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国家環境保護総局令 第15

建設プロジェクト環境影響評価文書の分級審査認可規定

 

発布機関:国家環境保護総局

発布期日:2002-11-02

施行期日:2003-01-01

修訂期日:

発布番号:国家環境保護総局令 第15

時 効 性:有効

 

 

各省・自治区・直轄市環境保護局(庁):

 『建設プロジェクト環境影響評価文書の分級審査認可規定』は、2002719日の第五回国家環境保護総局局務会議の審議を経て認可された。ここに発布し、200311日より施行することとする。

 

 

建設プロジェクト環境影響評価文書の分級審査認可規定

 第一条 国家建設プロジェクト投資体制改革の必要に適応し、建設プロジェクト環境影響評価文書の分級審査認可管理活動を規範化し、審査認可の効率を向上するため、『建設プロジェクト環境保全管理条例』の関係規定に従って、当規定を策定する。

 

第二条 中央政府財政的投資プロジェクトに対しては、その環境影響評価文書を下記の規定に従って分級管理する。

 

(一)当規定の付表一に列記されたプロジェクトに対しては、国家環境保護総局が責任をもってその環境影響評価文書を審査認可する。その中、建設プロジェクト環境保全分類管理規定に基づいて、環境影響報告表あるいは環境影響登録表を作成する必要がある建設プロジェクトは、国家環境保護総局が委託した建設プロジェクト所在地の省・自治区・直轄市の環境保全行政主管部門が、その環境影響報告表あるいは環境影響登録表を審査認可する。

 

(二)当規定の付表一に列記されていない他のプロジェクトに対しては、省・自治区・直轄市の環境保全行政主管部門が責任をもってその環境影響評価文書を審査認可する。当規定第六条の要求に適合するプロジェクトの場合、その環境影響評価文書の審査認可は第六条の規定に従って処理する。

 

第三条 地方政府財政的投資プロジェクトに対しては、その環境影響評価文書の審査認可権限を省・自治区・直轄市が提言し、同級人民政府の認可確定に委ねることとする。当規定第六条の要求に適合するプロジェクトの場合、その環境影響評価文書の審査認可は第六条の規定に従って処理する。

 

 第四条 非政府財政的投資プロジェクトに対しては、その環境影響評価文書を下記の規定に従って分級審査認可する。

 

(一)当規定の付表二に列記されたプロジェクトに対しては、国家環境保護総局が責任をもってその環境影響評価文書を審査認可する。

(二)当規定の付表二に列記されていない他のプロジェクトに対しては、省・自治区・直轄市の環境保全行政主管部門が提案し、同級人民政府の認可確定に委ねることとする。

 

第五条 省・自治区・直轄市の環境保全行政主管部門は、下記の原則に従って建設プロジェクト環境影響評価文書の分級審査認可案あるいは調整案を提出することとする。

 

(一)建設プロジェクトの環境に対する影響程度、および建設プロジェクトの投資性質・立案主体・建設規模・工事特徴などの要素を根拠として、政府財政的投資プロジェクトと非政府財政的投資プロジェクトに分類して審査認可分級の規定する。

 

(二)化学工業・染色・醸造・化学パルプ・農薬・電気メッキ、および他の環境を著しく汚染する建設プロジェクトの場合、その環境影響評価文書は市(地区)クラス以上の環境保全行政主管部門が審査認可することとする。

 

(三)法律・法規・規約に適合する場合、環境影響評価文書の審査認可管理に関する他の関係規定に基づいて審査認可する。

 

第六条 国の関係規定に従って、国務院あるいは国務院関係部門が立案あるいは設立する、国によって制限される建設プロジェクトは、国家環境保護総局がその環境影響評価文書を審査認可することとする

 

第七条 国家クラス自然保護区と関わりのある建設プロジェクトの環境影響評価文書を地方環境保全行政主管部門が審査する場合、当該環境保全行政主管部門は当該建設プロジェクト環境影響評価文書を審査認可する以前に、国家環境保護総局の意見を聴取すべきである。

 

第八条 当規定で称する環境影響評価文書とは、環境影響報告書・環境影響報告表・環境影響登録表の通称である。

 

第九条 当規定で称する中央政府財政的プロジェクトには、中央財政予算内投資プロジェクト・中央予算管理に組み入れられた専門資金プロジェクト、それに国際金融組織と外国政府の借款によるプロジェクトが含まれる。

 

第十条       当規定は、200311日より施行することする。