書交換の状況。
5.2.3 危険廃棄物焼却処理の技術、プロセス及び工事検収の状況。
5.2.4 危険廃棄物集中焼却処理業者の各規則と制度の状況。制度は少なくとも施設運転と管理記録制度、勤務交替記録制度、危険廃棄物受入管理制度、危険廃棄物分析制度、内部監督管理制度の施設運転操作規程、実験室の目的汚染物質の測定計画及び実施細則、処理施設の運転過程における不測の事故応急予備案、安全生産及び労働保護管理制度、人員の研修制度及び環境モニタリング制度などを含まなければならない。
5.2.5 危険廃棄物集中焼却処理業者の事故応急予備案の状況。応急予備案は、「危険廃棄物取扱業者の応急予備案編成ガイドライン」及び地方のその他の関連規定に基づき、編成、上部に報告して承認を得なければならない。

5.3 危険廃棄物焼却処理施設の運営に対する監督管理の内容は、最低危険廃棄物の受け入れ、危険廃棄物の分析鑑別、危険廃棄物の処理場内における貯蔵と前処理、危険廃棄物焼却処理施設の運転などを含まなければならない。
5.3.1 危険廃棄物の受け入れは、危険廃棄物の進入専用通路と標識、危険廃棄物の予備検査、危険廃棄物移送伝票制度の執行及び危険廃棄物荷揚げの状況などを含まなければならない。
5.3.2 危険廃棄物の分析鑑別は、鑑別の基本的条件、危険廃棄物の鑑別内容、危険廃棄物の特性鑑別後の登録管理、特性鑑別データの保存、サンプリングと分析及び危険廃棄物の分類管理の状況などを含まなければならない。
5.3.3 危険廃棄物貯蔵施設は、危険廃棄物の貯蔵容器及び危険廃棄物貯蔵施設の状況などを含まなければならない。
5.3.4 危険廃棄物焼却処理システムは、焼却処理施設の配置及び焼却処理過程の操作状況を含まなければならない。
5.3.5 危険廃棄物焼却処理付属施設は、前処理及び処理材投入システム、熱エネルギー利用システム、燃焼ガス浄化システムのスラグ及びフライアッシュ処理システム、オートメーション制御及びオンラインモニタリングシステムを含み、監督管理の内容はシステムの配置と操作状況などを含まなければならない。

5.4 汚染防止施設の配置及び処理効果の監督管理
5.4.1 焼却処理施設の性能指標及び大気汚染物質排出の抑制指標は、GB18484の要求に符合し、処理場周辺の大気質と各項目の指標はGB3095の要求に符合しなければならない。
5.4.2 危険廃棄物焼却処理過程で発生する残渣、フライアッシュ、焼却過程における排ガス処理で発生する廃棄活性炭、ろ過ケーキなどの危険廃棄物は、GB18598の要求に符合する危険廃棄物埋立て場で安全な埋立て処分を行わなければならない。
5.4.3 危険廃棄物集中焼却処理業者の排水は、GB8978の要求に符合しなければならない。
5.4.4 危険廃棄物集中焼却処理業者の騒音は、GB12348の要求に符合しなければならない。

5.5 安全生産と労働保護の監督管理
5.5.1 危険廃棄物集中焼却処理業者は、安全生産の面でHJ/T176及びその他の安全生産に関する国の関連規定を執行しなければならない。
5.5.2 危険廃棄物集中焼却処理業者は、労働保護の面でHJ/T176及びその他の労働保護に関する国の関連規定を執行しなければならない。

5.6 モニタリング管理の要求
5.6.1 環境モニタリングは、焼却施設の汚染物質排出のモニタリング及び危険廃棄物集中焼却処理業者の周辺環境モニタリングという二つの部分を含まなければならない。汚染物質排出のモニタリングは、関連基準に基づき、燃焼ガス、フライアッシュ、スラグ、プロセスによる汚水及び騒音に対しモニタリングを行わなければならない。環境モニタリングは、危険廃棄物集中焼却処理業者の汚染物質排出状況に基づき、周辺の大気、地下水、地表水、土壌及び環境騒音に対しモニタリングを行わなければならない。
5.6.2 地方環境保護行政主管機関が実施する監督的モニタリング事業は、地方環境保護行政主管機関が環境モニタリングの資質をもつモニタリング機関に委託して実施する。危険廃棄物集中焼却処理業者が実施する内部モニタリングは、国家基準で規定した方法と頻度・回数に従い、処理施設の運転状況に対しモニタリングを行い、危険廃棄物集中焼却処理業者は環境モニタリングの資質をもつモニタリング機関に委託してモニタリングを代理することができる。危険廃棄物集中焼却処理業者は、国の監督的モニタリング管理に関する規定を厳格に執行し、モニタリングに協力しなければならない。モニタリング、サンプリング、測定方法はいずれも国の関連基準の要求に従わなければならない。
5.6.3 地方環境保護行政主管機関は、危険廃棄物集中焼却処理業者が集中焼却処理施設運転の内部モニタリング計画を作成し、危険廃棄物焼却処理の排出に対し定期的にモニタリングを行うよう要求しなければならない。モニタリングの結果、ある項目が不合格となっている場合に、施設を全面的に検査し、原因を調べて適時に解決し、排出基準を達成した条件の下での集中焼却処理施設の運営を確保しなければならない。
5.6.4 地方環境保護行政主管機関は、国の関連規定に従い、危険廃棄物集中焼却処理業者が運転パラメーター及び汚染物質排出のモニタリング記録制度を確立するよう督促しなければならない。モニタリング記録には下記の内容を含めなければならない。
(1)ロットごとの危険廃棄物焼却の種類の重量を記録する。
(2)二次燃焼室内の燃焼ガスの二次燃焼期間前後の温度を連続的にモニタリングする。
(3)集中焼却処理施設から排出される煙塵、CO、SO2、NOXに対し自動モニタリングを連続的に行い、又サンプリングのモニタリングを補助として定期的に行う。現段階で自動連続装置でモニタリングできない黒煙濃度、HF、HCI、重金属及びその化合物に対し、GB18484のモニタリング管理の要求に従いモニタリングを行わなければならない。上記各項目は四半期ごとに最低1回のサンプリングとモニタリングを行わなければならない。
(4)GB18484の規定に従い、6カ月ごとに最低1回の焼却残渣の熱灼減量率をモニタリングする。
(5)GB18484のモニタリング管理の要求に従い、排ガス中のダイオキシンを毎年1回以上のサンプリングとモニタリングを行う。
(6)建設プロジェクトの周辺環境の大気及び土壌に対する汚染状況を把握するため、毎年、周辺の大気及び土壌中のダイオキシン、重金属を1回以上モニタリングする。
(7)焼却残渣とフライアッシュの数量、処置方法及び受け入れ機関を含む危険廃棄物の最終残留物の処置状況を記録する。
5.6.5 モニタリングの実施を確保するため、汚染物質排出口の規範化問題について下記の要求を提出する。
(1)GB15562.1-2の規定に従い、汚染物質排出口に相応の環境標識を設置しなければならない。
(2)新規建設した集中式危険廃棄物焼却施設の焼却炉排気煙突周囲の半径200m内に建築物がある場合、煙突の高さは、最高建築物より5m以上高くなければならない。
(3)複数の排ガス源を持つ焼却施設は、1つの排気煙突に集中して排出する又は複数煙突集合式排出を採用しなければならない。
(4)焼却炉排気煙突は、GB/T16157の要求に従い、規範化した流量、流速の測定に便利な流量測定区間及びサンプリング場所を設置し、永久的なサンプリング孔を設置し、又サンプリングと測量の付属施設を取り付けなければならない。
5.6.6 監督的モニタリングでは、運転状況が安定し、生産負荷が設計上の75%以上(75%を含む)に達し、危険廃棄物集中焼却処理施設が正常に運転している状況の下でモニタリングデータは有効である。モニタリング期間、各生産部門の主要原材料の消費量、完成品量をモニタリングし、設計上の主要原材料と補助的な材料の使用量、完成品量に従い、生産負荷を計算する。生産負荷が75%以下となる場合に、モニタリングを止めなければならない。
5.6.7 危険廃棄物処理業者は、上記のモニタリングデータを定期的に上部に報告しなければならない。モニタリングデータの保存期間を3年以上とする。

5.7 監督検査の方法
上記の監督検査の内容と結びつけて、相応の監督検査の内容と方法は付録Aの通り。

6 監督実施

6.1 地方環境保護行政主管機関は、本基準の提出した内容と要求に基づき、地方の危険廃棄物集中焼却処理施設の実情と結びつけ、具体的な監督管理実施プランを制定し、危険廃棄物集中焼却処理施設の監督管理の規範化と制度化を推進する。

6.2 地方環境保護行政主管機関は、本基準の提出した施設運営の各方面の監督管理の要求及び危険廃棄物経営許可証保存書類管理制度に関する基本的要求に基づき、規範化した危険廃棄物集中焼却処理施設運営監督保存書類管理制度を構築し、監督検査の状況及び処理結果を直ちに分類して保管し、又企業が相応の監督管理の手順と方法を制定するよう指導し、危険廃棄物集中焼却処理施設の安全運転を確保する。

6.3 地方環境保護行政主管機関は、「中華人民共和国固形廃棄物環境汚染防止法」及び「危険廃棄物経営許可証管理弁法」などの関連法律、法規に基づき、危険廃棄物集中焼却処理業者の危険廃棄物処理過程における違法行為に処罰を科すことができる。


付録A 危険廃棄物焼却処理施設運営監督管理の内容と方法(規範的付録)
A.1 基本的運営条件の監督管理

審査項目

審査要領

検査の指標と根拠

監督検査の方法

A.1.1 危険廃棄物処理技術、プロセス及び工事検収の状況

(1)危険廃棄物の前処理及び焼却処理技術とプロセス適応性の説明

危険廃棄物の前処理、焼却処理技術及びプロセス適応性の説明、主要設備の名称、仕様と型番、設計能力、数量、その他の技術パラメーター。焼却処理できるすべての廃棄物の名称、類別、形態及び危険度の特性(HJ/T176)

環境影響報告書、工事設計書類又はその他の証明材料。必要な場合に、立入り検査を実施。

(2)システムの配置状況

システム配置の完全性を検査し、前処理、処理材投入システム、焼却炉、熱エネルギー利用システム、燃焼ガス浄化システム、残渣処理システム、自動制御及びオンラインモニタリングシステム及びその他の補助装置(HJ/T176)を含まなければならない。

システム配置の安全性を検査し、焼却システムは運転過程で負圧状態となり、有害ガスの排出を避けなければならない(HJ/T176)。

危険廃棄物処理の要求を検査し、フッ素、塩素の含有量がかなり高い危険廃棄物を処理する時に、耐火材料及び設備の防腐問題を考慮したかどうか。フッ素の含有量がかなり高い又は塩素の含有量が5%以上である危険廃棄物焼却システムは余熱ボイラーを利用して温度を下げてはいけない。その排ガス浄化は湿式浄化法を採らなければならない((HJ/T176)。

(3)主要付属施設の状況

工具、中継と一時的保管施設、設備及び貯蔵施設、設備の状況(国務院令第408号)。

(4)工事設計及び検収の状況

プロジェクトの工事設計及び検収に係る資料(国務院令第408号)。

工事設計及び検収資料を検査する。

A.1.2 危険廃棄物経営許可証の申請、取得と使用の状況

(1)処理業者の処理契約の業務範囲の状況

危険廃棄物集中焼却処理業者の処理契約の業務範囲は経営許可証の規定した取扱範囲に一致するかどうかを検査(国務院令第408号)。

危険廃棄物経営許可証、処理契約などの資料を検査し、必要な場合に立入り検査を実施する。

(2)危険廃棄物経営許可証変更の状況

危険廃棄物集中焼却処理業者は、規定した申請の手順に従い、危険廃棄物取扱方式を変え、危険廃棄物処理の類別を増やし、従来の危険廃棄物取扱施設を新築、改築、増築する又は危険廃棄物の取扱が従来の承認年間の取扱規模20%以上を超える施設に対し危険廃棄物経営許可証を改めて申請、取得するかどうかを検査(国務院令第408号)。

(3)焼却処理計画の状況

焼却処理計画は詳細かつ明確であるかを検査する。焼却処理計画は年度と月計画に分かれなければならない。

危険廃棄物焼却処理記録などの資料を検査。

(4)経営許可証の検査状況

危険廃棄物経営許可証の定例検査の状況を検査(国務院令第408号)。

危険廃棄物経営許可証の関連資料を検査

A.1.3 危険廃棄物集中焼却処理業者の機構設置、人員配置の状況

(1)人員の全体配置状況

相応の生産要員、生産補助要員及び管理要員を配置したかどうか(国務院令第408号)

機関の構成および職員の職責、業務分担及び個人保存書類資料などを検査。

(2)専門技術人員の配置状況

3人以上の環境工程専攻又は関連専攻の中級以上の職称を有し、又3年以上の固形廃棄物汚染整備経験を有する技術者が配置されたかどうか(国務院令第408号)

 

(3)人材育成の状況

生産と管理要員は、国及び職場内部が組織するOJTを受け、且つ国家労働保障機関又は環境保護総局が発給した職業技能研修等級証明書を取得し、且つ業務の必要に合致するかどうか。

A.1.4 集中焼却処理業者の規則制度の状況

(1)施設運営及び管理記録制度の状況

(1)危険廃棄物移送伝票記録、(2)危険廃棄物受入登録の記録、(3)危険廃棄物を処理場内に運搬する専用車両のナンバー、荷積地、重さ、処理場搬入時間、搬出時間などの記録、(4)生産施設運転プロセス制御パラメーターの記録、(5)危険廃棄物焼却残渣の処理・処置状況の記録、(6)設備更新状況の記録、(7)生産施設の修理維持状況の記録、(8)環境モニタリングデータの記録、(9)生産事故及び処理状況の記録(HJ/T176)。

各制度及び運転記録・資料を検査

(2)交替勤務制度の状況

(1)交替勤務制度の実施記録の完全性、規範化、(2)上記に言及した施設運転及び管理記録制度が交替勤務制度中で実施されること(HJ/T176)。

(3)その他の制度の状況

(1)危険廃棄物受入管理制度、(2)危険廃棄物分析制度、(3)内部監督管理制度、(4)施設運転の操作規程、(5)施設運転過程における汚染抑制対策と措置、(6)化学実験室(実験室)で実施される目的汚染物質測定案及び実施細則、(7)施設の日常運転記録台帳、モニタリング台帳及び設備更新、点検台帳、(8)安全生産及び労働保護管理制度、(9)人員育成制度、(10)環境モニタリング制度(HJ/T176)。

A.1.5 事故応急予備案の制定状況

(1)危険廃棄物貯蔵過程で事故が発生した時の応急予備案

(1)応急予備案の全面性、規範性及び操作可能性、(2)応急予備案が環境保護機関の承認を受ける状況、(3)応急予備案実施の基礎条件の状況、(4)応急予備案の執行状況(HJ/T176)。

応急予備案の文書、応急予備案の審査認可及び応急予備案の執行状況を検査

(2)危険廃棄物輸送過程で事故が発生した時の応急予備案

(1)応急予備案の全面性、規範性及び操作可能性、(2)応急予備案が環境保護機関の承認を受ける状況、(3)応急予備案実施の基礎条件の状況、(4)応急予備案の執行状況(HJ/T176)。

(3)焼却施設に故障や事故が発生した時の応急予備案

(1)応急予備案の全面性、規範性及び操作可能性、(2)応急予備案が環境保護機関の承認を受ける状況、(3)応急予備案実施の基礎条件の状況、(4)応急予備案の執行状況(HJ/T176)。

(4)施設・設備の能力が危険廃棄物の正常な処理を保証できない時の応急予備案

(1)応急予備案の全面性、規範性及び操作可能性、(2)応急予備案が環境保護機関の承認を受ける状況、(3)応急予備案実施の基礎条件の状況、(4)応急予備案の執行状況(HJ/T176)。

*基本条件の検査は地方環境保護行政主管機関が監督管理を行うための基本データとして、原則的には最初の監督検査を行う時に実施されなければならず、事業の連続性を考慮した上で実施される検査である。

 

A.2 処理施設運転過程の監督管理-受け入れ、分析鑑別、貯蔵施設

審査項目

審査要領

検査の指標と根拠

監督検査の方法

A.2.1 危険廃棄物受け入れシステム

(1)危険廃棄物移送伝票制度の執行状況

集中焼却処理業者は「危険廃棄物移送伝票」の関連規定に従い、廃棄物の受入手順を取扱うかどうか(「危険廃棄物移送伝票管理弁法」)

移送伝票保存書類、廃棄物の処理場搬入記録などを検査し、必要な場合には、立入り検査を実施。

(2)危険廃棄物予備検査の状況

危険廃棄物が処理場に搬入する前に必要な予備検査を受けるかどうか(HJ/T176)

(3)廃棄物の処理場に搬入する専用通路及び標識状況

(1)集中焼却処理施設内部には廃棄物の処理場に搬入する専用通路を設置したかどうか、(2)目立つ警告標識及び線路表示を設置したかどうか(HJ/T176)。

(4)廃棄物の荷揚げ状況

受入手続き終了後の危険廃棄物は、荷揚げ場で下ろすかどうか(HJ/T176)。

A.2.2 危険廃棄物の分析鑑別

(1)分析鑑別の基本条件

危険廃棄物の特性の鑑別、残渣モニタリング、分析用の計器と設備(HJ/T176)

分析鑑別計器と設備資料を検査し、立入り検査を実施

排水一般項目のモニタリング及び分析用計器と設備(HJ/T176)

実験室で使用される計器の規格、数量及び実験室の面積(HJ/T176)

(2)危険廃棄物鑑別内容の全面性と代表性

(1)内容:物理特性、物理構成、重さ、サイズ、(2)工業分析:固定炭素、灰分、揮発分、水分、灰溶融(ST)、低位発熱量、(3)元素分析及び有害物質の含有量、(4)特性の鑑別(腐食性、浸出毒性、急性毒性、可燃性、爆発性)、(5)反応性、(6)相容性(HJ/T176)。

危険廃棄物鑑別の記録資料を検査し、立入り検査を行う。

(3)廃棄物の特性鑑別後の登録管理状況

(1)特性の分析鑑別を受けた後に獲得したロットごとの廃棄物のデータ情報を詳しく記録したかどうか、(2)記録済のデータ情報と分類分区の方式で貯蔵される廃棄物について、一対一の完全対応する特性データ情報バンクが設置されたかどうか(HJ/T176)。

危険廃棄物鑑別登録に関する資料を検査し、立入り検査を実施。

(4)特性鑑別データの保存状況

廃棄物分析鑑別データバンクは必要なバックアップデータを備え、又ディスク、テキストファイルの形でコピーを保存したかどうか(HJ/T176)。

危険廃棄物鑑別保存資料を検査し、立入り検査を実施。

(5)サンプリングと分析の規範性

危険廃棄物のサンプリングはHJ/T20に符合するかどうか、(2)危険廃棄物の特性分析はGB5085.1~3に符合するかどうか(HJ/T176)。

危険廃棄物のサンプリングと特性分析に関する資料を検査し、立入り検査を実施

(6)廃棄物分類管理の状況

鑑別済みの危険廃棄物を分類したかどうか

危険廃棄物の分類に関する資料を検査し、立入り検査を実施

A.2.3 危険廃棄物の貯蔵システム

(1)危険廃棄物貯蔵容器の状況

国家基準に符合する容器で危険廃棄物を積み込まなければならない(GB18597)。

立入り検査

貯蔵容器は耐腐食性、耐圧、密封、貯蔵された廃棄物と反応を発生しない特性を備えなければならない(GB18597)

貯蔵容器の完全無欠を保証し、目立つ標識を具えなければならない(GB18597)

(2)危険廃棄物貯蔵施設の状況

危険廃棄物貯蔵場にはGB15562.2に符合する専用標識があるかどうか(GB18597)

相溶性の有しない危険廃棄物を別々に保管し、隔離の仕切りを設置したかどうか(GB18597)

漏えい対策の腰板裾を設置し、浸出防止効果を備える材料で地表と腰板裾を建造し、建築材料と危険廃棄物が相溶するかどうか(GB18597)

漏えい液回収装置及びガス排出口とガス浄化装置の配置(GB18597)

安全照明及び観察用の窓口、又応急保護施設の配置(GB18597)

隔離施設、警報装置、防風、防日射、防雨施設及び消火施設の配置(GB18597)

壁面、棚面は吸着防止機能を備え、液体・半固形危険廃棄物を入れる容器の放置場に表面に裂け目がない耐腐食性の硬化地面がある(GB18597)
倉庫には予備用の通風システムとテレビ監視装置を配置したかどうか(GB18597)

貯蔵倉庫の容量設計ではプロセスの必要を考慮し、設備のオーバーホール(通常は15日間が最適)及び廃棄物の混合焼却の要求を満たすかどうか(GB18597)

劇毒を含有する危険廃棄物貯蔵場では専門担当者が24時間見守ることができるかどうか(GB18597)

 

A.3 処理施設運転過程の監督管理-焼却処理施設

審査項目

審査要領

検査指標と根拠

監督検査の方法

A.3.1 危険廃棄物焼却処理システム

(1)焼却処理施設の配置状況

二次燃焼室を設置し、また1100℃以上の二次燃焼室における燃焼ガスの滞留時間が2Sを超えることを保証するかどうか(HJ/T176)

設計書類を検査し、立入り検査を実施

燃焼室の後部に緊急排出煙突を設置し、また事故と緊急状況下こそ稼動できる連動装置を設置したかどうか(HJ/T176)

焼却炉に防爆ドア又は別の防爆施設を設置したかどうか(HJ/T176)

自動制御とモニタリングシステムを設置し、オンラインで運転状況と排ガスのパラメーターを表示し、又自動的にフィード・バックでき、関連の主要プロセスパラメーターを自動的に調節できるかどうか(HJ/T176)

正常な運転条件の下で、焼却炉内には負圧による燃焼状態にあるかどうか(HJ/T176)

焼却炉には処理材投入緊急停止システムを設置したかどうか(HJ/T176)

焼却炉に投入する廃棄物用の重量計量装置が設置され、且つ連続記録できるかどうか(HJ/T176)

(2)焼却処理過程の操作状況

危険廃棄物焼却システムの運転はプロセス、運転操作規程及び安全操作規程に従い実施しているかどうか(HJ/T176)

設計書類と各種操作規程を検査し、立入り検査を実施

危険廃棄物の焼却システム投入方式は、操作要員と廃棄物の直接接触を避けてあるかどうか(HJ/T176)

危険廃棄物焼却処理操作要員は、操作規程に従って操作し、操作要員は処理計画、操作規程、焼却システムのプロセス、パイプラインと設備の機能及び位置、緊急措置をマスターしたかどうか(HJ/T176)

焼却システムが運転状態下のパラメーターを達成しない又は燃焼ガス処理システムが稼動しない又は正常に運転しない場合に、焼却炉に廃棄物を投入することを厳禁するかどうか(HJ/T176)。

焼却炉運転過程においてシステムの負圧状態を保証し、有害ガスの排出を避けなければならない(HJ/T176)。

 

A.4 処理施設運転過程の監督管理-付属処理施設

審査項目

審査要領

検査の指標と根拠

監督検査の方法

A.4.1 前処理及び処理材投入システム

(1)危険廃棄物前処理システムの検査

焼却炉の安定した運転を保障し、焼却残渣の熱灼減量を低下させるため、危険廃棄物を焼却炉に投入する前に、その成分、熱値などのパラメーターに基づき組み合わせるかどうか(HJ/T176)。

立入り検査

相溶しない危険廃棄物の混合によって不良結果を生じないように、廃棄物の組み合わせは相互間の相容性に留意するかどうか(HJ/T176)。

廃棄物の均質な混合、焼却炉の安定、安全、効率的運転に役立つため、焼却炉に投入する前の危険廃棄物を適切に砕き、撹拌するかどうか。水分含有量の高い廃棄物(汚泥、廃液)は、適切な脱水処理をとってエネルギー消費を低減させたかどうか(HJ/T176)。

危険廃棄物の混合と加工システムを設計する時に、焼却廃棄物の性質、破砕の方式、液体廃棄物の混合、原料供給の抽出と吸入及びパイプラインシステムの配置を考慮したかどうか(HJ/T176)。

(2)危険廃棄物の運搬、原料供給装置の検査

炉内の焼却状況の安定性を保証するため、自動原料供給装置を使用し、原料供給口にガス漏れを防止する気密装置を配置したかどうか(HJ/T176)。

設計書類を検査し、立入り検査を実施

原料の円滑な供給を保証するため、原料供給の時に廃棄物滞留防止措置を取ったかどうか(HJ/T176)。

有害ガスの飛散を防止するため、処理材投入システムは負圧状態にあるかどうか(HJ/T176)。

液体廃棄物を投入する時に、廃液の腐食性及び廃液中の固形粒子状物質がノズルを詰める問題を考慮したかどうか(HJ/T176)。

A.4.2 熱エネルギー利用システム

熱エネルギー利用システムの配置と操作状況の検査

焼却処理業者は環境指標の達成を確保する上で、適切な形式でその発生した熱エネルギーの利用を考慮することができる(HJ/T176)。

設計書類を検査し、立入り検査を実施

危険廃棄物焼却の熱エネルギーを利用するボイラーは燃焼ガスのボイラーに対する高・低温の腐食問題を十分考慮したかどうか(HJ/T176)。

危険廃棄物焼却の熱エネルギー利用は200~500℃の温度区間を避けたかどうか(HJ/T176)。

危険廃棄物熱エネルギーによって飽和水蒸気又は熱水を生産する場合に、熱力システムの設備と技術条件はGB50041の関連規定に符合するかどうか(HJ/T176)。

A.4.3 燃焼ガス浄化システム

(1)湿式法浄化プロセス急冷洗浄器及び吸収塔などの部分配置状況を検査

(1)重金属と有機物質などの有害物質を除去するための廃水処理施設が設置されたかどうか。
(2)送風機に水分が生成しないように、燃焼ガスの水分含有量を低下させる措置をとった後、煙突による排出措置を取ったかどうか(HJ/T176)。

設計書類を検査し、立入り検査を実施

(2)半乾式法浄化プロセス洗気塔、活性炭噴射、バグフィルタ式集塵機などの処理部分の配置状況を検査

(1)反応器内部の燃焼ガスの滞留時間はガスと中和剤を十分に反応させる要求を満たすかどうか。(2)後続する管路と設備の燃焼ガスの結露が発生しないように保証するため、反応器の出口のガス温度は130℃以上であるかどうか(HJ/T176)。

設計書類を検査し、立入り検査を実施

(3)乾式洗気塔又は乾燥粉末添加装置、バグフィルタ式集塵機などを含む乾式法浄化プロセスの処理部分の配置状況を検査

(1)反応器内部の燃焼ガスの滞留時間は、ガスと試薬とを十分に反応させる要求を満たすかどうか。(2)収集したフライアッシュ、反応物質及び未反応物質の循環処理問題を考慮したかどうか。(3)後続する管路と設備の燃焼ガスの結露が発生しないように保証するため、反応器の出口のガス温度は130℃以上であるかどうか(HJ/T176)。

(4)燃焼ガス浄化システムの配置状況を検査

燃焼ガス浄化システムの集塵設備はバグフィルタ式集塵機を優先的に選択したかどうか(HJ/T176)。

 

湿式集塵装置を選ぶ場合に、完備した廃水処理施設を配置したかどうか(HJ/T176)。

燃焼ガス浄化装置は信頼できる腐食、磨耗、フライアッシュの滞留を防止する措置を取ったかどうか(HJ/T176)。

HCI、HF及び硫黄酸化物などを含む酸性汚染物質は、適切なアルカリ性物質を中和剤とし、反応器内部で中和反応を起こさせるかどうか(HJ/T176)。

中和反応器とバグフィルタ式集塵機の間に活性炭又は多孔質吸着剤の噴射、又はバグフィルタ式集塵機の後部に活性炭又は多孔質吸着剤吸収塔(床)を設置する措置を取ったかどうか(HJ/T176)。

窒素の含有量が高い危険廃棄物に対し、窒素酸化物の除去措置を考慮したかどうか。焼却過程のコントロールによって窒素酸化物の発生を抑制することを優先的に考慮したかどうか。燃焼ガス中の窒素酸化物の浄化方法は、選択非触媒還元法を採用するかどうか(HJ/T176)。

送風機は周波数変換調速装置を利用したかどうか(HJ/T176)。

(5)燃焼ガス浄化システムの操作状況を検査

燃焼室内部の燃焼ガスの温度、滞留時間及び流動状況を厳格にコントロールしているかどうか。

 

廃棄物焼却によって発生した高温ガスに対し、急冷処理を行い、1.0秒以内にガスの温度を200℃以下に下げ、200~500℃の温度区間におけるガスの滞留時間を減少させるかどうか(HJ/T176)

ダイオキシン吸着用活性炭の使用数量及びバグフィルタ集塵機の交換状況などは設計上の必要な使用量の範囲内にあるかどうか。

A.4.4 スラグ及びフライアッシュ処理システム

(1)スラグ処理システムの配置状況を検査

スラグ処理システムにはスラグ除去冷却、運搬、貯蔵、クラッシャーなどの施設が含まれるかどうか(HJ/T176)

設計書類を検査し、立入り検査を実施

スラグ処理システムは密閉状態であるかどうか(HJ/T176)

焼却炉とつながる残渣除去機は、信頼できる性能及び炉内の密封性を保証する措置があるかどうか(HJ/T176)

(2)フライアッシュ処理システムの配置状況を検査

フライアッシュ処理システムは密閉状態を保つためのフライアッシュ収集、運搬、貯蔵などの施設を含み、又フライアッシュの飛散を防止する密封容器を備えるかどうか(HJ/T176)

燃焼ガス浄化システムは半乾式方式を採用する場合、フライアッシュ処理システムは機械による集塵又は風力による集塵の方式を取ったかどうか。風力による集塵システムは空気流入の防止及び灰分を塊状に固化させないような措置をとらなければならない(HJ/T176)。

 

湿式法ガス浄化システムを採用する場合、フライアッシュ処理システムは効果的脱水措置を取ったかどうか(HJ/T176)。

設計書類を検査し、立入り検査を実施

灰分貯蔵タンクには原料の位置指示装置、集塵及び灰分固化防止装置を設置しなければならず、又灰分の取出し口の付近に増湿装置を設置するほうがいい(HJ/T176)。

A.4.5 自動制御及びオンラインモニタリングシステム

(1)自動制御システムを検査

危険廃棄物集中焼却装置は高いオートメーションのレベルに達し、中央制御室で分散制御システムを利用して危険廃棄物の焼却ライン、熱エネルギー利用及び補助システムに対する集中監視・分散制御を実施することができるかどうか(HJ/T176)

設計書類を検査し、立入り検査を実施

燃焼室の後部に緊急排出煙突を設置し、また事故と緊急状況下こそ稼動できる連動装置を設置したかどうか(HJ/T176)

制御システム全体に影響を及ぼさない補助装置は、現場で制御室を設置する場合に、その重要な情報が中央制御室に伝送できるかどうか(HJ/T176)

重要なパラメーターの警報と表示は、警報ランプ及び数字表示器が設置されているかどうか(HJ/T176)

分散制御システム以外の緊急停車システムを設置したかどうか(HJ/T176)。

(2)オンラインモニタリングシステムを検査

貯蔵倉庫、原料輸送過程及び焼却ラインの重要な部分には現場で工業用監視テレビカメラシステムを設置したかどうか(HJ/T176)。
オンライン自動モニタリングシステムは燃焼ガスを処理した後の煙塵、硫黄酸化物、窒素酸化物、HCIなどの汚染因子に対しオンラインモニタリングを行い、又要求に従い書類を保存し、地方環境保護行政主管機関に報告するかどうか(HJ/T176)。

設計書類、操作規程資料を検査し、立入り検査を実施

危険廃棄物集中焼却処理業者のオンライン自動モニタリングシステムは酸素、CO、CO2、一次燃焼室及び二次燃焼室の温度などの重要なプロセス指標に対しオンラインモニタリングを行うかどうか(HJ/T176)

上記の汚染抑制パラメーター及びプロセス指標は要求に従い、地方環境保護行政主管機関のネットに接続することで表示し、正常値を表示できるかどうか(HJ/T176)

システムが稼動を開始してから、オンラインモニタリング装置を同時に稼動させてモニタリングと記録を行い、又必要に基づきプリントすることができるかどうか(HJ/T176)

焼却処理過程における温度、停留時間などのプロセスパラメーターは正常値を表示するかどうか(HJ/T176)

 

A.5 安全生産と労働保護の監督管理

審査項目

審査要領

検査指標と根拠

監督検査の方法

A.5.1 安全生産の要求

(1)焼却場の安全生産の状況を検査

各職種、持ち場はプロセスの特徴及び具体的な要求に基づき、相応の安全操作規程を制定し、又それを厳格に執行するかどうか(HJ/T176)

安全生産の関連資料を検査し、立入り検査を実施

各持ち場の操作要員と維持修理要員は定期的に職務研修を受け、資格証明書を持って作業にあたるかどうか(HJ/T176)

当該持ち場以外の操作管理要員が当該持ち場の設備を勝手に開閉し、管理要員が規則に違反して指揮をすることを厳禁したかどうか(HJ/T176)

操作要員は電気工事の規則に従い電気を開閉するかどうか(HJ/T176)

送風機が稼動する時に、操作要員が継ぎ手などの回転部に接近することを厳禁するかどうか(HJ/T176)

定期的かつ経常的な安全検査制度を構築し、又それを厳格に実施し、事故の隠れた危険を適時に取り除き、規則に違反して指揮、操作を行うことを厳禁するかどうか(HJ/T176)

事故の隠れた危険又は発生した事故に対し調査を行い、改善措置をとるかどうか。重大事故が発生する場合、直ちに関連機関に報告できるかどうか(HJ/T176)

すべての特種設備の据付、維持修理に従事する者は労働機関の専門研修を受け、又特種設備の据付、維持修理操作資格証明書を持って作業にあたるかどうか(HJ/T176)

工場内及び作業場内の運輸管理はGB4387の関連規定に符合するかどうか(HJ/T176)

作業場及びその他の施設は労働保護に関する国の規定に符合するかどうか。各種設備と保護具(防毒マスクなど)は専任者が維持・保守し、その完全性、有効性を保証できるかどうか(HJ/T176)

すべての作業員に対して定期的健康診断を行い、健康記録カードを作成するかどうか(HJ/T176)

作業場内の有毒・有害ガスを定期的に測定し、基準を超える場合、相応の措置をとることができるかどうか(HJ/T176)

職員に対し職業衛生教育を定期的に実施し、防止措置を強化することができるかどうか(HJ/T176)

A.5.2 労働保護の要求

(2)焼却場の労働保護の状況を検査

できるだけ廃棄物貯蔵及び焼却部分の処理設備などを密閉し、塵埃と臭気の散逸を減少させることができるかどうか(HJ/T176)

労働保護に関する各項目の資料を検査し、立入り検査を実施

できるだけ小さな騒音を発生する設備を採用し、かなり大きな騒音を発生する設備に対して振動・騒音の低減対策をとることで騒音が国の規定した基準の要求に達するように努力したかどうか(HJ/T176)

有毒・有害物質を接触する作業員に防毒マスク、耐油耐酸手袋、耐酸・耐カルカリ作業服を配布したかどうか(HJ/T176)

焼却炉、余熱ボイラー、集塵システムなどの高温作業場に降温設備を配置したかどうか(HJ/T176)

検査修理要員は焼却炉内部で検査修理を実施する前に、まず炉内に新鮮な空気を補給し、炉内の酸素含有量を測定し、酸素含有量が19%以上になった後炉内に入るかどうか。検査修理要員は炉内を検査修理する時に、防毒マスクを着用すると同時に炉外部で監視・保護を行う者を配置するかどうか(HJ/T176)

高騒音作業場に入る作業者は性能がよい耳栓を着用するかどうか(HJ/T176)

有毒・有害物質の作業に従事する時に、相応種類の専用保護服を着用し、混用を禁止するかどうか。操作規程を厳格に遵守し、着用後は従来の所に返しておき、破損が生じると直ちに交換するかどうか(HJ/T176)

有毒・有害の持ち場での作業が完了した後、要求に従い保護具をきれいに洗い、保管し、又勝手に投げ捨てず、他人に貸さないようにできるかどうか。個人の安全衛生(手洗い、うがい及び必要なシャワー)に対し明確な要求を提出するかどうか(HJ/T176)

使用後の保護具を携帯、着用しながら作業場を離れることを禁止するかどうか。廃棄された保護具は専任の担当者が処理することになっているかどうか(HJ/T176)

各作業場に必要な個人保護具を十分に配置し、又個人保護具の購入、配布、回収、廃棄処分について記録を行うかどうか。保護具は専任の担当者が管理し、又定期的に検査、交換、処理することになっているかどうか(HJ/T176)

 

A.6 汚染防止施設の配置及び処理の要求

審査項目

審査要領

検査指標と根拠

監督検査の方法

A.6.1 大気汚染物質排出規制及び周辺環境の大気質の要求(GB18484)

焼却容量が異なる場合の許容排出濃度の極限値(mg/m3)

≦300
(kg/h)

300~2500
(kg/h)

≧2500
(kg/h)

テスト焼却を行い、モニタリング報告書を検査

1* 燃焼ガスの黒度 

リングォーブン法1級

2* 煙塵

100

80

65

3* 一酸化炭素(CO)

100

80

80

4* 二酸化硫黄(SO2)

400

300

200

5* フッ化水素(HF)

9.0

7.0

5.0

6* 塩化水素(HCl)

100

70

60

7* 窒素酸化物(NO2にて計算)

500

8* 水銀及びその化合物(Hgにて計算)

0.1

9* カドミウム及びその化合物(Cdにて計算)

0.1

10* 砒素、ニッケル及びその化合物(As+Niにて計算)

1.0

11* 鉛及びその化合物(Pbにて計算)

1.0

12* クロム、錫、アンチモン、銅、マンガン及びその化合物

4.0

13* ダイオキシン

0.5TEQng/m3

焼却場の周辺環境の大気質

GB 3095

モニタリング報告を検査

A.6.2 焼却処理性能の要求 (GB18484)

(1)焼却破壊除去率

危険廃棄物≥99.99% PCB≥99.9999%、病院の臨床廃棄物≥99.99%

モニタリング報告を検査

(2)焼却残渣熱しゃく減量率

危険廃棄物、PCB、病院の臨床廃棄物<5%

(3)焼却炉出口の燃焼ガスの酸素含有量

6%~10%とする(乾気)

A.6.3 スラグとフライアッシュ処理の要求
(GB18484、HJ/T176)

(1)スラグ処理の要求

(1)スラグは特性の鑑定が必要で、鑑別後、危険廃棄物に判定された場合、危険廃棄物の安全処理を行い、危険廃棄物ではない場合には、一般廃棄物の処理を行う。(2)処理場で少なくとも1回/日以上にスラグの特性の鑑定分析を行い、残渣のサンプルを保存する。環境保護管理機関がモニタリング機関に委託して1回/月にそれを抜き取り検査、分析する。

記録資料を検査し、立入り検査を実施

(2)フライアッシュ処理の要求

フライアッシュ、ダイオキシン及びその他の有害成分を吸着した活性炭などの残留物質を焼却する場合、危険廃棄物処理基準に従い処置し、危険廃棄物埋立場で安全埋立処分を行わなければならない。

A.6.4 排水及び周辺環境質の要求

排水の要求

汚水総合排出基準(GB8978)

モニタリング報告を検査し、立入り検査を実施

地表水環境質の要求

GB3838

モニタリング報告を検査

A.6.5 土壌環境質

周辺の土壌環境質の要求

GB15618

モニタリング報告を検査

A.6.6 騒音排出及び周辺環境質の要求

騒音排出の要求

危険廃棄物焼却場の境界GB12348

モニタリング報告を検査し、立入り検査を実施

周辺の騒音環境質の要求

環境騒音はGB3096を執行

モニタリング報告を検査

*汚染防止施設の配置と処理要求については、関連基準を改訂する場合に最新版で定めた基準限値及び管理要求を採用しなければならない。

 

A.7 環境モニタリングの要求

審査項目

審査要領

検査指標と根拠

監督検査の方法

A.7.1 汚染排出口の規範化

(1)焼却炉の排気煙突の状況

(1)新規建設した集中式危険廃棄物焼却施設の焼却炉排気煙突周囲の半径200m以内に建築物がある場合に、排気煙突の高さは最高建築物より5m以上高くなければならない。(2)複数の排気源を持つ焼却施設は、一つの排気煙突に集中して排出するか、複数煙突集合式排出を採用しなければならない。(3)燃焼炉排気煙突は永久的なサンプリング孔を設置し、又サンプリングと測量の施設を取り付けなければならない(GB/T16157、GB18484)。

設計書類を検査し、立ち入り検査を実施

(2)排水口の状況

流量や流速の測量に便利な規範化した流量測量区間とサンプリング場所を具える(関連モニタリング規範)。

(3)汚染物質排出口の標識の状況

汚染物質排出口に規範化した整備を実施し、GB15562.1~2の規定に従い、相応の環境標識を設置しなければならない(HJ/T176)。

A.7.2 環境モニタリングの総体的要求

(1)焼却施設の汚染物質排出のモニタリング

スラグ、フライアッシュ、処理後排出された汚水、焼却システムの排煙及び環境騒音を検出・モニタリングする。モニタリング作業は相応の国家モニタリング基準と方法の要求に符合しなければならない(HJ/T176)。

モニタリング報告を検査し、立ち入り検査を実施

(2)処理業者の周辺環境のモニタリング

周辺環境の大気、地下水、地表水、土壌及び環境騒音をモニタリングする。モニタリング作業は相応の国家モニタリング基準と方法の要求に符合しなければならない(HJ/T176)。

(3)モニタリング頻度管理の要求

危険廃棄物集中焼却処理業者は国家基準で定めた方法と頻度・回数に従い、処理設備の状況をモニタリングしなければならない。モニタリング条件を備えない業者はモニタリングの資質をもつ機関に委託してモニタリングを代行させることができる(関連モニタリング技術規範)

(4)モニタリング条件の要求

(1)モニタリングデータの有効条件は運転状況が安定し、生産負荷が設計上の75%以上(75%を含む)となり、危険廃棄物集中焼却処理施設が正常に運転することである。(2)モニタリング期間中、各生産部門の主要原材料の消費量、完成品量をモニタリングし、また設計上の主要原材料、補助的な材料の使用量、完成品量に従い生産負荷を計算する。生産負荷が75%以下になる場合、モニタリングを停止しなければならない。(3)具体的な内容は国のモニタリング技術基準の関連要求に符合しなければならない(関連モニタリング技術規範)。

(5)モニタリング・サンプリングと測定方法の要求

(1)モニタリング、サンプリング及び測定方法はいずれも国家関連基準の要求に従わなければならない。(2)モニタリングデータは保存書類に記載され、地元の環境保護管理機関に提出しなければならない(関連モニタリング技術規範)。

(6)モニタリング内容の要求

ロットごとの危険廃棄物焼却の種類の重量を記録する(関連モニタリング技術規範)。

二次燃焼室の温度:二次燃焼室の燃焼ガスの二次燃焼期間前後の温度を連続的にモニタリングする。燃焼ガス停留時間:燃焼ガス排出の速度率のモニタリング及び焼却設計書類の審査、製品構造サイズの検査によって定める(関連モニタリング技術規範)。

 

排ガス中のダイオキシンは少なくとも年1回サンプリングし、モニタリングを行わなければならない(HJ/T176)。

モニタリング報告を検査し、立入り検査を実施

周辺環境の大気及び土壌中のダイオキシンと重金属汚染物質のモニタリングは年1回サンプリングし、モニタリングを行わなければならない(HJ/T176)。

少なくとも6カ月に1回焼却残渣の熱灼減量をモニタリングする(GB18484)。

排ガス中のCO、煙塵、SO2、NOを連続自動モニタリングし、現段階において連続自動装置によるモニタリングができない燃焼ガス黒度、HF、HCI、重金属及びその化合物は、少なくとも四半期ごとに1回サンプリングし、モニタリングを行わなければならない(GB18484)。

モニタリング報告を検査し、立入り検査を実施

焼却残渣とフライアッシュの数量、処理方式及び受入れ業者を含む危険廃棄物の最終残留物処置状況を記録する(HJ/T176)。

廃棄物処理業者は上記の運転パラメーター、処理効果に関するモニタリングデータを定期的に報告しなければならない。モニタリングデータの保存期間は3年とする(HJ/T176)。

A.7.3 運転期間のモニタリングの要求

(1)運転業者の自主モニタリングの要求

(1)運転期間中、処理業者内部のモニタリング計画を立て、危険廃棄物焼却処理排出を定期的にモニタリングしなければならない。(2)モニタリングしたある項目が不合格となる場合に、関連設備システムの運転を停止し、点検を行い、原因をつき詰め、直ちに問題を解決しなければならない。解決後、状況に基づき検査・モニタリングを行い、排出が基準を達成する条件の下でのシステムの運転を確保する(HJ/T176)。

モニタリング報告を検査し、立入り検査を行う

(2)運転業者の監督的モニタリングの要求

運転期間中、地方環境保護の要求に基づき、環境モニタリング業務を定期的に実施する(HJ/T176)。