中国は有害廃棄物の国境を越える移動およびその処分に関する規制のバーゼル条約の締約国である。国外廃棄物の中国国内への不法移動および汚染転嫁を防止するため、また国際義務を履行するため、国家環境保護総局 は1996年に廃棄物輸入登録管理センター(中日友好環境保全センター内に設置)を設立し、国外廃棄物輸入事項の登録と管理を担当させることになった。国家環境保護総局は、税関総署・国家商品検査検疫局・対外貿易経済合作部・国家工商総局と共に『廃棄物の輸入に関する環境保全管理の暫定規定』を策定した。すなわち、204号文書である。この文書は。原材料として利用可能な廃棄物の輸入規制目録を策定した。それは主に、鉄・非鉄金属・古紙・廃プラスチック・廃船などの廃棄物が含まれる。国家環境保護総局はまた、『輸入廃棄物の管理規則基準』を策定し、これら廃棄物の輸入事項を審査することを規定した。目録に掲載された厳格な管理を必要とする輸入廃棄物は中国の資源不足を解消し、自然資源を節約し、環境汚染を減少することになる。また、管理を強化することによって、国外廃棄物の不法越境移動を効果的に防止することになる。
2003年7月1日、中日友好環境保全センターは国家環境保護総局の委託をうけて、輸入の認可および相応の管理活動を担当するようになった。
登録管理センターは、廃棄物輸入関連の法律・法規を厳格に執行し、公開・公正・公平という行政の審査原則を確実に貫徹し、登録管理を実施すると同時に、廃棄物の加工・利用企業に対して監督を行う。
また、固体廃棄物の管理と技術研究、特に循環型経済領域の研究とモデル事業を実施する。 |