国家環境保護総局重要公告・通知及び返書
クロロフルカーボン類(CFCs)生産の全面禁止に関する公告
2007年 第43号
「オゾン層保護に関するウィーン条約」及び「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」(ロンドン修正条項)を履行し、環境を保全するため、「中華人民共和国大気汚染防止法」及び「オゾン層破壊物質段階的廃絶国家プラン(改正案)」の関連規定に基づき、わが国政府が国連多国間基金執行委員会との間で調印された「中国化工業界におけるクロロフルカーボン類生産全廃プラン」及び「中国におけるクロロフルカーボン類及びハロンに関する全廃推進計画」の関連規定に従い、ここにクロロフルカーボン類(CFCs)生産の廃絶に関する管理活動について以下に公告する。
一、2007年7月1日より、いかなる企業でも医薬用吸引式エアゾールスプレー・原料及び使用が許される用途以外のクロロフルカーボン類(CFCs)物質を生産してはならない。生産が禁止されるクロロフルカーボン類のリストは別表の通りである。関係企業は2007年8月15日までに別表に記載されたクロロフルカーボン類物質の生産装置を取り除かなければならない。
二、医薬用吸引式エアゾールスプレー・原料及び使用が許される用途のクロロフルカーボン類(CFCs)物質を生産する者は、その製造企業が国家環境保護総局に申請を出し、批准を受けてはじめて生産することができる。
三、企業が真摯に上記の規定を執行し、クロロフルカーボン類(CFCs)物質を全廃する作業をしっかり行うよう、各関係部門は積極的に監督・支援しなければならない。上記の規定に違反した企業に対し、地方の環境保護行政主管部門は関係部門とともに、法により罰する。
以上、特に公告する。
別表:生産禁止となるクロロフルカーボン類(CFCs)物質リスト
2007年6月21日
別表:
生産禁止となるクロロフルカーボン類(CFCs)物質リスト
類別 |
物質名 |
化学式 |
化学名称 |
オゾン破壊係数
(ODP値) |
I類
クロロフルカーボン類(塩化フッ化炭素とも呼ばれる。英文の略称CFCs) |
CFC-11 |
CFCl3 |
トリクロロフルオロメタン |
1.0 |
CFC-12 |
CF2Cl2 |
ジクロロジフルオロメタン |
1.0 |
CFC-13 |
CF3Cl |
クロロトリフルオロメタン |
1.0 |
CFC-113 |
C2F3Cl3 |
トリクロロトリフルオロエタン |
0.8 |
CFC-114 |
C2F4Cl2 |
ジクロロテトラフルオロエタン |
1.0 |
CFC-115 |
C2F5Cl |
クロロペンタフルオロエタン |
0.6 |
CFC-111 |
C2FCl5 |
ペンタクロロフルオロエタン |
1.0 |
CFC-112 |
C2F2Cl4 |
テトラクロロジフルオロエタン |
1.0 |
CFC-211 |
C3FCl7 |
ヘプタクロロフルオロプロパン |
1.0 |
CFC-212 |
C3F2Cl6 |
ヘキサクロロジフルオロプロパン |
1.0 |
CFC-213 |
C3F3Cl5 |
ペンタクロロトリフルオロプロパン |
1.0 |
CFC-214 |
C3F4Cl4 |
テトラクロロテトラフルオロプロパン |
1.0 |
CFC-215 |
C3F5Cl3 |
トリクロロペンタフルオロプロパン |
1.0 |
CFC-216 |
C3F6Cl2 |
ジクロロヘキサフルオロプロパン |
1.0 |
CFC-217 |
C3F7Cl |
クロロヘプタフルオロプロパン |
1.0 |
クロロフルカーボン類(CFCs)の発泡剤としての利用禁止に関する公告
2007年 第45号
「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」を履行し、環境を保全するため、「オゾン層破壊物質段階的廃絶国家プラン(改正案)」・わが国が国連多国間基金執行委員会との間で調印された「中国発泡製品業界におけるCFC-11全廃協議書」及び「中国CFC・四塩化炭素・ハロンの全廃推進計画」の関連規定に従い、ここにクロロフルカーボン類(CFCs)物質を発泡剤としての利用を廃絶する活動について以下に公告する。
一、2008年1月1日より、いかなる企業も製品の製造及び施工の過程においてクロロフルカーボン類(CFCs)物質を発泡剤として利用してはならない。
そのうち、家庭用電気製品の生産については、「クロロフルカーボン類を冷媒・発泡剤として利用された家庭用電気製品の製造・販売・輸出入の禁止に関する公告」(環函﹝2007﹞200号)の関係規定に基づき、2007年7月1日より、その製造過程においてクロロフルカーボン類(CFCs)物質を発泡剤としての使用を禁止する。
二、本公告のいうクロロフルカーボン類(CFCs)物質とはトリクロロフルオロメタン(CFC-11)及びジクロロジフルオロメタン(CFC-12)を指す。
三、生産及び施工における発泡剤の利用は主に建築断熱材・パイプ保温剤・電器断熱材・冷凍冷蔵庫・キッチンキャビネット・太陽エネルギー断熱容器・スポンジ・自動車部品及びポリスチレン・ポリエチレンを発泡させて作った板材・シート等を含む。
四、企業が発泡製品の製造及び施工においてクロロフルカーボン類(CFCs)の廃絶活動をしっかり行うよう、地方の環境保護行政主管部門は積極的に監督・支援しなければならない。上記の規定に違反した企業に対し、地方の環境保護行政主管部門は関係部門とともに、法により罰する。
以上、特に公告する。
2007年6月25日
一部原料として利用可能な固形廃棄物に対する
暫定的輸入制限の実施に関する公告
2007年 第51号
「中華人民共和国固形廃棄物環境汚染防止法」の関連規定に基づき、国家発展改革委員会・商務部・税関総署・国家質量監督検験検疫総局との協議を経て、一部原料として利用可能な固形廃棄物の輸入管理規定について調整を行うことを決定した。2007年8月1日より、炭化ウレタンスクラップ(商品番号:8113000010。生産過程において発生した炭化ウレタンの硬質合金スクラップ又は使用済みの廃炭化ウレタン硬質合金を指す)・銅含有量10%以上の銅精錬転炉スラグ(銅精錬の原料として利用)(商品番号:2620999020)及びその他の銅精錬スラッジ(船舶の修理に利用される錆研磨剤)(商品番号:2620999020)は暫定的に輸入が制限される固形廃棄物として管理する。具体的要求は以下の通りである。
一、上記の固形廃棄物を輸入しようとする者は国家環境保護総局の審査・許可を経て、「中華人民共和国における輸入を制限する原料として利用可能な固形廃棄物に関する輸入許可証」を取得しなれければならない。
二、上記の固形廃棄物の利用者は自ら輸入申請及び輸入手続きを行い、その他の者に委託してはならない。同時に、輸入した固形廃棄物を他者に転売してはならない。
三、上記の固形廃棄物の輸入は「原料として利用可能な固形廃棄物の輸入に関する環境保全規制基準―精錬くず」(GB16487.2-2005)に必ず合致し、さらに検験検疫部門の検査を受けて合格と認められてはじめて税関に申請し、輸入することができる。税関は環境保護部門が発行した固形廃棄物輸入許可証及び検験検疫部門が発行した入国貨物通関書により通関を許可する。
四、条件が成熟すれば、関係部門は正式に上記の廃棄物の輸入を制限する原料として利用可能な固形廃棄物リストに加える。
以上、特に公告する。
(この公告は発展改革委員会の畢井泉氏・商務部の高虎城氏・税関総署の李克農氏・質検総局の魏伝忠氏と共同で署名したものである。)
2007年7月10日
古紙輸入の審査・許可及び管理の関連事項に関する公告
2007年 第61号
産業構造調整を促進し、製紙業界の省エネルギー・排出削減を推進し、輸入古紙の加工利用及び汚染の防止を規範化させるため、「中華人民共和国固形廃棄物環境汚染防止法」、国務院の「産業構造調整の促進に関する暫定的規定」・「省エネルギー・排出削減に関する総合的活動方案」等の法律・法規及び文書の関連規定に基づき、ここに輸入古紙の審査・批准及び管理に関する関連事項について以下に公告する。
一、輸入古紙を原料として利用する目的で輸入しようとする企業は下記の条件に合致しなければならない。
(一)古紙を利用可能な生産工程及び設備を有する製紙企業であり、独立した法人資格及び増値税の一般納税者資格を有すること。
(二)生産工程・設備が国家産業政策及び関連の基準と要求に合致し、閉鎖すべき年生産量3.4万トン以下の藁パルプ生産装置・年生産量1.7万トン以下の化学パルプ生産ライン又は排出基準に達していない年生産量1万トン以下で古紙を原料とする製紙工場でないこと。
(三)環境保全の手続きが完備し、正常に運転でき、且つ生産規模に合った汚染防止施設を有し、環境保全検収に合格していること。排水・大気汚染物・騒音が長期的且つ安定的に国又は地方の関係基準をクリアしているほか、汚染物排出の総量規制基準に合致し、固形廃棄物の処理・処分も関係の法律・法規及び国の環境基準に達していること。
二、原料としての利用を目的とする古紙の輸入を申請しようとする企業は、固形廃棄物の輸入に関する規定に従って申請書類を提出するほか、以下の書類も提出しなければならない。
(一)所在地の地区(市)レベルの環境保全部門が発行した汚染物排出の基準達成証明書類。証明書類には、企業の既存の主な生産設備、汚染防止施設の名称・仕様・設計能力・数量及び最近一年における主な汚染物排出モニタリングデータ・固形廃棄物処理・処分の状況(申請手続きのたびに提出する必要がある)を記載する。
(二)古紙の輸入を初回申請する企業、及びすでに古紙の輸入を申請したにもかかわらずまだ以下の書類を提出していない企業は、その企業の主な生産施設(新規・改築・拡張工事を含む)の建設プロジェクト環境影響評価・許可書類及び環境保全施設竣工後検収の批准文書(写し)を提出しなければならない。
以上、特に公告する。本公告は2007年11月1日より発効する。
別表:自動許可輸入類の原料として利用可能な古紙リスト
2007年9月25日
別表:
自動許可輸入類の原料として利用可能な古紙リスト
番号 |
税関商品コード |
名 称 |
1 |
4707.1000.00 |
回収した(廃棄くずの)未漂白の牛皮紙、クラフト紙、ボール紙及びダンボール紙 |
2 |
4707.2000.00 |
回収した(廃棄くずの)、主に漂白した化学パルプから製紙され、本体が染色されていないその他の紙及びボール紙 |
3 |
4707.3000.00 |
回収した(廃棄くずの)、主に機械パルプから製紙された紙又はボール紙(例えば、新聞紙、雑誌及び類似の印刷物) |
4 |
4707.9000.00 |
回収した(廃棄くずの)その他の紙及びボール紙。選別されていないものを含む。 |
現行の有効な国家環境保護部門規章リストに係る公告の公布
2007年 第65号
「行政法規・規章の整理の実施に関する国務院弁公庁の通知」(国弁発﹝2007﹞12号)に基づき、当局は本部門の規章に対し整理を実施した。ここに現行の有効な国家環境保護部門規章リストを公布する。
以上、特に公告する。
別表:現行の有効な国家環境保護部門規章リスト
別表:
現行の有効な国家環境保護部門規章リスト
番号 |
規章名 |
策定機関 |
文書番号 |
発布日 |
実施日 |
備考 |
1 |
全国環境モニタリング管理条例 |
城郷建設環境保護部 |
城環字
﹝1983﹞483号 |
1983年7月21日 |
1983年7月21日 |
|
2 |
都市放射性廃棄物管理弁法 |
国家環境保護局 |
(87)環放字第239号 |
1987年7月16日 |
1987年7月16日 |
|
3 |
飲料水水源保護区汚染防止管理規定 |
国家環境保護局・衛生部・建設部・水利部・地質鉱産部 |
(89)環管字第201号 |
1989年7月10日 |
1989年7月10日 |
|
4 |
自動車排気ガス汚染監督管理弁法 |
国家環境保護局・公安部・国家輸出入商品検験局・中国人民解放軍総後勤部・交通部・中国自動車工業総公司 |
(90)環管字第359号 |
1990年8月15日 |
1990年8月15日 |
|
5 |
PCB使用の電気機器及びその廃棄物による環境汚染の防止に関する規定 |
国家環境保護局・能源部 |
(91)環管字第050号 |
1991年1月23日 |
1991年3月1日 |
|
6 |
環境監理活動に関する暫定弁法 |
国家環境保護局 |
(91)環監字第338号 |
1991年8月29日 |
1991年8月29日 |
|
7 |
国家環境保護局環境保護科学技術研究成果の管理弁法 |
国家環境保護局 |
国家環境保護局令第7号 |
1992年2月20日 |
1992年2月20日 |
|
8 |
環境監理法律執行の標識に関する管理弁法 |
国家環境保護局 |
国家環境保護局令第9号 |
1992年7月7日 |
1992年7月7日 |
|
9 |
汚染物質の排出に関する届出・登録管理規定 |
国家環境保護局 |
国家環境保護局令第10号 |
1992年8月14日 |
1992年10月1日 |
|
10 |
尾鉱の環境汚染防止に関する管理規定 |
国家環境保護局 |
国家環境保護局令第11号 |
1992年8月17日 |
1992年10月1日 |
1999年7月12日国家環境保護総局令第6号により改正 |
11 |
化学品の初回輸入及び有毒化学品の輸出入に関する環境管理規定 |
国家環境保護局 |
環管
﹝1994﹞
140号 |
1994年3月16日 |
1994年5月1日 |
2007年10月8日国家環境保護総局令第41号により改正 |
12 |
環境保護档案管理弁法 |
国家環境保護局 |
国家環境保護局令第13号 |
1994年10月6号 |
1994年10月6日 |
|
13 |
環境監理職員の行動規範 |
国家環境保護局 |
国家環境保護局令第16号 |
1995年5月11日 |
1995年5月11日 |
|
14 |
廃棄物輸入の環境保護管理暫定規定 |
国家環境保護局・対外貿易経済合作部・税関総署・国家工商総局・国家商品検験局 |
環控
﹝1996﹞
204号 |
1996年3月1日 |
1996年4月1日 |
1999年7月12日国家環境保護総局令第6号により改正 |
15 |
廃棄物輸入の環境保護管理暫定規定の補足規定 |
国家環境保護局・対外貿易経済合作部・税関総署・国家工商総局・国家商品検験局 |
環控
﹝1996﹞
629号 |
1996年7月26日 |
1996年8月1号 |
1999年7月12日国家環境保護総局令第6号により改正 |
16 |
電磁輻射に関する環境保護管理弁法 |
国家環境保護局 |
国家環境保護局令第18号 |
1997年3月25日 |
1997年3月25日 |
|
17 |
環境保護法規解釈管理弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第1号 |
1998年12月8日 |
1998年12月8日 |
|
18 |
環境基準管理弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第3号 |
1999年4月1日 |
1999年4月1日 |
|
19 |
麦わらの焼却及び総合利用に関する管理弁法 |
国家環境保護総局・農業部・財政部・鉄道部・交通部・中国民航総局 |
環発
﹝1999﹞
98号 |
1999年4月16日 |
1999年4月16日 |
|
20 |
国家重点環境保護実用技術の普及管理弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第4号 |
1999年6月21日 |
1999年6月21日 |
2007年10月8日国家環境保護総局令第41号により改正 |
21 |
危険廃棄物マニフェスト管理弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第5号 |
1999年6月22日 |
1999年10月1日 |
|
22 |
環境保護行政処罰弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第7号 |
1999年8月6日 |
1999年8月6日 |
2003年11月5日国家環境保護総局令第19号により改正 |
23 |
汚染源モニタリング管理弁法 |
国家環境保護総局 |
環発
﹝1999﹞
246号 |
1999年11月1日 |
1999年11月1日 |
|
24 |
オゾン層破壊物質の輸出入管理弁法 |
国家環境保護総局・対外貿易経済合作部及び税関総署 |
環発
﹝1999﹞
278号 |
1999年12月3日 |
1999年12月3日 |
|
25 |
近海岸海域環境機能区管理弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第8号 |
1999年12月10日 |
1999年12月10日 |
|
26 |
オゾン層破壊物質輸出入管理の強化に関する規定 |
国家環境保護総局 |
環発
﹝2000﹞
85号 |
2000年4月13日 |
2000年4月13日 |
|
27 |
家畜・家禽飼育に係る汚染防止管理弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第9号 |
2001年5月8日 |
2001年5月8日 |
|
28 |
淮河及び太湖流域重点水汚染物排出許可管理弁法(試行) |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第11号 |
2001年7月2日 |
2001年10月1日 |
|
29 |
建設プロジェクト竣工時における環境保全検収管理弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第13号 |
2001年12月11日 |
2002年2月1日 |
|
30 |
建設プロジェクト環境保護分類管理リスト |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第14号 |
2002年10月13日 |
2003年1月1日 |
2007年10月8日国家環境保護総局令第41号により改正 |
31 |
建設プロジェクト環境影響評価文書の分級審査認可規定 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第15号 |
2002年11月1日 |
2003年1月1日 |
|
32 |
環境影響評価審査専門家データバンクの管理弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第16号 |
2003年8月20日 |
2003年9月1日 |
|
33 |
新化学物質環境管理弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第17号 |
2003年9月12日 |
2003年10月15日 |
|
34 |
専項規画環境影響評価報告書の審査弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第18号 |
2003年10月8日 |
2003年10月8日 |
|
35 |
全国環境保護系統六か条禁止令 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第20号 |
2003年12月4日 |
2004年1月1日 |
|
36 |
医療廃棄物管理に係る行政処罰弁法 |
衛生部・国家環境保護総局 |
衛生部・国家環境保護総局令第21号 |
2004年5月27日 |
2004年5月27日 |
|
37 |
環境保護行政許可公聴暫定弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第22号 |
2004年6月23日 |
2004年7月1日 |
|
38 |
環境汚染対策施設の運営資格許可管理弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第23号 |
2004年11月8日 |
2004年11月8日 |
|
39 |
地方の環境質基準及び汚染物排出基準の登記管理弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第24号 |
2004年11月11日 |
2004年11月11日 |
|
40 |
環境保護法規制定プロセス弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第25号 |
2005年4月25日 |
2005年6月1日 |
|
41 |
建設プロジェクト環境影響評価資格管理弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第26号 |
2005年8月15日 |
2006年1月1日 |
|
42 |
廃棄した危険化学品の環境汚染防止弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第27号 |
2005年8月30日 |
2005年10月1日 |
|
43 |
汚染源自動モニタリング管理弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第28号 |
2005年9月19日 |
2005年11月1日 |
|
44 |
国家環境保護総局建設プロジェクト環境影響評価文書審査認可プロセスに関する規定 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第29号 |
2005年11月23日 |
2006年1月1日 |
|
45 |
建設プロジェクト環境影響評価行動準則及び汚職防止規定 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第30号 |
2005年11月23日 |
2006年1月1日 |
|
46 |
放射性同位体及び放射線装置安全許可証の管理弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第31号 |
2006年1月18日 |
2006年3月1日 |
|
47 |
病原微生物実験室生物安全環境管理弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第32号 |
2006年3月8日 |
2006年5月1日 |
|
48 |
環境信訪(苦情・陳情)弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第34号 |
2006年6月24日 |
2006年7月1日 |
|
49 |
環境情報公開弁法(試行) |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第35号 |
2007年4月11号 |
2008年5月1日 |
|
50 |
国家級自然保護区監督検査弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第36号 |
2006年10月26日 |
2006年10月26日 |
|
51 |
環境統計管理弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第37号 |
2006年10月26日 |
2006年12月1日 |
|
52 |
環境行政複議及び行政応訴弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第38号 |
2006年12月27日 |
2006年12月27日 |
|
53 |
環境モニタリング管理弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第39号 |
2007年7月25日 |
2007年9月1日 |
|
54 |
電子廃棄物環境汚染防止管理弁法 |
国家環境保護総局 |
国家環境保護総局令第40号 |
2007年9月27日 |
2008年2月1日 |
|
行政処罰の実施を地方環境保全部門への委託に関する意見の返書
環函﹝2007﹞107号
四川省環境保護局:
貴局より「四川省における国家環境保護総局が審査・認可した建設プロジェクトにおける違法行為の調査・処分に係る伺い」(川環〔2007〕20号)を受け取った。検討した結果、以下のように回答する。
一、現行の法律の規定に基づき、環境影響評価制度及び「三つの同時」制度に違反した者に対する行政処罰権はその建設プロジェクトの審査・認可権を有する環境保全部門にある。したがって、当局が審査・批准した建設プロジェクトであった場合は、法により、その環境影響評価制度及び「三つの同時」制度に違反した行為に対し当局が行政処罰を実施しなければならない。
二、現行法律の枠内において、当局が審査・認可権を有する建設プロジェクトにおける環境影響評価制度及び「三つの同時」制度に違反する行為に対する行政処罰権を貴局に委託することには、法的根拠が欠ける。貴局において、ルーティン的な監督・管理業務の中で、当局が行政処罰を実施すべき違法行為を発見したとき、その関連情報を当局へ報告しなければならない。
三、四川省における当局が審査・認可権を有する建設プロジェクトにおけるその他の違法行為、例えば立入り検査を拒否すること、汚染物排出事項の報告を拒否又は虚偽的な報告をすること、規定に従い基準超過汚染物質排出費の納付を拒否すること、環境汚染事故を引き起こすこと等については、法により、そのプロジェクト所在地の環境保全部門(貴局を含む)により処罰を実施することができる。
2007年3月27日
危険廃棄物の地区レベル以上の市に跨ぐ移動に関する
行政許可の関連問題に係る返書
環函﹝2007﹞317号
広東省環境保護局:
貴局の「危険廃棄物の地区レベル以上の市に跨ぐ移動に関する関連問題に係る伺い」(粤環報﹝2007﹞20号)を受け取った。検討した結果、以下のように回答する。
一、危険廃棄物の地区レベル以上の市に跨ぐ移動に関する行政許可の時限について
危険廃棄物の地区レベル以上の市に跨ぐ移動に関する行政許可時限については全人代常務委員会法制工作委員会の「固形廃棄物の省に跨ぐ移動に関する行政許可の認可時限の適用に対する返書」(法工委発﹝2007﹞25号)に照らして実施する。すなわち「行政許可法」第四十二条第二項の規定に適用する。
二、危険廃棄物の行政区域に跨ぐ移動の条件
「固形廃棄物環境汚染防止法」第五十九条の規定に基づき、危険廃棄物の安全的、秩序ある正常的な移動を促進し、同時に危険廃棄物経営許可証を持つ企業の合法的な利益を保証するため、利用を目的として行政区域に跨いで危険廃棄物を移動する場合、移動しようとする危険廃棄物が許可証を持った受け入れ側の経営範囲及び経営規模に合致すれば、区域に跨ぐ移動を許可するべきである。
三、法により行政許可を行わない場合の処分
「固形廃棄物環境汚染防止法」第六十七条の規定に基づき、環境保全部門が国の規定に合致する申請に対し、法により行政許可を行わず、又は許可文書を手続きしない場合は、本級人民政府又は上級人民政府の環境保全部門がその改正を命令し、同時に責任を負う主管人員及びその他の直接的な担当者に対し、法により行政処分を与える。犯罪に見なされる場合は、法によりその刑事責任を追及する。
2007年8月30日
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