クロロフルカーボン類(CFCs)生産の全面禁止

国家環境保護総局重要公告・通知及び返書

クロロフルカーボン類(CFCs)生産の全面禁止に関する公告
2007年 第43号

 「オゾン層保護に関するウィーン条約」及び「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」(ロンドン修正条項)を履行し、環境を保全するため、「中華人民共和国大気汚染防止法」及び「オゾン層破壊物質段階的廃絶国家プラン(改正案)」の関連規定に基づき、わが国政府が国連多国間基金執行委員会との間で調印された「中国化工業界におけるクロロフルカーボン類生産全廃プラン」及び「中国におけるクロロフルカーボン類及びハロンに関する全廃推進計画」の関連規定に従い、ここにクロロフルカーボン類(CFCs)生産の廃絶に関する管理活動について以下に公告する。

 一、2007年7月1日より、いかなる企業でも医薬用吸引式エアゾールスプレー・原料及び使用が許される用途以外のクロロフルカーボン類(CFCs)物質を生産してはならない。生産が禁止されるクロロフルカーボン類のリストは別表の通りである。関係企業は2007年8月15日までに別表に記載されたクロロフルカーボン類物質の生産装置を取り除かなければならない。
二、医薬用吸引式エアゾールスプレー・原料及び使用が許される用途のクロロフルカーボン類(CFCs)物質を生産する者は、その製造企業が国家環境保護総局に申請を出し、批准を受けてはじめて生産することができる。
  三、企業が真摯に上記の規定を執行し、クロロフルカーボン類(CFCs)物質を全廃する作業をしっかり行うよう、各関係部門は積極的に監督・支援しなければならない。上記の規定に違反した企業に対し、地方の環境保護行政主管部門は関係部門とともに、法により罰する。
  以上、特に公告する。
  別表:生産禁止となるクロロフルカーボン類(CFCs)物質リスト

2007年6月21日


別表: 
生産禁止となるクロロフルカーボン類(CFCs)物質リスト

類別

物質名

化学式

化学名称

オゾン破壊係数
(ODP値)

 

 

I類
クロロフルカーボン類(塩化フッ化炭素とも呼ばれる。英文の略称CFCs)

CFC-11

CFCl3

トリクロロフルオロメタン

1.0

CFC-12

CF2Cl2

ジクロロジフルオロメタン

1.0

CFC-13

CF3Cl

クロロトリフルオロメタン

1.0

CFC-113

C2F3Cl3

トリクロロトリフルオロエタン

0.8

CFC-114

C2F4Cl2

ジクロロテトラフルオロエタン

1.0

CFC-115

C2F5Cl

クロロペンタフルオロエタン

0.6

CFC-111

C2FCl5

ペンタクロロフルオロエタン

1.0

CFC-112

C2F2Cl4

テトラクロロジフルオロエタン

1.0

CFC-211

C3FCl7

ヘプタクロロフルオロプロパン

1.0

CFC-212

C3F2Cl6

ヘキサクロロジフルオロプロパン

1.0

CFC-213

C3F3Cl5

ペンタクロロトリフルオロプロパン

1.0

CFC-214

C3F4Cl4

テトラクロロテトラフルオロプロパン

1.0

CFC-215

C3F5Cl3

トリクロロペンタフルオロプロパン

1.0

CFC-216

C3F6Cl2

ジクロロヘキサフルオロプロパン

1.0

CFC-217

C3F7Cl

クロロヘプタフルオロプロパン

1.0

クロロフルカーボン類(CFCs)の発泡剤としての利用禁止に関する公告

2007年 第45号

 「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」を履行し、環境を保全するため、「オゾン層破壊物質段階的廃絶国家プラン(改正案)」・わが国が国連多国間基金執行委員会との間で調印された「中国発泡製品業界におけるCFC-11全廃協議書」及び「中国CFC・四塩化炭素・ハロンの全廃推進計画」の関連規定に従い、ここにクロロフルカーボン類(CFCs)物質を発泡剤としての利用を廃絶する活動について以下に公告する。

 一、2008年1月1日より、いかなる企業も製品の製造及び施工の過程においてクロロフルカーボン類(CFCs)物質を発泡剤として利用してはならない。
  そのうち、家庭用電気製品の生産については、「クロロフルカーボン類を冷媒・発泡剤として利用された家庭用電気製品の製造・販売・輸出入の禁止に関する公告」(環函﹝2007﹞200号)の関係規定に基づき、2007年7月1日より、その製造過程においてクロロフルカーボン類(CFCs)物質を発泡剤としての使用を禁止する。
  二、本公告のいうクロロフルカーボン類(CFCs)物質とはトリクロロフルオロメタン(CFC-11)及びジクロロジフルオロメタン(CFC-12)を指す。
  三、生産及び施工における発泡剤の利用は主に建築断熱材・パイプ保温剤・電器断熱材・冷凍冷蔵庫・キッチンキャビネット・太陽エネルギー断熱容器・スポンジ・自動車部品及びポリスチレン・ポリエチレンを発泡させて作った板材・シート等を含む。
  四、企業が発泡製品の製造及び施工においてクロロフルカーボン類(CFCs)の廃絶活動をしっかり行うよう、地方の環境保護行政主管部門は積極的に監督・支援しなければならない。上記の規定に違反した企業に対し、地方の環境保護行政主管部門は関係部門とともに、法により罰する。
  以上、特に公告する。

2007年6月25日

一部原料として利用可能な固形廃棄物に対する
暫定的輸入制限の実施に関する公告

2007年 第51号

 「中華人民共和国固形廃棄物環境汚染防止法」の関連規定に基づき、国家発展改革委員会・商務部・税関総署・国家質量監督検験検疫総局との協議を経て、一部原料として利用可能な固形廃棄物の輸入管理規定について調整を行うことを決定した。2007年8月1日より、炭化ウレタンスクラップ(商品番号:8113000010。生産過程において発生した炭化ウレタンの硬質合金スクラップ又は使用済みの廃炭化ウレタン硬質合金を指す)・銅含有量10%以上の銅精錬転炉スラグ(銅精錬の原料として利用)(商品番号:2620999020)及びその他の銅精錬スラッジ(船舶の修理に利用される錆研磨剤)(商品番号:2620999020)は暫定的に輸入が制限される固形廃棄物として管理する。具体的要求は以下の通りである。

  一、上記の固形廃棄物を輸入しようとする者は国家環境保護総局の審査・許可を経て、「中華人民共和国における輸入を制限する原料として利用可能な固形廃棄物に関する輸入許可証」を取得しなれければならない。
  二、上記の固形廃棄物の利用者は自ら輸入申請及び輸入手続きを行い、その他の者に委託してはならない。同時に、輸入した固形廃棄物を他者に転売してはならない。
  三、上記の固形廃棄物の輸入は「原料として利用可能な固形廃棄物の輸入に関する環境保全規制基準―精錬くず」(GB16487.2-2005)に必ず合致し、さらに検験検疫部門の検査を受けて合格と認められてはじめて税関に申請し、輸入することができる。税関は環境保護部門が発行した固形廃棄物輸入許可証及び検験検疫部門が発行した入国貨物通関書により通関を許可する。
  四、条件が成熟すれば、関係部門は正式に上記の廃棄物の輸入を制限する原料として利用可能な固形廃棄物リストに加える。
  以上、特に公告する。
  (この公告は発展改革委員会の畢井泉氏・商務部の高虎城氏・税関総署の李克農氏・質検総局の魏伝忠氏と共同で署名したものである。)

2007年7月10日


古紙輸入の審査・許可及び管理の関連事項に関する公告

2007年 第61号

 産業構造調整を促進し、製紙業界の省エネルギー・排出削減を推進し、輸入古紙の加工利用及び汚染の防止を規範化させるため、「中華人民共和国固形廃棄物環境汚染防止法」、国務院の「産業構造調整の促進に関する暫定的規定」・「省エネルギー・排出削減に関する総合的活動方案」等の法律・法規及び文書の関連規定に基づき、ここに輸入古紙の審査・批准及び管理に関する関連事項について以下に公告する。
  一、輸入古紙を原料として利用する目的で輸入しようとする企業は下記の条件に合致しなければならない。
  (一)古紙を利用可能な生産工程及び設備を有する製紙企業であり、独立した法人資格及び増値税の一般納税者資格を有すること。
  (二)生産工程・設備が国家産業政策及び関連の基準と要求に合致し、閉鎖すべき年生産量3.4万トン以下の藁パルプ生産装置・年生産量1.7万トン以下の化学パルプ生産ライン又は排出基準に達していない年生産量1万トン以下で古紙を原料とする製紙工場でないこと。
  (三)環境保全の手続きが完備し、正常に運転でき、且つ生産規模に合った汚染防止施設を有し、環境保全検収に合格していること。排水・大気汚染物・騒音が長期的且つ安定的に国又は地方の関係基準をクリアしているほか、汚染物排出の総量規制基準に合致し、固形廃棄物の処理・処分も関係の法律・法規及び国の環境基準に達していること。
  二、原料としての利用を目的とする古紙の輸入を申請しようとする企業は、固形廃棄物の輸入に関する規定に従って申請書類を提出するほか、以下の書類も提出しなければならない。
  (一)所在地の地区(市)レベルの環境保全部門が発行した汚染物排出の基準達成証明書類。証明書類には、企業の既存の主な生産設備、汚染防止施設の名称・仕様・設計能力・数量及び最近一年における主な汚染物排出モニタリングデータ・固形廃棄物処理・処分の状況(申請手続きのたびに提出する必要がある)を記載する。
  (二)古紙の輸入を初回申請する企業、及びすでに古紙の輸入を申請したにもかかわらずまだ以下の書類を提出していない企業は、その企業の主な生産施設(新規・改築・拡張工事を含む)の建設プロジェクト環境影響評価・許可書類及び環境保全施設竣工後検収の批准文書(写し)を提出しなければならない。
  以上、特に公告する。本公告は2007年11月1日より発効する。
 
  別表:自動許可輸入類の原料として利用可能な古紙リスト

2007年9月25日


別表:
自動許可輸入類の原料として利用可能な古紙リスト

番号

税関商品コード

名 称

4707.1000.00

回収した(廃棄くずの)未漂白の牛皮紙、クラフト紙、ボール紙及びダンボール紙

2

4707.2000.00

回収した(廃棄くずの)、主に漂白した化学パルプから製紙され、本体が染色されていないその他の紙及びボール紙

3

4707.3000.00

回収した(廃棄くずの)、主に機械パルプから製紙された紙又はボール紙(例えば、新聞紙、雑誌及び類似の印刷物)

4

4707.9000.00

回収した(廃棄くずの)その他の紙及びボール紙。選別されていないものを含む。

現行の有効な国家環境保護部門規章リストに係る公告の公布

2007年 第65号

 「行政法規・規章の整理の実施に関する国務院弁公庁の通知」(国弁発﹝2007﹞12号)に基づき、当局は本部門の規章に対し整理を実施した。ここに現行の有効な国家環境保護部門規章リストを公布する。
  以上、特に公告する。
  別表:現行の有効な国家環境保護部門規章リスト

別表:
現行の有効な国家環境保護部門規章リスト

番号

規章名

策定機関

文書番号

発布日

実施日

備考

全国環境モニタリング管理条例

城郷建設環境保護部

城環字
﹝1983﹞483号

1983年7月21日

1983年7月21日

 

都市放射性廃棄物管理弁法

国家環境保護局

(87)環放字第239号

1987年7月16日

1987年7月16日

 

飲料水水源保護区汚染防止管理規定

国家環境保護局・衛生部・建設部・水利部・地質鉱産部

(89)環管字第201号

1989年7月10日

1989年7月10日

 

自動車排気ガス汚染監督管理弁法

国家環境保護局・公安部・国家輸出入商品検験局・中国人民解放軍総後勤部・交通部・中国自動車工業総公司

(90)環管字第359号

1990年8月15日

1990年8月15日

 

PCB使用の電気機器及びその廃棄物による環境汚染の防止に関する規定

国家環境保護局・能源部

(91)環管字第050号

1991年1月23日

1991年3月1日

 

環境監理活動に関する暫定弁法

国家環境保護局

(91)環監字第338号

1991年8月29日

1991年8月29日

 

国家環境保護局環境保護科学技術研究成果の管理弁法

国家環境保護局

国家環境保護局令第7号

1992年2月20日

1992年2月20日

 

環境監理法律執行の標識に関する管理弁法

国家環境保護局

国家環境保護局令第9号

1992年7月7日

1992年7月7日

 

汚染物質の排出に関する届出・登録管理規定

国家環境保護局

国家環境保護局令第10号

1992年8月14日

1992年10月1日

 

10

尾鉱の環境汚染防止に関する管理規定

国家環境保護局

国家環境保護局令第11号

1992年8月17日

1992年10月1日

1999年7月12日国家環境保護総局令第6号により改正

11

化学品の初回輸入及び有毒化学品の輸出入に関する環境管理規定

国家環境保護局

環管
﹝1994﹞
140号

1994年3月16日

1994年5月1日

2007年10月8日国家環境保護総局令第41号により改正

12

環境保護档案管理弁法

国家環境保護局

国家環境保護局令第13号

1994年10月6号

1994年10月6日

 

13

環境監理職員の行動規範

国家環境保護局

国家環境保護局令第16号

1995年5月11日

1995年5月11日

 

14

廃棄物輸入の環境保護管理暫定規定

国家環境保護局・対外貿易経済合作部・税関総署・国家工商総局・国家商品検験局

環控
﹝1996﹞
204号

1996年3月1日

1996年4月1日

1999年7月12日国家環境保護総局令第6号により改正

15

廃棄物輸入の環境保護管理暫定規定の補足規定

国家環境保護局・対外貿易経済合作部・税関総署・国家工商総局・国家商品検験局

環控
﹝1996﹞
629号

1996年7月26日

1996年8月1号

1999年7月12日国家環境保護総局令第6号により改正

16

電磁輻射に関する環境保護管理弁法

国家環境保護局

国家環境保護局令第18号

1997年3月25日

1997年3月25日

 

17

環境保護法規解釈管理弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第1号

1998年12月8日

1998年12月8日

 

18

環境基準管理弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第3号

1999年4月1日

1999年4月1日

 

19

麦わらの焼却及び総合利用に関する管理弁法

国家環境保護総局・農業部・財政部・鉄道部・交通部・中国民航総局

環発
﹝1999﹞
98号

1999年4月16日

1999年4月16日

 

20

国家重点環境保護実用技術の普及管理弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第4号

1999年6月21日

1999年6月21日

2007年10月8日国家環境保護総局令第41号により改正

21

危険廃棄物マニフェスト管理弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第5号

1999年6月22日

1999年10月1日

 

22

環境保護行政処罰弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第7号

1999年8月6日

1999年8月6日

2003年11月5日国家環境保護総局令第19号により改正

23

汚染源モニタリング管理弁法

国家環境保護総局

環発
﹝1999﹞
246号

1999年11月1日

1999年11月1日

 

24

オゾン層破壊物質の輸出入管理弁法

国家環境保護総局・対外貿易経済合作部及び税関総署

環発
﹝1999﹞
278号

1999年12月3日

1999年12月3日

 

25

近海岸海域環境機能区管理弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第8号

1999年12月10日

1999年12月10日

 

26

オゾン層破壊物質輸出入管理の強化に関する規定

国家環境保護総局

環発
﹝2000﹞
85号

2000年4月13日

2000年4月13日

 

27

家畜・家禽飼育に係る汚染防止管理弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第9号

2001年5月8日

2001年5月8日

 

28

淮河及び太湖流域重点水汚染物排出許可管理弁法(試行)

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第11号

2001年7月2日

2001年10月1日

 

29

建設プロジェクト竣工時における環境保全検収管理弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第13号

2001年12月11日

2002年2月1日

 

30

建設プロジェクト環境保護分類管理リスト

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第14号

2002年10月13日

2003年1月1日

2007年10月8日国家環境保護総局令第41号により改正

31

建設プロジェクト環境影響評価文書の分級審査認可規定

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第15号

2002年11月1日

2003年1月1日

 

32

環境影響評価審査専門家データバンクの管理弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第16号

2003年8月20日

2003年9月1日

 

33

新化学物質環境管理弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第17号

2003年9月12日

2003年10月15日

 

34

専項規画環境影響評価報告書の審査弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第18号

2003年10月8日

2003年10月8日

 

35

全国環境保護系統六か条禁止令

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第20号

2003年12月4日

2004年1月1日

 

36

医療廃棄物管理に係る行政処罰弁法

衛生部・国家環境保護総局

衛生部・国家環境保護総局令第21号

2004年5月27日

2004年5月27日

 

37

環境保護行政許可公聴暫定弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第22号

2004年6月23日

2004年7月1日

 

38

環境汚染対策施設の運営資格許可管理弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第23号

2004年11月8日

2004年11月8日

 

39

地方の環境質基準及び汚染物排出基準の登記管理弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第24号

2004年11月11日

2004年11月11日

 

40

環境保護法規制定プロセス弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第25号

2005年4月25日

2005年6月1日

 

41

建設プロジェクト環境影響評価資格管理弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第26号

2005年8月15日

2006年1月1日

 

42

廃棄した危険化学品の環境汚染防止弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第27号

2005年8月30日

2005年10月1日

 

43

汚染源自動モニタリング管理弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第28号

2005年9月19日

2005年11月1日

 

44

国家環境保護総局建設プロジェクト環境影響評価文書審査認可プロセスに関する規定

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第29号

2005年11月23日

2006年1月1日

 

45

建設プロジェクト環境影響評価行動準則及び汚職防止規定

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第30号

2005年11月23日

2006年1月1日

 

46

放射性同位体及び放射線装置安全許可証の管理弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第31号

2006年1月18日

2006年3月1日

 

47

病原微生物実験室生物安全環境管理弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第32号

2006年3月8日

2006年5月1日

 

48

環境信訪(苦情・陳情)弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第34号

2006年6月24日

2006年7月1日

 

49

環境情報公開弁法(試行)

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第35号

2007年4月11号

2008年5月1日

 

50

国家級自然保護区監督検査弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第36号

2006年10月26日

2006年10月26日

 

51

環境統計管理弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第37号

2006年10月26日

2006年12月1日

 

52

環境行政複議及び行政応訴弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第38号

2006年12月27日

2006年12月27日

 

53

環境モニタリング管理弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第39号

2007年7月25日

2007年9月1日

 

54

電子廃棄物環境汚染防止管理弁法

国家環境保護総局

国家環境保護総局令第40号

2007年9月27日

2008年2月1日

 

行政処罰の実施を地方環境保全部門への委託に関する意見の返書

環函﹝2007﹞107号

四川省環境保護局:
  貴局より「四川省における国家環境保護総局が審査・認可した建設プロジェクトにおける違法行為の調査・処分に係る伺い」(川環〔2007〕20号)を受け取った。検討した結果、以下のように回答する。
一、現行の法律の規定に基づき、環境影響評価制度及び「三つの同時」制度に違反した者に対する行政処罰権はその建設プロジェクトの審査・認可権を有する環境保全部門にある。したがって、当局が審査・批准した建設プロジェクトであった場合は、法により、その環境影響評価制度及び「三つの同時」制度に違反した行為に対し当局が行政処罰を実施しなければならない。
二、現行法律の枠内において、当局が審査・認可権を有する建設プロジェクトにおける環境影響評価制度及び「三つの同時」制度に違反する行為に対する行政処罰権を貴局に委託することには、法的根拠が欠ける。貴局において、ルーティン的な監督・管理業務の中で、当局が行政処罰を実施すべき違法行為を発見したとき、その関連情報を当局へ報告しなければならない。
三、四川省における当局が審査・認可権を有する建設プロジェクトにおけるその他の違法行為、例えば立入り検査を拒否すること、汚染物排出事項の報告を拒否又は虚偽的な報告をすること、規定に従い基準超過汚染物質排出費の納付を拒否すること、環境汚染事故を引き起こすこと等については、法により、そのプロジェクト所在地の環境保全部門(貴局を含む)により処罰を実施することができる。

2007年3月27日

危険廃棄物の地区レベル以上の市に跨ぐ移動に関する
行政許可の関連問題に係る返書

環函﹝2007﹞317号

広東省環境保護局:
貴局の「危険廃棄物の地区レベル以上の市に跨ぐ移動に関する関連問題に係る伺い」(粤環報﹝2007﹞20号)を受け取った。検討した結果、以下のように回答する。
一、危険廃棄物の地区レベル以上の市に跨ぐ移動に関する行政許可の時限について
危険廃棄物の地区レベル以上の市に跨ぐ移動に関する行政許可時限については全人代常務委員会法制工作委員会の「固形廃棄物の省に跨ぐ移動に関する行政許可の認可時限の適用に対する返書」(法工委発﹝2007﹞25号)に照らして実施する。すなわち「行政許可法」第四十二条第二項の規定に適用する。
二、危険廃棄物の行政区域に跨ぐ移動の条件
「固形廃棄物環境汚染防止法」第五十九条の規定に基づき、危険廃棄物の安全的、秩序ある正常的な移動を促進し、同時に危険廃棄物経営許可証を持つ企業の合法的な利益を保証するため、利用を目的として行政区域に跨いで危険廃棄物を移動する場合、移動しようとする危険廃棄物が許可証を持った受け入れ側の経営範囲及び経営規模に合致すれば、区域に跨ぐ移動を許可するべきである。
三、法により行政許可を行わない場合の処分
「固形廃棄物環境汚染防止法」第六十七条の規定に基づき、環境保全部門が国の規定に合致する申請に対し、法により行政許可を行わず、又は許可文書を手続きしない場合は、本級人民政府又は上級人民政府の環境保全部門がその改正を命令し、同時に責任を負う主管人員及びその他の直接的な担当者に対し、法により行政処分を与える。犯罪に見なされる場合は、法によりその刑事責任を追及する。

2007年8月30日